技術・人文知識・国際業務ビザ求人|外国人材採用成功への企業向け戦略

現代の日本企業は、少子高齢化による労働人口の減少と、グローバル競争の激化という喫緊の課題に直面しています。こうした問題に対処するための解の一つが、優秀な外国人材の採用です。
そしてそうした特別な知識やスキルを持つ外国人材の採用に不可欠なのが、「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザです。
しかし技人国ビザの申請に関する複雑な申請プロセスや要件、採用後の定着支援といった課題から、外国人採用に二の足を踏んでいる企業も少なくありません。
外国人採用を検討している企業の担当者向けに、技人国ビザの基本から申請プロセス、採用を成功に導くための戦略、そして採用後の定着支援に至るまで、外国人材採用に関するあらゆる疑問への答えとなる、包括的な情報を提供します。
技人国ビザとは?企業が知るべき基本知識

まずは、技人国ビザの概要や対象となる業務、そして外国人材採用が日本企業にもたらす具体的なメリットから考えていきましょう。
技人国ビザの概要と対象業務
技人国ビザは、公私の機関との雇用契約に基づき、専門的知識や外国文化に由来する思考・感受性を要する業務に従事する外国人に付与される在留資格です。もともと「技術」と「人文知識・国際業務」に分かれていた在留資格が、2015年4月に一つに統合されました。
ただし、運用上は以下の3区分で審査基準が維持されています。
1.技術分野 | 情報処理、機械工学、建築設計、生産技術、研究開発など理工系領域の専門業務 |
---|---|
2.人文知識分野 | 法律、経済、会計、マーケティング、企画、人事、法務、貿易業務など文系領域の専門業務 |
3.国際業務分野 | 通訳・翻訳、語学教育、海外取引、国際広報、商品開発、デザインなど、外国文化背景の業務 |
行政上の名称は一つですが、実際に申請する際には対象人材が上記3カテゴリーのどれに該当するか、その要件を正確に把握し、学歴や職歴との整合性が取れるように資料を準備することが重要です。対象者のスキルと実際の仕事の内容とに齟齬があると、審査で不許可となるリスクがあります。
カテゴリーごとに要求される学歴や実務経歴の要件は、以下の通りです。技人国ビザを申請する外国人材は、必要な要件を満たしていなければなりません。
カテゴリー別の学歴・実務経験要件比較
カテゴリー | 主な業務例 | 学歴要件 | 実務経験要件 |
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技術 | プログラマー システムエンジニア 機械設計 建築設計 研究開発 | 大学卒業以上 または専門士・高度専門士 | 10年以上 (学歴に応じて免除規定あり) |
人文知識 | 経理 財務 マーケティング 広報 企画 人事 法務 貿易 | 大学卒業以上 または専門士・高度専門士 | 10年以上 (学歴に応じて免除規定あり) |
国際業務 | 通訳・翻訳 語学教師 海外取引 広報宣伝 商品開発 デザイナー | 不問(関連業務経験必須) | 3年以上 (大学卒業者の通訳・翻訳等は経験不問) |
参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

外国人採用へのフローと法的要件

技人国ビザで外国人材を採用するには、国内の手続きと、本人による国外(母国)での手続きが必要です。
- 採用決定
- 雇用契約書の作成
- 在留資格認定証明書申請(※国外在住者の場合)
- 在外公館でのビザ申請(※国外在住者の場合)
- 在留資格変更許可申請 (※国内在留者の場合)
- 日本への入国・在留開始
- 入社後の法的義務履行・定着支援
採用決定
採用プロセス完了後、まずは外国人材の採用内定通知を発行します。そのうえで、採用理由や求めるスキルを整理し、後続の手続きに備えます。ここで得た情報は、以降の書類作成にも活用されます。
雇用契約書の作成
採用決定後は速やかに雇用契約書を作成します。契約書には以下の4点を必ず明示してください。
職務内容 | 具体的な業務範囲を記載し、職務内容説明書と整合性を保つ |
---|---|
勤務地 | 支店やプロジェクト先がある場合はすべて列挙 |
報酬 | 同等業務の日本人と同等以上を担保する金額設定 |
労働時間・休暇 | 週何日、1日何時間勤務か、休暇制度の概要 |
報酬条件は、入管が「不当な低賃金労働の防止」を重視する観点から、日本人労働者と同等以上であることが求められます。記載に漏れやあいまいさがあると、後の審査で追加資料を求められる原因となります。
在留資格認定証明書申請(※国外在住者の場合)
対象人材を国外から呼び寄せる場合、企業はまず地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)」を代理申請します。
COEとは、外国人が一定の目的(例:就労)で日本に入国・在留することが適法であると、あらかじめ法務大臣が認定したことを示す公的な証明書です。外国人の在留資格要件を審査する「事前認証システム」として機能しており、ビザ発給の確実性を高めます。
以下はCOE申請時に必要な、企業側と申請者側の主な提出書類チェックリストです。
区分 | 主な提出書類例 | ポイント |
---|---|---|
企業側 | 登記事項証明書(発行3ヶ月以内) | 企業の実在性を証明 |
決算報告書(損益計算書写し) | 財政的安定性を示す | |
雇用契約書/労働条件通知書 | 労働条件を明確化 | |
職務内容説明書 | 業務内容と在留資格要件の整合性を担保 | |
会社案内・パンフレット | 事業概要を具体的に示す | |
(任意)採用理由書 | 必要時に補足資料として活用 | |
申請者側 | 最終学歴証明書(卒業証明書・成績証明書など) | 学歴要件の確認 |
職務経歴書 | 実務経験要件の証明 | |
パスポートコピー | 身分・国籍の確認 | |
証明写真(4×3cm) | 撮影規格に準拠 | |
(該当時)日本語能力試験合格証など | 業務遂行に必要な場合のみ |
申請後、約1~3か月で交付されるのが一般的です。ただし、不備があると追加提出が発生し、遅延の要因となるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
在外公館でのビザ申請(※国外在住者の場合)
COE交付後、本人は居住国の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。ここでは、COE原本または大使館所定の写しを提示し、以下の書類をまとめて提出します。
- COE原本/写し
- パスポート原本(有効期限に注意)
- ビザ申請書
- 証明写真(4×3cm)
- 申請料(各国・各公館で異なる)
通常は申請後5営業日ほどでビザシールがパスポートに貼付されますが、申請集中期や追加照会があるとさらに日数を要します。
在留資格変更許可申請(※国内在留者の場合)
対象者が既に日本に滞在している場合(留学ビザや家族滞在ビザなど)は、国内の地方出入国在留管理局へ在留資格変更申請を行います。COEは不要ですが、以下のような書類の提出が求められます。
区分 | 主な提出書類例 | ポイント |
---|---|---|
企業側 | 登記事項全部証明書(発行3ヶ月以内) | 企業の実在性を証明 |
決算報告書(損益計算書・貸借対照表写し) | 財政的安定性を示し、給与支払い能力を裏付け | |
雇用契約書/労働条件通知書 | 労働条件の明確化と日本人同等以上の報酬要件を担保 | |
職務内容説明書 | 業務内容と在留資格要件(学歴・経験との整合性)を示す | |
会社案内・パンフレット | 事業概要を具体的に示し、企業の事業実態を補強 | |
(任意)採用理由書 | 外国人雇用の必要性や背景を補足し、審査官の理解を促進 | |
申請者側 | 最終学歴証明書 (卒業証明書・成績証明書など) | 学歴要件の確認 |
職務経歴書 | 実務経験要件の証明と業務遂行能力の裏付け | |
パスポートコピー | 身分・国籍の確認 | |
証明写真(4cm×3cm) | 写真規格に適合し、本人確認資料として使用 | |
(該当時)日本語能力試験合格証など | 業務遂行に必要な日本語能力の証明 |
COE・在留資格変更申請時ともに提出する書類は対象者の要件や、企業のカテゴリーによっても異なってきます。申請時には、出入国在留管理局の公式サイトなどで最新の情報を確認なさってください。
日本への入国・在留開始
国外在住者はビザシール貼付済みパスポートを使い入国、国内在留者は在留カード更新を経て就労可能です。いずれの場合も、入国審査官による最終確認が行われるため、念のためCOE原本や提出済み書類のコピーを携行しておくと安心です。
入社後の法的義務履行・定着支援
外国人従業員を受け入れた後、企業には以下の法的義務があります。
- 社会保険・労働保険への加入
- 外国人労働者も健康保険・厚生年金(社会保険)や雇用保険・労災保険(労働保険)の加入義務があります。事業主が手続きを怠ると罰則対象となるため、速やかに手続きを行ってください。
- 税務関係の届出・処理
- 給与支払報告書の提出、源泉徴収、年末調整などは日本人と同様の法的手続きです。不備があると企業側に追徴金や罰則が科される可能性があります。
- 在留期間更新申請の支援(便宜的サポート)
- 法律上、更新許可申請は本人の責任ですが、多くの企業は申請書類の作成支援や面談手配を行います。サポートがあることで、従業員は安心して更新手続きに臨めます。
さらに、定着率向上や生産性アップを目的として、以下の支援を検討するとよいでしょう。
- 住居斡旋・契約サポート
- 銀行口座開設支援
- 携帯電話契約手続きの案内
- 日本語研修やメンター制度の導入
これらの投資は従業員エンゲージメントを高め、離職率低下や企業評価の向上につながります。

技人国ビザ外国人材の採用戦略と業務への定着

ここからは、専門的な知識や技術を持つ外国人材を効果的に採用し、彼らが日本での業務にスムーズに定着するための具体的な戦略を探ります。
優秀な外国人材を見つけるための効果的な求人戦略
優秀な外国人材を獲得するには、従来の国内向け求人手法だけでは不十分です。グローバルな視点を取り入れた戦略が必要でしょう。
国内の一般的な求人媒体に依存するだけでは、ターゲットとなる外国人材にリーチできない可能性が高いため、企業は、外国人材が情報を収集する国際的なプラットフォームやコミュニティに積極的にアプローチする必要があります。
具体的には、外国人材に特化した求人サイトの活用(例:Guidable Jobs)、LinkedInなどのSNSを通じた情報発信、海外の大学や専門機関との連携、そしてインターンシップ制度の導入が有効です。
求人票には、業務内容だけでなく、企業の国際性や多文化への理解、外国人材へのサポート体制を明確に記載することで、候補者への魅力を高められます。
外国人材は新しい国で生活とキャリアを築くため、職務内容だけでなく、その企業が働きやすい環境か、サポート体制は充実しているか、キャリアパスを描けるかに強い関心を持っています。したがって、企業がこれらの点を求人票や採用活動で積極的にアピールすることは、単なる情報提供を超えた「雇用主ブランド」の確立となり、競争の激しいグローバル人材市場で優位に立つための重要な戦略です。
面接・選考のポイントと日本語能力評価の重要性
外国人材の面接では、日本語能力だけでなく、専門スキルや異文化適応能力、日本でのキャリアに対する意欲を総合的に評価することが重要です。
日本語能力は業務遂行に不可欠ですが、その必要レベルは職種によって大きく異なります。例えば、顧客対応が多い職種ではビジネスレベルの日本語が求められます。一方、技術開発職で社内公用語が英語であれば、入社後の学習意欲や英語でのコミュニケーション能力を重視することも可能です。
全ての職種に一律に高い日本語能力を求めることは、本来採用すべき優秀な専門人材を不必要に排除してしまうリスクがあります。企業は職務内容に即した現実的な日本語能力要件を設定すべきです。
面接では、専門スキルや言語能力といったハードスキルに加え、異文化適応能力や問題解決能力、日本文化への理解と敬意といったソフトスキルに注目して評価することをお勧めします。
日本特有のビジネス文化や社会習慣への適応能力は、定着や成果に大きく影響します。面接官は文化的背景を理解し、偏見なく候補者を評価できるようトレーニングを検討すべきでしょう。こうしたトレーニングは、単なるスキルアップではなく、外国人材採用の成功率を根本的に高める戦略的な投資となります。
入社後の定着支援とキャリアパス構築の具体策
外国人従業員が日本企業で長く活躍するには、入社後の継続的なサポートが欠かせません。
具体的には、日本語学習の機会提供、メンター制度の導入、異文化理解促進のための社内研修、そして明確なキャリアパスの提示が挙げられます。
外国人材の「定着支援」は単なるオンボーディングの一部ではなく、従業員が日本社会や企業文化に適応し、長期的に貢献するための継続的な取り組みです。この支援の質が、パフォーマンスやエンゲージメントに直結することを覚えておいてください。もし企業がビザ取得後に彼らを放置すれば、孤立感や文化的摩擦から生産性が低下し、早期離職につながるリスクが高まります。
定期的な面談でキャリア目標と企業ニーズをすり合わせ、成長をサポートしていきましょう。成長と将来展望を見出せない場合はモチベーションが低下し、離職につながりやすくなるため、企業側の具体的な支援が不可欠です。外国人従業員に対し明確なキャリアパスを示し、スキルアップや昇進の機会を提供することで、彼らは単なる「労働力」から「企業の将来を担う人材」へと昇華します。
さらに日本語学習や専門スキル向上の機会を提供することで、彼らは企業への貢献意欲を高め、長期的な戦力として定着し、結果として企業の多様性と競争力を強化することにつながるでしょう。

現場の「声」から学ぶ企業が直面する課題への解決策

技人国ビザに限らず、外国人材を採用し、定着させるためには様々な課題が立ちはだかっています。
ここでは、そうした課題を解決してきた企業の事例から学べる点を探っていきましょう。
異文化理解とコミュニケーション促進のための取り組み
異なる文化背景を持つ従業員との円滑なコミュニケーションは、生産性向上と良好な職場環境構築に不可欠です。単なる言語の壁だけでなく、価値観、習慣、ビジネス慣習の違いが誤解や摩擦を生むことがあります。異文化間のコミュニケーション課題は、単に言語能力の不足に起因するものではなく、根深い文化的な思考様式や行動様式の違いに根差しています。
- 「できれば〇〇してもらえると助かる」という指示が、外国人従業員に任意の対応と誤解された
- 「指示が早口すぎて理解できない」、「専門用語が多くて困る」といった不満の声
こうした課題に対し、企業は業務マニュアルを多言語表記にしたり、図解やイラストを多用して直感的に内容が伝わるよう工夫したりする取り組みを行っています。さらに語学研修だけでなく、双方の文化に対する深い理解を促進する「異文化間トレーニング」が不可欠です。例えば、直接的な表現を好む文化と、間接的な表現を好む文化では、同じ言葉を使っていても意図が伝わらないことがあるからです。
異なる文化的背景を持つ従業員から生まれる多様な視点や発想は、製品開発、マーケティング戦略、問題解決において、日本人だけのチームでは得られない新たな視点をもたらします。
そのため、異文化理解とコミュニケーション促進への取り組みは、外国人従業員の定着率向上だけでなく、企業全体のイノベーション能力とグローバル市場での競争力を高めるための「投資」と捉えるべきです。
これにより、企業はより創造的で革新的な組織へと進化し、グローバル市場での競争優位性を確立できるでしょう。
参考:外国人労働者とのコミュニケーション問題とは?具体的事例や解決策も紹介|Money Forward
採用担当者の体験談から学ぶ成功の秘訣と教訓
株式会社マリモホールディングスの金口裕也氏の体験談からは、いくつかの重要な教訓が得られます。
- 「一人きりの採用者が辞めてしまった」
- 幹部候補として外国人材を1人だけ採用したが、半年後に「辞めたい」と申し出があった。日本人社員とは表面上うまくいっていても、同じ言語で気軽に相談できる相手がいないことが大きなストレスになっていたよう。
- 「小さないざこざが退職に」
- 優秀なイギリス人社員が、日本の企業習慣である始業前のオフィス清掃を「専門の人がやるべき」として拒否したことで、日本人社員との間に口論が生じた。人事が仲介に入ったものの、文化的な価値観の違いを深く理解し、社内に周知させる努力が不足していたため、最終的にその社員は退職してしまった。
- 「現地に帰った際の給与を言っていなかった」
- 中国事業の本格化を見据え、中国人の新卒技術者を日本で育成したが、日本での雇用条件しか伝えておらず、中国帰国後の条件を伝えていなかったことが大きなトラブルに発展した。結果として、彼は日本採用のまま中国で活躍することになり、現地マネージャーとの給与逆転現象が生じている。
金口氏はこの事例から、次のような教訓を学んだと述べています。
- 複数人採用の重要性
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同時に複数人を採用したケースでは、悩みを共有し支え合いながら成長し、その後は1人でも各拠点で活躍できるようになったとのこと。
- 異文化理解の重要性
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日本人スタッフは気にならないことも、外国人従業員には大きなストレスとなることがある。
- 長期的な視野
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外国人採用では、将来的な現地帰国時の条件も入社時に伝えるべき。
この実例から学べるのは、外国人材採用が単なる人事部門の業務ではなく、企業全体で取り組むべき戦略的なプロジェクトであるということではないでしょうか。成功は偶然ではなく、計画的かつ体系的な努力の結果であると言えるでしょう。
参考:コラム【失敗した!当社の外国人採用事例集】 | marimo HR
専門家によるビザ申請代行

ここまでご覧いただいたように、技人国ビザの申請は、要件の解釈から膨大な書類の準備まで、非常に専門的で複雑な手続きを伴います。特に初めて外国人を採用する企業や、過去に不許可になった経験がある企業にとっては、そのハードルは決して低くありません。
そのため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行業務を依頼しています。
専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。
- 許可の可能性が高まる
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専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。学歴と職務内容の関連性など、審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。
- 時間と労力の削減
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煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。費用はかかったとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。
- コンプライアンスの遵守
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在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。
- 総合的なサポート
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申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。
ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。

MWO申請|技人国ビザでフィリピン人を受け入れるために

特定技能や技人国ビザでフィリピン人人材を採用するには日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能・技人国ビザでフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みその他は受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省

まとめ

技人国ビザによる優秀な外国人材の採用は労働力不足を補うだけでなく、企業のイノベーションを促進し、グローバル市場での競争力を高める上で不可欠な戦略です。
外国人材採用を成功させるためには、ビザ制度の正確な理解、法的要件の遵守、そして何よりも外国人従業員に対する包括的なサポート体制の構築が鍵となります。これらの要素を戦略的に組み合わせることで、企業は優秀なグローバル人材を惹きつけ、長期的な成長へと繋げることができるでしょう。
とはいえ、ビザの申請は非常に複雑で面倒でもあるため、多くの企業が専門業者の申請代行サービスを利用しています。
特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが必要です。MWO申請サポートではフィリピン人採用を検討している企業向けに、実績のあるスタッフが様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
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