特定技能と技能実習の違いを徹底解説!2025年最新版・外国人材受け入れ完全ガイド

深刻な人手不足が続く日本で、外国人人材の受け入れは今や多くの企業にとって欠かせない経営戦略の一つです。日本企業が外国人の労働者を受け入れられる制度として知られているのが「技能実習」ならびに「特定技能」です。どちらも外国人が日本で働くための制度ですが、その制度目的や在留要件、対象職種、転職の可否などは大きく異なっており、分かりにくいと感じている人も多いかもしれません。
この記事では、外国籍の人材の受け入れを検討している企業の皆さまに向けて、特定技能と技能実習の制度上の違いや注意すべき点、関連する情報や事例をわかりやすく解説します。さらに、2025年にかけて導入が予定されている新制度といった最新の制度動向も踏まえ、貴社の採用戦略に最適な選択肢を見極めるための指針を紹介します。
この記事を通して、両制度の違いを正しく理解し、自社のニーズに合った外国人材受け入れへの第一歩を踏み出せるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
そもそも特定技能・技能実習とは?

まず、二つの制度がそれぞれどのような理由で創設され、どのような位置づけにあるのか、前提となる基本的な概要から確認していきましょう。
技能実習制度の概要と目的
技能実習制度は1993年に創設され、日本の企業において技能・技術・知識を学び、それを母国の経済発展に活かしてもらうことを目的としています。制度の法的な位置づけとしては、労働力の確保ではなく「国際貢献」や「国際協力」にあります。
そのため、技能実習生は「労働者」というよりも「実習生」としての立場が重視されます。日本企業と雇用契約を結び、労働基準法などの適用は受けますが、制度の枠組みとしては、あくまで日本人や企業の持つ技術や知識を学ぶために来日しているという位置づけです。
技能実習は、習熟度に応じて「技能実習1号」から「2号」、さらに条件を満たした場合は「3号」へと段階的に移行していく制度設計となっており、実習内容の進展に伴って滞在期間が延長される仕組みです。
参考:厚生労働省 外国人技能実習制度について
特定技能制度の概要と目的
一方で、2019年4月創設の特定技能制度は、外国人人材の就労を目的とした在留資格です。国内の人手不足が深刻な産業分野や業種において、一定の専門性や技能を持つ外国人を即戦力として就労させることを目的としています。
この制度の最大の目的は、特定の産業や業種における労働力不足の解消です。そのため、来日する外国人には即戦力としての実務能力が求められています。そのためこの在留資格を取得するためには、日本語能力ならびに対象となる分野の技能証明の試験への合格が必要です。
特定技能には、基礎的な技能を持つ人を対象とした「特定技能1号」、さらに熟練した技能を持つ人材が対象となる「特定技能2号」の2種類があり、いずれも日本経済を支える労働力として期待されています。
参考:出入国在留管理庁 特定技能制度

【一覧比較】特定技能と技能実習・10の大きな違い

二つの制度の具体的な違いを10のポイントに分けて、比較解説していきます。
比較ポイント | 特定技能 | 技能実習 |
---|---|---|
① 制度の目的 | 人手不足解消(労働力の確保) | 国際貢献(技術移転) |
② 対象分野 | 1号:12分野、2号:11分野 | 約90職種165作業(移行対象職種) |
③ 技能水準 | 即戦力レベル(試験合格が必要) | 未経験から可能(技能を習得) |
④ 在留期間 | 1号:通算5年、2号:上限なし | 最長5年(1号→2号→3号) |
⑤ 転職の可否 | 原則可能(同一分野内) | 原則不可 |
⑥ 家族帯同 | 1号:不可、2号:要件を満たせば可 | 不可 |
⑦ 受入人数 | 事業所ごとの上限あり | 企業規模・監理団体による上限あり |
⑧ 受入機関の義務 | 支援計画の策定・実施(登録支援機関へ委託可) | 技能実習計画の策定・実施(監理団体の監理が必須) |
⑨ 本人の要件 | 技能試験・日本語試験の合格 | 技能実習1号には試験は不要。2号への移行には試験合格が必要 |
⑩ 管轄機関 | 出入国在留管理庁、各分野の省庁 | 外国人技能実習機構(OTIT) |
違い①:制度の目的
前述の通り、基本的な違いとなるのが、それぞれの制度の目的です。
特定技能 | 日本の人手不足解消のための「労働力確保」 |
---|---|
技能実習 | 開発途上国を対象とした「技術の移転による国際貢献」 |
この目的の違いが、それぞれの制度の違いにも直結しています。自社が外国人を採用する目的がどちらに近いかを考えることが、制度選択の第一歩となるでしょう。
違い②:受け入れ対象分野(職種)
受け入れが可能な仕事の範囲も大きく異なります。
特定技能 | 1号 | 特に人手不足が深刻な、以下の16分野で受け入れ可能です。(2024年時点) 介護 ビルクリーニング 建設 造船・舶用工業 工業製品製造業 自動車整備 航空 宿泊 自動車運送業 鉄道 漁業 農業 飲食料品製造業 外食業 林業 木材産業 |
---|---|---|
2号 | より高度な技能が求められ、合計11の分野で受入れ可能です。 ビルクリーニング 建設 造船・舶用工業 工業製品製造業 自動車整備 航空 宿泊 漁業 農業 飲食料品製造業 外食業 | |
技能実習 | 対象となる職種は約90職種165作業(2024年時点)と非常に多岐にわたります(移行対象職種)。 漁業 農業 建設 食品製造 繊維・衣服 機械・金属など 自社で行っている業務が対象職種に含まれているか、事前の確認が必要です。 |
参考:
出入国在留管理庁 特定技能1号の各分野の仕事内容
出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容
厚生労働省 技能実習制度 移行対象職種・作業一覧
違い③:求められる技能水準
受け入れ対象者に求めるスキルレベルも明確に違います。
特定技能 | 制度の目的が労働力の確保のため、外国人には「即戦力」となる技能水準が求められます。 これを証明するために、各産業分野が実施する「技能評価試験」と、一定の日本語力を測る「日本語能力試験」の両方に合格することが原則として必要です。 |
---|---|
技能実習 | これから技能を学ぶことが目的のため、来日時点で専門的な技能を持っていなくても問題ありません。 未経験者を受け入れ、実習計画に沿って一から技術や知識を教えていくことになります。 |
参考:
法務省 特定技能ガイドブック
厚生労働省 外国人技能実習制度について
違い④:在留期間
日本に滞在できる期間にも大きな差があります。
特定技能 | 1号 | 在留期間は更新が必要で、通算で最長5年まで就労が可能です。 |
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2号 | 在留期間の更新に上限がありません。 つまり、要件を満たし続ける限り、永続的に日本国内で働くことが可能で、永住権取得の可能性も出てきます。 | |
技能実習 | 1号(1年目)、2号(2年・3年目)、3号(4年・5年目)と移行することで、合計で最長5年間滞在できます。 計5年間の技能実習終了後は、原則として母国へ帰国しなければなりません。 |
参考:
法務省 特定技能ガイドブック
厚生労働省 外国人技能実習制度について
違い⑤:転職の可否
受け入れ企業にとっても、非常に重要なポイントです。
特定技能 | 同一の業務区分内(例:農業分野内)であれば、本人の希望によって転職(受け入れ機関の変更)が認められています。 本人の権利が尊重されていると言えます。 |
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技能実習 | 技能実習制度では、原則として一つの企業で計画に沿って技能を習得することが求められるため、転職は認められていません。 ただし、倒産やハラスメント、不正行為など企業側の理由により実習継続が困難となった場合には、他の企業への移籍(転籍)が認められることがあります。 |
参考:
法務省 特定技能ガイドブック
厚生労働省 外国人技能実習制度について
違い⑥:家族帯同の可否
外国人が家族を日本に呼び寄せられるかどうかも異なります。
特定技能 | 1号 | 原則として家族(配偶者や子)を帯同することはできません。 |
---|---|---|
2号 | 要件(扶養能力など)を満たせば、配偶者と子どもが帯同できます。 | |
技能実習 | 在留期間中、どの段階であっても家族の帯同は不可です。 |
参考:
法務省 特定技能ガイドブック
厚生労働省 外国人技能実習制度について
違い⑦:受け入れ人数の上限
一つの会社で受け入れられる数は、それぞれ制限が設けられています。
特定技能 | 介護分野と建設分野を除き、特定技能1号の総数が受け入れ機関の常勤職員の総数を超えない範囲、という上限が設けられています。 |
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技能実習 | 受け入れ企業の常勤職員数に応じて、受け入れられる技能実習生の人数枠が細かく定められています(例:常勤職員30人以下の企業は最大3人まで、など)。 この人数枠は、監理団体が「優良」か「一般」かによっても変動します。 |
参考:
法務省 特定技能ガイドブック
厚生労働省 外国人技能実習制度について
違い⑧:受け入れ機関(企業)の義務
外国人材を受け入れるにあたって、企業側が果たすべき義務が異なります。
特定技能 | 企業は外国人労働者が安定して業務や生活を送れるよう、「支援計画」を作成し、実施する義務があります。 この支援は、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供など10項目に及びます。 これらの支援業務を、国が認定した「登録支援機関」にすべて委託することも可能です。 |
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技能実習 | 「監理団体」と呼ばれる非営利法人の監督・指導のもとで実習を実施するのが基本です(団体監理型の場合)。 企業は、技能実習生一人ひとりに対して「技能実習計画」を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)から認定を受ける必要があります。 監理団体は、この計画が適切に実施されているか定期的に監査を行います。 |
参考:
法務省 特定技能ガイドブック
厚生労働省 外国人技能実習制度について
違い⑨:外国人本人に必要な要件
外国人が在留資格を取得するためのハードルが異なります。
特定技能 | 原則として、来日前に「技能評価試験」と「日本語能力試験」の両方に合格なければなりません。 ただし、技能実習の2号を良好に終えた場合には、それらの試験が免除される場合があります。 |
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技能実習 | 来日前に受けなければならない公式の試験はありません。 通常、海外の送出し機関で日本語や日本の生活習慣に関する事前研修を受けてから入国します。 |
参考:
法務省 特定技能ガイドブック
厚生労働省 外国人技能実習制度について
違い⑩:制度の管轄機関
制度を監督する国の機関が異なります。
特定技能 | 制度全体を「出入国在留管理庁」が管轄します。 各産業分野の運用は、それぞれの「分野所管省庁」(例:介護分野なら厚生労働省、農業分野なら農林水産省)が担当します。 |
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技能実習 | 「外国人技能実習機構(OTIT)」が、技能実習計画の認定や、実習実施者・監理団体への実地検査など、制度全体の管理・監督を行っています。 |
参考:
法務省 特定技能ガイドブック
厚生労働省 外国人技能実習制度について
技能実習から特定技能への移行は可能?その方法と注意点

技能実習生が最長5年間の実習(技能実習2号)を計画どおり良好に修了すると、自社で育成した人材を引き続き雇用するために、在留資格を「技能実習」から「特定技能1号」へ変更できます。この移行には以下のポイントがあります。
移行のメリット
企業側 | 日本の職場環境や業務内容に慣れた人材を、即戦力として引き続き雇用できます。 新規採用にかかるコストや教育の手間を大幅に削減できる大きなメリットがあります。 |
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外国人側 | 技能実習で培った技術を活かし、さらに5年間(特定技能1号)、あるいはそれ以上(特定技能2号)日本国内で働くことが可能になります。 キャリアアップと収入増に繋がります。 |
移行するための要件
誰でも移行できるわけではなく、以下の主な要件を満たす必要があります。
- 技能実習2号・良好修了者
- 途中帰国などせず、計画通りに実習を終えていることが基本です。
- 職種・作業内容の関連性
- これまで従事した業務が、移行後の業務分野と一致・類似していることが必要です。例えば、惣菜製造の実習経験をもとに「飲食料品製造業」へ移行する場合など、あらかじめ該当する分野なのかご確認ください。
- 試験の免除
- 上記の要件を満たし、かつ技能実習2号を良好に終えていれば、特定技能資格取得時に通常必要となる「技能評価試験」と「日本語能力試験」の両方が免除されます。ただし、実習と異なる分野へ移行するケースでは、日本語試験のみ免除となり、技能評価試験への合格が必要になることがあります。
移行の手続きと流れ
在留期間が満了する約3ヶ月前をめどに、必要書類(雇用契約書、支援計画書など)を準備し、居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。許可の審査には通常2週間から1ヶ月程度かかるため、余裕を持って申請してください。これ以外にも疑問があれば、出入国在留管理庁などのウェブサイトから情報を入手してください。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)
特定技能総合支援サイト よくある質問

制度比較から見る、特定技能と技能実習どちらを選ぶべきか?

ここまで解説した両制度の違いを踏まえ、どのような企業がどちらの制度に向いているか、具体的なケースを整理します。
- 即戦力となる人材をすぐにでも確保したい企業
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特定技能1号は所定の技能評価試験ならびに日本語試験の合格者が対象です。入国後すぐに現場で活躍できる可能性が高い制度です 。
- 長期にわたって雇用したい企業
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特定技能1号は通算5年まで雇用可能。特定技能2号への移行後は上限はありません 。
- 専門性の高い業務を任せたい企業
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特定技能1号は「一定の知識・経験」を要する業務を想定しており、特定技能2号ではさらに高度な技能が求められます。業務の難易度に応じて適切に選択してください。
- 人手不足の解消が最優先課題である企業
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制度の目的自体が労働力確保です。登録支援機関等のサポートを受けながら、柔軟な雇用が可能です。
- 未経験者を一から自社で育てたい企業
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技能実習は技能の移転が主な目的であり、実習中は指導体制が義務付けられています。じっくり育てたい現場に適しています 。
- 将来的な海外進出を視野に入れ、現地の中核人材を育成したい企業
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実習生は帰国後、自国で日本の技術を広めることが期待されています。海外拠点の中核人材育成や国際貢献を目指す場合に有効です。
- 転職のリスクを避けたい企業
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原則として技能実習生は転職できないため、実習計画に沿った期間中の離職リスクが低いという特徴があります。
- 注意点
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技能実習はあくまで途上国へ技能を移転することが目的です。労働力確保のみを目的とした運用は法令違反となる恐れがあるため、制度趣旨を踏まえて活用してください 。
【2025年最新情報】特定技能・技能実習制度の今後の動向

外国人労働者受け入れのための制度は、日本の社会状況の変化に合わせて、現在大きな変革期を迎えています。特に技能実習制度は、今後の動向を注意深く見ていく必要があります。
技能実習制度の廃止と新制度「育成就労制度」の創設
2024年6月14日に成立した改正入管法(公布:同年6月21日)により、現行の技能実習制度は2027年4月をめどに廃止され、新たに「育成就労制度」が創設される予定です。
この新制度は、従来の技能移転重視から一歩進め、「人材育成」と「人材確保」の両立を明確に打ち出しています。その主なポイントは以下のとおりです。
- 転職の一定容認:就労開始から1年以上経過し、かつ支援計画の要件を満たせば、同一の分野への転職が可能となる見込みです。
- 特定技能への移行支援:最長3年間の就労を通じて特定技能1号の水準到達を目指し、移行手続きを円滑化する枠組みが盛り込まれています。
- 監理支援機関の要件強化:監理団体は「監理支援機関」へ名称変更し、外部監査人の設置が義務付けられるなど、中立性や専門性の担保が求められます。
今後、現行の技能実習制度は段階的に新設の育成就労制度へ移行される予定です。育成就労制度は2027年4月の施行が見込まれていますが、2025年以降には制度案の詳細や運用要領、Q&A等が順次公表される時期に入ります。そのため外国人の人材の受け入れを検討される企業は、早い段階から法務省出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで最新情報をこまめに確認してください。
特定技能制度の最新拡大状況
特定技能1号の受入れ分野として、2024年4月19日の省令改正により、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が正式に追加されました。これにより、従来の12分野から16分野へ拡大し、多様な業界で即戦力となる人材が受け入れられるようになっています。
参考:出入国在留管理庁 改正法の概要(育成就労制度の創設等)ならびに育成就労制度・特定技能制度Q&A
フィリピン人人材を受け入れるためのMWO申請

特定技能や技能実習でフィリピン人を採用するためには、フィリピンの政府機関であるDMW(フィリピン移住労働者省/旧POEA)と、その海外出先機関であるMWO(Migrant Workers Office)への申請が必要です。
過去にはPOLOという名称で知られていたMWOの事務所は、各国に設置されています。
日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOの目的はフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことです。そのため、特定技能ならびに技能実習でフィリピン人を受け入れる際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
申請手続の全体の流れ
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
- 申請書類の提出
- まず必要な申請書類を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に提出(送付)します。
- MWOによる審査と承認
- 次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると認められれば、認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
- フィリピン人人材の採用
- フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。

送出機関の必要性
フィリピン人を現地のフィリピンから採用する場合、原則としてフィリピン政府が公認して登録された送り出し機関を介さなければなりません。送出機関が企業のニーズに合った候補者を推薦する場合もあります。これは、フィリピン人労働者を悪質なブローカーから保護し、適切な労働条件を確保するための重要な措置です。
DMWによって登録された送り出し機関の一覧は、次のページで確認できます。
信頼性のある送出機関を選ぶ際には、その実績や評判、フィリピン政府からの認定を受けているかなどを確認することが重要です。また、送出機関との契約内容を十分に確認し、手数料やサポート内容等を明確にしておく必要があります。
MWOへの申請はフィリピン人労働者の権利を守るためにも大切ですが、手続きが非常に複雑で面倒であることも事実です。
そのため、特定技能でフィリピン人を採用したい企業は、サポートをしてくれる専門家の助けを借りながら申請を行なってください。もちろん費用はかかりますが、トータルでは企業の支払う時間や労力の削減につながるでしょう。まずは無料の相談サービスを利用するのも一つの方法です。
参考:法務省 フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
まとめ:特定技能と技能実習の違いを理解し、最適な人材確保へ

外国人材の受け入れは、単なる人材不足の解消にとどまらず、現状を打破しながら事業の活性化、さらには将来的な海外展開の足がかりとしても大きな可能性を秘めた戦略です。
しかし、各制度の特性を正しく理解し、自社のビジョンや事業計画に合ったものを選択・運用しなければ、これから先の対応も難しいものとなるでしょう。
手続きは複雑で、準備すべき書類・資料も相当な数になります。そのため専門知識を持つ機関へ相談し、プロのサポートを受けながらの徹底した対応が成功への近道です。
特にフィリピン人人材を受け入れる際には、MWOへの申請も必要になります。
MWO申請サポートでは、企業のニーズに合わせた様々なサービスを提供しています。
ご不安やお悩みの点があれば、まずは一度、お気軽にご相談下さい。
