特定技能外国人材の求人・仕事募集を成功させる!企業採用担当者向け完全ガイド

日本では現在、多くの産業分野で深刻な人手不足が続いており、求人、特に即戦力となる人材の確保が急務となっています。そうした中で創設されたのが、新たな在留資格である「特定技能」です。この制度は、一定の専門性や技能を持つ外国人を労働者として受け入れ、日本の人手不足を解決する様に設計されています。

実際に特定技能制度は法務省や経済産業省の見解でも明確に「人手不足の解消」を目的として位置づけられており、単なる一時的な対策ではなく、構造的な労働力不足に対する長期的な取り組みとされています。そのため、企業にとっても、信頼性の高い人材確保の手段として活用が可能です。政府の制度への継続的な関与が見込まれることから、安定的かつ計画的な外国人材の採用が期待できます。

本記事では、特定技能外国人の採用を検討している企業の担当者向けに、制度の基本から「1号」「2号」の違い、企業が果たすべき義務、具体的な採用手続き、さらには特定技能人材を受け入れる際のメリットと注意点まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します

目次

特定技能制度とは? 外国人材受入れの基本

ビルクリーニングをしている特定技能外国人

2019年4月に開始された特定技能制度は、国内で深刻化する人手不足に対応し、即戦力として活躍できる外国人材を受け入れることを目的としています。

従来の技能実習制度が開発途上国への技術移転を主眼とし、就労はあくまで「技能習得の機会」として未経験の人でも対象になるのに対し、特定技能制度では最初から「労働者」として位置づけ、一定程度以上の技術や経験を持ち、日本で働くことを希望している外国人人材を対象としています。企業側は、外国人材の既存スキルを生産性向上に直結させるビジネスソリューションとして捉え、健全な雇用関係を構築することが求められます。

特定技能1号と2号の概要

特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の資格が存在します。

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する職種で活躍できる外国人向けの在留資格です

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対象業務特定産業分野において、相当程度の知識・経験を要する業務。
在留期間通算で最長5年まで。
日本語能力要件日本語能力試験N4相当以上(技能実習2号修了者は免除)
分野別技能評価試験の合格

特定技能2号

特定技能2号は、特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。1号よりも高いレベルの技能水準が求められ、現場の作業員を指揮・命令・管理する能力や、監督者としての実務経験が必要とされます。

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対象業務熟練技能を要する業務(現場の指揮・管理など)
在留期間上限なし(更新を続ける限り無期限で就労可能)
日本語能力要件原則不要(既にある程度の日本語能力を有しているため)。
ただし漁業・外食業分野は日本語能力試験N3以上が必要。
永住権取得一定条件を満たせば将来的に可能

特定技能1号・2号 対象分野一覧

企業採用担当者が自社の事業が特定技能制度の対象となるか、また1号と2号の適用可否を迅速に判断できるよう、以下の一覧をご活用ください。近年拡大した分野も明記してあります。

分野名特定技能1号特定技能2号主な業務内容(例示)
介護対象対象外(別途「介護」在留資格)身体介護、生活援助
ビルクリーニング対象対象(2023年6月追加)ビル内の清掃、保守管理
工業製品製造業対象対象(2023年6月追加)鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、プリント配線板製造、配管、機器保全など
建設対象対象(既存)型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、内装仕上げ、建築大工、建築板金など
造船・舶用工業対象対象(既存、2023年6月に全区分追加)溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立
自動車整備対象対象(2023年6月追加)自動車の点検・整備、分解整備
航空対象対象(2023年6月追加)航空機地上走行支援、手荷物・貨物取扱、機内外清掃
宿泊対象対象(2023年6月追加)フロント業務、企画広報、接客、レストランサービス
農業対象対象(2023年6月追加)栽培管理、集出荷・選別、飼養管理
漁業対象対象(2023年6月追加)漁具操作、採捕、養殖管理
飲食料品製造業対象対象(2023年6月追加)飲食料品の製造・加工、安全衛生管理
外食業対象対象(2023年6月追加)調理、接客、店舗管理
自動車運送業対象(2024年7月追加)対象外バス・タクシー・トラック運転
鉄道対象(2024年7月追加)対象外運転士、車掌、駅員、車両整備
林業対象(2024年7月追加)対象外造林、育林、素材生産、林業機械操作
木材産業対象(2024年7月追加)対象外製材、木材加工、合板製造

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

特定技能人材を受け入れるメリットと注意点

受け入れ企業で活躍する特定技能外国人

特定技能人材の受け入れは、企業にとって多くのメリットをもたらす一方で、いくつかの注意点も存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることが成功の鍵となります。

メリット
項目内容補足
人手不足解消と即戦力確保特定技能制度は人手不足の深刻な分野に特化
技能・日本語試験合格者で即戦力となる
特定技能2号への移行で長期雇用・育成が可能
公正な賃金水準日本人と同等以上の月給の支払いが義務付けられている
不当な低賃金労働を防止
公正な賃金水準や様々な手当・賞与の支給によりモチベーションや定着率が向上
多様な人材確保と組織活性化異文化・多様な視点が組織の活性化に寄与
特定技能2号は熟練・管理能力も期待される
現場のリーダーや中核人材としての活躍が期待可能
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注意点
項目内容対策
手続きの複雑さと費用負担在留資格申請や届出など手続きが多岐にわたり煩雑
人材紹介手数料や支援機関委託費用が発生
登録支援機関への委託で負担軽減- 専門の申請サポートサービス活用で効率化
採用費用は将来への投資と考える
言語や文化の壁日本語能力はあるが流暢ではない場合がある
文化や習慣の違いが職場適応の障壁になる場合がある
日本語学習機会の提供- 多言語対応の相談窓口設置- 日本人向け異文化理解研修実施
人材の定着と転職リスク同一分野内での転職が可能なため人材流出リスクがある公正な給与・労働環境の整備
キャリアアップ支援や評価制度の充実- 定期的な面談で早期課題対応

特定技能外国人の採用は企業にとってもメリットが大きいので、こうした注意点を理解したうえで、仕事に打ち込んで働いてもらえる環境づくりが大切です

特定技能1号と2号どちらを選ぶ?企業が知るべき違いとメリット

比較と書かれたパズルを覗いている虫眼鏡

特定技能1号と2号は、日本の人手不足解消のために重要な人材を確保するための選択ですが、その特性には大きな違いがあります。企業が自社のニーズに最適な人材を募集するためには、これらの違いを理解することが不可欠です。

在留期間と永住権取得の可能性

特定技能1号は通算上限5年の在留資格であり、期間を超えて日本に滞在することはできません。一方、特定技能2号は在留期間に定めがなく、更新手続きを継続すれば実質的に無期限で就労できます。さらに永住許可申請の要件(勤続年数、生活状況など)を満たせば、永住権取得も視野に入ります。

この違いにより、2号人材を雇用する企業は、人材の定着率を向上させるとともに、採用・研修コストの削減や熟練度の高い戦力の蓄積を長期的に図ることが可能です

家族帯同の可否

特定技能1号は家族帯同が原則認められていません。対照的に特定技能2号では条件を満たすことで配偶者および子の帯同が許可されます。

家族帯同が認められることは、外国人材の生活の安定と精神的な安心感につながり、結果として企業の定着率向上に寄与します。家族と共に暮らせる環境を提供できる企業は、採用競争力を高めることができます。

求められる技能水準と日本語能力

1号では「相当程度の知識・経験」を要し、JLPT N4相当以上の日本語能力と分野別技能評価試験合格が必要です。2号では「熟練した技能」と管理・指揮能力が求められ、分野によっては監督経験(おおむね2年以上)が要件となります。日本語試験は原則不要ですが、漁業・外食業ではJLPT N3以上の合格が必須です。

2号は専門的な実務能力を重視する制度設計であり、業界経験やリーダーシップを持つ人材を歓迎します。企業は応募する外国人人材の実務経歴を最重視しつつ、必要に応じ日本語の教育を支援計画に組み込むとよいでしょう。

転職の自由度と企業の責任

特定技能外国人は同一分野内での転職が可能であり、1号・2号ともに労働市場での選択肢が確保されています。企業都合での雇用契約解除時には、登録支援機関を通じて推薦状作成や求職情報提供、有給休暇付与などの支援が義務付けられています。

この制度は、外国人材を不当に拘束せず、日本人労働者と同等の権利を保障することで、公正な労働環境を促進します。企業は労働条件の整備と適切な転職支援を通じて、法令遵守と企業ブランドの向上を図る必要があります。 

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特定技能1号と2号の比較表 
項目特定技能1号特定技能2号
制度の目的日本の人手不足解消  日本の人手不足解消  
在留可能期間通算5年まで  上限なし
(更新を続けることで無期限)  
家族帯同の可否原則不可  条件を満たせば配偶者と子供のみ可  
永住権の可否取得不可  一定条件を満たせば申請可能  
求められる技能水準相当程度の知識または経験  熟練した技能、管理指導能力  
日本語能力水準JLPT N4相当以上
(技能実習2号修了者除く)  
原則不要
(漁業・外食分野はN3以上必須)  
転職の可否同一分野内で可能  同一分野内で可能  
受け入れ人数制限制限なし
(介護・建設分野は上限あり)  
制限なし  
外国人支援の必要性登録支援機関による10項目の義務的支援が必要支援計画の作成義務なし

参考: 特定技能制度 | 出入国在留管理庁

特定技能外国人を受け入れる企業の義務と責任

受け入れ企業のサポートチーム

特定技能外国人を受け入れる企業は、単に労働力を確保するだけでなく、制度の趣旨に基づき、外国人材が日本で安定して働き、生活できるよう、様々な義務と責任を負います。これらの要件を理解し、適切に履行することが、円滑な受け入れと事業の継続に繋がります。

企業(受入れ機関)の要件

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、以下の基準を全て満たす必要があります。これらの要件を怠ると、特定技能外国人の受入れができなくなるだけでなく、出入国在留管理庁から指導や改善命令を受ける可能性があります 。  

適切な雇用契約
  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること。
  • 特に、報酬額が日本人と同等以上であること。
  • 労働関係法令を遵守していること。

これは、外国人材が不当な労働条件で働かされることを防ぎ、公正な労働環境を保障するための重要な基準です。  

機関自体の適切性
  • 過去5年以内に出入国・労働法令違反がないなど、企業自体が適切であること。

これは、受け入れ企業が法令遵守意識の高い健全な組織であることを示すものです。  

支援体制の確立
  • 外国人を支援する体制が整っていること。
  • 具体的には、外国人材が理解できる言語で支援できる体制があることなどが含まれる。

これは、外国人材が日本での生活やお仕事に慣れてもらう上で、言語の壁を乗り越えるためのサポートが不可欠であるためです。

適切な支援計画
  • 外国人を支援するための計画が適切に策定されていること。
  • 生活オリエンテーションなどの義務的支援を含む計画が必要。

この計画は、外国人材が日本で円滑に社会生活を送るためのロードマップとなります。  

以上の要件を確実に履行することで、外国人材が安心して働き、企業側も安定した人材確保が可能となります。

参考:雇用における注意点 | 出入国在留管理庁

特定技能1号 義務的支援10項目

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、外国人材が日本での職業生活、日常生活、社会生活を安定的かつ円滑に行えるよう、以下の10項目の支援を行うことが義務付けられています

この支援は「1号特定技能外国人支援計画」に基づいて実施され、在留資格申請時に提出し、変更があった場合は届け出なければなりません。これらの義務的支援を怠った場合、企業は処罰の対象となるため、十分な注意が必要です。  

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義務的支援10項目
1. 事前ガイダンス雇用契約締結後、在留資格申請前に残業や休みなども含めた労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無などを、対面またはテレビ電話で説明。  
2. 出入国する際の送迎入国時は空港等から事業所または住居まで、帰国時は住居または事業所から空港保安検査場まで送迎し、同行。交通費は事業者負担。
3. 住居確保・生活に必要な契約支援賃貸住宅の連帯保証人の引受けや寮の提供、銀行口座開設、携帯電話・電気・ガス・水道などライフライン契約の手続きを補助。
4. 生活オリエンテーション日本のルールやマナー、公共機関利用、災害対応などを合計8時間以上、外国人材が理解できる言語で実施。  
5. 公的手続き等への同行住民登録、社会保険、税金、マイナンバー取得、自転車防犯登録などの公的手続きに同行し、書類作成を補助。  
6. 日本語学習の機会の提供日本語教室入学案内や教材情報の提供など、日本語習得機会を紹介。
7. 相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情を外国人材の母語で受け付け、必要に応じて地方出入国在留管理局や労働基準監督署等への案内・同行も実施。  
8. 日本人との交流促進自治会や地域行事への参加案内、交流支援を通じて、日本人住民とのネットワーク構築をサポート。  
9. 転職支援(人員整理等の場合) 企業都合による雇用契約解除時に、転職先紹介、推薦状作成、有給休暇付与、行政手続き情報提供などを行い、再就職を支援。
10.定期的な面談・行政機関への通報支援責任者などが3ヶ月に1回以上、外国人材および上司と面談を実施。労働基準法違反などの問題が見られた場合は、労働基準監督署等に通報する。  

登録支援機関の活用とメリット

特定技能1号の義務的支援(10項目)は、企業自身で実施する他にも、出入国在留管理庁長官登録の登録支援機関に全てまたは一部を委託できます。これにより、企業は以下のメリットを享受できます。

負担の大幅軽減

支援計画の作成から実施、届出までを一括で委託可能。自社で支援体制を構築・運営する負担を大きく削減します。

専門的かつ円滑な支援

登録支援機関は外国人材支援の専門知識と実績を有し、言語サポートや行政手続きの代行など、質の高いサポートを提供します。

行政手続きの代行

各種届出(支援責任者の選任、計画変更報告など)を代理で行うため、行政手続きの手間やリスクを軽減できます。

リスク回避

義務的支援の不履行による指導・改善命令や受入停止のリスクを、専門機関への委託で回避しやすくなります。

参考:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁

特定技能人材の採用プロセスと注意点

申請書類の準備をしている社員

特定技能外国人材の採用手続きは、対象となる外国人材が「日本国内に在留しているか」「海外に居住しているか」によって、申請書類やフローが一部異なります

日本に在留する外国人材の場合
STEP
試験合格または技能実習2号修了

 外国人材は、希望する分野の技能評価試験および日本語能力試験(原則N4相当以上)に合格している必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は、試験が一部または全て免除されることがあります。  

STEP
雇用契約の締結

企業は、特定技能雇用契約(年収ベースでも日本人と同等以上の報酬水準等)を外国人材と締結します。契約締結後、14日以内に「雇用に関する届出書」を地方出入国在留管理局へ提出する必要があります。

STEP
1号特定技能外国人支援計画の策定

 特定技能1号の場合、企業は「義務的支援10項目」を含む支援計画を策定し、在留資格変更の申請時に提出します。支援は自社で実施することも、登録支援機関へ全て委託することも可能です。

STEP
事前ガイダンスと健康診断の実施

在留資格申請前に、雇用契約内容・休みなどを含めた労働条件・保証金の有無等の説明を本人が理解できる言語で説明します(対面またはオンライン)。健康診断個人票の提出も必要であるため、本人に健康診断を受信していただきます。

STEP
在留資格変更許可申請

外国人本人(または所属機関・登録支援機関の代理人)は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」(技能実習→特定技能1号など)を行います。2022年より一部オンライン申請も可能です。 

STEP
就労開始

 在留資格変更許可が下り、新しい在留カードが交付されると、外国人材は入社し、勤務を開始します。企業は生活オリエンテーションの実施を含め、就労初期の生活・職業支援を行う必要があります。  

海外に在住する外国人材の場合
STEP
試験合格または技能実習2号修了

日本に在留する外国人材と同様に、技能評価試験と日本語試験に合格しているか、技能実習2号を修了している必要があります。  

STEP
雇用契約の締結

企業は、特定技能外国人と雇用契約を締結します。なお、フィリピン・ベトナム・インドネシアなど一部の国では、送出し国の政府機関による事前認証が必要な場合があります。

STEP
1号特定技能外国人支援計画の策定

日本在住者と同様に、支援計画を策定し、入国手続き時に提出します。

STEP
事前ガイダンスと健康診断の実施

入国前に雇用契約内容・労働条件・入国手続き・保証金の有無等の説明を対面またはオンラインで行います。また、本人に健康診断を受けてもらいます。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

企業または代理人が、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。発行まで1〜2ヶ月かかることが一般的です。

STEP
在外公館にビザ申請

在留資格認定証明書が交付された後、外国人材は自国の日本大使館または総領事館にて査証(ビザ)申請を行います。寄りの在外公館の所在地は大使館の公式サイト等で検索できます。

STEP
入国後に就労開始

日本入国後、在留カードが交付され次第、就労を開始できます。企業は空港での送迎、生活オリエンテーションの実施など、義務的支援を入国直後から行う必要があります。

参考:受入れ機関の方 | 出入国在留管理庁

フィリピン人材採用におけるMWO申請の重要性

重要性を説明している女性

特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用する場合、MWOへの申請も必須となります。そのため企業の採用担当者は、MWO申請に関する点にも注意を払わなければなりません。

以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)という名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)の海外出先機関であり、日本ではそれぞれの対応エリアに応じて東京都と大阪府にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

MWO東京の管轄エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

MWO大阪の管轄地域

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、企業が特定技能のフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

日本での就職を希望しているフィリピン人人材に向けて求人情報の提供・募集を行い、採用・雇用契約を結びます。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請は各企業が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であるため、時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。 まず無料の相談窓口などを利用してみるのもよいでしょう。

MWO申請サポートサービスではこうした負担を軽減するため、以下のような支援を提供し、企業や採用担当者から人気を博しています。

MWO申請サポートサービス
  • 必要書類が揃い次第、最短3営業日でMWOへの申請代行を実施
  • 英語書類の日本語訳および記入例の提供
  • 手続きの流れを解説する動画コンテンツ
  • 日本語での電話・メールによるサポート対応
  • MWO面接時における通訳者の手配サポート

こうしたサポートサービスを活用することによって、会社や担当者は書類不備や手続きの遅延を回避し、採用活動に専念できるようになります。特に初めてフィリピン人材を雇用する企業にとって、MWO申請サポートの活用は、制度理解と言語の壁を乗り越え、スムーズな受入れを実現するための有効な手段となります。

参考: 法務省|フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ 

まとめ

求人募集のサインを貼った入り口

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を解消し、企業の持続的な成長を支える重要な制度です。一定の専門性・技能を持つ外国人材を長期的に雇用し、事業に貢献してもらうことを目的としています。

特に1号の対象分野が拡大していることは、政府が制度を労働力問題解決の中心に位置付けている証拠であり、多くの企業にとって新たな人材探しの切り札となっています。

特定技能ナビなどの求人サービスにログインして必要な情報を入手することも可能ですが、特定技能人材の採用には手続きが複雑であるため、専門家のサポートを得ることが一番の近道と言えます

特に特定技能フィリピン人を採用する際には、MWOへの申請も必須となります。MWO申請サポートでは熟練したスタッフが申請にまつわるお悩みごとに対応いたします。まずは一度、MWO申請サポートまでお気軽にご相談ください。

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