「特定技能」から「技人国」へのビザ変更を徹底解説!最新完全ガイド

技人国 特定技能 切り替え

近年、日本の労働市場における外国人材の存在感は高まる一方であり、特に「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」という二つの在留資格(ビザ)による就労が、日本の産業を支える重要な柱となっています。

特定技能ビザは1号と2号に分かれており、2号は在留期間更新の上限がない一方で、1号は5年が上限となっています。そのため多くの外国人材は1号から2号へのビザ変更を望むのですが、2024年末時点で特定技能1号の在留者数が約28万人であるにたいし、2号は約800人にとどまっています。

それはこれまで特定技能2号の対象分野が限られていたこと、そして1号から2号への移行要件が厳しいことなどが原因です。そのため企業は優秀な外国人材を長期雇用するために、特定技能1号から技人国ビザへの変更が可能かを検討されるかもしれません。

当記事では、そのような考えをもつ企業の採用担当者様向けに、特定技能から技人国ビザへの変更要件、必要書類、変更手続きの詳細などを解説します

参考:特定技能在留外国人数の公表等 | 出入国在留管理庁

目次

「特定技能」と「技人国」ビザの特徴と違い

AとBの文字を持ち違いを考えている人の模型

まず始めに、特定技能と技人国ビザのそれぞれの概要と、違いについて理解しておきましょう。

特定技能ビザの概要

特定技能制度は、日本国内で人材確保が困難な特定産業分野において、外国人材を受け入れるために創設された在留資格(就労ビザ)です。外国人材が担う業務の熟練度に応じて、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分に分かれています。

特定技能1号即戦力として業務をこなせる相当程度の知識・経験を必要とする業務に従事します。
特定技能2号熟練した技能が求められ、現場のリーダーや監督者レベルの業務に対応可能な外国人を対象とします。
特定技能1号の対象16分野

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

特定技能2号の対象11分野

ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号には、下の表にあるような制度上の違いがあります。そのため、2号にはスキルだけではなく、外国人材の長期的なキャリア形成や定着支援を重視した制度設計が可能です。

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間通算5年まで更新制限なし
家族帯同不可配偶者・子の帯同が可能
技能水準指導者の下で作業熟練技能でリーダー・監督的役割

特定技能1号と2号での大きな違いは、在留期間と家族帯同の可否です。

在留期間1号の在留期間は1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとの更新で、通算で上限5年までです。
2号の在留期間は3年、1年、または6ヶ月ごとの更新で、在留期間に上限はありません。
家族帯同1号は原則として配偶者や子どもの帯同が認められていませんが、2号は要件を満たせば配偶者と子どもの帯同が可能です。

特定技能1号から2号への移行要件

特定技能1号から2号へビザを変更するための要件はそれぞれの分野によって異なりますが、基本的には以下の通りです。

  • 特定技能2号の技能評価試験の合格
  • 一定の実務経験を有していること

特定技能1号は「即戦力として業務をこなせる相当程度の知識・経験」を持つ人材が対象であるのに対し、2号はより熟練した技能が求められ、「現場のリーダーや監督者レベル」の業務が対象となります

そのため、1号から2号への移行は決して容易ではありません。

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

技人国ビザの概要

技人国ビザは、大学や専門学校で培った専門的な知識や技術を活かし、いわゆる「ホワイトカラー」の職務に従事する外国人材を対象としています。この在留資格の対象となる業務は、以下の3つの分野に大別されます。

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自然科学分野理学、工学、ITなどの分野。例:機械エンジニア、ITエンジニア
人文科学分野法律学、経済学、社会学など。例:会計業務、コンサルタント。
国際業務翻訳、通訳、語学指導など。例:語学教師、海外取引担当者。

このビザを取得するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 関連する科目を専攻し、大学(海外の大学を含む)を卒業していること。
  • 関連する科目を専攻し、日本の専修学校の専門課程を修了していること。
  • 学歴要件を満たさない場合、10年以上の実務経験があること(国際業務の場合は3年以上、また海外での実務経験も加算できる)。

参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

特定技能と技人国ビザの違い

両制度は、日本の労働市場における異なるニーズに応えるよう設計されています。

特定技能ビザ介護・建設・農業など人手不足分野に即戦力を供給する「量」重視の政策
技人国ビザ専門知識や技術を持つ高度人材を受け入れる「質」重視の政策

とはいえ、特定技能1号の外国人材をより長く自社で雇いたい場合には、在留期間の上限がない特定技能2号もしくは技人国ビザへの切り替えを検討する必要があるでしょう。

技人国ビザと特定技能ビザの主要項目比較

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項目技人国ビザ特定技能ビザ
制度目的専門的・技術的な知識やスキルを持つ外国人材の受け入れ深刻な人手不足分野での即戦力人材の受け入れ
対象分野IT、法律、会計、通訳など1号:16分野
2号:11分野
専門性の要件学歴(大学等)または10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)1号:試験合格または技能実習
2号修了2号:試験合格+実務経験
在留期間5年、3年、1年、3ヶ月(更新上限なし)1号:通算5年まで
2号:更新上限なし
家族帯同可能1号:不可
2号:条件付きで可能
転職の自由度資格範囲内で可能(職務内容との関連性が必要)同一資格・同一分野内で可能
永住権への道原則10年の継続在留(高度専門職経由なら短縮あり)2号で在留すれば永住権申請が可能

特定技能から技人国ビザへの切り替え手続き

申請書類が格納された蛇腹型のファイルフォルダー

特定技能2号から技人国ビザへの在留資格変更は、単なるビザ更新とは異なり、厳格な審査と多くの準備が必要な手続きです。

円滑に進めるためには、事前に流れと要件をしっかり理解しておくことが欠かせません。

転職先の職務内容が最大のポイント

技人国ビザの最大の特徴は「専門性・技術性を伴う業務」でなければならない点です。大学や専門学校で学んだ知識、または一定年数の実務経験を活かす職務でなければ、変更は認められません。

例えば、

  • ❌ 特定技能で食品工場のライン作業をしていた人が、同じような単純作業に就く場合 → 技人国ビザへの切替は難しい。
  • ✅ 大学で機械工学を専攻した人が、製造ラインの管理や生産設備の設計・保守などに従事する場合 → 専門性が認められる可能性が高い。

また、日本人と同等以上の報酬が必要とされるため、「専門職としてふさわしい待遇」であることも重要です。

在留資格変更の流れ

特定技能から技人国への切替は、基本的に次の流れで進みます。

STEP
転職先の内定・雇用契約締結

雇用契約が成立して初めて申請が可能になります。

STEP
必要書類の準備

外国人本人と受入企業が協力して書類を揃えます。

STEP
出入国在留管理局へ申請

在留地を管轄する入管へ提出(窓口またはオンライン)。

STEP
審査

通常1〜3ヶ月程度。申請内容や書類の正確性が重視されます。

STEP
結果通知・在留カード交付

許可されれば、新しい在留カードが交付されます。

在留期間に余裕を持って申請することが重要です。

必要書類と注意点

申請時に必要な書類は大きく分けて3種類あります。

① 外国人本人に関する書類
  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真
  • パスポート・在留カード
  • 納税証明書(住民税、年金、健康保険など)
  • 卒業証明書・成績証明書(学歴要件確認用)
  • 履歴書
  • 健康診断書
② 受入企業に関する書類
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 会社登記事項証明書
  • 直近の決算報告書
  • 事業内容を示す資料
  • 雇用理由書

これらは、あくまでも代表的な書類の例にすぎません。企業が提出する書類は、カテゴリー(会社の規模)によっても異なります。必ず、出入国在留管理庁のHPで必要書類を確認なさってください。

③ 職務内容に関する書類
  • 業務内容の詳細説明書
  • 学歴や職歴との関連性を証明する資料(例:情報工学専攻とシステム開発業務の関連を示す)
  • 実務経験証明書(翻訳・通訳、貿易業務などの場合)

注意点:素行と信用情報のチェック

審査では「素行」も重視されます。

  • 税金や社会保険料の滞納
  • 交通違反や軽微な違反の累積
  • 書類の虚偽記載

これらは不許可の大きな原因となります。特に税金・社会保険料は証明書提出を求められるため、日常的に正しく納付していることが必須です

参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

特定技能から技人国ビザへの切り替えイメージ

CHANGEの文字の上をジャンプして飛び越えている人の影

どのような事例や要件で特定技能ビザから技人国ビザへ切り替えができるのか、イメージしやすいように代表的な例を紹介します。

例1:製造業(特定技能)からITエンジニア(技人国)へ
外国人材の状況

母国の大学でコンピュータサイエンスを専攻。日本では特定技能として工場勤務をしていたが、並行して日本語学習を進め、N2相当のレベルに到達。

切り替えが認められた理由

工場での作業経験自体は専門性とは直結しなかったものの、大学で学んだ専攻と転職先のシステム開発業務が強く関連していたため。学歴の裏付けと語学力の向上が大きなポイントとなった。

例2:農業(特定技能)から海外営業(技人国)へ
外国人材の状況

経済学部を卒業後、日本では農業分野の特定技能で就労。仕事の合間にビジネス日本語を磨き、N1レベルに到達。

切り替えが認められた理由

大学で学んだ経済学の知識と、海外市場向けの営業職の業務内容に関連性が認められたこと。また、高い日本語力が海外取引や交渉に不可欠と評価された。

例3:外食業(特定技能)から本社の企画部門(技人国)へ
外国人材の状況

飲食店で特定技能として勤務しながら、店長代理として店舗運営を経験。さらに、日本語での業務調整能力も高かった。

切り替えが認められた理由

大学卒業はないものの、母国と日本での合計10年間の実務経験によって要件を満たした。また単純な接客ではなく、マネジメントや外国人スタッフ向けの研修企画といった「専門性のある業務」にシフトしたことで、職務内容が技人国の要件に合致した。

ポイント

これらの例に共通しているのは、

  • 学歴や職歴と転職先の業務の関連性があること
  • 在留中に日本語能力やスキルを高めた努力が評価されていること

です。単純に「別の仕事に就きたい」という理由だけでは難しく、過去の学習や経験をいかに新しい職務に結び付けられるかが鍵となります

申請が不許可になる原因と対処法

PROBLEMとSOLUTIONの文字が書かれた看板

残念ながら、在留資格変更許可申請が不許可となるケースも少なくありません。その原因と対処法についても、事前に知っておきましょう。

学歴・職歴と業務内容の不一致が最大の壁

特定技能から技人国ビザへの変更で最も多い不許可の原因は、外国人材の学歴や職歴と、転職先の業務内容が一致していないことです

例えば、高校卒業後に特定技能ビザで建設現場の作業に従事していた外国人が、同じ建設会社でCADオペレーターとして技人国ビザに切り替えを希望した場合、不許可リスクは高いでしょう。理由は、CADオペレーター業務は技人国ビザの「技術分野」に該当しますが、学歴要件(大学卒業または専門学校「専門士」取得)を満たしていないためです。

さらに、学歴要件を満たしていたとしても、職務内容に「単純労働」の要素が含まれると判断されれば、許可されない場合があります。たとえば、外食業や製造ラインの補助作業など、単純作業が中心となる職務は技人国ビザの対象外です。

その他の不許可になりやすいケース

職務内容以外でも、以下のようなケースでは審査で不利になることがあります。

  • 素行不良
    • 税金や社会保険料の未納・滞納、交通違反、法令違反など、日本での滞在中の不適切な行動がある場合
  • 受入企業の経営状況の不安定さ
    • 過去に入管法違反がある、決算が不安定など
  • 書類不備
    • 申請書類の記載漏れ、誤記、虚偽記載、添付資料の不備

これらの要素は、外国人材の職歴や在留状況を過去の申請記録と照らし合わせながら、入管が厳格に審査する際にマイナス評価として働きます。

不許可にならないための対処法

不許可になりやすい原因を踏まえた上で、申請を成功させるために以下のポイントを押さえておきましょう。

学歴・職歴と転職先業務の関連性を明確にする

  • 転職先の業務内容が、外国人材の学歴・職歴と論理的に関連していることを証明する。
    • 例:大学で情報工学を専攻 → ITシステム開発業務に従事
    • 例:経済学専攻 → 海外営業・国際取引業務
  • 「単純作業」や「補助作業」ではなく、専門性や技術を活かせる職務であることを強調する

日本での就労中にスキルや語学力を向上させる

  • 日本語能力試験N1・N2の取得など、実務に直結する語学力を示す
  • 特定技能での勤務経験を通じて、業務に必要な知識・管理能力を習得していることをアピールする

書類を正確・丁寧に揃える

  • 申請書や添付資料は誤記・漏れ・虚偽がないように確認
  • 履歴書、学歴証明書、職歴証明書、業務内容の関連性を示す資料など、必要書類を網羅的に準備

素行・社会保険・税金の状態を整える

  • 日本での滞在中に、税金や年金、健康保険の未納・滞納がないようにする
  • 交通違反や法令違反など、素行に関する問題がないことを確認

受入企業の準備も万全に

  • 雇用契約書・労働条件通知書・会社登記事項証明書・決算書・事業内容資料などを整備
  • 企業の経営状態が安定しており、違法行為の履歴がないことを確認

これらを参考に、申請前に万全の用意をしておきましょう。

育成就労から特定技能、そして技人国へのキャリアパス

日本の外国人材受入れ制度は、大きな転換期を迎えています。従来の技能実習制度は2027年に廃止され、新たに育成就労制度が創設される予定です。育成就労制度は、従来の「国際貢献」型の制度とは異なり、人材の育成と長期的な確保を明確な目的として設計されています

育成就労制度では、外国人材が技能を習得しつつ日本で就労することが可能で、特定技能1号への円滑な移行を前提としています。つまり、今後は以下のような段階的キャリアパスが考えられます。

キャリアパス
STEP
育成就労制度での経験積み

基礎的な技能や知識を学び、職場環境に慣れる。

STEP
特定技能1号での実務経験

即戦力として各産業分野で従事し、2号または技人国ビザへの移行を目指す。

STEP
特定技能2号または技人国ビザへの切替

転職先の業務内容や学歴・職歴との関連性を審査され、個別に許可の可否が判断される。

育成就労制度の創設によって、企業が外国人材を長期的に活用し、生産性向上や安定的な人材確保を図るための新たな戦略を立てられるようになるでしょう。

参考:育成就労制度・特定技能制度Q&A | 出入国在留管理庁

専門家によるビザ申請代行

申請書るにスタンプを押しているビザ申請代行専門家

特定技能から技人国ビザへの切り替え手続き、また必要書類の準備は複雑で、専門的な知識を要します。

そのため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行業務を依頼しています

専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。

メリット
許可の可能性が高まる

専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。

時間と労力の削減

煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。依頼料金がかかるとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。

コンプライアンスの遵守

在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。

総合的なサポート

申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。

ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。

MWO申請|フィリピン人人材の受け入れのために

世界地図上のフィリピンを覗いている虫眼鏡

特定技能や技人国などの在留資格でフィリピン人人材を国外から採用するには、日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります

以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能ビザでフィリピン人を国外から採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。ただし、すでに日本国内で就労している特定技能1号のフィリピン人労働者の在留資格を技人国に移行する際には、MWOへの申請は不要です。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

手順
STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みその他は受入れ先が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省 

結論:外国人材のキャリアを支援する企業の未来

世界地図上に置かれた人材から候補者を選んでいる人事担当者

特定技能から技人国への在留資格変更は、外国人材のキャリアを大きく飛躍させる可能性を秘めています。在留期間の上限撤廃、家族帯同の実現、そして永住権への道など、そのメリットは多岐にわたります。

しかしこの変更手続きには、外国人材の学歴や職歴、転職先の業務内容といった要件が厳格に審査されます。特に、学歴や職歴と新しい職務の関連性をいかに論理的に証明できるかが、許可を得るための最大の鍵となります。そのため企業としては専門家に申請代行を依頼することが、申請手続きへの一番の近道と言えるでしょう。

特に特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが必要です。MWO申請サポートでは特定技能のフィリピン人採用を検討している企業に向けた、様々なサポートプログラムを提供しています

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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