造船・舶用工業の未来を拓く「特定技能2号」制度活用ガイド

特定技能2号 造船・舶用工業

日本の造船・舶用工業は現在、深刻な人手不足と、それに伴う生産性の低下、そして技術継承の困難という難題に直面しています。長年にわたり日本の産業を支えてきたベテラン技術者が引退の時期を迎えつつある一方、若年層の造船工業離れも深刻化しており、多くの企業が後継者不足に頭を悩ませているのです。

このような背景のなか、即戦力となる外国人材を受け入れ、日本の産業を支える新たな担い手として迎え入れるために創設されたのが、在留資格「特定技能」制度です。

この制度は、国内での人材確保が困難な特定産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人の就労を可能としました。特に、特定技能2号は、高度な熟練技能を要する業務に従事する外国人を対象とし、在留期間の上限を撤廃し、将来的な永住権も視野に入れることで、外国人材を企業の長期的な戦力として定着させることを目的としています。これは、単なる労働力の補填に留まらず、企業の技術基盤を未来に向けて強化するための戦略的な手段となり得ます。

本記事では、制度の概要から具体的な要件、最新情報に成功事例まで、多角的な視点からその全体像を解説し、企業採用担当者の皆様が採用戦略に活かすための包括的な情報を提供します

目次

特定技能制度の概要

造船所で建築中の大型船

特定技能制度は、日本国内で人材確保が困難な特定産業分野において、外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。外国人材が担う業務の熟練度に応じて、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分に分かれています。

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特定技能1号即戦力として業務をこなせる相当程度の知識・経験を必要とする業務に従事します。
特定技能2号熟練した技能が求められ、現場のリーダーや監督者レベルの業務に対応可能な外国人を対象とします。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号には、下の表にあるような制度上の違いがあります。そのため、2号にはスキルだけではなく、外国人材の長期的なキャリア形成や定着支援を重視した制度設計が可能です。

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項目特定技能1号特定技能2号(造船・舶用工業分野)
在留期間通算5年まで更新制限なし
家族帯同不可配偶者・子の帯同が可能
技能水準指導者の下で作業熟練技能でリーダー・監督的役割
日本語能力試験等で一定水準確認造船・舶用工業分野では一律試験要件はなし
(現場運用上の日本語力は必要)
義務的支援必須不要

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

特定技能2号が造船・舶用工業にもたらすメリット

造船・舶用工業分野の各企業が特定技能2号に注目すべきなのは、この制度が人手不足を解消するだけでなく、事業成長に直結する重要な価値を企業にもたらすからです。

その主なメリットは、以下の通りです。

1.長期安定雇用の実現

特定技能2号の最大の実務的メリットは、在留期間の更新に上限がない点です。特定技能1号には通算で在留5年の上限が設けられているのに対し、2号は原則として更新回数の制限がなく、3年・1年・6か月といった在留期間が付与されます。

したがって、企業は長期的な視点で雇用と育成に投資しやすく、熟練技能の蓄積と定着を期待できます。

2.次世代の担い手となる人材の確保

特定技能2号の対象は「熟練した技能や管理・指導を要する業務」に携わることのできる人材です。

企業は特定技能2号を採用することによって、外国人材を日本人従業員と同様に、現場の指導役や将来の管理者候補として長期的な育成な育成が可能です。

人手不足による技術継承の断絶という深刻な課題を抱える造船・舶用工業現場において、特定技能2号外国人材の存在は、生産性向上と経営の安定化に直結します。

3.家族帯同可能がもたらす効果

特定技能2号の外国人材は、一定の要件を満たせば配偶者や子どもを日本に帯同することが認められます。

家族とともに日本で生活できることは、外国人材の生活基盤を安定させ、精神的な安心感をもたらすため、外国人材の定着率を向上させる強力な動機付けとなるでしょう。

支援義務の違いと企業側の現場対応

特定技能1号には「支援計画の作成・実施」や「登録支援機関による支援」など法的な義務が課されていますが、2号ではそのような支援計画の法令上の義務は適用されません。

とはいえ、法的義務がないからといって生活支援や安全衛生、教育を怠ってよいわけではありません。実務的には住居の手配、生活オリエンテーション、日本語教育、研修などを自社で設計・提供することで、定着率と生産性の向上が期待できます

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

造船・舶用工業分野における特定技能の業務内容

図面を確認しながら進行作業の指示を出している特定技能外国人2号

特定技能の外国人材が行える業務は各分野と区分によって定められており、それ以外の業務に携わることはできません。

造船・舶用工業分野では、以下の3つの区分が設けられています。

  1. 造船区分
  2. 舶用機械区分
  3. 舶用電気電子機器区分

特定技能1号の主な業務内容

特定技能1号の外国人材は、即戦力として業務をこなせる相当程度の知識・経験を持つ人材として、主に現場作業に携わります

造船区分
溶接手溶接、半自動溶接
塗装金属塗装作業、噴霧塗装作業
鉄工構造物鉄工作業
仕上げ治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業
機械加工普通旋盤、NC旋盤、フライス盤、マシニングセンタ
電気機器組立て回転電機、変圧器、配電盤・制御盤組立て
配管船舶配管作業
とび足場組立て・解体作業
船舶加工船体・部品加工全般
舶用機械区分
溶接部材溶接作業
塗装金属塗装、機械部品塗装
鉄工構造鉄工作業
仕上げ機械仕上げ作業
機械加工切削、旋盤、フライス加工
配管機械配管作業
鋳造金属鋳造加工
金属プレス加工板金プレス作業
強化プラスチック成形FRP加工等
機械保全保守・点検業務
舶用電気電子機器区分
機械加工機械部品加工
電気機器組立て電動機、配電盤組立て
金属プレス加工板金加工
電子機器組立て回路組立て、プリント配線板製造
配管電気・冷却配管等
機器保全設備・機器の保守点検

特定技能2号の主な業務内容

特定技能2号は現場のリーダーや監督者レベルの業務に対応可能な熟練した技能を持つ外国人を対象としているため、造船・舶用工業分野においても単純な作業に従事するだけでなく、「複数の作業員を指揮・命令・管理する」監督者としての役割が求められます。

これは、単に与えられた作業をこなすだけでなく、現場全体の工程を管理し、他の作業員を指導する業務に携われることを意味します

企業は、この人材を単なる生産ラインの補充ではなく、現場リーダーや技術継承の担い手として活用すべきです。また、日本の作業ノウハウを吸収し、他の従業員に伝える「技術の橋渡し役」としての役割も期待されています。

造船区分
溶接手溶接、半自動溶接、指導・監督
塗装工程管理、品質確認
鉄工作業員の指導、進捗管理
仕上げ製作物の品質確認、作業計画立案
機械加工作業員教育、工程全体管理
配管・とび・船舶加工現場管理、品質チェック、作業指導
舶用機械区分
溶接・塗装・鉄工作業員の指示、監督
仕上げ・機械加工・配管工程管理、品質検査
鋳造・金属プレス加工・FRP成形作業進行の監督、技術指導
機械保全メンテナンス計画の立案、作業員指導
舶用電気電子機器区分
機械加工・電気機器組立て作業員の管理、品質確認
金属プレス加工・電子機器組立て工程管理、作業指導
配管・機器保全設備・機器点検、作業計画管理

参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

特定技能2号外国人の受け入れ要件

日本語能力試験を受講している外国人

特定技能2号の外国人材を受け入れるためには、本人と企業それぞれに満たすべき要件が存在します。

外国人材に求められる要件

技能水準

「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」に合格、または「技能検定1級」に合格していること

実務経験

複数の作業員を指揮・命令・管理する「監督者」としての経験が必要

日本語能力

要件ではないが、実務上、また試験をクリアするための必要な日本語能力が求められる

合否を分ける実技試験の具体的内容と評価基準

造船・舶用工業分野における特定技能2号試験は、溶接、塗装、鉄工の3つの業務区分で実施されます。それぞれの試験は実践的で、企業の現場で即戦力として活躍できる技能を評価する内容です。

溶接試験

手溶接、半自動溶接、TIG溶接など複数の方法に加え、突合せ溶接などの特定継手・母材を用いた作業が課されます。外観試験や曲げ試験、放射線透過試験による品質判定が行われます。

塗装試験

指定された仕上がり状態図に従い、素地調整からマスキング、塗装まで一連の作業を実施。塗膜の厚さや表面の欠陥有無が評価されます。

鉄工試験

製作図に基づき、材料準備、ガス切断、仮付け溶接などを含む製品製作作業を行い、寸法や仕上がりの精度で合否が判断されます。

試験は一般財団法人日本海事協会が随時実施しており、申請者が希望する場所に試験監督者を派遣するサービスもあります。これにより、企業は自社の作業環境で候補者の技能を確認でき、採用後のミスマッチを最小限に抑えられます。

参考:造船・舶用工業分野特定技能2号試験実施要領|国土交通省

受入れ企業が満たすべき要件と義務

特定技能2号外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)は、法務省や国土交通省が定める基準を満たす必要があります

雇用契約の適切性

報酬額が日本人従事者と同等以上であることなど、労働関係法令・特定技能雇用契約基準の順守

機関自体の適切性

過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと

支援体制の整備

外国人が理解できる言語での支援体制

支援計画の適切性

生活オリエンテーション等を含む支援計画が適切であること

雇用形態は「直接雇用」のみ認められ、人材派遣は不可です。給与は月給制が望ましいとされています。

協議会加入義務と支援義務

造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、入国後4か月以内に「造船・舶用工業分野特定技能協議会」に加入する必要があります。協議会は、外国人材の適正な受け入れと保護、業界全体の課題解決を目的としています。

特定技能1号では支援計画の策定や生活オリエンテーションなどの法的義務がありますが、特定技能2号では法的な支援義務はありません。これは、熟練した外国人材が自立して生活できることを前提としているためです。ただし、住居の提供や生活相談、キャリアアップ支援など、自発的なサポートは長期的な定着や人材確保に有効です。

参考:特定技能外国人の受け入れる際のポイント|出入国在留管理庁

特定技能1号から2号への移行プロセス

LEVEL UPの文字と上向きの矢印

特定技能2号外国人材を採用するには、新規採用の他に、すでに自社で就労している特定技能1号外国人材の2号への移行を企業がサポートするのが現実的な方法となるはずです。

そのため、企業は特定技能1号外国人材が2号へと移行するためのプロセスをしっかりと理解し、適切な支援を行うことが求められます。

在留資格変更許可申請

監督者としての実務経験と、試験への合格によって要件を満たした対象者は、在留資格変更許可申請の手続きを行うことによって、特定技能2号の在留資格を取得できます

在留資格変更許可申請とは、現在の在留資格を別の在留資格へ切り替えるための手続きです。特定技能1号から2号へ移行する場合も、この申請を行います。

申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、オンライン申請が可能な場合もあります。申請は本人のほか、所属機関の担当者や行政書士が取次ぐこともできます。

申請に際してのコンプライアンス留意点

在留資格の変更・更新では、雇用契約に関する基準や労働関係法令、出入国管理及び難民認定法の遵守が厳しく確認されます。

具体的には就労条件(労働時間・賃金等)、社会保険の適用、職場の安全管理が審査対象です。企業は申請前に自社の労務・安全・コンプライアンス体制を点検し、不備があれば是正しておくことが必要です。これにより審査リスクを低減できます。

企業が準備すべき主要書類

以下は、在留期間更新または在留資格変更申請で一般に求められる主要書類の例です。必要書類は個別事案で追加されることがありますので、都度確認してください。

  • 在留資格更新許可申請書(所定様式)
  • 写真(申請前3か月以内撮影)
  • 在留カード・パスポートの写し
  • 雇用契約書(労働条件明記)
  • 特定技能2号としての活動内容を示す書類(職務記載)
  • 実務経験証明書(監督者経験を含む、実務経歴)
  • 試験合格証明書(造船・舶用工業分野特定技能2号試験)
  • 登記事項証明書、直近決算書等(状況により)

実務経験証明書は試験申込時にも必要な重要書類です。原本管理を徹底してください。

申請フロー

  1. 実務経験の確認・証明書作成(企業が発行)
  2. ポータルで受験資格確認番号を取得(試験申込の前提)
  3. 造船・舶用工業分野特定技能2号試験(実技)を受験・合格
  4. 合格証等を準備し、在留資格変更または在留期間更新の申請を実施
  5. 審査結果の受領・在留カードの交付(あるいは在留期間の更新)

試験合否と在留申請のタイミングを逆算してスケジュールを組むことが重要です。実務経験証明は早めに整備し、受験資格確認番号の取得に支障がないようにしてください。

処理期間とスケジュール管理の実務感覚

標準的な処理期間は申請種別や審査負荷により変動しますが、目安として2週間〜1か月程度を見込むのが現実的です

もっと余裕を持つなら、在留期間満了の3か月前から準備を開始してください。審査で追加書類を求められることもあるため、早めの準備と社内での受け渡しフローの整備が審査遅延対策になります。

企業向け簡易チェックリスト(実務担当者向け)

  • 対象者の日本国内での監督者としての実務経験を確認する。
  • 実務経験証明書を早期に作成し、受験資格確認番号を確保する。
  • 試験日程と在留申請期限を逆算し、スケジュールを設定する。
  • オンライン申請を使う場合は事前登録を完了させる。
  • クレーンやフォークリフト等、別資格が必要な業務は追加で確認する。
  • 書類の原本は企業が適切に保管する。

参考:在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁

技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設

足元に置かれた新しい制度をイメージした電球

2024年の入管法改正で創設された「育成就労制度」は、今後の外国人材戦略を検討するうえで重要な柱となるはずです。

なぜなら育成就労制度は従来の技能実習制度を見直して設けられた制度で、単なる技能移転ではなく、就労を通じた体系的な技能習得と長期的な人材確保を目的としているからです

政府は2027年前後に育成就労制度の施行を予定しており、以後段階的に既存制度からの移行を進める運用方針を示しています。なお、具体的な運用細目は分野ごとに定められるため、事業者は最新の分野別運用方針を必ず確認してください。

転籍(同一業務区分内での移籍)の取扱い【重要ポイント】

育成就労制度の大きな変更点の一つは、分野ごとの要件を満たせば本人の意向による転籍が認められる可能性がある点です

運用案では、転籍に当たっては以下のような要件が想定されています(分野により要件・期間は異なるため、個別確認が必要)。

  • 入国からの所定期間(概ね1年超〜2年の範囲で分野別に設定)を満たしていること。
  • 技能検定基礎級等の基礎的な技能水準を有していること。
  • 日本語についてA1〜A2相当の達成(または同等の学習・検定)を満たしていること。
  • 転籍先の雇用環境・労働条件が適正であること(受入れ機関の適正性確認)。

転籍は、技能実習制度で原則認められていなかった「本人の希望に基づく職場変更」を可能にする点で人権配慮の観点からも重要です。一方で、要件を満たすか否か、転籍先の適正性評価など、企業側に新たな確認義務が生じます。

育成就労→特定技能1号→2号:段階的キャリアパスの仕組み

育成就労制度は、外国人材に対する段階的なキャリア形成の枠組みを明確化します。想定される流れは概ね次のとおりです。

  1. 育成就労での育成期間(制度設計上は概ね3年を想定)に従事し、業務遂行能力を習得する。
  2. 育成過程で技能検定3級や特定技能1号評価試験、並びに日本語A2相当などの要件を満たした場合に、特定技能1号へ移行する。
  3. 特定技能1号としてさらに実務経験を積み、2号の要件(技能水準、試験合格など)を満たすことで、特定技能2号へ移行可能となる。

この新しい制度によって「育成就労→特定技能1号→特定技能2号」という段階的な登用を可能にし、企業が自社の業務・文化に合った人材を計画的に育てる事ができるようになります。

制度変更が企業にもたらす実務的影響

制度改正にあたって、企業が早めに対応すべき主要項目は次の通りです。

採用・育成計画の見直し即戦力重視から、育成過程を組み込んだ中長期の人材開発計画へ転換する。
雇用契約とキャリアパスの提示入社時点で育成スキームや評価基準を明示し、定着促進を図る。
実務経験・試験支援の整備技能検定や各種評価試験、ビジネス日本語教育の支援体制を社内で用意する。
転籍時の適正確認フロー転籍を受け入れる場合、転籍先の労働条件・安全管理が適正かを検証する社内ルールを整備する。
コンプライアンス強化労働法令・安全基準・社会保険の適用を確実にし、審査でのリスクを低減する。

特に中小企業では、支援体制の構築(教育、指導者の育成、試験受験支援)を外部パートナーと連携して早期に整備することが実務的に有効です。

参考:育成就労制度・特定技能制度Q&A | 出入国在留管理庁

現場の声から学ぶ! 造船・舶用工業での特定技能の活用メリットと企業の支援方法

造船所と大型クレーン

ここでは、実際に特定技能人材を採用している造船・舶用工業分野の企業の事例を紹介し、そこから見えてくる成功の秘訣と企業が学べるポイントを考察します。

因島鉄工株式会社の事例

広島県尾道市の因島鉄工株式会社は、特定技能外国人受入モデル企業支援事業に採択され、特定技能2号試験(溶接)に合格した外国人を受け入れました。

この取り組みは、地域との連携強化や外国人材の技術向上、職場での定着を支援するモデル事業として注目されています。

教訓:地域連携と支援体制の重要性

因島鉄工株式会社の成功は、地域との連携と支援体制の構築が重要であることを示しています。広島県の支援を受け、外国人材の受け入れから定着までを一貫してサポートする体制を整備したことが、スムーズな導入と効果的な活用につながりました。

四国地方の造船所の事例

四国地方に所在する造船所A社では、溶接作業を中心に外国人技能実習生を受け入れています。専用の寮を新設し、6畳個室にインターネット完備、昼食無料、自炊可能な設備を整備。さらに、卓球場やトレーニングジムなどの余暇施設も完備し、月額15,000円で提供しています。これにより、外国人労働者は快適な生活環境を享受し、生活面での不安を軽減しています。

また、通訳が24時間体制で常駐し、言語や文化の壁を越えたコミュニケーション支援を行っています。実習生向けの社内報を毎月発刊し、日本と母国の情報を共有することで、異文化理解を深めています。これらの取り組みにより、外国人技能実習生の定着率が向上し、技術の継承が円滑に進んでいます。

教訓
  • 生活環境の整備が定着率向上に寄与
    • 快適な住環境と余暇施設の提供により、外国人労働者の生活満足度が向上し、定着率が高まった。
  • 言語・文化支援の重要性
    • 通訳の常駐や社内報の発行など、言語や文化の壁を越えた支援が、コミュニケーションの円滑化と異文化理解の促進に寄与した。

九州地方の造船所の事例

九州地方に位置する造船所B社では、溶接作業を中心にベトナムからの外国人技能実習生を受け入れています。常勤のベトナム人通訳スタッフが安全面や技能面の指導を行い、先輩ベトナム人就労者が実習生をサポートしています。これにより、言語の壁を越えた指導が実現し、実習生の安心感と技術習得が促進されています。

また、会社スタッフとの定期的な面談を実施し、職場や生活上の要望・相談に丁寧に対応しています。寮は職場に近接しており、無償で自転車を貸与するなど、通勤の便も考慮されています。これらの取り組みにより、外国人労働者の生活面での不安が軽減され、仕事への集中が促進されています。

教訓
  • 多言語対応の指導体制の構築
    • 通訳スタッフや先輩就労者による指導が、言語の壁を越えた技術習得と安心感の提供に寄与した。
  • 定期的な面談によるフォローアップ
    • 定期的な面談を通じて、外国人労働者の要望や相談に対応し、職場環境の改善と定着率の向上が実現された。

これらの事例から、外国人労働者の受け入れにおいては、生活環境の整備、言語・文化支援、地域社会との連携、定期的なフォローアップなど、多角的な支援が重要であることがわかります。特定技能2号の活用により、外国人労働者の定着率が向上し、技術の継承が円滑に進むとともに、企業の生産性向上にも繋がっています。

参考:先進的な受け入れ企業の取組み例|国土交通書

まとめ:日本の造船・舶用工業を支える特定技能2号人材

図面で進捗状況を確認している特定技能外国人2号

日本の造船・舶用工業分野が直面する人材不足の課題は、もはや国内だけでは解決が困難な段階にあります。特定技能2号制度は、この課題に対する戦略的な解決策であり、単なる労働力確保を超えた、現場の技術継承と組織の成長を支える未来への投資です。

特定技能2号の人材は、高い技能と監督能力を兼ね備えた、まさに「熟練のプロフェッショナル」です。企業は、この制度を最大限に活用するために、制度の法的要件を満たすだけでなく、外国人材が長期的に安心して働ける環境を整備することが求められます。

とはいえ1号から2号への移行手続き、または1号外国人材を新たに採用するために必要な申請は複雑であるため、専門の代行業者に委託することが一番の近道です。

特にフィリピン人人材を国外から受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きも行わなければなりません。MWO申請サポートでは特定技能のフィリピン人採用を予定・検討している企業向けに、様々なサポートプログラムの提供を行っています

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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