【飲食料品製造業】特定技能2号外国人材の活用完全ガイド

日本経済を支える基幹産業である飲食料品製造業は、少子高齢化が進む中で現在、深刻な人手不足という難題に直面しています。この問題は生産性の低下、品質維持の困難、ひいては事業継続そのものにも影響を及ぼしかねません。
こうした背景から、即戦力となる外国人材の活用は不可欠な経営戦略となり、中でも「特定技能2号」は、単なる労働力補填に留まらない、企業の未来を左右する可能性を秘めた在留資格として注目を集めています。
本記事では、飲食料品製造業の企業採用担当者の皆様がこの制度を深く理解し、自社の成長へと繋げるための羅針盤となることを目指して作成されました。
特定技能2号が持つメリット、取得要件、そして受け入れに伴う課題と解決方法に至るまで、最新の公式情報に基づいた詳細な情報を提供します。企業の継続的な成長に寄与する外国人材の活用について、ぜひ参考になさってください。
特定技能制度|飲食料品製造業における制度の概要

特定技能制度は、国内の深刻な人手不足に対応するため、実務で即戦力となりうる一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れる目的で2019年4月に運用が開始されました。
1号と2号の主な違い
制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分があり、それぞれ要件と活用上のメリットが異なります。企業が採用戦略を立てる際は、両者の違いをまず正確に把握することが重要です。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
対象業務 | 相当程度の知識・経験を要する業務 (例:製造ライン作業など) | 熟練した技能や管理・指導を要する業務 (例:ライン管理、品質管理など) |
対象分野 | 飲食料品製造業を含む16分野 | 飲食料品製造業を含む11分野 |
試験要件 | 分野別技能評価試験+日本語試験(N4相当) ※技能実習2号修了者は技能試験免除可 | 飲食料品製造業特定技能2号評価試験の合格が必須 ※技能検定1級相当で代替可能 |
実務経験 | 原則不要 (求人により異なる) | 2年以上の管理等の実務経験必須(証明書提出必要)経過措置あり |
更新要件 | 通算5年まで (更新期間:1年・6ヶ月・4ヶ月) | 更新無制限 (更新期間:3年・1年・6ヶ月) |
家族帯同 | 原則不可 | 可能 (配偶者・子の家族滞在が申請可能) |
支援義務 | 支援計画の策定・実施が必須 (登録支援機関利用含む) | 支援計画義務なし (通常の労務管理は必要) |
永住権取得 | 永住取得に向けた在留期間のカウント対象外 | 在留期間が就労期間としてカウントされ、永住権取得に寄与 |
飲食料品製造業が2号対象に追加された背景
制度は当初、2号の対象を建設業や造船業などに限定していましたが、2023年6月9日の閣議決定で対象分野の拡大が決定され、飲食料品製造業を含む多くの分野が2号の対象に追加されました。
その背景には、
- 産業横断的な深刻な人手不足
- 技能実習制度における課題を踏まえた外国人材の権利保護強化
という二つの政策目的があります。農林水産省の資料でも、飲食料品製造業分野における具体的な数値や制度運用状況が示されています。
参考:飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について|農林水産省
実務上のポイント
- 採用計画の設計
- 2号対象化を受け、中長期での人材確保を狙う場合は、当該人材に見合った処遇・職務設計とキャリアパスを提示することが定着に寄与します。とはいえ、2号へ移行するには分野別の技能基準を満たす必要があるため、試験要件や実務経験の有無を事前に確認してください。
- 家族帯同対応
- 2号で家族帯同を希望する場合、住居・生活支援、扶養能力の証明など実務面での準備が必要です。家族滞在の申請は地方の出入国在留管理局で行いますから、実務フローを社内で整えておきましょう。
- 永住を見据えた処遇
- 特定技能2号の在留期間は永住申請の就労年数に算入され得ます。ただし永住許可は10年在留(うち就労・居住資格で5年等)や税務・素行基準など多数の要件を総合審査するため、企業としては納税証明の確認や社会保険加入の徹底、就労記録の保存などを日常的に行うことが重要です。


企業採用担当者から見た飲食料品製造業特定技能2号のメリット

特定技能2号の人材を受け入れることは、企業に多様なメリットをもたらします。その代表的な例をいくつか挙げました。
長期的な人材確保と定着率向上
飲食料品製造業では、体力を要する現場作業や単調な業務が多いため、日本人材の定着率が低いという課題があります。しかし、特定技能2号の人材は日本での長期的なキャリア形成や家族帯同、永住権取得といった明確な目標を持って就労しており、これが強い定着意欲につながっています。
特定技能2号の在留資格は雇用契約に紐づくため、外国人材が安易に転職しにくい制度設計となっています。結果として企業は長期にわたり安定した労働力を確保でき、頻繁な採用や新人教育にかかるコスト削減にも寄与します。
製造現場・管理業務の安定化と生産性向上
特定技能2号人材は単なる製造ラインの作業員にとどまらず、衛生管理(HACCPを含む)、品質管理、コスト管理、従業員管理などの管理業務にも従事可能な熟練技能者です。リーダーや班長など指導的なポジションに配置することで、現場管理体制が強化され、生産性向上が期待されます。
人手不足の影響で、本来5人で回す生産ラインを3人で回さざるを得ない状況などは、製品品質の低下やクレーム増加のリスクを高めます。特定技能2号人材は、こうした現場の不安定さを解消し、安定した生産体制と品質維持に貢献できる存在です。
多文化共生による組織活性化と競争力強化
多様な文化や背景を持つ人材が職場に加わることで、新しい視点や活力が生まれます。既存の業務プロセスや企業文化に風を吹き込み、イノベーションや柔軟な組織への変革を促進します。
また、多国籍チームは将来の海外展開を視野に入れた際に貴重な知見やネットワークの源泉となります。外国人材を長期的に育成し、リーダーシップを発揮する機会を提供する企業は、社会的評価や企業ブランドの向上にもつながるでしょう。
飲食料品製造業特定技能2号の取得要件と試験

特定技能2号の人材を円滑に受け入れるには、取得要件と技能測定試験の内容を正確に把握することが重要です。企業は外国人材のキャリア形成を支援し、試験合格に導くために、これらの情報を深く理解しておく必要があります。
業務内容
飲食料品製造業の特定技能2号の外国人材は、特定技能1号の業務に加え、管理業務も担います。具体的には、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工や安全衛生の確保に関する業務全般に加え、複数の作業員を指導しながら工程を管理する役割が期待されます。
- 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工
- 安全衛生の確保
- 衛生管理(HACCPを含む)
- 品質管理
- 納期管理
- コスト管理
- 従業員管理(複数作業員の指導)
- 原材料管理
- 原料の調達・受入れ
- 製品の納品
- 清掃業務
- 事業所管理
※ただし、関連業務のみを専任で行うことは指定業務外就労となる可能性があるため注意が必要です。
実務経験要件と証明方法
特定技能2号評価試験の受験には、管理業務に従事しつつ複数の作業員を指導しながら作業に携わる実務経験が2年以上必要です。
実務経験は申請時に「実務経験証明書」で証明します。企業は、外国人材がこの要件を満たせるよう、管理業務経験を計画的に積ませ、証明書類の作成をサポートすることが求められます。
日本語能力要件
特定技能2号では、特定技能1号で求められる日本語能力試験(JLPT)の合格は原則として要件とされていません。
しかし、試験は日本語で実施され、漢字にルビがないため高い読解力が必要です。さらに管理業務では日本人従業員や経営層との円滑なコミュニケーションが求められるため、実務上高い日本語能力が不可欠です。
企業は採用後の日本語学習機会(eラーニングなど)を提供し、外国人材の日本語能力向上を積極的に支援しましょう。
技能測定試験の概要
特定技能2号評価試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。試験は学科と実技に分かれ、ペーパーテスト(マークシート方式)で行われます。試験時間は70分、合格基準は満点の65%以上です。
項目 | 詳細 |
---|---|
実施団体 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
試験形式 | ペーパーテスト(マークシート方式) |
試験時間 | 70分 |
合格基準 | 満点の65%以上 |
出題範囲 | 学科:HACCP等の衛生管理、労働安全衛生、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理など管理職に必要な知識実技:図・イラストを用いた状況判断、計算式を用いた計画立案等 |
使用言語 | 日本語(漢字にルビなし) |
参考:外食業と飲食料品製造業の国内・国外試験情報|OTAFF

特定技能2号外国人材受け入れにおける課題と対策

特定技能2号は、多くのメリットを企業にもたらしますが、受け入れにはいくつかの課題も存在します。これらの課題を事前に把握し、適切な対策を講じることが、外国人材の長期的な活躍と企業の成長につながるでしょう。
飲食料品製造業における外国人材の定着課題
飲食料品製造業は、体力的な負担の大きさや単調な作業内容から、日本人労働者だけでなく外国人材にとっても定着が難しいという構造的な問題を抱えています。人手不足が深刻化すると、少ない人員で業務を回さざるを得ず、労働負荷の増大や従業員の士気低下といった悪循環に陥ることもあります。
特定技能2号は、在留期間の制限がなく家族帯同も認められるという制度的特性から、日本での長期的な生活とキャリアの見通しを提供します。しかしそれも、企業のサポートがあって初めて成り立ちます。家族ビザの取得や生活面での支援など、企業は細やかな配慮を示すことが、優秀な外国人材の定着に繋がります。
よくあるトラブル事例とその予防・解決策
実際に飲食料品製造業の現場で起きているトラブルから、その予防・解決策を探っていきましょう。
- 指定業務外就労
-
飲食料品製造業の業務範囲は広いものの、外国人材に清掃のみや配達のみといった専任業務をさせることは「指定業務外就労」と判断されるリスクがあります。これを防ぐには、雇用契約時に業務内容を明確にし、現場の日本人従業員にも業務範囲を周知徹底することが不可欠です。
- コミュニケーション不足
-
言語の壁により業務指示の誤解やトラブルが発生しやすくなります。これを軽減するには、採用後も継続的な日本語教育を実施し、業務マニュアルや指示書を視覚資料で補う工夫が効果的です。さらに、職場内で円滑なコミュニケーション環境を整備することも欠かせません。
- 文化・習慣の違いによる摩擦
-
仕事の進め方や職場の習慣が異なることで誤解やトラブルが生じやすくなります。こうした摩擦を防ぐため、多文化理解研修や研修会を開催し、相互理解を促進することが有効です。また、相談窓口やフォローアップ体制を整備し、困りごとを早期に解消できる体制づくりも大切です。
- 労働契約・雇用条件の誤解
-
労働条件の不明確さや変更によりトラブルが発生することがあります。これを避けるため、契約書類は明確に作成し、内容を労働者に理解してもらうことが必要です。条件変更の際には十分な説明を行い、労働者の同意を得ることも重要です。
定着率向上のための施策
特定技能1号の受け入れ機関には、外国人材の生活を支援する「支援10項目」の実施が義務付けられていますが、特定技能2号ではこの義務的な支援は対象外です。しかし、外国人材の定着と活躍を促すには、2号移行後も継続的な支援が欠かせません。
例えば、住居確保のサポート、生活オリエンテーションの実施、公共手続きへの同行、日本語学習の機会提供などは、外国人材の日本での生活の質を高め、安心感を深めるのに役立つでしょう。
また、昇進や昇給の機会を透明化し、特定技能1号から2号、さらには永住権へと続くキャリアパスを具体的に提示することで、外国人材は将来への希望を持ち、高いモチベーションで業務に臨むことができるでしょう。
成功事例に学ぶ!飲食料品製造業特定技能2号の活用術

実際の体験談を通じて、飲食料品製造業で特定技能2号外国人材を活用するためのヒントを探っていきましょう。成功に向けたヒントを提示します。
事例紹介:サンさんのキャリアパス
サンさんは、2018年にベトナムから来日し、技能実習生として食品製造業に従事していました。新型コロナウイルスの影響で帰国できなくなったため、特定技能への在留資格変更を決断し、岐阜県の牛乳製造企業で機械オペレーターとして勤務しています。彼は、家族への仕送りを続けるための「給与額」や、「日本でずっと暮らしたい」という長期定住への希望も、重要な判断要素として語っています。
現在、サンさんは主任や係長のような現場のリーダーを目指しており、特定技能2号の取得を視野に入れています。彼は、リーダーになることで2号を目指せればと思っています。
教訓と活用のヒント
- キャリア志向の理解と支援
- サンさんのように、外国人材がキャリアアップを望んでいる場合、その意欲を尊重し、成長の機会を提供することが重要です。
- 企業は、特定技能1号の期間中に、2号移行に必要な管理経験を積ませるための計画を立て、業務を割り当てることが求められます。
- 生活支援と安心感の提供
- サンさんは、特定技能への在留資格変更時に、在留資格の申請や住居の契約などを自分で行う必要がありました。
- 企業や支援機関は、外国人材が生活面で不安を感じないよう、必要なサポートを提供することが求められます。
- 職場環境の整備とコミュニケーションの促進
- サンさんにとって、日本語でのコミュニケーションに支障がある場合、ベトナム語で相談できる環境が助けになっています。
- 企業は、多文化共生の職場環境を整備し、外国人材が安心して働けるよう努めることが重要です。
参考:「将来は特定技能2号を目指したい」技能実習を経て特定技能を取得したベトナム出身のサンさんが語る将来のキャリアとは |外国人採用サポネット マイナビグローバル
特定技能1号から2号へのスムーズな移行プロセス

特定技能2号の外国人材を活用するのは、特定技能1号からの移行が現実的な方法です。特定技能1号の在留期間は通算最長5年と定められているため、企業としてはその期間内に対象者が2号にスムーズに移行できるよう、支援を行うことが求められています。
移行の主な要件と準備
飲食料品製造業分野で2号へ移行するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 2年以上の管理等実務経験(複数の作業員を指導しつつ工程を管理する立場であること)
- 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格していること
特定技能1号の在留期間は通算で最大5年のため、この期間内に上記要件を満たすためのプランを早めに立てることが重要です。
移行手続きの具体的な流れと必要書類
特定技能1号から2号に移行するには、「在留資格変更許可申請」を行います。主な流れは以下の通りです。
- 2号要件(実務経験・試験合格)を満たしているか確認
- 必要書類を準備
- 管轄の地方出入国在留管理局へ申請
- 審査 (審査期間:通常2週間〜1ヶ月程度、内容により延長あり)
- 新在留カードの交付
書類の不備を防ぐために、正確な準備が重要です。
主な必要書類
- 在留資格変更許可申請書(別記第30号様式)
- 顔写真(縦4cm×横3cm、申請書表紙に貼付)
- パスポート・在留カード(原本提示、写し添付)
- 特定技能2号技能測定試験合格証の写し
- 実務経験証明書(2年以上の管理経験を証明)
- 健康診断個人票(様式指定あり)
- 報酬・待遇が同等以上であることを示す説明書
- 雇用契約書の写し(日本語+母語併記が望ましい)
- 労働条件書の写し
- 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
- 登記事項証明書(発行3ヶ月以内)
- 役員の住民票(業務執行に関与する者)
- 労働保険・社会保険・税関連の納付証明書(直近年度)
- 所属機関が協議会構成員である証明書(該当する場合)
- 公的義務履行に関する説明書(参考様式第1-27号)
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 雇用の経緯に係る説明書
- 徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
- 実務経験証明書(分野別要件に沿った内容)
- 特定技能2号分野別技能試験合格証
- 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の合格証書
- 実務経験証明書(「管理者として複数作業員を指導しながら工程を管理した経験が2年以上ある」ことを明示)
申請書類ダウンロード:特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁
企業の支援ポイント
移行をスムーズに進めるため、企業側の支援が不可欠です。
- 試験対策支援
-
学習教材や過去問の提供、学習時間の確保などに協力する
- 証明書作成支援
-
実務経験証明書の内容が明確かつ信頼性が高いように作成する
- 計画的な経験積み
-
管理経験を積ませるための業務配分やキャリア計画を早期に設計する

専門家によるビザ申請代行

特定技能1号の外国人材の採用や、1号から2号への移行に必要な在留資格変更許可申請など、ビザにまつわる手続きや書類の準備は複雑で、専門的な知識を要します。
そのため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行業務を依頼しています。
専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。
- 許可の可能性が高まる
-
専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。
- 時間と労力の削減
-
煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。費用はかかったとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。
- コンプライアンスの遵守
-
在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。
- 総合的なサポート
-
申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。
ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。
MWO申請|フィリピン人人材の受け入れのために

特定技能などの在留資格でフィリピン人人材を国外から採用するには、日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能ビザでフィリピン人を国外から採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。ただし、すでに日本国内で就労している特定技能1号のフィリピン人労働者が特定技能2号へ移行する際には、MWOへの申請は不要です。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みその他は受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省


まとめ

飲食料品製造業における特定技能2号外国人材の活用は、単なる人手不足対策に留まらない、企業の持続的な成長に向けた戦略的な投資です。在留期間の制限がなく、家族帯同が可能なこの制度は、外国人材に長期的なキャリアと生活の安定を提供し、結果として高い定着率と現場の安定化をもたらします。
熟練した技能を持つ2号人材は、生産ラインのリーダーとして管理業務を担い、生産性の向上や品質の安定に貢献するでしょう。また、多文化共生は組織に新たな視点をもたらし、企業の競争力強化にも繋がります。
しかし1号から2号への移行手続き、または1号外国人材を新たに採用するために必要な申請は複雑であるため、専門の代行業者に委託することが一番の近道です。
特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きも行わなければなりません。MWO申請サポートでは特定技能のフィリピン人採用を予定・検討している企業に向けた、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
\ ご相談はこちらから /