「技術・人文知識・国際業務」ビザの教科書|外国人採用成功への全知識

技人国 ビザ

グローバル化が加速する現代の日本において、専門的な知識や技術を持つ外国人材の力は、企業の成長にとって不可欠な要素となりつつあります。特に様々な業界で人手不足が顕著になっている現状において、多くの企業が国籍を問わず優秀な人材の採用に動いています。 

専門職の外国人を日本に呼び寄せる際に最も一般的に利用される在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」ビザ、通称「技人国(ぎじんこく)」ビザです。この在留資格は、エンジニアからマーケティング、通訳・翻訳まで幅広い職種をカバーしており、多くの企業にとって外国人雇用の鍵となる制度です。

しかし、その適用範囲が広いがゆえに、取得要件の解釈や申請手続きは複雑を極めます。せっかく優秀な人材を見つけても、ビザ(査証)の取得でつまずいてしまっては元も子もありません。一つの書類の不備、一つの説明不足が、不許可という結果を招き、採用計画全体に遅れを生じさせる可能性も十分に考えられます。

この記事では、外国人材の採用を検討している企業の採用担当者の皆様に向けて、「技術・人文知識・国際業務」ビザの全体像から、具体的な取得要件、職種例、必要書類、そして申請時の注意点まで、公式情報に基づいて網羅的に解説します。この記事が、貴社のグローバル採用戦略を成功に導く一助となれば幸いです。

目次

そもそも「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?

パソコンで作業をしているプログラマー

技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)は、特定の専門分野の業務に従事する外国人のための就労ビザです

出入国在留管理庁では、この在留資格を大きく分けて3つのカテゴリーの活動に分類しています。それぞれの分野では求められる知識やスキルが異なり、申請の際には従事する業務がどの分野に該当するのかを明確にする必要があります。

2024年末時点で、この在留資格をもって日本に滞在する外国人は41万人を超えており、就労を目的とする在留資格の中で最も多くの割合を占めています。

参考:令和6年末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁

3つの業務分野を徹底解説

技人国ビザは、その名の通り「技術」「人文知識」「国際業務」という3つの柱で構成されています。自社で採用する人材の業務内容がどれに当てはまるのかを正確に理解することが、許可への第一歩です。

技術

この分野は、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務を対象とします。具体的には、ITエンジニアやプログラマー、機械工学等の技術者、システム開発者などが該当します。ポイントは、大学などで修得した専門的な科学的知識を直接的に活用する業務であることです。例えば、システムエンジニアとして情報処理技術を駆使してシステムを設計・開発する活動がこれにあたります。

人文知識

こちらは、法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務が対象です。いわゆる文系職の多くがこのカテゴリーに含まれます。例えば、企業の企画部門での商品開発、営業、マーケティング、経理、総務、法務といった職務が考えられます。大学の経済学部で学んだ知識を活かして、企業の財務分析や経営企画を行うケースなどが典型例でしょう。

国際業務

最後に、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を指します。これは、単に語学力が高いだけでは認められません。「外国人ならではの視点や感性」が業務に不可欠であることが求められます。具体的な職種としては、翻訳・通訳、語学教師、海外との取引業務、外国の文化や流行を取り入れた広報・宣伝、デザイナー・商品開発(外国の文化的感受性を前提とする)などが挙げられます。例えば、海外の顧客向けに現地の文化や習慣を踏まえたマーケティング戦略を立案する業務は、この分野に該当する可能性が高いです。

他の就労ビザとの違い

日本の就労ビザには様々な種類があります。技人国ビザの位置づけを明確にするために、他の代表的な就労ビザと比較してみましょう。

特定技能ビザとの違い

「特定技能」は、国内人材の確保が困難な特定の産業分野(介護、建設、外食業など)において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。技人国ビザが大学卒業レベルの専門知識を要する人材を主な対象としているのに対し、特定技能はより現場での実践的なスキルが求められる業務が中心となります。

高度専門職ビザとの違い

「高度専門職」ビザは、学歴、職歴、年収などの項目をポイント化し、合計が一定点数(70点以上)に達した高度な能力を持つ人材に対して付与される、優遇措置の多い在留資格です。技人国ビザの要件を満たす人材が、さらに高い能力を持つ場合に取得できる、いわば上位資格と考えられています。最長5年の在留期間が原則として付与されたり、永住許可要件が緩和されたりするメリットがあります。


参考:
特定技能制度 | 出入国在留管理庁
在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) | 出入国在留管理庁

【重要】技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件

大学の卒業式

技人国ビザを取得するためには、出入国在留管理庁が定める複数の要件をすべて満たさなければなりません。採用担当者として、候補者がこれらの条件をクリアしているか、事前に確認することが極めて重要です。

学歴要件:大学卒業または専門学校卒業

原則として、以下のいずれかの学歴を有することが求められます。

  1. 当該業務に関連する科目を専攻して日本の大学,短期大学,高等専門学校または外国のこれらに相当する教育機関を卒業し学位を取得していること
  2. 日本の専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されたこと

海外の大学を卒業している場合はもちろん対象となります。重要なのは、大学や専門学校での専攻内容と、日本で行う予定の業務内容との間に「関連性」が認められることです

実務経験要件:10年以上の経験

上記の学歴要件を満たさない場合でも、実務経験によって要件を代替することが可能です。

技術・人文知識の業務10年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)が必要
国際業務3年以上の実務経験が必要

この実務経験は、在職証明書などの客観的な資料によって証明する必要があります。口頭での申告だけでは認められません。例えば、高校卒業後にプログラマーとして10年間働いてきた実績があれば、学歴要件を満たさなくとも「技術」分野でビザを取得できる可能性があります。

業務の関連性:学歴/職歴と仕事内容の一致

これは審査において最も重視されるポイントの一つです。申請においては、なぜその外国人を採用する必要があるのか、その人の持つ専門知識(大学での専攻や過去の職歴)が、自社で担当する業務にどう活かされるのかを、具体的かつ論理的に説明しなくてはなりません

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認められやすいケース情報工学(Computer Science)を専攻 → ITエンジニアとして採用
経済学(Economics)を専攻 → 経理・財務担当として採用
国際関係学(International Relations)を専攻 → 海外営業担当として採用
認められにくいケース文学(Literature)を専攻 → プログラマーとして採用(※10年以上の実務経験があれば別)
調理師専門学校を卒業 → マーケティング担当として採用

学歴と業務内容の関連性が低いと判断された場合、「その業務は日本人でもできるのではないか」「その外国人を採用する必然性がない」と見なされ、不許可となるリスクが高まります。

報酬要件:日本人と同等額以上

雇用する外国人に支払う報酬額が、同じ業務に従事する日本人が受け取る報酬と同等額以上であることが法律で定められています

これは、不当に安い賃金で外国人を雇用し、労働市場に不健全な影響を与えることを防ぐための規定です。給与水準が低すぎると、安定した生活を送ることが難しいと判断され、不許可の一因となることがあります。

会社の安定性・継続性

申請人本人だけでなく、雇用する企業側の経営状態も審査の対象となります

事業の安定性や継続性が認められないと、外国人社員の雇用を継続的に維持できないと判断される可能性があります。設立間もない企業や、債務超過に陥っている企業の場合は、事業計画書などを提出し、将来にわたる事業の安定性を説得力をもって示す必要があります。

本人の素行要件

申請人である外国人本人の素行が善良であることも要件です。過去に日本や海外で重大な犯罪を犯していないこと、日本の法律(入管法を含む)を遵守していることが求められます

参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

外国人採用のための具体的な業務と職種例

マーケティング部門で活躍している外国人

採用担当者の方が自社の求人がどの分野に該当するかをイメージしやすくなるよう、具体的な職種の例を以下に挙げます。

「技術」分野の職種例

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 機械工学、電気・電子工学などのエンジニア
  • 建築士、設計士
  • IT関連のプロジェクトマネージャー
  • データサイエンティスト
  • AI開発技術者
  • 商品開発、研究開発職

「人文知識」分野の職種例

  • 企業の企画、総務、人事、経理
  • コンサルタント(経営、ITなど)
  • マーケティング、広報、宣伝
  • 金融機関の専門職(ファイナンシャルアナリストなど)
  • 営業(国内・海外)
  • 貿易事務

「国際業務」分野の職種例

  • 翻訳、通訳
  • 語学教師
  • 海外の文化や製品に関するリサーチ、バイイング業務
  • 外国人観光客向けのホテル業務、旅行企画
  • アパレル等のデザイナー(外国の感性を活かすもの)

認められにくい業務内容

一方で、技人国ビザでは原則として「単純労働」と見なされる業務に従事することはできません。例えば、以下のような業務は、それのみを主たる活動として行う場合、許可を得るのは難しいでしょう。

  • 工場のライン作業
  • 建設現場での肉体労働
  • 飲食店のホールスタッフ、調理補助
  • 小売店の販売員
  • ホテルの清掃、ベッドメイキング

ただし、例外も存在します。例えば大学で経営学を学んだ人が、将来の幹部候補としてレストラン運営会社に入社し、研修の一環として一定期間ホール業務を経験する、といったケースなどです。活動全体として専門性が認められる場合は、許可される可能性はあります。しかしあくまでも、主たる業務が専門的知識を活かすものであることが重要です。

申請手続きの流れと必要書類

申請書類が保管されたファイルバインダー

申請手続きは、採用する外国人が海外にいるか、日本国内にいるかによって大きく異なります。

申請の2つのパターン:新規入国と在留資格変更

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新規入国(海外から呼び寄せる)在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
在留資格変更(日本在住者を採用)在留資格変更許可申請を行います。代表的なのは、日本の大学や専門学校を卒業した留学生を採用するケースです。

① 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)

これは、外国人が日本に入国する前に、日本国内で行う手続きです

STEP
申請

雇用主である企業が、管轄の地方出入国在留管理局に申請書類を提出します。

STEP
審査

 出入国在留管理庁で審査が行われます。(標準処理期間:1ヶ月~3ヶ月)

STEP
COE交付

許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。

STEP
COE送付

 企業はCOEを海外にいる本人に送付します。

STEP
査証(ビザ)申請

本人は、自国の日本大使館・総領事館にCOEを提出し、査証(ビザ)を申請します。

STEP
来日

査証が発給されたら、COEの交付から3ヶ月以内に日本に入国します。空港で在留カードが交付されます。

② 在留資格変更許可申請(国内にいる留学生などを採用する場合)

日本の大学等を卒業した留学生などを採用し、在留資格を「留学」から技人国ビザに変更する際の手続きです

STEP
申請

原則として、在留資格の変更が必要となった時点(例:入社時)から、在留期間が満了するまでの間に、本人または企業が管轄の地方出入国在留管理局に申請します。

STEP
審査

審査が行われます。(標準処理期間:2週間~1ヶ月)

STEP
許可・不許可の通知

結果はハガキで通知されます。

STEP
在留カード受領

 許可された場合、出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります。

申請に必要な書類一覧

必要書類は、申請の種類(認定 or 変更)や、雇用する企業の規模(カテゴリー)によって異なります。ここでは、在留資格認定証明書交付申請の一般的な例を紹介します。

企業のカテゴリーについて

提出書類の簡素化のため、企業は規模や実績に応じて4つのカテゴリーに分けられています。

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カテゴリー1日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社など
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4上記のいずれにも該当しない団体・個人(新設法人など)
主な必要書類
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申請人に関する書類在留資格認定証明書交付申請書
写真(4cm×3cm)
申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(卒業証明書、在職証明書など)
雇用主に関する書類
(カテゴリー3、4の場合に多くを求められる)
雇用契約書または労働条件通知書の写し
登記事項証明書
事業内容を明らかにする資料(会社案内、パンフレットなど)
直近年度の決算文書の写し
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
採用理由書(なぜこの外国人が必要なのかを説明する文書)

最新の情報や申請書のダウンロードについては、必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイトをご確認ください。

参考:在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁

採用担当者が知っておくべき注意点とポイント

重要をイメージした電球のイラスト

無事にビザが許可された後も、採用担当者が知っておくべき重要な点がいくつかあります。

在留期間(1年・3年・5年)は何で決まる?

許可される在留期間は「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」のいずれかです。どの期間が付与されるかは、雇用主である企業の規模や経営の安定性、そして申請人本人のこれまでの在留状況などを基に、入国審査官が総合的に判断します。一般的に、規模が大きく安定した企業(カテゴリー1や2)ほど、初めから長い在留期間(3年や5年)が許可されやすい傾向にあります。

転職する場合の手続き

技人国ビザは特定の会社ではなく、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に対して与えられるものです。そのため、転職先の職務内容が同じく技人国ビザの範囲内であれば、転職は可能です。

転職した際は、14日以内に出入国在留管理庁への届出が義務付けられています。また、次の在留期間更新時にスムーズに審査を進めるため、「就労資格証明書」を事前に取得しておくことを強くお勧めします。これは、新しい職場での活動が現在の在留資格で認められることを法務大臣が証明するもので、取得しておけば更新時の不許可リスクを大幅に低減できます。

資格外活動と不法就労のリスク

技人国ビザを持つ外国人は、原則として許可された範囲の業務にしか従事できません。例えば、ITエンジニアとしてビザを取得した人が、週末に飲食店でアルバイトをする場合は、別途「資格外活動許可」を得る必要があります。この許可なくアルバイトを行うと資格外活動となり、次回の更新が不許可になったり、最悪の場合は在留資格が取り消されたりする可能性があります。

また、企業側がこうしたルールを知らずに本来の業務以外の単純作業などをさせた場合、「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。これは3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科される可能性のある重大な犯罪です。企業として、在留資格制度を正しく理解し、コンプライアンスを遵守することが強く求められます。

参考:不法就労防止にご協力ください|出入国管理庁

家族滞在ビザで家族を呼び寄せる

技人国ビザで日本に在留する外国人は、その配偶者と子を日本に呼び寄せることが可能です。その際に申請するのが「家族滞在」ビザです。扶養者である本人の経済的な安定性などが審査されますが、これが認められれば家族一緒に日本で生活を送ることができます。

専門家によるビザ申請代行

行政書士からビザ申請のサポートを受けている企業担当者

ここまでご覧いただいたように、技人国ビザの申請は、要件の解釈から膨大な書類の準備まで、非常に専門的で複雑な手続きを伴います。特に初めて外国人を採用する企業や、過去に不許可になった経験がある企業にとっては、そのハードルは決して低くありません。

そのため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行業務を依頼しています。

現場の声

実際に、技人国ビザの申請の代行を依頼した企業からは、次のような声が寄せられています。

  • 「初めての技人国ビザ申請でしたが、要件定義から書類準備まで、現場担当者の視点に立ったサポートが助かりました。」
  • 「自分たちだけでは手探りでしたが、プロのサポートでスムーズに許可が下り、プロジェクト開始に遅れが出ませんでした。」
  • 「自分で申請を進めるのは難しいと思っていましたが、丁寧にサポートしていただき、無事に在留資格を変更することができました。これから仕事に集中できる環境が整い、とても嬉しいです!」

参考:【サポート事例】留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格を変更し、就職を実現したケース|藤本勇希

専門家にビザ申請代行を依頼するメリット

専門家に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

許可の可能性が高まる

専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。学歴と職務内容の関連性など、審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。

時間と労力の削減

採用担当者様は、煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。

コンプライアンスの遵守

在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。

総合的なサポート

申請だけでなく、在留期間の更新や家族の呼び寄せ、将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。

ビザ申請は、単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。専門家の知識と経験を活用することは、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。

MWO申請|フィリピン人の受け入れのために

地図上に立てられたフィリピンの国旗

技人国ビザでフィリピン人人材を採用するには日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります

以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、技人国ビザでフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省 

まとめ

技人国ビザで働いている外国人

本記事では企業の採用担当者様向けに、技人国ビザについて、その概要から取得要件、手続き、注意点までを網羅的に解説しました。

外国人材の採用は、日本企業が国際競争力を高め、新たな価値を創造するための強力なエンジンとなります。技人国ビザは、多くの専門職外国人を採用する際の土台となる非常に重要なものです

しかし技人国ビザを取得するためには制度への深い理解と、慎重な準備が不可欠です。もし、自社のケースでビザが取得できるか不安な場合や、手続きに割く時間がない場合は、専門家への相談を検討することをおすすめします。

特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが必要です。MWO申請サポートではフィリピン人採用を検討している企業に向けた、様々なサポートプログラムを提供しています。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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