【漁業】特定技能2号外国人活用で築くこれからの水産業経営・完全ガイド

特定技能2号 漁業

日本の水産業は慢性的な人材不足という構造的課題に直面しています。ある調査によると、漁業就業者数は顕著に減少しており、1993年から2018年の四半世紀でおよそ53.3%の減少を示しています。新規の漁業就業者には39歳以下が約7割を占めてはいますが、依然として漁業就業者全体の年齢構成は高齢化しており、担い手となる絶対数は不足している状況です。

背景には少子高齢化と若年層の都市流出があります。若者がより良い雇用条件や居住環境を求め都市へ移るため、漁村では平均年齢の上昇が顕著です。結果として、伝統的な漁業の技能や実務知識の継承が難しくなっています。それだけでなく、漁村コミュニティの活力低下という二次的リスクも無視できません。

こうした状況の中で注目されているのが、外国人材の活用です。本記事では、漁業分野で特定技能外国人材の採用を検討している企業・事業所向けに、制度の概要や特定技能2号のメリット、採用のために覚えておくべき点、受け入れに伴う課題やその解決方法などを、最新情報と実際の事例に基づいて解説します

目次

なぜ特定技能制度なのか

海上で操業中の漁船

これまで、外国人人材の受け入れに際しては「技能実習制度」が広く運用されてきました。この制度は、開発途上国への国際貢献を目的とし、日本で技能や技術を習得してもらうという建前のもとで実施されてきました。しかし、実際には多くの現場で「安価な労働力」として扱われるという問題が指摘されてきたのも事実です。

一方の特定技能制度は、一定の専門性や技能を持つ「即戦力」を対象としています。つまり労働者としての需要を満たすことを目的としており、漁業分野も特定技能制度の対象となっています

企業はこの制度を活用することによって、優秀な外国人材を中長期的な労働力として迎え入れることができるのです。

特定技能制度の概要:1号と2号の違い

違いをイメージした2つの電球

特定技能制度は、国内で深刻化する人手不足に対応するため、即戦力となる一定の専門性と技能を持つ外国人材の受け入れを目的に、2019年4月に運用を開始しました。

制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分に分かれ、それぞれ要件や活用メリットが異なります。企業が採用戦略を検討する際には、両者の違いを正確に把握することが重要です。

スクロールできます
項目特定技能1号特定技能2号
対象業務相当程度の知識・経験を要する業務熟練した技能や管理・指導を要する業務
対象分野漁業を含む16分野漁業を含む11分野
試験要件分野別技能評価試験+日本語試験(N4相当)
※技能実習2号修了者は技能試験免除可
技能測定試験(漁業または養殖業)+日本語試験(漁業分野の場合)
実務経験原則不要
(求人による)
2年以上の管理等の実務経験が必須
(証明書提出必要、経過措置あり)
在留期間更新通算5年まで(更新期間:1年・6ヶ月・4ヶ月)更新無制限
(更新期間:3年・1年・6ヶ月)
家族帯同原則不可可能
(配偶者・子の家族滞在申請可)
支援義務支援計画の策定・実施が必須
(登録支援機関の利用含む)
支援計画義務なし
(通常の労務管理は必要)
永住権取得在留期間は永住申請の要件にカウントされない在留期間が就労期間としてカウントされ、永住権取得に寄与

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

漁業特定技能2号の採用で企業が得られる多角的なメリット

魚の加工作業

企業は特定技能2号の外国人材を採用することによって、多くのメリットを享受できます。

長期安定雇用の実現

特定技能2号の最大の実務的メリットは、在留期間の更新に上限がない点です。特定技能1号には通算で在留5年の上限が設けられているのに対し、2号は原則として更新回数の制限がなく、3年・1年・6か月といった在留期間が付与され得ます。

したがって、企業は長期的な視点で雇用と育成に投資しやすく、熟練技能の蓄積と定着を期待できます。

次世代の担い手となる人材の確保

特定技能2号の対象は「熟練した技能や管理・指導を要する業務」に携わることのできる人材です。

漁業という分野は、天候や海象の急変、潮の流れなど、自然環境と常に向き合う仕事であり、短期間では習得が難しい熟練の技能や経験、そして柔軟な状況判断能力が必要とされます。こうした能力は、ベテラン漁師の長年の勘に裏打ちされる部分が多く、育成には時間を要します。

しかし特定技能2号の採用により、企業は外国人材を日本人従業員と同様に、現場の指導役や将来の管理者候補として長期的な育成な育成が可能です。これは、技術継承の問題を解決し、企業の生産性向上と経営の安定化に直結します。

家族帯同と支援義務の軽減がもたらす効果

特定技能2号の外国人材は、一定の要件を満たせば配偶者や子どもを日本に帯同することが認められます。家族とともに日本で生活できることは、外国人材の生活基盤を安定させ、精神的な安心感をもたらすため、外国人材の定着率を向上させる強力な動機付けとなります

家族帯同が認められるための主な要件は以下の通りです。

要件
  • 婚姻関係
    • 申請者と配偶者の婚姻関係が公的に証明されていること(内縁関係や婚約は対象外)
  • 扶養能力
    • 申請者に家族を扶養できる十分な収入があること(給与明細や納税証明書などの収入証明書類が必要)
  • 適切な住居
    • 家族が安心して暮らせる生活環境が確保されていること
  • 納税義務の履行
    • 申請者が日本で適切に納税義務を果たしていること

企業側は、労働条件の整備に加え、住居の提供や地域社会との交流支援など生活面を包括的にサポートすることで、より高い定着率を実現できるでしょう。

支援義務の違いと企業側の現場対応

特定技能1号には「支援計画の作成・実施」や「登録支援機関による支援」など法的な義務が課されていますが、2号ではそのような支援計画の法令上の義務は適用されません。

とはいえ、法的義務がないからといって生活支援や安全衛生、教育を怠ってよいわけではありません。実務的には住居の手配、生活オリエンテーション、日本語教育、安全衛生研修などを自社で設計・提供することで、定着率と生産性の向上が期待できます

特定技能2号「漁業」の試験と要件

日本語能力試験のマークシート用紙

外国人材が漁業分野で特定技能2号の資格を得るには、次の要件を全て満たさなくてはなりません。

要件
  • 漁業分野の2号漁業技能測定試験に合格すること。
  • 日本語能力試験(JLPT)N3以上に合格していること。
  • 日本国内での漁業または養殖業における「管理者等としての実務経験」が2年以上あること(技能実習の期間は含まれません)。

2号漁業技能測定試験の概要(学科・実技)

2号の技能測定試験は、学科(筆記的な知識確認)と実技の両面で実務能力を評価する構成です

試験の実施・運営は、農林水産省が選定した漁業分野の主管団体(一般社団法人大日本水産会)が中心となり、試験会場・日時や申込手続きは実施事業者(例:プロメトリック)を通じて公表されます。

実務担当者は、受験希望者に対して受験番号の交付や証明書類の準備を早めに依頼する必要があります。

ポイント
  • 学科・実技それぞれに出題範囲が定められており、実技は実務の操作や判断を問う問題が中心です。
  • 試験は原則日本語で実施されます。受験者の言語対応や学習支援を雇用側で準備すると合格可能性が高まります。
  • 受験希望者はまず主催団体(大日本水産会)を通じて受験番号を取得し、その後、試験実施事業者(プロメトリック等)で予約・受験します。予約開始日や実施期間は年度ごとに公表されるため、スケジュール管理が重要です。

参考:在留資格「特定技能」漁業技能測定試験について | 大日本水産会

日本語要件について

特定技能2号の他の分野(製造業や建設業など)では、日本語の能力は要件となっていません。しかし漁業分野では例外的に、日本語能力試験(JLPT)N3以上の能力が求められています

これは漁業の現場においては安全指示や作業指導、緊急時のやり取りが発生するため、実務環境での一定の日本語理解力が求められるという考えに基づいています。

ポイント

企業側は、採用時に受験準備(日本語教育・実技トレーニング)と、実務経験の証跡(勤務記録や監督者確認)をセットで整備すると良いでしょう。早めの準備が受験から在留資格取得までの期間短縮につながります。

実務経験と証明手続き

2号の受験には、日本国内で管理者等としての漁業または養殖業に従事した「実務経験2年以上」が必須です

ここでいう「管理者等」とは、船長や漁労長の補佐、あるいは作業を行いながら他の作業員を指導し工程を管理する立場などを想定しています。重要な点は、技能実習の期間は実務経験に含まれない点です。

ポイント
  • 企業は所定様式の「実務経験に係る証明書」を正確に作成・発行する必要があります。提出に際しては添付資料(勤務記録や船の登録情報等)を整備してください。
  • 証明に虚偽や不備があると、受験資格の取消や在留資格の不許可といった不利益につながるため、社内での二重確認体制を推奨します。
  • 試験合格=即採用・定着を保証するものではありません。審査段階では書類や実務の整合性が重視されますから、企業は採用前に「実務経験の裏取り」「日本語運用力の現地評価」「住居・生活支援の計画」をセットで検討してください。結果的にこれらが合格率と定着率の向上に直結します。

参考:特定技能外国人の受入れ制度について (漁業分野)|水産庁

採用から在留資格申請までの流れ

承認印が押された申請用紙

特定技能2号の外国人人材を採用し、在留資格を得て就業に移すまでの基本的な流れは以下のとおりです。実務上は各ステップで書類不備やスケジュール遅延が発生しやすいため、余裕を持った工程管理を推奨します。

STEP
試験合格

候補者が漁業技能測定試験(2号)と日本語試験(JLPT N3等)に合格する。受験スケジュールは年ごとに変動しますので、事前確認が必要です。

STEP
面接・採用決定

企業が候補者と面接を実施し、採用内定を出します。選考時には日本語運用力や実務経験の裏取りを行ってください。

STEP
雇用契約の締結

賃金・労働時間・休暇等は日本人と同等以上の基準で整備する必要があります(労働基準法・最低賃金・同一労働同一賃金等の遵守)。

STEP
在留資格変更(または新規許可)申請

雇用契約を根拠に、出入国在留管理庁に在留資格変更申請を行います。書類は多数かつ細かいので、社内で対応困難な場合は行政書士等に委託する運用が一般的です。手数料や申請様式は最新の入管案内を参照してください。

STEP
就業開始

許可が下り次第、正式に就業開始となります。開始後も各種届出(雇用保険、社会保険等)を速やかに行ってください。

参考:在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁

定着のための支援

採用後の定着は、単に給与や住居を用意するだけでは得られません。現場文化への受け入れ、専門用語を中心とした日本語研修、eラーニング等の継続的研修、そして地域社会との接点作りが重要です

  1. 採用前:日本語能力と実務経験の裏取り、受け入れ環境の事前確認。
  2. 採用直後:生活オリエンテーション、住居・手続き支援、緊急時連絡体制の整備。
  3. 定着期:業務に直結した日本語教育、安全衛生訓練、技能継承のためのOJT設計。
  4. 継続支援:eラーニングや定期面談、地域交流の機会創出。

参考:特定技能外国人の受け入れる際のポイント|出入国在留管理庁

漁業分野における特定技能2号人材の活用事例と未来

笑顔の漁業関係者

外国人材の活用は、単なる労働力不足の解消に留まらず、企業の革新や新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を秘めています。その代表的な事例として、漁業や水産加工業を営む老舗企業、株式会社タカスイの事例を紹介しましょう。

株式会社タカスイの事例

同社は以前から積極的に外国人材を雇用しており、漁船では「漁師としての職人技を持つ優秀な外国人材」が数多く活躍していました。この成功経験を活かし、同社は外国人材を他社に紹介する「グローバル人材事業」を新規事業として立ち上げ、成功を収めました。

この事例は、自社で活躍する優秀な外国人人材の技能が、自社の強みとして事業を多角化させる原動力となったことを示しています。特定技能2号外国人人材の採用は、会社のコアコンピタンスを拡大し、未来の成長を拓く戦略的な投資であると言えます。

参考:【事例インタビュー】株式会社タカスイ:特定技能人材業で驚異の受注率60%越え商談創出。老舗漁業会社の新規事業立ち上げに成功 |カイタクタイムズ

教訓

この事例から学べることは、外国人材を単なる労働力としてではなく、技能や経験を企業資産として活かす視点を持つことの重要性です。

採用後も、彼らの能力を最大限に引き出す配置や研修、さらに新たなビジネス領域への応用を検討することで、外国人材は企業変革の推進役となり得ます。これは、漁業に限らず地域産業全般に通じる戦略的アプローチです。

外国人材活用の成功の秘訣

漁業の現場は、常に天候や海況の変化と隣り合わせであり、時には危険が伴います。特定技能外国人材を採用する際には、こうした仕事の厳しさや安全対策の重要性を正直に伝えることが、ミスマッチを防ぐ上で極めて重要です。また、海上気象や海象の基礎知識、天候悪化時の対応方法など、安全衛生に関する研修を多言語で実施するなどの配慮も必要となります。

また、外国人材を「安価な労働力」ではなく、「ともに働く仲間」として尊重し、彼らの成長意欲に応える環境を整備することで、日本人社員の意識も向上し、組織全体の活性化に繋がります。外国人材の採用は、単に人手不足を補うための手段ではなく、組織の多様化を促し、企業文化に新たな刺激をもたらすものとして捉えることが、真の成功を収める秘訣と言えるでしょう。

新制度「育成就労」との連携と展望

新しい制度をイメージした植物の苗

2024年6月21日に公布された改正により、「育成就労」制度が創設されました。育成就労は、受入れ企業等が計画的に外国人を育成し、概ね3年の育成期間を通じて特定技能1号水準の人材を確保することを目的としています

スクロールできます
育成就労の運用イメージ
育成期間おおむね3年を想定。
早期目標育成開始から概ね1年以内に、技能検定の基礎級相当および日本語能力A1相当の修得を目指す設計が示されています。
移行条件育成終了時点までに、技能検定3級相当または特定技能1号評価試験合格、かつ日本語能力A2相当以上を満たせば、特定技能1号への在留資格変更(移行)を申請できます。
継続就労期間同一受入機関での在籍期間については、分野ごとに1年〜2年程度の在籍要件が設定され得る旨が示されています(具体的運用は分野ごとの政令・省令で決定)。

育成就労は特定技能制度と連携した一貫したキャリアパスを提供しているため、企業としてはまず育成就労で外国人材を採用し、特定技能1号・2号への移行を見据えた支援・事業計画を立てることができるはずです。

育成就労制度の運用はまだ始まっていないため、採用担当者は施行状況と分野別運用ルールを注視しながら、中長期の人材戦略に組み込んでください。

参考:育成就労制度・特定技能制度Q&A | 出入国在留管理庁

特定技能1号から2号へのスムーズな移行プロセス

STEPの階段を昇る人型

育成就労制度がスタートすると、育成就労→特定技能1号→特定技能2号という流れが主流となっていくでしょう。

どちらにしても、漁業分野で特定技能2号外国人材を採用するには、すでに就労している特定技能1号外国人材の移行を企業がサポートするのが現実的な方法となるはずです

特定技能1号から2号への移行プロセスは、基本的には上の「採用から在留資格申請までの流れ」で説明したのと変わりありません。本人が2号移行への必要な要件を満たした後、在留資格変更許可申請を管轄の地方出入国在留管理局へ提出し、審査の後、新たな在留カードが発行されます。

特定技能1号の在留期間は通算最長5年と定められているため、企業としてはその期間内に対象者が2号にスムーズに移行できるように支援を行うことが求められます。

専門家によるビザ申請代行

ビザの申請用紙と眼鏡とペン

特定技能1号の外国人材の採用や、1号から2号への移行に必要な在留資格変更許可申請など、ビザにまつわる手続きや書類の準備は複雑で、専門的な知識を要します。

そのため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行業務を依頼しています

専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。

メリット
許可の可能性が高まる

専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。

時間と労力の削減

煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。依頼料金がかかるとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。

コンプライアンスの遵守

在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。

総合的なサポート

申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。

ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。

MWO申請|フィリピン人人材の受け入れのために

地図上に立てられたフィリピンの国旗

特定技能などの在留資格でフィリピン人人材を国外から採用するには、日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります

以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能ビザでフィリピン人を国外から採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。ただし、すでに日本国内で就労している特定技能1号のフィリピン人労働者が特定技能2号へ移行する際には、MWOへの申請は不要です。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

手順
STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みその他は受入れ先が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省 

まとめ:特定技能2号は漁業の未来を担う戦略的パートナー

夕焼け空と漁船

日本の漁業が直面する人材不足は、もはや待ったなしの状況であり、その解決策は急務です。特定技能2号制度は、この深刻な経営課題に対し、単なる一時的な労働力確保策ではなく、熟練した外国人材を永続的に確保し、事業の持続可能性と成長を支えるための重要な「戦略的パートナー」となり得ます。

しかし1号から2号への移行手続き、または1号外国人材を新たに採用するために必要な申請は複雑であるため、専門の代行業者に委託することが一番の近道です。

特にフィリピン人人材を国外から受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きも行わなければなりません。MWO申請サポートでは特定技能のフィリピン人採用を予定・検討している企業向けに、様々なサポートプログラムの提供を行っています

まずは一度、お気軽にご相談ください。

\ ご相談はこちらから /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次