自動車整備分野の人手不足を解決!特定技能外国人材の採用完全ガイド

日本の自動車整備業界は、現在、深刻な人手不足という大きな課題に直面しています。この問題は単なる労働力の不足に留まらず、熟練した技術者の高齢化と、若手人材の確保が困難であるという構造的な要因が背景に存在します。
このような喫緊の課題を解決し、自動車整備業界の未来を切り拓くための有効な手段として、注目されているのが、「特定技能」制度です。
特定技能は、即戦力となる外国人材を受け入れることで、短期的な労働力不足を補うことはもちろん、熟練技術者の高齢化に伴う技術継承の課題にも対応しうる、業界全体の持続可能性を高めることのできる制度です。
本記事では、企業採用担当者の皆様が特定技能制度を理解し、外国人材の受入れを成功させるための具体的な情報と、その導入がもたらす多角的なメリットについて詳しく解説していきます。
特定技能制度の概要と自動車整備分野での受け入れ状況

特定技能制度は、日本が直面する深刻な中小企業の人手不足に対応するため、出入国管理法に基づく在留資格制度として2019年4月に創設されました。一定の専門性や技能を有し、即戦力として活躍できる外国人材を受け入れることで、育成に時間を要さずに労働力を確保することを目的としています。従来の技能実習制度が「国際貢献を通じた人材育成」を主眼としていたのに対し、特定技能制度は「人手不足分野への人材確保」に焦点を当て、企業の経営課題解決を直接支援します。
特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の二つに分かれています。1号は相当程度の知識・経験を必要とする業務に従事し、在留期間は通算で最長5年です。家族の帯同は認められず、登録支援機関による支援が必須となります。一方、2号は熟練技能者向けで、在留更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者や子の帯同も可能です。登録支援機関による支援は対象外となり、日本での長期的キャリア形成を促す制度設計です。
特定技能1号・2号の比較
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
対象業務 | 相当程度の知識または経験を要する業務 | 熟練した技能を要する業務 |
在留期間 | 通算で上限5年 | 更新の上限なし |
家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
支援機関による支援 | 登録支援機関が支援 | 対象外 |
日本語能力水準 | N4以上(技能実習2号修了者は免除) | 日本語要件なし(自動車整備分野の場合) |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号修了者は免除) | 試験等で確認 |
転職の可否 | 同一分野内で可能 | 同一分野内で可能 |
特定技能外国人材の受入れ状況と推移
出入国在留管理庁が公表した統計によると、在留資格「特定技能1号・2号」を取得した外国人は、2023年6月末の208,642人から、2024年6月末の速報値で251,747人へと増加しました。この伸びは、制度導入以降、外国人材の受け入れが順調に拡大していることを示しています。
自動車整備分野で見てみると、特定技能1号の在留者数は2022年12月末の1,738人から、2024年6月末の2,858人へと約1年半で1,120人以上増加しました。これは機械や電子制御の高度化に対応できる即戦力人材を求める整備業界で、外国人材の活用が加速していることを示唆しています。
さらに、国土交通省は2019年から5年間で自動車整備分野に最大7,000人の特定技能1号人材を受け入れる目標を掲げています。現状の2,858人は目標の約41%にとどまるものの、今後の伸びしろは十分にあります。
国籍別に見ると、ベトナム出身者が最多の約46%(推計1,165人)、次いでフィリピン約32%(同815人)、インドネシア約8%(同216人)を占めています。
自動車整備業界は、熟練整備士の高齢化や若手後継者の不足、さらにはデジタル化・IoT化への対応を迫られています。加えて生産設備の稼働率維持や繁忙期の予約対応を見据えると、労働力不足解消は喫緊の経営課題と言えるでしょう。
多様な文化背景を持つ人材を迎え入れることで、職場の刺激や活性化が期待できます。外国人スタッフは新技術の習得意欲が高く、柔軟な思考で課題に取り組む傾向があります。その結果、既存の日本人社員にも良い影響を与え、組織全体のモチベーション向上や技術継承の強化につながるケースが報告されています。

自動車整備分野の業務分野と対象範囲

特定技能の在留資格で外国人材が行える業務範囲は、法令に基づいて明確に規定されています。以下に主な業務内容をまとめました。
特定技能1号で従事できる業務内容
特定技能1号では、自動車整備に必要な基礎的かつ幅広い技能を有する人材を受け入れます。現場の主力として日常的な整備業務を支え、円滑な作業進行に寄与します。
- 日常点検整備(エンジンオイル・冷却水・ブレーキ液などの点検、タイヤ空気圧・ランプ動作確認)
- 定期点検整備(ブレーキ系統、ステアリング機構、排気・排ガス制御装置の点検)
- 特定整備(法定車検に伴う分解整備および再組立)
- 付随業務(整備記録の作成、機器・工具の点検、安全確認、作業場の清掃整理)
- 部品の受入検査・在庫管理
- 簡易な修理補助(部品交換の下準備など)
- 顧客対応サポート(作業内容の説明補助)
特定技能2号で従事できる業務内容
特定技能2号は、より高度な整備・診断技術を備えた熟練者を対象とし、現場管理や技術指導にも関わります。品質向上や安全確保に資する業務範囲が広がる点が特徴です。
- 1号業務に加え、複雑な電子制御診断・故障解析
- 整備計画の立案・実施(点検スケジュール管理など)
- 技術指導・新人研修の補助
- 品質管理・安全管理の企画・実行(チェックリスト作成、改善提案)
- データ分析による整備履歴管理
- 設備・作業プロセスの改善提案
- チーム運営サポート(進捗報告、調整業務)
対象事業所
日本標準産業分類において、自動車整備分野は以下の通り定義されています。
- 中分類701「自動車整備業」:自動車の整備・修理を一貫して行う事業所
- 細分類7011「小・中規模整備工場」:主に軽自動車や普通乗用車の整備を扱う工場
対象外業務
以下の業務は「自動車整備」分野の範囲外とされます。企業は対象外業務を避け、法令遵守に努めてください。
- 車両販売業務
- 洗車・車体クリーニング専門業務
- 板金塗装専門業務
- ガソリンスタンドにおける給油業務
- 車両の特装・改造業務
これらの取り決めは、制度の目的外利用や不適切な労働慣行を防ぐための重要な規制です。企業がこれらの規定を遵守しない場合、不法就労助長罪などの罰則の対象となる可能性があり、外国人材の在留資格の取り消しに繋がることもあります。受け入れ企業は採用前に業務内容を厳密に確認し、法令違反のリスクを回避なさってください。
参考:
特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる要件と手続き

特定技能制度で外国人材を受け入れるには、企業・対象者双方ともに、満たすべき要件と必要な手続きが存在します。下の一覧で、事前に確認なさってください。
外国人材が満たすべき技能・日本語能力水準
自動車整備分野で特定技能1号として受け入れるには、以下の基準を満たす必要があります。
技能水準 | 特定技能1号評価試験(自動車整備分野)合格、または 国家試験「技能検定3級(機械系整備)」合格(技能検定3級合格者は評価試験免除) |
---|---|
日本語能力水準 | 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT‑Basic)A2以上合格、または 日本語能力試験(JLPT)N4以上合格 |
なお、技能実習2号を良好に修了した者は、技能水準および日本語能力水準のいずれも免除されます。
特定技能2号を取得するには、以下のどちらかの試験に合格する必要があります。
技能水準 | 特定技能2号評価試験(自動車整備分野)合格 |
---|---|
国家試験 | 技能検定2級(機械系整備)合格(合格者は評価試験免除) |
参考:
自動車整備分野特定技能1号評価試験実施要領|国土交通省
JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト
受入れ企業(特定技能所属機関)の必須要件
受け入れ側の企業には、以下の要件を満たすことが求められます。
認証工場 | 道路運送車両法第78条第1項に基づき、地方運輸局長の認証を受けた事業場であること。 |
---|---|
協議会加入 | 特定技能自動車整備分野協議会の構成員であること。令和6年6月15日以降、在留資格申請前の加入が必須。 |
雇用契約 | 日本人従事者と同等以上の賃金・労働条件であること 一時帰国希望時の休暇付与 福利厚生施設の利用など差別的取り扱い禁止 |
企業基準 | 過去5年以内の出入国・労働法令違反なし 1年以内に非自発的離職者・行方不明者を発生させていないこと |
支援体制 (特定技能1号のみ) | 登録支援機関または所属機関自らが、生活・就業支援を実施すること。 具体的には、入国時オリエンテーション、住居確保、公共手続き同行、日本語学習機会の提供、定期面談と報告など。 |
直接雇用 | 原則として人材派遣や請負ではなく、雇用主が直接雇用する形態であること。 |
参考:特定技能外国人の受け入れる際のポイント|出入国在留管理庁
特定技能1号および2号の資格取得方法
特定技能1号の取得ルート
特定技能1号を取得するには、以下の2つのルートがあります。
- 同分野からの移行(自動車整備分野)
-
自動車整備分野で技能実習2号を良好に修了した場合、技能評価試験および日本語試験が免除されます。日本での豊富な実務経験と生活適応度が認められ、即戦力として活躍が期待されます。
- 異分野からの移行
-
他分野で技能実習2号を修了した者でも、自動車整備分野の技能評価試験(自動車整備分野特定技能1号評価試験)に合格すれば、日本語試験が免除されます。
技能実習経験がない外国人材は、以下の試験に合格する必要があります。
- 技能評価試験(自動車整備分野特定技能1号評価試験)
-
- 試験内容:筆記(自動車構造・機能・点検・修理法などの基礎知識)、実技(分解・整備・調整などの作業)
- 実施機関:出入国在留管理庁指定の評価試験実施機関
- 言語:日本語
- 合格基準:100点満点中60点以上
- 受験資格:満18歳以上、国内有効在留資格保有者
- 日本語能力試験
-
JLPT N4以上、またはJFT‑Basic A2以上のいずれかに合格
特定技能2号の取得方法
特定技能2号を取得するには、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 技能評価試験(自動車整備分野特定技能2号評価試験)
-
- 試験内容:高度な故障診断、電子制御システムの解析・修理、完成検査など
- 実施機関:出入国在留管理庁指定の評価試験実施機関
- 合格基準:100点満点中65点以上
- 国家試験
-
技能検定2級(機械系整備)合格(合格者は評価試験免除)
2号の取得は単なる作業従事ではなく、現場リーダーとしての定着やキャリア形成を見据えた選択肢となっています。技術の継承や企業の持続性を見据えつつ、必要な支援を行なうことが求められます。

特定技能人材の採用から就業開始までの流れ

特定技能の在留資格を申請する際、外国人材が「国外にいる場合」と「日本国内に在留している場合」とで、手続きや必要書類が異なります。
(在留資格認定証明書交付申請)
技能測定試験、および日本語能力試験(JFT-BasicまたはJLPT N4)を受験・合格する必要があります。なお、本分野の技能実習2号を「良好に修了」した場合、これらの試験は免除されます。
対象者と雇用契約を結び、支援計画を策定・実施します。
受入れ企業が、外国人材の代理人として地方出入国在留管理局に申請を行います。
要件を満たしていると判断されれば、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されます。証明書の有効期間は発行日から3か月以内で、この期間内に入国しなければなりません。
外国人材は証明書を持参し、本国の日本大使館または領事館で就労ビザを申請します。発給には数営業日を要するのが一般的です。ビザが発給された後、入国時に空港で在留カードが交付され、正式に就労を開始できます。
(在留資格変更許可申請)
すでに日本に在留している外国人(例:留学生、技能実習生など)でも、特定技能へ在留資格を変更する場合には原則として技能試験および日本語試験の合格が必要です。試験は全国各地で定期的に開催されています。また、技能実習2号修了者はこれらの試験が免除されます。
海外から招聘する場合の手順と同様。
受入れ企業が、外国人材の代理で地方出入国在留管理局へ申請を行います。標準的な処理期間は2週間〜1ヶ月程度とされています。
審査が完了し、許可が下りれば、新しい在留カードが交付され、特定技能外国人としての就労が正式に開始されます。
在留資格の申請手続きは、多くの書類や細かい規定が関わるため、書類不備や記載ミスが申請不許可の原因となることがあります。特に初めて外国人材を受け入れる企業にとっては、手続きの詳細が大きな負担となる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、専門の代行業者等に手続きを委託することが推奨されます。適切な支援を受けることで、スムーズな人材受け入れと安定した雇用環境の構築が可能になります。
成功事例から学ぶ外国人材活用のヒント

特定技能制度を活用し、外国人材を受け入れた自動車整備業界では、さまざまな成果が実際に報告されています。ここでは、制度導入による効果が明確に現れている事例を取り上げ、活用のヒントを探っていきましょう
- 事例1:Honda Cars 東京西
東京都福生市に拠点を置く Honda Cars 東京西 では、2019年から特定技能制度を活用し、ベトナム出身の整備士5名を受け入れました。彼らは来日前に日本語教育を受け、来日後も継続的な語学学習と実技トレーニングを経て、段階的に現場に配置されています。
その成果は明らか。5名全員が日本の自動車整備士国家資格3級に合格し、そのうち1名は入社初年度に「工賃稼働率年間通算No.1」の成績を記録したそうです。企業側は、特定技能人材を単なる人手補充ではなく、将来の戦力として計画的に育成したことが成功につながったと評価しています。
Honda Cars 東京西の代表取締役は、「日本語力や技術以上に、人柄の良さや真面目な姿勢が大きな価値」と語り、地域に根ざした受け入れ体制の整備が、長期的な定着と職場活性化に寄与しているとしています。
参考:明晴外国人材の奮闘記シリーズ Vol.1|明晴グループ
- 事例2:MOBY TEYさん
特定技能外国人の一人、マレーシア出身のMOBY TEYさんは、母国およびオーストラリアで13年間の整備経験を持ち、日本でのキャリアを特定技能制度を通じて実現しました。日本語学校で学び、評価試験(学科・実技)に合格したのち、日本の現場で日常点検や定期点検、車検整備などに従事。本人は「日本の車の高性能さに魅力を感じ、新しいことに挑戦できるのが嬉しい」と語っています。
このような人材は、即戦力であると同時に、学習意欲や責任感の面でも高いパフォーマンスを発揮しており、企業にとっては技術継承の担い手としても期待されています。
企業にとってのヒント
こうした事例から分かるのは、特定技能外国人材を活用するうえで重要なのが、「受け入れ前の準備」と「受け入れ後のサポート体制」の両立だということです。日本語教育や評価試験の合格支援、業務内容に応じた段階的な指導体制、そして日本人スタッフとの良好な関係構築を促す文化づくりが、成功のカギとなります。
また、人材の採用基準を「経験」や「資格」だけでなく、「人柄」や「意欲」といった側面にも広げることで、定着率の向上や職場の雰囲気の改善といった副次的なメリットも得られるはずです。
これらの成功事例は、特定技能制度が自動車整備業界における深刻な人手不足の解消だけでなく、現場の活性化や生産性向上にもつながることを示しています。企業が制度を正しく理解し、戦略的に導入を進めることで、外国人材は事業成長を支える「中核人材」へと進化する可能性を秘めています。
参考:
明晴外国人材の奮闘記シリーズ Vol.1|明晴グループ
整備士「チャンチュンハイ」さんインタビュー | 自動車整備士の求人・転職サイトはレソリューション
育成就労制度と特定技能制度の連携:未来の人材確保戦略

2024年6月21日に公布された改正入管法により、従来の技能実習制度に代わる新たな外国人材の育成・確保の仕組みとして「育成就労制度」が創設されます。この制度は施行後3年以内に開始予定であり、日本国内の労働力不足が深刻な産業分野で外国人材を育成し確保することに重点を置いています。
育成就労制度は、外国人材が日本で雇用を通じ技能を習得し、最終的に特定技能1号レベルの技能水準に到達することを目指しています。従来の技能実習制度にあった「国際貢献」と「労働力確保」という目的の乖離や、外国人の人権保護に関する課題を解消する抜本的な制度見直しです。新制度は外国人材のキャリアパスを明確にし、日本が「外国人材に選ばれる国」となることを目指しています。
育成就労制度を通じて育成された人材が特定技能制度へスムーズに移行することで、企業は質の高い安定した労働力を確保できることが期待されます。これは特定技能制度への移行を前提とした人材パイプライン構築の一環と言えるでしょう。
自動車整備分野における育成就労制度の役割
自動車整備分野は育成就労制度の対象産業分野に含まれています。これは政府が同分野の人手不足を認識し、外国人材育成を喫緊の課題としていることの表れです。
育成就労制度は、自動車整備業界で若手外国人材を基礎から育成し、特定技能1号への移行を促す明確なキャリアパスを提供します。これにより企業は技能実習制度からの移行だけでなく、新たに育成就労制度からも質の高い特定技能人材を安定的に確保できます。
同制度は将来の特定技能外国人材の「卵」を育てる重要な供給源として期待されます。企業は動向を注視し、早期から連携を検討することで中長期の人材戦略を有利に進められるでしょう。
制度変更が企業採用担当者に与える影響
育成就労制度導入により、採用戦略に以下のような影響が考えられます。
項目 | 技能実習制度から特定技能への移行(従来) | 育成就労制度導入後の移行(新制度) |
---|---|---|
技能・日本語試験の免除 | 技能実習2号を良好に修了した場合、技能試験・日本語試験が免除される | 原則として技能試験(技能検定3級または特定技能1号評価試験)と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要 |
基準の明確化 | 修了によって移行できるため、個人差があることが想定される | 試験合格が必要なため、基準がより明確になる |
企業の対応 | 技能実習修了者は試験免除のため、再確認の必要は少ない | 技能実習修了者でも改めて試験合格を確認する必要が生じ、詳細な運用が必要 |
外国人材の転籍(転職) | 転籍は厳しく制限されている | 同一職種かつ一定条件(勤務期間、技能・日本語能力など)を満たせば、希望による転籍が可能 |
企業への影響 | 転籍制限により人材の流動性は低い | 転籍条件の緩和により人材の流動性が高まり、企業間の人材獲得競争が激化する可能性がある |
したがって企業は、単なる人材受け入れにとどまらず、優秀な人材を引き留める魅力的な労働環境の提供がより重要になります。公正な評価制度、キャリアアップの機会、生活支援、安心して働ける職場環境の整備が人材確保の鍵です。育成就労制度の導入に伴う制度変化を理解し、採用だけでなく定着と育成に重点を置いた包括的な人材マネジメント戦略の構築が、今後の自動車整備業界の人材確保成功に不可欠となるでしょう。
MWO申請|特定技能フィリピン人の受け入れのために

特定技能の人材を多く排出している国の一つが、フィリピンです。彼らは高いコミュニケーション能力や『出稼ぎ』に対する強い意識から、様々な分野で即戦力の労働力として活躍しています。
特に自動車整備の分野においては、フィリピン人人材は非常に優秀と言えます。令和5年度の報告によれば、フィリピン会場で実施された自動車整備分野の合格率は、受験者の多い回数で見ると2023年9月実施分で100%(24人受講)、2024年3月が97%(同39人)と、非常に優秀な結果を残しています。これは同時期の日本での試験成績よりも高い水準です。
しかし特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用するためには、ここまで考慮した点とは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能でフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、提出書類の形式や内容に不備があると差し戻されるケースもあるため、注意が必要です。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:
令和5年度自動車整備分野特定技能評価試験実施状況報告書|国土交通省
フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省


まとめ:自動車整備の未来を拓く特定技能外国人材

深刻な人手不足に直面している自動車整備業界では、即戦力となる外国人材を確保し、業界の持続可能性を高めるための重要な解決策として特定技能制度が注目されています。
とはいえ特定技能外国人材の採用には、多岐にわたる書類準備や複雑な行政手続きを伴うため、企業が自力で行うには相当な時間と専門知識が必要となります。
特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請も必須となります。MWO申請サポートでは企業のニーズに応じた、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
\ ご相談はこちらから /