MWO東京とは?フィリピン人採用を成功させる申請ガイド

日本企業にとって、多様な人材の確保は事業成長の重要な要素となっています。
特に、親日的なフィリピンの人材は、その高い日本語学習意欲と勤勉さから、多くの分野で活躍が期待されています。
しかし、海外からの労働者を採用する際には、適切な申請手続きと制度の理解が不可欠です。
本記事では、フィリピン政府が海外に設置する機関であり、在日フィリピン労働者のサポートと保護を担う「MWO東京」(Migrant Workers Office Tokyo)に焦点を当てます。
企業担当者の皆様が安心してフィリピン人を採用できるよう、MWO東京の概要から、連絡先、登録手続き、提供サービス、そして最新の情報まで、網羅的に解説します。
MWO東京を正しく理解し活用することによって、フィリピン人労働者の採用をスムーズに進めてください。
MWO東京の概要

まずMWO東京がどのような機関なのか、その役割と目的について詳しく解説します。
MWO(旧POLO)とは何か?
MWO(Migrant Workers Office)は、フィリピン政府の「移住労働者省(Department of Migrant Workers, DMW)」の海外出先機関です。
以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)という名称で知られていましたが、2023年のDMW発足に伴い、海外事務所の名称もMWOに変更されました。
MWOの主要な役割は、海外で働くフィリピン人の権利と福祉を保護し、合法かつ公正な海外雇用を促進することです。
日本にあるMWO東京事務所は日本で働くフィリピン人と、彼らを採用する日本企業間の雇用契約がフィリピンにおける労働法規に則って適切に締結されているかを確認し、必要な承認を行う主要な機関です。
これにより、不当な労働条件や詐欺行為からフィリピン人労働者を保護し、双方にとって健全な雇用関係を構築するためのサポートを行っています。
MWO東京の役割と目的
MWO東京は、日本国内におけるフィリピン人労働者の採用・雇用等に関する様々な申請手続きと支援を行う機関として機能しています。
大阪のフィリピン総領事館内に設置されているMWO大阪が主に西日本を担当しているのに対し、MWO東京は東日本の企業や在フィリピン人をサポートしています。
MWO東京の管轄エリア
MWO東京が管轄する地域は、以下の通りです。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
※2023年10月1日付で、沖縄県の管轄がMWO東京からMWO大阪へ正式に移管されました(Advisory No. 12-2023)。
MWO東京の役割
MWO東京の主な役割と目的は以下の通りです。
- 雇用契約の認証
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日本企業とフィリピン人労働者の間で締結される雇用契約の内容が、フィリピン政府が定める基準を満たしているかを審査し、認定承認を行うことで、労働者の権利を保護します。
フィリピン人労働者が日本で就労するのに必要な海外雇用許可証(OEC: Overseas Employment Certificate)の取得のためには、この承認が不可欠です。
- 情報提供と相談
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フィリピン人労働者のために日本での就労情報、労働法規、在留資格制度に関する情報を提供し、労働に関する相談に応じます。
- 労働者の福祉保護
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不当な労働条件やハラスメントなど、労働者が直面する問題に対して相談に応じ、支援を提供します。
また、帰国支援や病気、事故時の対応など、緊急時の支援も行う重要な機関です。
- 人材の適正な送り出し・受け入れの促進
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フィリピン政府の送出機関と日本の受け入れ機関との連携を強化し、高度人材を含むフィリピン人人材の適正な手段での送出と受け入れを促進することで、双方の経済発展に貢献しています。
MWO東京の活動は日本で働くフィリピン人の安全と福祉を確保し、日本企業が信頼できる人材を採用できる環境を整える上で、極めて重要な役割を担っています。

MWO東京の所在地と連絡先

MWO東京を利用するために必要な情報と連絡先を列挙します。
MWO東京の住所
MWO東京は、東京都港区六本木にあるフィリピン大使館内に設置されています。
- 住所: 〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5
- アクセス: 東京メトロ日比谷線、都営大江戸線「六本木駅」より徒歩10分。
- 業務時間:月曜日~金曜日(祝日除く)午前9時~午後5時
六本木は東京の中心部に位置し、交通アクセスも良好。近隣には各種庁舎や企業オフィスも多く、フィリピン人材の移住サポートにも適したロケーションです。
MWO東京を訪れる際には、事前にサイトで最新の情報や、申請手続きの時間帯などを確認することをお勧めします。
特に、特定の日や時間帯は混雑が予想されるため、余裕を持った来所計画を立てましょう。
連絡先情報
MWO東京への問い合わせは、以下の手段で行えます。
- 労働促進サービスユニット/労働促進サービスː 03-6441-0428、03-6441-0478
- 福祉サービスユニット (OWWA)/福祉サービス: 03-6441-0959
- 労働・円滑化サービス課: mwo_tokyo@dmw.gov.ph
- 福祉サービスユニット(OWWA): tokyo@mwo-owwa.net
MWO東京の公式サイトでは、フィリピン人労働者向けならびに採用を検討する日本企業向けの情報として、申請用紙等の様々な資料のダウンロード、最新の制度情報、ニュースリリース、連絡先情報の一覧が提供されています。
公式サイトでは、英語と日本語の両方で情報が提供されている場合が多く、フィリピンとの関連事項について包括的な理解を得ることができます。
また、フィリピン大使館のサイトにも関連情報やリンクが掲載されている場合がありますので、併せて確認すると良いでしょう。
フィリピン人労働者を採用する際には、これらの連絡先を通じて正確な情報を取得し、適切な支援を受けることが成功の鍵となります。

MWO東京での登録手続き

ここからはMWO東京での登録手続きの概要と、特定技能労働者の登録方法について詳しく解説していきます。
新規登録の流れ
フィリピン人を採用するにあたっては、まず始めにMWO東京への新規登録手続きが必要です。
以下がその流れです。
- 公式サイトの登録ページへアクセス
- 申請フォームをダウンロード
- 必要情報を英語で記入
- 署名後、郵送にて書類を提出
- MWOによる審査と承認
- 承認後、登録完了の通知を受領
- 情報収集
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まずはMWO東京の公式サイトにアクセスし、申請に必要な情報とダウンロード可能なフォーム一覧を確認します。
特に、採用目的や在留資格に応じた必要書類が異なりますので、注意深く確認しましょう。
- 必要書類の準備
-
MWO東京のサイトで指示される必要書類を準備してください。
英語または日本語で記載された書類を準備しなければなりません。
雇用契約の内容がフィリピンの労働法規に適合しているか、労働者の権利が保護されているかなどが確認されます。
問題がなければ、承認が行われます。
- OECの取得
-
承認を受けた書類を日本企業はフィリピンの送出機関に郵送し、フィリピン本国のDMWにOEC取得の申請を行います。
OECとはフィリピン人労働者がフィリピンからの出国時に必要となる証明書であり、日本での就労を正式に認定するものです。
追加登録の手続き
すでに登録済みの企業が追加で新たにフィリピン人労働者を雇用する際には、以下の追加登録が必要です。
項目 | 内容 |
---|---|
手続き方法 | 初回と同様に、申請書を記入し、更新書類とともに提出 |
必要書類の一覧 | 雇用契約書(英語・日本語) フィリピン政府認定証 在留資格認定証明書の写し 会社登記簿謄本 |
注意点 | 情報の更新漏れがあると再申請になる可能性があるため、細かく確認しましょう。 |
またすでに登録済みのフィリピン人従事者が雇用契約を更新したり、転職したりする場合、または在留資格に変更があった場合などにも、追加の申請手続きが必要となります。
MWO東京のサイトや問い合わせ連絡先を通じて、更新や変更申請に必要な書類や手続きの概要を確認します。
特に、在留資格の変更や特定技能制度に関連する事項は、詳細な情報確認が必要です。
更新された雇用契約書、新しいビザ情報、パスポートのコピー、その他の関連証明書などを一覧で確認しながら、準備してください。
多くの場合、前回登録時よりも簡素化された手続きとなりますが、不足書類がないよう注意が必要です。
新規登録と同様に、申請書類を郵送して手続きを行うか、事務所へ来所して申請します。
申請が承認されれば、労働者はOECの更新版を取得できます。これにより、日本での継続的な就労が法的に保障されます。
手続きの際には、必要書類に不備がないよう、また、署名が必要な箇所は適切に署名されているかを確認することが重要です。
不明な点があればMWO東京にお問い合わせください。

MWO東京の役割

MWO東京が果たす役割とその内容について詳しく解説します。
法的支援と相談
MWO東京は、フィリピン人労働者が日本で働く際に直面する可能性のある様々な法的問題に対して支援と相談サービスを提供しています。
- 労働契約の確認と法的な助言
-
フィリピンの労働法規に照らして雇用契約が問題ないかを確認し、不当な契約条件がないかチェックします。
- 労働紛争の相談と仲裁
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未払い賃金、不当解雇、ハラスメントなど、労働者と雇用主間の紛争が発生した場合、相談に応じ、仲裁を試みます。
- 法的情報提供
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フィリピン政府の制度に関する情報や日本の労働法や在留資格制度等について、労働者が自身の権利を理解できるよう情報を提供します。
- 相談プロセス
-
MWO東京への相談は、電話、メール、または来所を通じて可能です。事前にサイトで相談窓口や時間帯を確認することをお勧めします。
雇用契約の確認
フィリピン人労働者を採用する際に最も重要な手続きの一つが、MWO東京による雇用契約の確認です。
日本で働くフィリピン人労働者に対しては原則として全てこの契約確認が義務付けられており、MWO東京が署名・認証します。
企業はフィリピン人労働者との間で締結する雇用契約書(英語または日本語)を作成する。
雇用契約書に署名する。
MWO東京に郵送で提出する。
MWO東京の担当者が契約内容を審査。問題がなければ承認され、OEC取得のための手続きへ。
雇用契約は、労働者と雇用主の間の権利と義務を明確にする法的文書です。
MWO東京は、この契約がフィリピン政府が定める最低労働条件(賃金、就労時間、福利厚生など)を満たしているか、また労働者に不利な条件が含まれていないかを厳しく審査します。
これにより、外国人労働者が不当な就労を強いられることを防ぎます。
企業もこの確認手続きを適切に行うことで、コンプライアンスを遵守しながら、フィリピン人労働者の採用における信頼性を高めることができます。
MWO東京に関してよくある質問

MWO東京の利用方法や、登録申請に必要な書類などに関してよくある質問とその回答をまとめました。

まとめ

MWO東京は、日本でフィリピン人労働者を採用しようとする企業にとって、また日本で働くフィリピン人労働者にとって、不可欠な機関です。
フィリピン人労働者の採用のためには、MWO東京への申請が不可欠です。手続きは非常に複雑で面倒に感じるかもしれませんが、フィリピン人労働者の権利と雇用関係を守るためにも、正式な手順を踏んで手続きを行うことが求められます。
MWO申請サポートでは、MWO申請に関する全般的なサポートを提供しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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