技人国ビザ外国人の転職採用を成功させる!採用担当者向け完全ガイド

日本企業における外国人材の重要性が高まる中、特に既に日本での就労経験を持つ「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)ビザ保有者は、即戦力として非常に魅力的です。
イチから外国人材を国外から招くよりも圧倒的に採用コストは抑えられますが、そのためには在留資格に関する手続きや注意点も存在します。多くの企業採用担当者にとっても決して簡単ではなく、適切な知識と準備がなければ、不許可やトラブルの結果、貴重な採用機会を失いかねません。
本記事は、企業採用担当者が技人国ビザを持つ外国人の転職採用を安心かつ確実に進めるための実践的なガイドとして用意されました。法的な要件から具体的な手続き、成功のポイント、そしてよくある落とし穴まで、技人国ビザ所持者の転職に関する必要な情報を網羅的に解説します。
ぜひ、参考になさってください。

技人国ビザとは?転職採用のための基本理解

まずは技人国ビザの概要と、技人国ビザ保持者の転職についての基本的な考えを抑えておきましょう。
そもそも技人国ビザとは?
技人国ビザは、日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づき定められた、特定の専門分野の業務に従事する外国人のための就労ビザです。
技人国ビザはその名の通り、「技術」「人文知識」「国際業務」という3つの分野で構成されています。それぞれの分野ごとに従事できる業務が特定されており、その範囲内でのみ就業可能です。
技術
この分野は、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務を対象とします。ポイントは、大学などで修得した専門的な科学的知識を直接的に活用する業務であることです。例えば、システムエンジニアとして情報処理技術を駆使してシステムを設計・開発する活動がこれにあたります。
人文知識
こちらは、法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務が対象です。いわゆる文系職の多くがこのカテゴリーに含まれます。大学の経済学部で学んだ知識を活かして、企業の財務分析や経営企画を行うケースなどが典型例でしょう。
国際業務
最後に、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を指します。これは、単に語学力が高いだけでは認められません。「外国人ならではの視点や感性」が業務に不可欠であることが求められます。例えば、海外の顧客向けに現地の文化や習慣を踏まえたマーケティング戦略を立案する業務は、この分野に該当する可能性が高いと言えます。
注意ポイント
この在留資格における「活動内容の限定」が、転職時の在留資格の適格性を判断する上で最も重要な基準となります。
他の就労ビザとの違い
「特定技能」は、国内人材の確保が困難な特定の産業分野(介護、建設、外食業など)において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。技人国ビザが大学卒業レベルの専門知識を要する人材を主な対象としているのに対し、特定技能はより現場での実践的なスキルが求められる業務が中心となります。
「高度専門職」ビザは、学歴、職歴、年収などの項目をポイント化し、合計が一定点数(70点以上)に達した高度な能力を持つ人材に対して付与される、優遇措置の多い在留資格です。技人国ビザの要件を満たす人材が、さらに高い能力を持つ場合に取得できる、いわば上位資格と考えられています。最長5年の在留期間が原則として付与されたり、永住許可要件が緩和されたりするメリットがあります。
参考:
特定技能制度 | 出入国在留管理庁
在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) | 出入国在留管理庁


技人国ビザ保有者を採用する戦略的メリットと注意点
技人国ビザを持つ外国人が転職を希望する理由は、日本人と同様にさまざまです。たとえば、キャリアアップを目指す場合や、より良い労働条件を求める場合、自身の専門性をさらに深められる職場環境への移行、企業文化への適応の難しさ、ワークライフバランスの改善といった要因が挙げられます。
経験豊富な技人国ビザ保有者を採用することは、企業にとって多大な戦略的メリットをもたらします。彼らは専門知識と実務経験を兼ね備えており、即戦力として早期に貢献できるだけでなく、多様な視点や異文化理解を組織内にもたらし、社内の活性化にもつながります。特に、グローバルビジネスを展開する企業にとっては、海外市場への理解や多言語対応能力を持つ人材は不可欠であり、競争力の強化に直結します。
また彼らはすでに日本での生活基盤と就労経験を有しているため、海外から新たに人材を招く場合と比べて、日本社会やビジネス環境への適応にかかるコストが低く、即戦力としてスムーズに業務に移行できるという大きな利点があります。
一方で、既に在留資格を保有しているからといって、手続きが不要になったり、審査が簡略化されたりするわけではありません。むしろ、過去の就労履歴や在留状況が厳しく審査されるため、新たなリスク要因が生じる可能性があります。たとえば、転職回数の多さや前職との間に空白期間がある場合、それが審査上不利に働くこともあります。
企業としては、単に「ビザを持っている」という理由だけで採用を進めるのではなく、候補者の就労履歴や在留状況を丁寧に確認する「デューデリジェンス(適正調査)」を徹底する必要があります。これにより、採用後のビザ更新時に発生し得る不許可リスクを事前に把握し、適切な対策を講じることが可能となります。こうしたリスク評価と情報収集は、採用プロセスの初期段階で行うべき重要なステップであり、長期的な人材確保につながります。
参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

技人国ビザ保有者の転職採用で必要な手続きと注意点

技人国ビザを持つ外国人を採用する場合、まず確認すべきなのは、在留資格変更許可申請が必要かどうかという点です。
在留資格許可申請とは
在留資格変更許可申請は、外国人が日本国内で現在の在留資格から別の資格へ移行するために、法務省出入国在留管理庁に対して行う手続きです。
例えば特定技能ビザ所有者が技人国ビザに切り替える際、また技人国ビザ所持者でも現在の業務分野とは異なる業種へ転職する場合には、在留資格変更許可申請が必要となります。
これは、新たな職務内容が在留資格の要件を満たしているかを入管が審査し、適法かつ安全に就労できるかを確認するために必要な措置です。
在留資格許可申請が不要なケース
技人国ビザ所持者が転職する際に、在留資格変更許可申請が「常に」必要というわけではありません。新しい業務内容が現在の技人国ビザで認められる活動範囲内であれば、在留資格変更許可申請は不要で、所属機関に関する届出のみで手続きが完了します。
在留資格変更許可申請が必要なケース・不要なケース
申請要否 | 具体例 |
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必要 | ITエンジニア → 国際営業(活動範囲が異なる) 特定活動ビザ → 技人国ビザへの切替 留学生→ 技人国ビザ(新卒採用時) |
不要 | 同一業種・職種での企業間の転職 ITエンジニア → ITエンジニア(活動範囲内の転職) 貿易実務 → 海外顧客対応のカスタマーサポート(同一の「国際業務」カテゴリ内) |
ポイントまとめ
- 転職後の職務が現在のビザの活動範囲内かどうかが最大の判断基準。
- 活動範囲内なら在留資格変更許可申請は不要で、所属機関変更届出のみで対応可能。
- 活動範囲外や在留資格の種類変更が伴う場合は、必ず在留資格変更許可申請が必要。
その上で、採用にあたっての注意点として、職務内容の専門性や給与水準、雇用契約の安定性など、入管審査で重視されるポイントを確認していきます。
採用担当者が押さえるべき主な注意点
- 職務内容と在留資格の合致
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門性・技術性・国際性のある業務であることを、職務経歴書や業務内容説明書で具体的に示しましょう。単純労働やルーティン業務は不許可の原因になりやすいです。
- 給与水準の妥当性
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日本人と同等以上の報酬である必要があります。専門性に見合わない低賃金は審査にマイナス影響を与えます。
- 雇用契約の安定性
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正社員など安定した契約形態であることが望ましいです。短期契約や不安定な勤務は不利となる可能性があります。
- 稼働実績の継続性
-
職務の空白期間がある場合は、その理由(病気療養や資格取得など)を文書で説明できるように準備しましょう。
- 転職回数と定着性
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頻繁な転職は安定性評価を下げる要因です。合理的な理由がある場合は、しっかり説明できることが重要です。
- 企業の事業安定性
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事業の安定性も審査対象となります。設立間もない企業や業績変動が大きい場合は資料提出が求められることがあります。
リスク回避のためのデューデリジェンス
採用決定前に、以下の書類を必ず確認してください。
- 在留カードおよびパスポートの有効期限
- 前職の退職証明書・源泉徴収票
- 雇用契約書や労働条件通知書
特に在留期間の残存期間を把握し、余裕を持った手続きを計画することで、不測の事態を回避できます。
就労資格証明書の交付申請(任意だが推奨)
採用担当者は、外国人を転職者として受け入れる際、現在の技人国ビザで新たな業務内容が引き続き適法かどうかを確認する必要があります。その確認手段として、「就労資格証明書」の交付申請が有効です。
これは外国人本人が任意で行う手続きであり、法的な義務ではありませんが、在留資格更新や在留資格変更申請の審査時に、「適正な活動」を裏付ける証拠書類として大きな効力を持ちます。特に、採用予定の職務がビザの活動範囲と微妙な場合には、採用前または採用直後に申請を促すことが重要です。
万が一、実際の業務内容が在留資格の活動範囲外と判断されれば、将来的な更新時に不許可となるリスクがあるため、注意が必要です。とくに、業務内容に「通訳・翻訳」「海外取引」「マーケティング」などの記載がない場合や、単純作業が含まれる職種では慎重な判断が求められます。
- 就労資格証明書交付申請書(出入国在留管理庁の所定様式)
- 雇用契約書の写し
- 会社概要資料(会社案内・パンフレット・Webサイト等)
- 直近の決算書類(損益計算書・貸借対照表など)
- 業務内容が確認できる書類(職務内容説明書など)
採用担当者としては、外国人本人に対して申請の必要性と手続きの流れを丁寧に説明し、必要書類の準備をサポートする体制を整えることが望まれます。証明書を取得しておくことで、外国人の就労が適法であることを第三者的に証明でき、企業としての在留管理体制の信頼性向上にも寄与します
在留資格許可申請の手続き方法

転職後の職務内容が現在の技人国ビザの活動範囲を超えたり、他の在留資格から技人国ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。ここでは、申請が必要となった場合の具体的な手続きの流れと準備すべき書類について解説します。
書類の準備
企業と外国人本人が連携し、必要な書類を正確かつ漏れなく準備することが重要です。書類不備は審査遅延や不許可の原因となります。
- 在留資格変更許可申請書(企業記入欄):企業情報、事業内容、受け入れ体制など
- 登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)
- 会社案内やパンフレット、ウェブサイトの写しなど、事業内容説明資料
- 直近の決算報告書(損益計算書、貸借対照表など)
- 雇用契約書または採用内定通知書の写し(職務内容、給与、雇用期間、勤務地の明示)
- 採用理由書(職務の専門性を具体的に説明)
- その他、職務内容の専門性を証明する資料(プロジェクト計画書、組織図など)
- 在留資格変更許可申請書(本人記入欄):個人情報、学歴、職歴等
- パスポート(有効期限確認)
- 在留カード(有効期限確認)
- 顔写真(規定サイズ、申請前3ヶ月以内撮影)
- 履歴書・職務経歴書(新旧業務内容の関連性説明を含む)
- 最終学歴の卒業証明書、成績証明書
- 前職の退職証明書、源泉徴収票など(空白期間がある場合は理由説明書類も)
- 住民票(発行から3ヶ月以内)
- その他、専門性証明資料(資格証明書など)
※これらはあくまでも主な書類の例であり、企業のカテゴリーや対象者の属性によって追加の書類が求められることがあります。
申請の流れ
- 必要書類を準備後、居住地管轄の地方出入国在留管理局に提出します。
- 申請後は、通常2週間から3ヶ月程度で審査が行われます。繁忙期など状況により変動します。
- 審査結果は申請者宛に郵送で通知され、許可された場合は新しい在留カードが発行されます。
- 不許可の場合は理由が通知され、再申請や他のビザへの変更、退去などの対応が必要となります。
注意点
- 不許可リスクの回避
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審査では、書類の整合性だけでなく、実態との整合性(業務の専門性、企業の安定性、給与水準など)が重視されます。曖昧な記載や根拠の薄い資料は、申請の信頼性を損ねる原因となります。
- 採用の見極め段階での確認
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採用前に在留カードとパスポートを確認し、現在の資格や残存期間を把握した上で、手続きに必要な期間とリスクを見積もることが望まれます。
参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

在留資格許可申請が不要な場合の「届出」方法

技人国ビザ保有者の転職先が前職の活動範囲と同じである場合、在留資格変更許可申請の手続きは不要です。
しかしその場合には、「所属機関に関する届出」が必須となります。この届出を怠ると、在留資格更新や他の申請に影響し、最悪の場合は在留資格取消のリスクも生じます。
所属機関に関する届出
これは、新しい勤務先(所属機関)への就職または前勤務先との雇用契約終了を、法務大臣に報告する手続きです。
項目 | 内容 |
---|---|
提出義務者 | 所属機関(企業) |
提出期限 | 届出事由の発生日(就職/退職の日)から14日以内 |
提出先 | 居住地を管轄する地方出入国在留管理局(窓口持参、郵送、オンライン提出可) |
必要書類 | 届出書(所属機関に関する届出用様式) 在留カードの写し パスポートの写し |
採用担当者の役割 | 従業員(外国人)に届出の要否と期限を周知し、提出をサポート 提出後、管轄局への到達確認と社内管理・未提出者の定期チェック |
届出の流れ
採用担当者は外国人従業員の採用後に、本人に対して「届出が義務である」、「期限は14日以内である」ことを伝えます。
所属機関(企業)は本人への協力を仰ぎながら、届出書、在留カードの写し、パスポートの写しなどの必要書類を準備します。
準備が整い次第、居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ届出書類を提出します。窓口への持参、郵送、またはオンラインでの提出が可能です。
提出後は、管轄局に届出が到達したことを確認し、社内で記録・管理します。未提出者がいないか、定期的にチェックリスト等で確認することが望ましいです。
不届けリスク
届出を怠ると、次回の在留期間更新許可申請や就労資格証明書交付申請時に「所属機関に関する届出の未履行」が審査項目となり、不許可や審査遅延を招くことがあります。企業のコンプライアンス不足とみなされると、入管の信用にも影響します。
転職採用成功の鍵:現場の声から学ぶ実践的アドバイス

優秀な外国人材を技人国ビザで受け入れることには、企業にとっても大きなメリットをもたらします。
ここでは、アルバイトとして働いていた外国人材を技人国ビザに切り替えて、転職採用に成功した企業の例を紹介します。
IT企業における家族滞在ビザからの就労ビザ取得事例
あるIT企業では、家族滞在ビザでアルバイトとして勤務していた外国人を正社員として採用しました。この外国人は母国の大学院でコンピューターサイエンスを専攻し、iOSやAndroid OS向けのアプリ開発において高い技術を持っていました。
企業は、この外国人の学歴と実務経験がシステムエンジニアとしてのアプリ開発業務に適していると判断し、技人国ビザの「技術」区分で申請を行いました。その結果、要件を満たす申請資料が整えられ、スムーズに就労ビザを取得し、正社員としての雇用が実現しました。
この事例は、既存の在留資格を持つ外国人が、その専門性を活かして新たな企業で正社員として活躍する「転職」の一例です。
成功のポイント
本事例では、応募者の専門性と実務経験が採用職務に適合していることを企業が慎重に確認した点が、スムーズな就労ビザ取得と採用成功の鍵となりました。また、就労資格証明書の交付申請を活用したことも、安心して採用を進めるための重要な支援策となっています。
専門家による技人国ビザ申請代行

ここまで見てきたように、在留資格許可申請や就労資格証明書の交付申請、所属機関に関する届出などは複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、特に初めての申請など、自社のみで行うのは難しいという判断のもと、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行サービスを依頼しています。
専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。
- 許可の可能性が高まる
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専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。学歴と職務内容の関連性など、審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。
- 時間と労力の削減
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煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。費用はかかったとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。
- コンプライアンスの遵守
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在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。
- 総合的なサポート
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申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。
技人国ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。
MWO申請|技人国ビザでフィリピン人を受け入れるために

技人国ビザでフィリピン人人材を採用するには日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、技人国ビザでフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省

まとめ

技人国ビザを持つ外国人の転職採用は、貴社にとって即戦力となる優秀な人材を獲得する大きなチャンスです。最も重要なのは、転職後の職務内容が在留資格の活動範囲に合致しているかを厳密に確認しながら、必要に応じて在留資格許可申請もしくは所属機関に関する届出を正しく行うことです。
しかし、採用担当者にとって、これら多岐にわたる複雑な手続きを全て自社で完璧にこなすのは大きな負担となることも事実です。そのため、ぜひ専門家への代行依頼を検討することをおすすめします。
特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが必要です。MWO申請サポートではフィリピン人採用を検討している企業に向けた、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
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