ビルクリーニングの人材不足を解決!特定技能外国人の採用ガイド

特定技能 ビルクリーニング

清掃業界、特にビルクリーニング分野における人手不足は、多くの企業にとって深刻な経営課題となっています。建物の衛生環境を維持し、快適な空間を提供するには、安定的な人材確保が不可欠です。とはいえ、国内市場のみでの採用には限界があり、解決策として注目されるのが在留資格「特定技能」制度です。

本記事では、企業の採用担当者様に向けて、特定技能「ビルクリーニング」分野に特化し、制度の概要から採用の具体的な流れ、受け入れに必要な要件、そして採用後の支援体制まで、網羅的に解説します。公的機関の最新情報に基づき、貴社の人材戦略にお役立ていただける情報をお届けします。

目次

特定技能制度とは?

ビルの窓掃除に従事している特定技能外国人

在留資格「特定技能」制度は、国内での人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として創設されました。

在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれ、前者は業務別の技能試験および日本語能力試験の合格が要件、後者はより高度な実務経験・専門技能が求められます。在留期間の上限や家族帯同の可否など、要件が異なります。

出入国在留管理庁の公表によると、2023年末時点で特定技能1号の在留外国人数は全体で208,462人に達しており、多くの業界で活用が進んでいることがわかります。

ビルクリーニング分野での受け入れ状況

特定技能の外国人労働者を受け入れられる業種は、1号で16分野、2号で11分野と、業種が指定されています。その中でビルクリーニング分野は、1号・2号ともに特定技能の受け入れ対象分野となっています。特定技能で働く外国人労働者は、日本人のみでは必要な人員を確保しにくいオフィスビルや商業施設、医療機関などの施設における衛生維持に関わる専門性の高い業務で活躍しています。

出入国在留管理庁の公表によれば、2023年12月末時点でビルクリーニング業に従事する特定技能1号在留外国人数は3,520人となっています。制度開始以降、受け入れ件数は着実に増加傾向を示しており、多くの企業が清掃業務の品質維持や人材不足の解消を目的として本制度を活用しています。今後は技能実習生からの移行に加え、登録支援機関による支援体制の強化も見込まれるため、さらに受け入れ人数が拡大するでしょう。

参考:特定技能在留外国人数の公表等 | 出入国在留管理庁

ビルクリーニング分野で特定技能人材に任せられる業務

ビルのゴミ収集業務をしている特定技能外国人

特定技能の在留資格では定められた産業分野ごとに、許可された分野の「主たる業務」と、それに付随する「関連業務」というふうに、従事できる業務内容が具体的に決められています。

そのため、特定技能の外国人材の採用計画を立てるに当たっては、彼らに任せられる仕事内容の把握と、それが自社のニーズに合致しているかを確認する必要があります。

特定技能1号人材に任せられる主な業務

特定技能1号の資格を有する外国人材は、「相当程度の知識又は経験を要する業務」として、建築物内部の清掃作業全般に従事できます。即戦力となる基本的な技能を備えているため、以下のような業務において即戦力として活躍してもらえるでしょう。

<主たる業務>
  • 利用者が出入りする共用部分の清掃
  • 床、壁、天井、窓ガラスなどの表面清掃
  • 建物周辺の掃き掃除や落ち葉・ゴミの回収
  • 備品や調度品の拭き掃除・管理
  • 衛生設備(トイレ、給湯室)の清掃・消毒
  • ゴミの収集、分別、搬出作業
<想定される関連業務>
  • 複数作業員の指導や作業計画の作成・進行管理
  • 清掃用機械・器具の点検および簡易メンテナンス
  • 清掃品質の確認と報告
  • 清掃現場の安全衛生管理への協力
  • 新人清掃員へのOJT(On-the-Job Training)支援

対象となる施設は、商業施設・オフィスビル・ホテル・病院・学校など多岐にわたりますが、ハウスクリーニング事業(個人住宅)や専門資格が必要な貯水槽清掃など、特殊機械・薬品を用いる業務は範囲外です。

参考:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

特定技能2号人材に任せられる主な業務

特定技能2号の資格を持つ外国人材は、「熟練した技能を要する業務」として、特定技能1号で許可される業務内容に加え、より高度な判断や責任を伴う業務や後進の指導などにも従事できるようになります。そのため、現場運営のリーダー的な役割を担うことが期待されています。

<主な業務>
  • 清掃チームの作業計画立案および進行管理
  • 他の清掃員に対する指導・監督
  • 専用機械(高所作業車、床洗浄機など)の操作およびメンテナンス
  • 清掃品質の最終確認とトラブル発生時の対応
  • 現場の安全衛生管理計画の策定と実施
<想定される関連業務>
  • 清掃機器・資機材の導入検討および運用改善提案
  • 新規プロジェクト(大規模改修、特殊清掃など)の工程管理
  • 顧客との打ち合わせや作業報告書の作成
  • 新人および特定技能1号人材へのOJT・研修プログラムの実施
  • 清掃業務に関するマニュアル整備および更新

特定技能2号の人材は、現場の中核を担う存在として、清掃業務の質向上や効率化に貢献することが期待されています。企業にとっては、長期的な視点での人材育成や、チームマネジメントを任せられる重要な戦力となるでしょう。

参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

特定技能人材の活躍事例

特定技能制度を活用することで、ビルクリーニング分野では実際にさまざまな成果が得られています。ここでは、企業現場の声をもとに、具体的な成功事例を紹介します。

現場の声①:株式会社スーパーホテルクリーンの事例

株式会社スーパーホテルクリーンでは、2022年6月に特定技能1号として入社したセツさん(XUE ZHENYIさん)が、入社直後から指導力と行動力を発揮。特定技能2号合格後はチームリーダーに抜擢され、現場管理や資機材の手配、スタッフ教育を一手に担っています。その結果、口コミサイトの「清潔感」評価が他拠点比で約7ポイント改善し、クレーム件数も大幅に減少しました。

チーム全体でセツさんの合格を祝福したことで、他の外国人スタッフも「次は自分も」と目標を持つようになり、現場には良い循環が生まれています。

参考:ビルクリーニング特定技能2号合格者インタビュー FILE 4|ビルメンWEB

現場の声②:東海ビルメンテナンスの取り組み

東海ビルメンテナンスでは、外国人材が安心して働ける職場づくりに注力しています。同社によると、ビルクリーニングは屋内中心の作業が多く、身体的負担が比較的軽い点が外国人材に好評です。

日常会話レベル(JLPT N4程度)の日本語能力があれば業務に支障がないことから、日本語学習のハードルも低く、早期に戦力化できるメリットがあります。さらに、定期的に開催される「交流ランチ会」はコミュニケーションの潤滑油となり、2025年実施の社内調査では、定着理由の第1位に「職場の温かさ」が挙がりました。その結果、外国人材の定着率は80%超を維持しています。

参考:特定技能「ビルクリーニング」分野のリアル|noborder運営事務局

特定技能外国人受け入れのための主な要件

雇用契約に関する書類を準備している受け入れ企業の社員

特定技能の外国人人材を受け入れるには、企業と外国人双方に求められている要件を満たす必要があります。

受入れ企業側の主な要件

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、法令遵守と外国人材への適切な支援を確保するため、以下の義務が課されています。これには厚生労働省が所管する労働関係法令の遵守も含まれており、労働条件の明示や安全衛生対策の実施が重要視されています。これらを履行することで、制度の適正運用と外国人材の安定的な就労環境が維持されます。

下の一覧と内容を、前もってしっかり確認してください。

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項目具体的内容参考リンク
雇用契約の適切性外国人材との雇用契約が日本人と同等以上の報酬額であること
労働時間や休憩
休日などの労働条件が法令に適合していること
受入れ機関の方 | 出入国在留管理庁
支援計画の策定と実施特定技能1号外国人向けに10項目を含む支援計画を作成し、自社または登録支援機関で実施すること1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁
各種届出の実施在留資格取得・更新・変更・終了に係る届出
支援計画実施状況の報告
雇用契約内容変更の届出等
特定技能外国人の受け入れる際のポイント(出入国在留管理庁)
機関自体の適切性過去5年以内に出入国管理法や労働法令違反がないこと
禁錮以上の刑を受けた者が機関運営に関与していないこと
特定技能外国人の受け入れる際のポイント(出入国在留管理庁)

これらの義務を怠ると、所属機関としての登録取り消しや改善命令などの行政処分を受けるおそれがあります。また、支援業務を登録支援機関に委託した場合でも、最終的な責任は所属機関にありますので、内部チェック体制の整備が重要です。

ビルクリーニング協議会への加入義務

ビルクリーニング分野の所属機関(受入れ企業)は「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員となることが義務付けられています

協議会加入は、在留資格申請手続きの前提条件であり、制度運用の透明性確保や最新情報共有の要です。

参考:特定技能 – 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

外国人材の要件

特定技能外国人として日本で就労するには、以下の要件を満たす必要があります。

要件
  1. 素行
    • 過去に不法残留や強制退去などの出入国・労働法令違反がないこと。
       
  2. 年齢(試験受験時)
    • 多くの試験実施団体では受験可能年齢を18歳以上としているため、原則として18歳以上であることが求められます。法令上の年齢制限は明文化されていませんが、実務上は18歳未満の受験・就労例はほとんどありません。
  3. 技能試験
    • 【1号】従事予定の業務区分に対応する特定技能1号評価試験に合格すること。試験は学科と実技で構成され、試験実施団体が定める日本語または現地語で実施されます。
    • 【2号】各分野の特定技能2号評価試験に合格するか、または同等の技能検定1級を取得すること。
  4. 日本語能力
    • 【1号】業務・日常生活上必要な日本語力を証明するため、JLPT N4以上、またはJFT‑Basic A2以上の合格が必要。
    • 【2号】日本語試験による要件はありません。
  5. 技能実習2号修了者の特例
    • 技能実習2号を良好に修了した者は、一定の条件を満たした場合に上記の技能試験および日本語試験が免除されます。

参考:外国人の方 | 出入国在留管理庁

特定技能資格取得のための試験と要件

技能試験の勉強に使用するステーショナリー

ビルクリーニング分野で特定技能1号・2号人材を採用する際は、それぞれの在留資格に応じた試験合格と要件充足が必要です。

特定技能1号人材になるための試験と要件

1号の在留資格取得には、「技能評価試験」と「日本語能力試験」の両方に合格することが必須です

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技能評価試験試験名「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
実施機関公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
試験構成判断試験(図解・イラストによる作業方法の選択)
作業試験(清掃用具を用いた実技)
日本語能力試験以下いずれかに合格する必要があります。
JFT Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2レベル以上
JLPT(日本語能力試験)N4以上
意義:日常会話や業務指示の理解を通じ、安全かつ円滑に業務を遂行するための最低限の日本語力を証明する。

※試験は全国各地で定期的に開催されています。試験日程や出願方法については、全国ビルメンテナンス協会の公式サイトで詳細が案内されています。

参考:公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

特定技能2号人材になるための試験と要件

2号はより高度な「熟練技能」を有する人材向けの資格です。1号の要件を満たした上で、以下が必要になります。

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技能評価試験試験名「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」
内容1号試験を上回る専門的知識と実務能力を問う構成
実施機関公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
日本語能力試験原則として免除
理由:特定技能1号として日本で2年以上就労し、業務遂行に必要な日本語力があると判断されるため。
例外:直接2号を申請する場合など、個別事情で日本語能力が確認されることがあります。
特典
  • 在留期間の上限なし
  • 家族帯同(在留資格「家族滞在」)が認められる。
    これにより、安定した生活基盤のもと、長期的な戦力化が見込めます。

企業としては受け入れる外国人労働者がこれらの試験をクリアしているかどうかしっかり確認するとともに、必要なら適切な支援を行うことによって、優秀な人材を集めることが可能になるでしょう。

参考:ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験実施要領|法務省

特定技能人材の採用から就業開始までの流れ

オフィス内の窓掃除をしている特定技能外国人

特定技能の在留資格を申請する際、外国人材が「国外にいる場合」と「日本国内に在留している場合」とで、手続きや必要書類が異なります。

海外からの招へい
(在留資格認定証明書交付申請)
STEP
技能・日本語試験の合格

技能測定試験、および日本語能力試験(JFT-BasicまたはJLPT N4)を受験・合格する必要があります。なお、ビルクリーニング分野の技能実習2号を「良好に修了」した場合、これらの試験は免除されます。

STEP
雇用締結ならびに支援計画の策定

対象者と雇用契約を結び、支援計画を策定・実施します。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

受入れ企業が、外国人材の代理人として地方出入国在留管理局に申請を行います。

STEP
認定証明書の交付と送付

要件を満たしていると判断されれば、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されます。証明書の有効期間は発行日から3か月以内で、この期間内に入国しなければなりません。

STEP
査証(ビザ)申請と来日

外国人材は証明書を持参し、本国の日本大使館または領事館で就労ビザを申請します。発給には数営業日を要するのが一般的です。ビザが発給された後、入国時に空港で在留カードが交付され、正式に就労を開始できます。

日本国内からの申請(在留資格変更許可申請)
STEP
技能・日本語試験の合格

すでに日本に在留している外国人(例:留学生、技能実習生など)でも、特定技能へ在留資格を変更する場合には原則として技能試験および日本語試験の合格が必要です。試験は全国各地で定期的に開催されています。また、技能実習2号修了者はこれらの試験が免除されます。

STEP
雇用契約の締結ならびに支援計画の策定

海外から招聘する場合の手順と同様。

STEP
在留資格変更許可申請

受入れ企業が、外国人材の代理で地方出入国在留管理局へ申請を行います。標準的な処理期間は2週間〜1ヶ月程度とされています。

STEP
許可と就労開始

審査が完了し、許可が下りれば、新しい在留カードが交付され、特定技能外国人としての就労が正式に開始されます。

在留資格の申請手続きは、多くの書類や細かい規定が関わるため、書類不備や記載ミスが申請不許可の原因となることがあります。特に初めて外国人材を受け入れる企業にとっては、手続きの煩雑さが大きな負担となる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、専門の代行業者等に手続きを委託することが推奨されます。適切な支援を受けることで、スムーズな人材受け入れと安定した雇用環境の構築が可能になります。

参考:受入れ機関の方 | 出入国在留管理庁

採用後に不可欠な登録支援機関の役割と支援内容

登録支援機関の社員

特定技能制度では、受入れ機関に対して在留外国人への支援義務が法律で定められています。ただし、自社ですべてを賄うのは容易ではありません。そこで活用したいのが、出入国在留管理庁長官に登録された「登録支援機関」です

登録支援機関とは

登録支援機関とは、受入れ機関から支援業務を委託され、特定技能1号外国人に対する支援計画の作成・実施を一括して行う法人です。登録には、法務省令で定める厳格な要件を満たし、自治体への届出や更新手続きを経て、5年ごとに更新登録を受ける必要があります。

義務的支援の具体的内容

受入れ機関(または委託を受けた登録支援機関)が実施すべき「義務的支援」は、以下の10項目とされています

義務的支援
  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続き等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(非自発的離職の場合)
  10. 定期的な面談の実施

これらの支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するかを選択できます。多くの企業は、専門的ノウハウと運用実績を持つ登録支援機関に委託することで、受入れ業務を効率化し、外国人材の定着率向上を図っています。

参考:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁

MWO申請|特定技能フィリピン人の受け入れのために

地図上に立てられたフィリピンの国旗

特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用する場合、ここまで考慮した点とは別に、MWOへの申請も必須となります。

以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能「ビルクリーニング」でフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であり、提出書類の形式や内容に不備があると差し戻されるケースもあるため、注意が必要です。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省  

特定技能ビルクリーニング|まとめ

高層ビルの窓掃除をしている特定技能外国人

特定技能制度は、深刻な人手不足を抱えるビルクリーニング分野において、企業の成長を支えるための強力な選択肢です。

確かに、採用には技能試験や日本語能力試験の確認、複雑な在留資格の申請手続き、そして採用後の生活支援など、多くのステップが必要です。しかし、これらのプロセスを一つひとつクリアすることで、意欲と能力のある外国人材を確保し、彼らが即戦力として活躍してくれる環境を整えることができます。特に、信頼できる登録支援機関と連携することは、採用担当者様の負担を軽減し、採用を成功に導くための重要なポイントとなるでしょう

特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請も必須となります。MWO申請サポートでは皆様のニーズに応じた、様々なサービスを提供しています。専門家が貴社の状況に合わせた問題への最適な解決方法をご提案し、採用活動を強力にバックアップいたします。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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