日本の人手不足解消の決め手!特定技能制度を徹底解説

日本が直面する少子高齢化と労働力不足という課題に対し、外国人材の受け入れは不可欠な解決策となっています。そうした中で2019年に創設されたのが、日本国内の特定の産業分野で即戦力となる外国人の受け入れを目的とした「特定技能制度」という新しい在留資格です。
この制度は、単なる労働力確保に留まらず、外国人材が日本国内で高度な技能を発揮し、安心して生活できる環境を整備することを目指しています。
本記事では、特定技能制度の全体像や特定技能1号・2号の違い、試験の情報、在留資格の取得手続、特定技能の受入れ側と外国人側の双方にとってのメリット・デメリット、そして生活支援まで、特定技能に関する情報を網羅的に解説します。
特定技能を有している外国人人材の受入れを検討している機関や企業の皆様にとって、特定技能制度の理解を深められるはずです。ぜひ、参考にして下さい。
特定技能制度とは?

「特定技能」とは日本国内で深刻な人手不足が続く特定の産業分野で、即戦力として働く外国人に認められる在留資格です。主な対象は特定の産業で一定の技能を習得し、かつ日本語の試験に合格した外国人で、分野ごとの実務に対応できるスキルを持っていることが必須条件です。
日本の少子高齢化は急速に進んでおり、多くの産業分野で人材不足が深刻化しています。特に、介護、建設、飲食料品製造業、農業など、人手に頼る分野では、人材確保が喫緊の課題となっています。このような状況を打開し、日本経済の持続的な発展を支えるために創設されたのがこの制度です。高い技能を持つ外国人が日本の社会で活躍することは、日本社会の活性化にも繋がります。

特定技能1号・2号の違い

特定技能の在留資格は単一のものではなく、「1号」と「2号」の2つの種類があります。それぞれ制度の内容や求められる能力や在留期間、また家族帯同の可否などに違いがあります。これらを正しく理解し、該当する制度を適用することが、企業にとっても外国人本人にとっても非常に重要です。
特定技能1号の詳細
特定の産業分野で一定程度の技能を持ち、相当程度の知識または経験を有する外国人向けに与えられる在留資格が、「特定技能1号」です。在留期間は通算で最長5年と定められており、原則として妻や子どもの帯同は認められていません。
この在留資格を取得するには、各分野ごとに定められている技能に関する試験と、日本語能力試験に合格することが求められています。
項目 | 概要 |
---|---|
在留期間 | 通算で上限5年(1年または6カ月・1年ごとに更新) |
必要な日本語水準 | JLPT N4相当以上 |
試験免除 | 技能実習2号修了者は、日本語・技能試験が免除されることがある |
家族帯同 | 基本不可 |
支援義務 | 受入れ企業または登録支援機関による支援が必要 |
16分野 | 介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 |
参考:法務省 出入国在留管理庁 特定技能1号の各分野の仕事内容
特定技能2号の詳細
特定技能2号は、特定技能1号での経験などを基に、さらに高度で熟練した技能が必要な業務に従事する外国人に付与される在留資格です。1号と異なり、在留期間の上限がなく、在留資格は初回に3年・1年・6月のいずれかで付与され、更新を繰り返すことで継続的な在留が可能です。また、条件を満たせば配偶者や子の帯同も認められます。
項目 | 概要 |
---|---|
在留期間 | 更新に上限なし(3年・1年・6月のいずれかで付与、以降更新可) |
日本語水準 | 日本語試験免除(外食や漁業はN3レベル以上が必要) |
技能水準 | 分野ごとの試験等で確認 |
家族帯同 | 配偶者や子どもなど、条件を満たせば可能 |
支援義務 | 支援義務の対象外 |
11分野 | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
参考:法務省 出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容
特定技能1号・2号の違い
特定技能1号と2号の主な違いをまとめると、以下のようになります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 通算最長5年 | 更新に上限なし |
試験 | 日本語(JLPT N4)+技能試験 | 高度な技能水準の試験 |
家族帯同 | 基本不可 | 条件を満たせば可能 |
支援義務 | 受入れ企業・支援機関に義務あり | 支援義務なし |
対象分野数 | 16分野 | 11分野 |
日本語能力試験の重要性と学習方法
特定技能1号を取得するためには、日本語の試験に合格しなければなりません。具体的には、国際交流基金実施の日本語能力試験でN4以上、または日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が求められています。業務を円滑に遂行するだけでなく、日本での生活にも日本語のスキルは欠かせません。
一方で特定技能2号の場合は日本語の試験が免除されることが一般的です。ただし、必要な日本語能力を備えていることが前提となります。
日本語力の学習には、現地にいながら、または働きながらでも学習できる、オンライン学習が最近のメインストリームになりつつあります。
特定技能の対象分野と関連情報

特定技能制度では、さまざまな産業分野で高度な技能を持つ外国人材が活躍しています。
介護分野における特定技能
介護分野では高齢化に伴う人材不足が深刻であるため、身体介護や生活援助など、介護施設や訪問介護における多様な業務に従事します。日本語能力と専門技能が求められます。
建設分野における特定技能
建設分野も人材不足が顕著で、土木や建築、設備工事など幅広い業務に携わる外国人が増えています。技能試験では専門技能だけでなく、安全管理に関する知識も評価されます。
飲食料品製造業における特定技能
飲食料品製造業においては、食品の加工や調理、梱包などの作業に加え、衛生管理や品質管理の知識も必要とされます。
その他主要分野(農業・漁業、工業製品製造業など)の概要
農業・漁業分野では耕種農業や畜産業の作業を担当し、季節変動に対応した柔軟な働き方が求められています。また工業製品製造業における機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理などの業務においては、専門的かつ正確な技能が必要です。
これらのほかにも、多様な分野で特定技能の外国人労働者が活躍しています。
特定技能・在留資格取得手続き

特定技能の在留資格を取得する手順は、申請する外国人が現在日本に在留しているか、それとも海外にいるかによって大きく異なります。ここでは、それぞれのケースに分けて、一般的な手順を解説します。
海外在住外国人の特定技能資格取得手順(在留資格認定証明書交付申請)
海外にいる外国人が日本に入国して、就労を開始するまでの大まかな流れは以下の通りです。
特定技能1号の資格取得には、各分野で固有の技能試験ならびに日本語能力試験(JLPT N4以上、またはJFT-Basicの合格)の合格が必須です。
日本の受入れ機関(企業)が募集する求人に応募し、選考を経て雇用契約を結びます。雇用契約は日本の労働関係法令を遵守し、特定技能雇用契約の基準を満たすことが求められます。また、国によっては自国の送り出し機関を介した手続きが求められる場合もあります。
対象の外国人を受け入れる場合、企業は生活支援計画を策定し、日本で安定した生活が送れるよう支援を行う義務があります。この支援は自社で実施することも可能ですが、専門の登録支援機関に委託することもできます。
企業や登録支援機関が対象者に対して業務内容や報酬、入国手続き、日本での生活情報などを本人が理解できる言語で説明します。同時に健康診断も受診してもらいます。
外国人本人に代わって受入れ機関もしくは登録支援機関が、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。申請には雇用契約書、支援計画書、合格証明書、健康診断書など多くの書類が必要です。
申請が認められると、在留資格認定証明書が交付されます。本人はこれを受け取り、自国の日本大使館や総領事館で査証(ビザ)を申請します。査証が発給された後、日本に入国し、入国審査を経て在留資格と在留カードが交付されます。
在留カードが交付された後、受入れ機関での就労を開始できます。入国時や住居地までの送迎、入居後の生活サポートなど、継続的な支援も重要なポイントです。
参考:法務省 出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請
日本在留中の外国人が特定技能を取得する手順(在留資格変更許可申請)
日本に在留している外国籍の人(留学生、技能実習生など)が、特定技能へと在留資格を変更する場合の主な流れは以下の通りです。
海外からの場合と同様に、技能に関する試験と日本語試験の合格が求められます。しかし技能実習2号を良好に修了した場合は、これらの試験が免除される可能性があります。
受入れ機関(企業)と雇用契約を締結します。
特定技能1号の外国人受け入れる場合、企業は生活支援計画を策定します。
受入れ機関または登録支援機関が事前ガイダンスを実施し、健康診断を受診してもらいます。
外国人本人(または申請取次の資格を持った行政書士等)が在留資格への変更を、地方出入国在留管理局に申請します。提出書類は、雇用契約書、支援計画書、技能試験・日本語試験の合格証明書、現在の在留カード、パスポート、住民票の写しなど多岐にわたります。
申請が審査に通ると、在留資格の変更が許可され、新しい在留カードが交付されます。
在留資格変更許可後、受入れ機関での就労を開始できます。
参考:法務省 出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請
在留資格更新手続と注意点
特定技能1号の資格をもつ外国人が日本に在留できる期間は、最長で5年と定められています。この5年の期間内では、例えば1年、6ヶ月、または4ヶ月といった期間の在留資格が付与され、その付与された期間の満了前に「在留期間更新許可申請」を行うことで、引き続き在留を継続できます。
特定技能1号は通算5年を超えての在留資格の更新はできないため、通算5年の期間が満了した後も日本での在留を希望する場合には特定技能2号への移行や、他の就労系在留資格への変更を検討する必要があります。
「在留期間更新許可申請」を行う際、特定技能資格の外国人として継続して活動していることを証明する書類や、納税状況を示す書類などの提出が求められます。この申請を忘れたり、期限を過ぎてしまったりすると、在留資格を失い、日本での滞在が認められなくなる可能性があるため、在留期間の期限を守って手続きを行うことが極めて重要です。
2号特定技能外国人への在留資格変更手続
在留資格変更を特定技能1号から2号へと希望する場合、より高度な技能試験に合格しなければなりません。変更申請時には、特定技能2号に適した熟練した技能を有していることを証明する書類や、日本での長期在留に係る計画書などが必要となります。

参考:法務省 出入国在留管理庁 在留期間更新許可申請
特定技能外国人への支援

特定技能で来日する外国人が安心して日本での生活を送り、業務に専念できるようにするためには、適切な生活支援が不可欠です。具体的な支援内容は以下の通りです。
- 住居の確保
- 銀行口座の開設支援
- 携帯電話の契約サポート
- 行政手続きの案内
- 医療機関の紹介
- 災害時の情報提供
これらの支援を受けることで、外国人労働者は日本の生活環境に早く慣れ、持っている技能を最大限に発揮しやすくなります。
登録支援機関の役割と利用のメリット
企業が自社だけでこれらの支援をすべて行うのは負担が大きいため、「登録支援機関」への支援業務の委託が可能です。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された法人や団体で、外国人労働者の生活・就労に関わる支援を専門的に行います。
登録支援機関を利用するメリットは以下の通りです。
- 支援体制の整備が容易になる
- 法令遵守や適切な支援が期待できる
- 企業の負担軽減と効率的な外国人支援が可能になる

MWO申請:特定技能フィリピン人の受け入れに必須

特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用する場合、在留資格の申請とは別に、MWOへの申請が必要です。
MWO(Migrant Workers Office:移住労働者事務所)は、過去にはPOLO(Philippine Overseas Labor Office)という名称で知られていました。
MWOはフィリピンのDMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOは高度専門職を含めたフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、企業がフィリピン人を採用する際には、MWOへの申請が義務付けられています。
このMWOへの申請は非常に複雑であるため、時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することをおすすめします。
参考:法務省 フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

まとめ:特定技能制度の理解と活用で日本社会の未来を拓く

日本が直面する深刻な人材不足に対する有効な解決策のひとつが、今回取り上げた特定技能制度です。この制度によって高度な技術を持つ外国人が日本の産業に貢献するとともに、日本での生活基盤を築くことができます。一方、受け入れ企業や機関にとっては、新たな人材を確保し、事業の活性化を図るチャンスとなります。
しかし、特定技能外国人の受け入れは単に人材を確保するだけでなく、彼らが日本で安心して暮らし、その能力を最大限に発揮できるような支援体制を整えることが不可欠です。登録支援機関の活用や地域社会との連携を通じて、外国人材が孤立することなく、日本社会の一員として生活できる環境づくりが求められています。
また、特定技能で高でフィリピン人を採用する場合には、MWOへの申請も必須となります。
MWO申請サポートでは、企業のニーズに合わせてフィリピン人人材を雇用するための様々なサービスを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
