フィリピン人採用を成功させる!DMW (旧POEA) ・MWOの最新情報と定着支援のすべて

DMW フィリピン

日本社会は少子高齢化の進展により、労働力不足という喫緊の課題に直面しています。この状況下で、外国人材の受け入れは企業の持続的な成長に不可欠な戦略となっています。特にフィリピン人材は、その多様な魅力と日本企業が求める特性との高い親和性から、近年注目を集めています。

この記事では、初めてフィリピン人材の採用を検討する企業や担当者の皆様にも分かりやすく、フィリピン人材が選ばれる理由と、日本における外国人材採用(recruitment)の現状、そして法制度の最新動向について深く掘り下げて解説します

ぜひ、参考にしてください。

目次

フィリピン人材の魅力と特徴

浜辺で遊ぶフィリピン人家族

フィリピンは、その若く活力に満ちた労働力と高い英語能力により、日本企業にとって非常に魅力的な人材供給国となっています。2020年時点でのフィリピンの中央値年齢は25.3歳であり、高齢化が進む日本の労働市場に新たな活力をもたらす存在です。多くのフィリピン人は海外就労に対する高い意欲を持ち、家族を支えるために安定した雇用(employment)を求めています。この強い動機は、企業にとって高い定着率と信頼性のある人材確保につながります。

フィリピンでは英語が公用語の一つであり、教育、ビジネス、政府機関などで広く使用されています。この高い英語能力は、グローバル化を進める日本企業や、増加するインバウンド需要への対応において大きな強みとなります。また、フィリピン人は真面目で協調性があり、与えられた仕事に対して献身的に取り組む姿勢が評価されています。日本の職場文化、特にチームワークを重視する環境において、彼らの適応力は非常に高いと言えます。さらに、温暖な気候で育った彼らは明るく陽気な性格の人が多く、職場の雰囲気を明るくするムードメーカーとしての役割も期待できます。

家族を大切にする国民性も、フィリピン人材の大きな特徴です。彼らが海外で働く主な動機は、家族を経済的に支えることにあり、この強い家族への思いが、安定した雇用を求める強い意志と高い定着率に繋がっています。実際、他国籍の技能実習生と比較しても、フィリピン人の失踪率は著しく低いというデータが示されており、これは企業にとって採用後の安定的な人材確保という点で大きなメリットとなります。

加えて、フィリピン人材は日本語学習への意欲が非常に高く、日本語能力試験N3以上を所持する人材が増加傾向にあります。入社前の日本語訓練や、入社後の継続的な日本語学習機会の提供により、彼らの日本語能力はさらに向上し、業務遂行能力の向上に直結します。特定技能2号の取得を目指し、日本での長期滞在を希望する永住志向の人材も多いため、企業は長期的な視点での人材育成と雇用関係の構築が可能です。これらの要素が複合的に作用し、フィリピン人材は単なる労働力ではなく、企業の成長を支える「戦略的な人財投資」としての価値を確立しています。

日本における外国人材採用の現状と課題

上空から撮影した東京

日本は少子高齢化の進行に伴い、労働力人口の減少という深刻な課題に直面しています。このような背景のもと、外国人労働者の受け入れは、もはや選択肢ではなく、社会経済を維持するための不可欠な要素となっています。

厚生労働省の発表によれば、2024年10月末時点で日本に在留する外国人労働者数は約230万人に達し、過去最多を更新しました。これは前年比12.4%増であり、外国人を雇用する事業所数も34万2087カ所と、いずれも過去最高となっています。 国籍別では、ベトナムが最も多く約57万人(全体の24.8%)を占め、次いで中国が約41万人、フィリピンが約24万人となっています。 

このような状況を受け、日本の外国人材受け入れ制度も大きな変革期を迎えています。特に注目すべきは、これまで国際社会から人権問題や失踪問題の温床として批判を受けてきた「技能実習」制度の廃止と、それに代わる「育成就労」制度の新設です。この新制度は、2024年6月に成立した法改正により、技能実習制度を廃止し、育成就労制度を創設することが決定されました。育成就労制度では、技能・知識を段階的に向上させ、その結果を客観的に確認できる仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度への円滑な移行を図ることが目的とされています。 

また、特定技能制度の対象分野も継続的に拡大されており、2024年3月には新たに自動車運送業や鉄道などの4分野が追加されました。これにより、特定技能1号の受け入れ見込数は、2023年度末までの5年間の受け入れ見込数(34万5150人)の約2.4倍となる82万人となりました。

しかし、外国人材の受け入れには依然として企業側が乗り越えるべき課題が存在します。最も顕著なのは、文化や価値観の違いから生じるコミュニケーションの齟齬です。日本の職場における「報連相(報告・連絡・相談)」の文化や時間厳守の慣習、そして上司と部下の関係性におけるコミュニケーションスタイルは、フィリピンの文化とは異なる場合があります。これらの違いを理解し、適切な指導方法(例えば、人前での叱責を避けるなど、プライドを傷つけない配慮)を導入することが、外国人材の定着には不可欠です。

また、言語の壁も依然として大きな課題です。日常会話レベルの日本語は話せても、業務上の専門用語や微妙なニュアンスの理解不足から、業務ミスやコミュニケーション不足が生じるケースは少なくありません。これには、多言語対応のマニュアル整備や、日本語教育の継続的な支援が求められます。

さらに、異国での生活、言葉の壁、文化の違い、そして時に直面する差別的言動は、外国人労働者がストレスや孤立感を抱え、メンタルヘルス不調に陥るリスクを高めます。企業は、相談窓口の設置や心理的サポートの提供を通じて、彼らが安心して働ける環境を整備する責任があります。

労働条件や賃金に関するトラブルも頻繁に発生します。日本の労働基準法が適用される外国人労働者に対しても、最低賃金、残業代、休日、有給休暇など、日本人労働者と同等の待遇が求められます。フィリピン独自の労働法典も存在するため、両国の法規を理解し、賃金の未払いや不当な減額といったトラブルを避けるための明確な契約と説明が不可欠です。

これらの課題を乗り越えるためには、企業が外国人労働者の文化的背景や価値観を理解し、適切なコミュニケーションを図ることが重要です。また、言語教育や生活支援、メンタルヘルスケアなど、包括的なサポート体制を整備することで、外国人労働者が安心して働ける環境を提供することが求められます。

DMW(フィリピン海外労働者省)とMWO(移住労働者事務所)の全容

フィリピンの国旗

2021年12月30日、フィリピンでは海外で働く労働者の権利保護と雇用促進を目的に、新たに「DMW(Department of Migrant Workers/フィリピン海外労働者省)」が設立されました。これは、ロドリゴ・ドゥテルテ前大統領によって署名された「共和国法第11641号」に基づき創設された省庁で、2022年2月3日に正式に施行されています。

DMWの設立により、それまで複数の機関に分散していた海外労働者に関する機能や組織が統合されました。具体的には、以下のような機関がDMWのもとに組み込まれています。

統合された機関の一覧
  • フィリピン海外雇用庁(POEA)
  • 労働雇用省の国際労働局(ILAB)
  • 外務省の移住労働者担当次官室(OUMWA)
  • 海外フィリピン人労働者再統合センター(NRCO)
  • 国家海事専門学校(NMP)など

この統合により、海外で働くフィリピン人労働者(OFW)に対するサービスの効率化と透明性の向上が図られました。DMWは、雇用契約の確認、海外雇用主や送り出し機関の認定、帰国後の再統合支援など、海外雇用のあらゆる段階における行政的な窓口となっています

また、日本をはじめとする各国に設置されていた「POLO(Philippine Overseas Labor Office)」も、DMWの発足にともない「MWO(Migrant Workers Office/移住労働者事務所)」へと名称が変更されました。日本国内では、東京と大阪の2ヶ所(フィリピン大使館・総領事館内)にMWOが設置されており、フィリピン人材の採用に関連する各種申請手続きやサポートを行っています。

MWOでは主に以下のユニットが稼働しています。

労働・雇用促進サービスユニット(LEFSU)
  • 海外雇用主(日本企業)の認定手続き
  • 雇用契約内容の確認
  • 帰国労働者のサポート(Balik-Manggagawa手続き)
  • 労働関連の情報提供と市場モニタリング
福祉サービスユニット(WSU)
  • 海外労働者福祉基金(OWWA)と連携した福利厚生支援
  • 社会保障、健康保険、教育・トレーニング、再統合支援などの提供

このように、DMWおよびMWOは、フィリピン人材の海外就労を制度的に支える重要な機関です。前項で説明したような、外国人労働者が抱える問題を事前に防ぎ、海外で働くフィリピン人労働者たちを保護するのが、DMWならびにMWOの使命です。

日本でフィリピン人材を採用する企業にとっても、MWOでの手続きは避けて通れません。円滑な採用を実現するためには、雇用主認定や雇用契約確認など、正確な事務手続きが求められます。

最新の法改正と今後の動向(2023年〜2025年)

積み上げれれた書類と法改正と書かれた付箋

ここではフィリピン政府と日本政府がそれぞれに行っている、労働者に対する法改正の最新の動向についての情報を提供します。

フィリピン側の主要な法改正と政策動向

フィリピン政府は、海外で働くフィリピン人労働者(OFW)の保護と福祉の向上を目的に、法制度の整備と国際協力を進めています。

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主要な法改正概要
ILO条約の実施強化2025年2月、国際労働機関(ILO)と共同で「ILO条約189号(家事労働者に関する条約)」および「190号(職場における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約)」の実施状況を評価するフォーラムを開催しました。
このフォーラムでは、家事労働者の権利保護と職場での暴力・ハラスメントの防止に向けた取り組みが強調されました。
二国間労働協定の拡大フィリピンは、スロベニアやスウェーデンとの間で新たな二国間労働協定の締結を進めています。
これにより、フィリピン人労働者の新たな雇用機会が創出され、労働条件の改善が期待されています。

日本側の主要な法改正と政策動向

日本政府は、労働力不足への対応として、外国人労働者の受け入れ制度の見直しを進めています。

技能実習制度の廃止と新制度の導入

2024年6月、日本の国会は、長年批判されてきた技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」を導入する法案を可決しました。この新制度では、外国人労働者が3年間の就労後、特定技能1号への移行が可能となり、最大5年間の滞在が認められます。また、一定の条件下での転職も可能となり、労働者の権利保護が強化されます。

特定技能制度の対象分野拡大

特定技能制度の対象分野が拡大され、2025年には「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン供給」などが新たに追加される予定です。これにより、外国人労働者の活躍の場が広がり、企業の人材確保が容易になります。

労働関連法規の改正

2025年4月から、育児・介護休業法などの労働関連法規が改正されます。これには、子の看護休暇の対象年齢の拡大や、取得理由の拡充が含まれ、外国人労働者を含む全従業員の働きやすさが向上します

これらの法改正と政策動向は、フィリピン人材の日本での雇用に大きな影響を与えるものです。企業は、最新の制度変更を把握し、適切な対応を行うことで、フィリピン人労働者の安定的な雇用と活躍を支援することが求められます。

フィリピン人採用の具体的な手続きと費用

費用計算をイメージした計算機と用紙

フィリピン人材を日本で雇用するプロセスは、フィリピン政府による厳格な管理体制のもとで行われます。これは、海外で働くフィリピン人労働者の権利を最大限に保護するための措置であるため、日本企業はフィリピン人の採用を開始するにあたり、これらの独自の手続きとそれに伴う費用を正確に理解し、遵守する必要があります。

採用ルートとDMW/MWO申請のフロー

フィリピンでは、2017年8月以降、DMW認定の現地エージェント(送出機関)を介さない直接雇用は原則として禁止されています。これは、フィリピン政府が自国民の海外での就労を厳しく管理し、不当な搾取やトラブルから保護するためです。したがって、日本企業がフィリピン人材を雇用する際には、DMW認定の送出機関を通じて手続きを進めることが必須となります。

フィリピン在住のフィリピン人を雇用する場合の具体的な流れ

STEP
DMW公認の送出機関の選定と契約

まず、DMWのウェブサイトに掲載されている認定送り出し機関の中から信頼できるパートナーを選定し、「人材募集・雇用に係る募集取決め(RA)」を締結します。

STEP
MWOへの登録申請と書類提出

必要書類と資料を準備し、MWO東京またはMWO大阪に提出します。この書類には、雇用契約書、求人票、会社概要、登記簿謄本などが含まれ、日本語書類にはすべて英語翻訳の添付が必要です。

STEP
MWOによる書類審査

提出された書類は約2週間(15営業日)で審査されます。

STEP
MWOからの許可書類受領

面接が無事終了し、MWOが雇用主をフィリピン人雇用に適格と判断すると、認証印が押された許可書類が企業に返送されます。

STEP
DMWへの認可申請と登録

許可書類をフィリピンの送出機関に送付し、送出機関が日本企業の代理としてDMWへ書類一式を提出し、正式な認可を受けます。DMWのデータベースに情報が掲載された時点で、フィリピン人の雇用が認められたことになります。

STEP
人材募集・面接・採用内定

DMWでの登録が完了すると、送出機関が求人票に基づき人材を募集し、企業は面接を経て採用人材を決定し、雇用契約を締結します。この雇用契約書は、外国人材が理解できるよう母国語で作成することが推奨されます。

STEP
日本国内での在留資格認定証明書交付申請(COE)

採用内定後、企業は日本の出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、COEの交付を受けます。

STEP
在フィリピン日本国大使館での査証(ビザ)申請

労働者はCOEを基に、在フィリピン日本国大使館で査証申請を行い、査証発給を受けます。

STEP
OEC(海外就労認定証)の申請と発行

フィリピン人材会社がDMWへOECを申請し、発行を受けます。OECはフィリピンを出国する際に提示が求められる重要な書類であり、これがないと出国ができません。

STEP
出国前オリエンテーション(PDOS)と健康診断

フィリピン人労働者は、出国前にOWWAが実施する出国前オリエンテーションを受講し、DMW指定医療機関で健康診断を受ける必要があります。

STEP
日本への入国

上記手続きを経て、日本への入国が可能となります。

日本在住のフィリピン人を雇用する場合

すでに日本に在住しているフィリピン人を雇用する場合でも、身分系(永住者、定住者、日本人の配偶者等)の在留資格保持者以外は、MWO(旧POLO)の審査が必要です。これは、日本在住のフィリピン人であっても、一度フィリピンにあるDMW公認の人材紹介会社を経由した上で審査・受け入れを行わなければならないというフィリピン政府の原則があるためです。これらの手続きを踏まなかった場合、就業者が不利益を被り、一時帰国などでフィリピンに戻った際にOECの提示を求められ、日本に戻れなくなる可能性も考えられます。

採用にかかる費用と内訳

フィリピン人材の採用には、他の国籍の外国人材と比較して、フィリピン独自の複雑な手続きに伴う費用が発生する傾向があります。これらの費用は、雇用主が負担することが一般的であり、事前に詳細な予算計画を立てることが重要です。

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初期費用(採用時)
人材紹介手数料人材紹介会社や登録支援機関を利用する場合、一人あたり10万〜30万円程度が相場です。自社で採用活動を行うことで費用を抑えることも可能ですが、ノウハウがない場合は手間と時間がかかります。
送出機関への手数料国外からフィリピン人材を受け入れる場合に発生します。フィリピンでは、送り出し機関を通すことが義務付けられており、費用は10万〜60万円と幅があります。
MWO/DMW申請関連費用MWOへの登録手続き費用は、新規申請で1名あたり約10万円〜25万円が目安です。これには、英語翻訳費用が含まれることが多いですが、公証人による認証手続き費用(約11,000円)や郵送費、面接などの交通費は別途実費が必要です。MWO/DMW申請は、フィリピン政府が労働者の権利保護を目的に義務付けているものです。
OEC(海外雇用許可証)発行費用 OECそのものの取得手数料は数百ペソ程度です。
在留資格申請費用
(ビザ申請費用)
日本での就労に必要な在留資格の申請費用は約5万円です。書類準備や申請手続きは専門的な知識を要するため、多くの企業が行政書士や登録支援機関に依頼しており、委託費用は一人あたり10万〜20万円が相場です。
入国時の渡航費用5万円〜が目安です。原則として特定技能外国人の渡航費用は本人負担で問題ありませんが、企業が負担することで応募者の増加や優秀な人材確保に繋がる可能性があります。
住居の準備費用国外から来る外国人材の場合、企業側で住居の確保や初期費用(敷金・礼金、仲介手数料など)の負担が必要になることがあります。これらの費用は居住状況により変動します。
月々の費用(雇用後)
給与日本の労働基準法に基づき、同事業所で同じ業務を行う日本人スタッフと同等以上の金額を支払う必要があります。国籍を理由とした待遇差は認められていません。
義務的支援委託費用特定技能1号での雇用には義務的支援が求められ、登録支援機関に委託する場合、一人あたり月1.5万〜3万円程度の費用が発生します。この費用を外国人本人に負担させることは、法務省の運用要領で禁止されています。
社会保険・労働保険フィリピン人労働者も日本の社会保険(健康保険、厚生年金など)および労働保険(労災保険、雇用保険)への加入が義務付けられており、企業と労働者双方で毎月掛金を支払います。

これらの費用は、外国人材を「未来への投資」と捉える視点を持つことが重要です。初期コストは高く感じられるかもしれませんが、高い定着率や即戦力としての活躍、企業のブランド力向上といった中長期的なメリットを考慮すれば、十分な費用対効果が期待できます。また、一部の自治体では外国人材の雇用促進に関する助成金や補助金制度を設けている場合があるため、積極的に活用を検討することも有効です。

採用後の定着支援と労働環境最適化

Now Futureと書かれた木のブロック

フィリピン人材の採用は、企業にとって新たな活力を得る機会である一方で、採用後の定着と活躍を促すための継続的な支援と労働環境の最適化が不可欠です。

フィリピン人材の定着を促す要因

フィリピン人材は、その国民性や価値観から、比較的高い定着率を示す傾向があります。この定着をさらに確実なものにするためには、以下の要因を理解し、企業が積極的に取り組むことが重要です。

  • 家族を重視する価値観

フィリピン人は家族との絆を非常に大切にする国民性を持っています。彼らの多くは、家族を支えるために海外で就労しているため、安定した職と生活を強く求めます。企業が、彼らの家族への思いを理解し、例えば一時帰国への配慮や、家族帯同が可能な特定技能2号への移行支援などを積極的に行うことで、労働者のエンゲージメントと定着意欲を高めることができます。

  • 永住志向とキャリアアップへの意欲

特定技能2号への移行を目指し、日本での永住を視野に入れているフィリピン人材は少なくありません。彼らは自身のスキルアップやキャリアアップの機会を重視する傾向があるため、研修や教育の機会を提供することは、モチベーション向上と定着率向上に直結します。

  • 明るく協調性のある国民性

フィリピン人は明るく陽気で、人とのコミュニケーションを楽しむ傾向があります。職場において積極的に交流を図り、協力的な雰囲気を作り出すことで、彼らはより快適に仕事に取り組むことができます。日本人社員との交流イベントの企画や、多文化共生を推進する職場環境の醸成は、彼らの孤立感を解消し、チームへの帰属意識を高める上で非常に有効です。

企業としては文化や言語の違いから生じる課題を乗り越え、フィリピン人労働者がが安心して長期的に働ける環境を整備することが、企業の持続的な成長に繋がります。そのためには彼らのの状況を継続的に監視し、必要な改善点を報告する(Monitoring and Reporting)体制を構築することも重要です。

まとめと今後の展望

MWOサポート申請ロゴ

フィリピン人材の採用は、日本の労働力不足という喫緊の課題に対し、非常に有効な解決策となり得ます。フィリピン人材は、その若さ、高い英語力、真面目さ、協調性、そして家族を重視する価値観から、日本で事業を展開する企業が求める多くの特性を有しています。彼らは長期的なキャリア形成を志向し、高い定着率を示す傾向があるため、企業にとってこれから先の安定した労働力となる可能性を秘めています。

しかし、その採用プロセスは、フィリピン政府のDMWおよびMWO(移住労働者事務所)による厳格な管理体制のもとで行われるため、日本企業はこれらの機関の役割と複雑な手続きを正確に理解し、遵守することが不可欠です。

MWOへの申請は非常に複雑なプロセスであるため、専門家のサポートを得ることが企業にとっては一番の近道と言っても過言ではありません。まずはサポート機関が提供する無料の相談窓口などを利用することを強くおすすめします。

MWO申請サポートでは、フィリピン人労働者を雇用したい企業の皆様に、MWO申請を成功させるためのサポートを行っています

まずは一度、お気軽にご相談下さい。

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