【農業】特定技能2号外国人活用で築くこれからの農業経営・完全ガイド

特定技能2号 農業

日本の農業分野は、農業従事者の高齢化と減少により、深刻な労働力不足に直面しています。この課題に対応するため、政府は生産性向上や国内人材確保の取り組みを推進するとともに、即戦力となる外国人材の受け入れを目的とした新たな在留資格「特定技能」を2019年4月1日に導入しました。この制度は、外国人材を一時的な労働力としてではなく、日本の産業を支える長期的なパートナーとして位置づけるものです。

本記事では、農業分野で特定技能外国人材の採用を検討している企業・事業所向けに、制度の概要や特定技能2号のメリット、採用のために覚えておくべき点、受け入れに伴う課題やその解決方法などを、最新情報と実際の事例に基づいて解説します

目次

特定技能制度の概要

苗の定植

特定技能制度は、国内で深刻化する人手不足に対応するため、即戦力となる一定の専門性と技能を持つ外国人材の受け入れを目的に、2019年4月に運用を開始しました。

制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分に分かれ、それぞれ要件や活用メリットが異なります。企業が採用戦略を検討する際には、両者の違いを正確に把握することが重要です。

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項目特定技能1号特定技能2号
対象業務相当程度の知識・経験を要する業務熟練した技能や管理・指導を要する業務
対象分野農業を含む16分野農業を含む11分野
試験要件分野別技能評価試験+日本語試験(N4相当)※技能実習2号修了者は技能試験免除可農業技能測定試験の合格が必須※技能検定1級相当で代替可能(例外的措置)
実務経験原則不要
(求人による)
2年以上の管理等の実務経験が必須
(証明書提出必要、経過措置あり)
在留期間更新通算5年まで
(更新期間:1年・6ヶ月・4ヶ月)
更新無制限
(更新期間:3年・1年・6ヶ月)
家族帯同原則不可可能
(配偶者・子の家族滞在申請可)
支援義務支援計画の策定・実施が必須
(登録支援機関の利用含む)
支援計画義務なし
(通常の労務管理は必要)
永住権取得在留期間は永住申請の要件にカウントされない在留期間が就労期間としてカウントされ、永住権取得に寄与

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

特定技能2号「農業」の現状と潜在的価値

出入国在留管理庁の最新データ(2024年12月末時点)によると、特定技能1号の在留外国人総数は208,425人であり、そのうち農業分野で就労する人数は23,861人です。これは飲食料品製造業、工業製品製造業、介護に次いで多い数字です。

一方で、特定技能2号の在留外国人総数はわずか37人にとどまっており、農業分野においては在留者が確認されていない極めて希少な状況です。この数字は、特定技能2号の在留資格を持つ人材が市場において圧倒的に数が少ないことを示唆しています。

この希少性は、採用担当者にとって重要な意味を持ちます。特定技能2号を持つ人材は、熟練した技能と高い日本語能力を兼ね備えており、現場のリーダーや技術指導者としての役割を担うことが期待されます。こうした人材を確保することは、企業の技術継承や生産性向上に直結し、将来にわたる安定的な経営基盤を築く上で大きな強みとなります。

しかし、今後制度の認知が進み、取得者が増加すれば、企業間の競争が激化することは避けられません。そのため、今のうちに受け入れ体制を整え、先行者として優秀な人材を確保することが、競争優位性を築く上で不可欠な戦略となります。

参考:特定技能在留外国人数|出入国在留管理庁

農業分野で特定技能2号を採用するメリット

養鶏場

企業は特定技能2号の外国人材を採用することによって、多くのメリットを享受できます。

現場のリーダーとなる人材の確保

特定技能制度では、1号と2号で求められる技能水準が明確に異なります。

特定技能1号は「相当程度の知識や経験」を要する外国人材として、農業における栽培(飼養)管理、農産物(畜産物)の集出荷・選別といった業務に就けます。

しかし特定技能2号は上記の業務に加えて、管理業務などのより「熟練した技能」を要する業務に従事することが可能です

そのため、特定技能2号の外国人材を採用することによって、企業は高度な業務を自らの判断で遂行し、複数の作業員を指導・管理する「現場の管理者」や「技術継承者」としての役割を期待できます。

長期安定雇用の実現

特定技能2号の最大の特徴の一つは、在留期間の更新回数に上限がないことです。特定技能1号では通算5年という上限が設けられている一方で、2号は3年、1年、6ヶ月ごとの更新が可能です。

この更新回数の無制限は、企業が外国人材を長期的な視点で雇用・育成できることを示しており、熟練技能を持つ人材の確保と定着を可能にします。結果として、農業分野における技術継承や経営の安定化に大きく寄与します。

家族帯同による生活の安定が定着率を高める

特定技能1号では原則として家族の帯同が認められていませんが、2号では「家族滞在」の在留資格により、配偶者と子の帯同が可能です

家族帯同が認められることで、外国人材は生活基盤を安定させ、安心して長期的に働ける環境が整います。結果として精神的な安定が保たれ、業務への集中力や定着率の向上につながります。

家族帯同が認められるための主な要件は以下の通りです。

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婚姻関係申請者と配偶者の婚姻関係が公的に証明されていること(内縁関係や婚約は対象外)
扶養能力申請者に家族を扶養できる十分な収入があること(給与明細や納税証明書などの収入証明書類が必要)
適切な住居家族が安心して暮らせる生活環境が確保されていること
納税義務の履行申請者が日本で適切に納税義務を果たしていること

企業側は、労働条件の整備に加え、住居の提供や地域社会との交流支援など生活面を包括的にサポートすることで、より高い定着率を実現できるでしょう。

永住権取得への道筋

特定技能2号は在留期間の上限がなく、日本での永住申請に必要な在留期間のカウント対象となります。永住許可の要件の一つに「引き続き10年以上の本邦在留」がありますが、2号の就労期間はこれに含まれます。

そのため、特定技能2号の取得は外国人材が日本で永住を目指すための第一歩となり得ます。企業がこうしたキャリアパスをサポートすることは、優秀な人材の獲得競争において大きな強みとなるでしょう。

※永住許可に関しては経過措置や例外もあるため、個別の状況に応じて最新の法務省情報を確認することが重要です。

参考:永住許可申請 | 出入国在留管理庁

特定技能2号「農業」の取得要件

農園でブドウの収穫作業をしている特定技能外国人

特定技能2号「農業」の在留資格は、長期的なキャリア形成と生活の安定を求める外国人材にとって非常に魅力的な選択肢です。しかし、その取得要件は厳格であり、採用担当者様が自社の外国人材のキャリアアップを支援するためには、正確な理解が不可欠です。

必要要件

特定技能2号「農業」の在留資格申請には、以下の3つの主要な必須要件を満たす必要があります。

1.実務経験

申請者の業務従事状況によって以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 現場管理者として複数の従業員を指導し、作業工程を管理した経験が2年以上(技能実習での経験は含まれません)
  • 作業工程の管理や指導経験は問わず、純粋な現場実務経験が3年以上(技能実習の経験年数を含みます)

2.2号農業技能測定試験の合格

技能実習2号修了者でも免除はなく、必ず試験に合格しなければなりません。ただし、技能検定1級の合格証明を持つ場合は、例外的に試験合格の代替となります。技能検定1級は国家資格であり、取得者は非常に限られます。

試験は耕種農業全般または畜産農業全般のいずれかを選択し、学科試験と実技試験で構成されます。

試験形式はCBT(コンピュータベーステスト)方式で日本語のみで実施され、合格率は日本国内で7年以上の実務経験者で約3割と高い難易度です。

3.日本語能力

特定技能2号の取得に際し、公式な日本語能力基準は設けられていません。しかし、試験が日本語で実施されることや、現場管理者として複数の従業員を指導する業務内容を考慮すると、実務上は日本語能力試験(JLPT)N3レベル以上の理解力が求められるのが一般的です

実務経験証明書の提出

申請には、企業が作成する「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」を全国農業会議所に提出する必要があります。過去の勤務先に証明書の作成を依頼する場合もあり、企業側の協力が不可欠です。

取得要件の厳格さと在留者数の少なさ

これらの厳しい要件と複雑な手続きが、特定技能2号の農業分野における在留者数が非常に少ない最大の要因です。企業側や外国人本人の制度理解不足も高いハードルの一因となっています。

しかし、企業がこの課題を主体的に乗り越えることで、希少な熟練人材を独占的に確保する競争優位性を築けます。行政書士などの専門家を活用し、円滑に手続きを進めることが将来の経営安定に繋がります。

参考:農業分野 | 出入国在留管理庁

企業が直面する課題とその解決策

必要書類の準備

特定技能2号(農業)は、熟練した外国人材を長期にわたって採用できる点で企業経営にとって大きな利点があります。とはいえ、制度の要件や手続き、職場環境の整備が不十分だと、受入れの実務面で負担が生じます。採用担当者は事前に制度と現場のギャップを把握し、体制づくりを進めることが重要です。

実務経験証明書作成の煩雑さと企業側の役割

特定技能2号の受験・申請では、受験日における実務経験要件(区分に応じて「複数の作業員を指導し工程を管理する者としての2年以上の実務経験」または「現場における3年以上の実務経験」等)を満たしていることの証明が必要です。実務経験を証明するために、勤務先が発行する証明書、雇用契約書、業務日誌、評価記録などが用いられます。

企業が取り得る実務的対応の例
  • 事前準備:社内で実務経験の該当期間・業務内容を明確にし、証明書のひな型を用意する。
  • 元勤務先対応支援:前職への連絡や必要書類の説明を応募者と共に行う。
  • 自社文書の整備:雇用契約書・業務日誌・評価記録等で実務の裏付けを残す。
  • 社内窓口:実務経験証明の発行依頼を受ける窓口担当者を決める。

これにより、外国人本人だけで手続きを完結させようとした場合に比べ、申請がスムーズになります。企業が証明書交付に協力することは、受入れ先としての信頼構築にもつながります。

外国人材の転職リスクと定着のための対策

特定技能の外国人材は、同じ分野であれば所定の手続きを行うことで転職が可能です。そのため、待遇や職場環境が不十分であれば、優秀な人材が他社へ流出するリスクがあります。

定着促進の実務的ポイント例
  • 賃金や労働条件の公正化:市場水準と比較した待遇改善。
  • キャリアパス提示:技能向上・2号からさらに上の在留につながる将来像を示す。
  • 生活支援:住居・医療・日本語学習支援等を組織的に提供する。
  • 職場の風通し:定期的な面談やフィードバック制度を整備する。

これらは法的義務だけでなく、コスト対効果の高い投資です。魅力的な職場は優秀な外国人材の長期定着を支えます。

制度理解の不足と受け入れ体制の整備

特定技能2号は適用分野の拡大等で注目が高まる一方、要件の理解や手続きの煩雑さが参入障壁になっている面があります。実際に、2号在留者の数はまだ限定的であり、企業にとっては制度を正しく理解して先行的に整備することが情報優位を生みます

受入れ体制を整える具体的手順の例
  1. 情報収集:出入国在留管理庁、農林水産省の最新ガイドライン・様式を確認。
  2. 外部専門家活用:行政書士や登録支援機関に相談し、書類作成や届出業務を委託する。
  3. 社内ルール化:支援計画作成、担当者の役割分担、教育計画を文書化する。
  4. 協議会参加:農業分野の協議会等へ参画して地域情報や受入実務のノウハウを共有する。

職場環境における差別防止と共生社会の実現

職場での差別や偏見は、外国人材のモチベーションと定着を損ない、企業の社会的信用にも影響します。特定技能制度では、受入れ機関や登録支援機関が地域や関係機関と連携して支援を行うことが求められており、多文化共生の視点で職場と地域をつなぐ取り組みが効果的です

実践例(参考として導入しやすい施策)
  • 地域行事等への参加支援:地域交流を促し相互理解を深める。
  • 役割分担の明確化:業務と評価基準を透明にして公平性を保つ。
  • 研修プログラム:管理職向けの異文化理解研修やハラスメント防止研修を実施する。

企業は、多様性を尊重する職場文化の醸成に取り組む責任があります。小さな改善を継続することで、職場の「働きやすさ」は確実に向上します。

参考:特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A | 出入国在留管理庁

成功事例から学ぶ「特定技能2号」外国人材の受け入れ戦略

ケーススタディと書かれた文字と色鉛筆

では実際に特定技能2号で外国人材を受け入れ、活用している企業はどのような対策を講じているのでしょうか。

ここでは実際の事例を紹介しつつ、企業が取るべき企業戦略について考えます。

株式会社八街産直会(千葉県八街市)の事例

八街産直会は、主に野菜の生産と出荷を行う農業法人です。従業員は日本人16名、外国人39名、特定技能1号の外国人27名のうち、2号試験に合格した4名がチームリーダーとして活躍しています。

技能実習生の継続雇用と人手不足解消を目的として、特定技能制度も制度発足当初から利用。制度開始当初は書類準備に苦労したものの、特定技能導入後は労働力の安定確保と規模の拡大(耕作面積を23ヘクタールへ増加)に成功しました。

さらに、キャリアアップ支援として自動車免許取得費用の補助や大型機械免許取得支援、昇給制度や資格手当の導入などを積極的に行い、外国人材のモチベーション向上に寄与しています。職場内では外国人同士の国際結婚も生まれ、生活基盤の安定にもつながっています。

教訓
  • 外国人材をチームリーダーなど中核人材として育成する重要性
  • 明確な評価制度と資格取得支援が外国人材のモチベーション向上に寄与する
  • 職場での交流促進が生活基盤の安定と定着率向上につながる

有限会社四位農園(宮崎県小林市)の事例

250haの広大な農場を持つ同社はほうれん草や小松菜など多品目を栽培し、JAS有機認証を取得。社員は日本人80人、外国人51人(特定技能31人、技能実習20人)で、特定技能2号合格者は6人います。

人手不足と事業拡大のため特定技能を導入し、元技能実習生からの移行も多数。宿舎は男女別・国籍別に分かれ、ほぼ個室を完備。社内掲示は多言語対応し、スマホ通訳アプリも活用して対面コミュニケーションを重視しています。

特定技能2号の外国人材を現場リーダーに育成するために、管理業務に関する研修プログラムを設けています。加えて、定期的に意見交換会や交流会を実施し、文化的な摩擦を軽減するとともに職場の一体感を高めています。

教訓
  • 労働条件の整備だけでなく、生活面の安心感を高める環境整備の重要性。さらに多言語対応やITツールを活用した言語支援が業務と生活の円滑化に効果的
  • 管理者育成プログラムを組み込み、単なる作業者からのステップアップを促進することが重要。
  • コミュニケーション研修や交流の場の設置により文化摩擦を防ぎ、職場の一体感を醸成することに成功している。

株式会社いぶりの里(秋田県大仙市)の事例

「いぶりがっこ」の生産で有名な同社は、大根生産から販売まで六次産業化に取り組んでいます。社員は日本人11人、外国人5人(特定技能4人、技能実習1人)。

人手不足が深刻で日本人の応募が続かないため外国人材を受け入れ。最初は技能実習生で受け入れ、その後特定技能へ移行。コロナで帰国していた外国人も再来日し活躍中。専用の賃貸住宅を用意し、個室の確保や生活必需品の支給を行っています。また、日常生活や行政手続きのサポートも充実させ、精神的な安定を支えています。

待遇は月給制で残業手当やボーナスも支給し、残業増加希望にもできる限り対応。交流を深めるため月2~3回の夕食会や年数回の旅行も実施しています。

教訓
  • 残業希望など外国人のニーズに柔軟に対応する姿勢が信頼関係構築につながる。
  • 待遇の充実に加え、行政手続きや日常生活面での支援が精神的な安定に寄与し、業務パフォーマンス向上に繋がる。
  • 特定技能へのスムーズな移行と再来日支援は人材活用の継続性を高める。

三宝化学工業株式会社揖斐川食品事業所(岐阜県)の事例

1980年設立のモヤシ製造・販売業者で、従業員は日本人25人、外国人23人(特定技能5人、技能実習16人、技術・人文・国際業務2人)。

人手不足解消と事業拡大を目的として、技能実習生からの継続雇用を中心に特定技能を受け入れています。またコロナ禍で他社継続困難だった優秀な人材も積極採用。施設作業のため天候に左右されず、安定した収入が外国人材にも魅力になっている様子です。

キャリアアップ制度を設け、日本語能力試験合格者には受験料全額補助。特定技能外国人に全体管理を任せることなどが、職場の活性化に寄与していると報告されています。

教訓
  • 安定的な業務形態と詳細な支援体制が外国人材の安心感を生む
  • 日本語教育や資格支援を行い、責任ある仕事を任せることで技能向上と職場活性化を促進。

成功事例の共通項:模範的な受け入れ体制の分析

上で紹介したのは、特定技能などで外国人材を積極的に受け入れている企業の一例に過ぎません。

共通しているのは、単に労働力不足を補うという短期的な視点ではなく、外国人材を企業の成長を担う中核人材として捉え、そのための環境を整備している点です

キャリアアップの明確な提示と支援

多くの成功事例では、外国人材を現場のリーダーや管理職に積極的に登用する仕組みを構築しています。日本語能力試験(JLPT)受験料の補助、資格取得支援などで技能実習生から特定技能1号、さらに2号へのキャリアアップを後押ししています。これにより、外国人材は自身の将来像を描きやすくなり、仕事へのモチベーション向上に繋がっています。

通年雇用による安定した労働環境

農業分野では季節変動による雇用不安が課題となりがちですが、優良事例では、野菜の生産だけでなく一次加工や直売所の運営など、複数の事業を組み合わせることで通年雇用を実現しています。これにより、外国人材は安定した収入と生活基盤を確保でき、長期的な定着に繋がっています。

包括的な生活支援

外国人材が日本で安心して生活できるよう、適切な住居の提供は不可欠です。優良事例では、賃貸住宅の提供、個室の確保、通勤用の自転車貸与、生活必需品の提供など、生活環境をきめ細かくサポートしています。また、地域行事への参加を促すなど、地域社会との交流を支援する取り組みも行われています 。

積極的なコミュニケーションと心構え

国籍にかかわらず、日本語での円滑なコミュニケーションを重視し、オープンな対話を心がけています。これにより、文化や習慣の違いから生じる誤解を防ぎ、互いの信頼関係を築き、働きやすい職場環境を構築しています。

特定技能2号外国人材の雇用を検討している企業は、これらの事例を参考に、自社での受け入れ体制構築を図ってください。

参考:農業分野における特定技能外国人受入れの優良事例集|一般社団法人全国農業会議所

新制度「育成就労」との連携と展望

手に乗せた野菜の苗

2024年6月21日に公布された改正により、「育成就労」制度が創設されました。育成就労は、受入れ企業等が計画的に外国人を育成し、概ね3年の育成期間を通じて特定技能1号水準の人材を確保することを目的としています

育成就労の運用イメージ

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育成期間おおむね3年を想定。
早期目標育成開始から概ね1年以内に、技能検定の基礎級相当および日本語能力A1相当の修得を目指す設計が示されています。
移行条件育成終了時点までに、技能検定3級相当または特定技能1号評価試験合格、かつ日本語能力A2相当以上を満たせば、特定技能1号への在留資格変更(移行)を申請できます。
継続就労期間同一受入機関での在籍期間については、分野ごとに1年〜2年程度の在籍要件が設定され得る旨が示されています(具体的運用は分野ごとの政令・省令で決定)。

育成就労は特定技能制度と連携した一貫したキャリアパスを提供しているため、企業としてはまず育成就労で外国人材を採用し、特定技能1号・2号への移行を見据えた支援・事業計画を立てることができるはずです。

育成就労制度の運用はまだ始まっていないため、採用担当者は施行状況と分野別運用ルールを注視しながら、中長期の人材戦略に組み込んでください。

参考:育成就労制度・特定技能制度Q&A | 出入国在留管理庁

特定技能1号から2号へのスムーズな移行プロセス

GOALと書かれた積み木と指

育成就労制度がスタートすると、育成就労→特定技能1号→特定技能2号という流れが主流となっていくでしょう。

どちらにしても、農業分野で特定技能2号外国人材を採用するには、すでに就労している特定技能1号外国人材の移行を企業がサポートするのが現実的な方法となるはずです

特定技能1号の在留期間は通算最長5年と定められているため、企業としてはその期間内に対象者が2号にスムーズに移行できるように支援を行う必要があります。

移行の主な要件と準備

農業分野で特定技能1号から2号へ移行するに必要とされる要件は、上の『特定技能2号「農業」の取得要件』で説明したものと変わりません。

  • 実務経験
  • 2号農業技能測定試験合格
  • 日本語能力(実務上)

その上で、在留資格変更等の手続きを行います。

  • 在留資格変更申請手続き:合格証や実務経験証明を添えて、在留資格変更(特定技能1号→特定技能2号)申請を管轄の地方出入国在留管理局へ行います。審査期間は案件により変動するため、余裕を持ったスケジュールを組んでください。

また、技能実習2号を良好に修了した者などは、試験や日本語要件が免除される場合があります。個別に確認してください。

移行手続きの具体的な流れと必要書類

以下は典型的な手続きの流れです。個別のケースで添付書類や手順が変わることがあるため、申請前に最新版を必ず確認してください。

  1. 2号要件(実務経験・試験合格)を満たしているか確認(書類で裏付け)
  2. 必要書類の準備
  3. 在留資格変更許可申請を管轄の地方出入国在留管理局へ提出(第30号様式等を使用)
  4. 審査
  5. 許可後、新しい在留カードの交付を受ける

審査期間の目安はケースにより差があり、通常は数週間〜数ヶ月の幅があります。余裕を持ったスケジュール設計をしてください。

主な必要書類

申請人(外国人材)側
  • 在留資格変更許可申請書(別記第30号様式)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート・在留カード(原本提示・写し添付)
  • 農業2号技能測定試験合格証の写し
  • 実務経験証明書(例:「複数作業員を指導し工程を管理した経験が2年以上ある」等)
  • 健康診断個人票(所定様式)
  • 報酬・待遇が同等以上であることを示す説明書
  • 雇用契約書の写し(日本語+母語併記推奨)
  • 労働条件書
所属機関(企業)側
  • 特定技能所属機関概要書(参考様式)
  • 登記事項証明書(発行3か月以内)
  • 役員の住民票(業務執行者等)
  • 労働保険・社会保険・税関連の納付証明書(直近年度)
  • 協議会構成員である証明(該当する場合)
  • 公的義務履行に関する説明書(参考様式等)
  • 報酬に関する説明書、雇用の経緯に係る説明書、徴収費用の説明書等(参考様式あり)
その他(分野別の注意点)
  • 実務経験証明は分野(耕種/畜産)や業務内容との整合性が重要です。区分が合致しているか事前に確認してください。
  • 技能実習修了者の経歴で免除が該当する場合、別途評価調書や修了証等が必要です。

※これらは代表的な書類例です。申請時期や運用の簡素化措置により一部書類が省略できる場合がありますが、最新版の提出書類一覧を必ず確認してください。

申請書類ダウンロード:特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁

企業の支援ポイント

移行をスムーズにするため、企業・事業者は次の支援を行ってください。

試験対策支援

2号試験(耕種/畜産)に対応した教材の提供、実地練習時間の確保、模擬試験の実施など。

実務経験証明の整備支援

勤務記録、業務割当表、評価記録などを整備し、証明書作成のひな型を用意する。前職照会が必要な場合は代行支援を行う。

計画的な経験積み

1号在留の残存期間(通算5年)を踏まえ、管理経験を積める部署配置やOJT計画を早期に設計する。

申請支援体制

書類作成、提出スケジュール管理、入管とのやり取り(代理)等を担う窓口を社内に置くか、行政書士等へ委託する。

要件・書式・運用は政令や省令、運用要領の改定で変わるため、申請前に必ず最新版を確認してください。

参考:
特定技能関係の特定活動(「特定技能2号」への移行を希望する場合) | 出入国在留管理庁
特定技能外国人受入れに関する運用要領|出入国在留管理庁

専門家によるビザ申請代行

VISAの文字

特定技能1号の外国人材の採用や、1号から2号への移行に必要な在留資格変更許可申請など、ビザにまつわる手続きや書類の準備は複雑で、専門的な知識を要します。

そのため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行業務を依頼しています

専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。

メリット
許可の可能性が高まる

専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。

時間と労力の削減

煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。費用はかかったとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。

コンプライアンスの遵守

在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。

総合的なサポート

申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。

ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。

MWO申請|フィリピン人人材の受け入れのために

フィリピンの国旗

特定技能などの在留資格でフィリピン人人材を国外から採用するには、日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります

以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能ビザでフィリピン人を国外から採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。ただし、すでに日本国内で就労している特定技能1号のフィリピン人労働者が特定技能2号へ移行する際には、MWOへの申請は不要です。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

手順
STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みその他は受入れ先が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省 

まとめ:農業分野における「特定技能2号」活用で永続的な企業経営を

手に乗せた野菜の苗

農業分野における特定技能2号外国人材の活用は、単なる人手不足対策に留まらない、企業の持続的な成長に向けた戦略的な投資です。在留期間の制限がなく、家族帯同が可能なこの制度は、外国人材に長期的なキャリアと生活の安定を提供し、結果として高い定着率と現場の安定化をもたらします。

しかし1号から2号への移行手続き、または1号外国人材を新たに採用するために必要な申請は複雑であるため、専門の代行業者に委託することが一番の近道です。

特にフィリピン人人材を国外から受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きも行わなければなりません。MWO申請サポートでは特定技能のフィリピン人採用を予定・検討している企業からの相談の受付け、様々なサポートプログラムの提供を行っています

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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