企業採用担当必見!「技人国」ビザで英語人材を採用する完全ガイド

日本は現在、生産年齢人口の減少という深刻な課題に直面しており、これにより労働力不足が喫緊の懸案事項となっています。この状況下で、外国人労働者は日本の労働市場において新たな担い手として大きな期待が寄せられています。
特に注目すべきは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)を持つ外国人の増加です。技人国ビザは、自然科学分野の技術や知識、人文科学分野の知識、または外国の文化に根差した思考や感受性を必要とする業務に従事する外国人に付与される在留資格です。企業が国際的な事業展開を推進する中で、外国人材が持つ多言語能力、特に英語力や国際感覚への期待は非常に高く、高度な知識や技術を持つ人材へのニーズが顕著に高まっています。
当記事では、特に英語圏の外国人材の採用を検討している企業の採用担当者の皆様に向けて、知人国ビザの全体像から、具体的な取得要件、職種例、必要書類、そして申請時の注意点まで、公式情報に基づいて網羅的に解説します。
ぜひ、参考になさってください。
技人国ビザの基礎知識:企業採用担当者が押さえるべきポイント

技人国ビザは、専門的な知識やスキルを持つ外国人が日本で働くための在留資格です。採用担当者は、対象となる三つの業務区分と取得要件を正しく理解しておく必要があります。
自然科学分野における技術や知識を要する業務。例えば、機械工学、ITエンジニア、システム開発、建築設計などが該当します。
人文科学分野における知識を要する業務。例えば、法律、経済、社会学、マーケティング、会計、人事、広報などが含まれます。
外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務。これは、外国の文化や言語の知識を活かして行う業務を指し、本レポートの主要な焦点の一つです。
区分 | 主な業務例 | 学歴要件 | 実務経験要件 |
---|---|---|---|
技術 (Engineer) | 機械工学、ITエンジニア、システム開発、建築設計など | 大学卒業以上 | 関連分野で10年以上の実務経験 |
人文知識 (Specialist in Humanities) | 法律、経済、社会学、マーケティング、会計、人事、広報など | 大学卒業以上 | 関連分野で10年以上の実務経験 |
国際業務 (International Services) | 通訳・翻訳、語学指導、海外取引、広報・宣伝、デザイン・商品開発、カスタマーサービスなど | 大学卒業以上または専門士・高度専門士 | 関連分野で3年以上の実務経験※翻訳・通訳・語学指導は経験不要 |
ポイント解説
- 1. 関連性の明確化
-
学歴や職歴と業務内容との関連性が審査の要です。たとえば経済学部出身者がプログラマー職に就く場合、学位と業務の結びつきを詳細に説明してください。それにより、不許可リスクを抑えられます。
- 2. 専門学校修了者への注意
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日本の専門学校を修了し「専門士」「高度専門士」を取得していても、専攻と業務の内容が一致しているか厳格に審査されます。求人票には専攻科目と職務がどのように連動するのかを具体的に記述しましょう。
- 3. 単純業務の除外
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ホテルのベッドメイキングや飲食店の接客といった専門性のない作業は、いずれの区分にも該当しません。求人票では「英語が話せる」以上の、異文化理解を活かした高度な業務内容を挙げることが必要です。
- 4. 国際業務における高度化
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単なる通訳や翻訳だけでは審査上、専門性が不足すると判断されがちです。市場調査や多言語戦略の立案など、戦略的な業務を組み合わせて記載しましょう。
参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

「国際業務」における英語能力の要件と実務上の評価基準

国際業務で外国人材を採用するための英語能力の要件と評価基準についてまとめます。
公的基準における英語能力
法務省や出入国在留管理庁の公式文書では、「国際業務」に必要な語学能力の具体的スコアや試験名を一律に定めていません。英語能力は望ましいとされるものの、あくまで業務内容や企業ニーズに応じて柔軟に評価されるため、公的な最低基準は存在しません。
実務上の目安としての語学試験スコア
一方で、ビザ申請の実務では客観的な証明が有利に働くことが多い点にも留意が必要です。以下は業界慣行や成功事例に基づく「目安」です。
資格・試験 | 実務上の目安 | 備考 |
---|---|---|
TOEIC | 700点以上 (日常的な英語業務) | 翻訳・通訳など高度業務では800点前後が有利 |
800点以上 (専門的な翻訳・交渉業務) | 金融・コンサルでは900点以上を求めるケースもある | |
日本語能力試験 (JLPT) | N2以上 | 通訳・翻訳で日本語力を示す場合の参考値 |
※あくまで目安として示しており、公的な必須基準ではありません。業務内容や企業の判断により異なります。
証明書類と実務経験の併用
英語能力を立証するには、以下の書類を組み合わせると効果的です。
- 語学資格証明書(TOEIC、TOEFL、IELTS等)
- 大学の成績証明書・卒業証明書(英語専攻や英語での授業履修を示す)
- 職務経歴書や推薦状(英語を日常的に使用した実務経験を記載)
これらによって、スコアだけでなく「実際に業務で英語を使いこなせる能力」があることを示すと、評価が高まります。
言語能力と「文化的専門性」の関係
「国際業務」の審査では、言語能力はあくまで専門性を補強する要素です。本質的には「外国文化に基づく思考・感受性」をどのように業務に活かすかが重要です。求人票や職務内容説明書では、英語力を単なるコミュニケーション手段とせず、異文化理解を踏まえた市場調査や多言語戦略立案など、業務の中核となる役割を具体的に示してください。
参考:Work or Long-term stay | Ministry of Foreign Affairs of Japan

成功事例に学ぶ:外国人英語人材が活躍する企業のリアル

では、実際に英語人材を採用している企業では、どのような成果を得ているのでしょうか?
現場の声に耳を傾けつつ、成功に必要なポイントを考察していきます。
楽天グループ — Englishnizationと多国籍チームの拡大
楽天グループは2012年に社内公用語を英語に切り替える「Englishnization」を導入しました。これにより、東京本社(Rakuten Crimson House)には100を超える国・地域出身の社員が在籍するグローバルな職場環境を実現。英語での共通コミュニケーション基盤が、多様なバックグラウンドを持つ人材の採用・定着を大きく後押ししています。
また、楽天モバイルでは2020年の商用サービス開始以降、仮想化ネットワーク開発において50か国以上の社員が参画し、部門横断の意思決定とイノベーションを加速させました。
参考:Englishnization: Embracing a global vision through language|Rakuten. Today
スーパーホテル:外国人スタッフの英語力とホスピタリティで顧客満足向上
スーパーホテルでは、多言語対応が可能な外国人スタッフを積極的に採用し、英語を活用した接客で増加する外国人宿泊客のニーズに応えています。これにより、言語の壁を超えたきめ細やかなおもてなしを実現し、顧客満足度の向上に繋げています。
さらに、外国人スタッフの存在は日本人スタッフの異文化理解促進にも寄与しており、職場全体のコミュニケーションやサービス品質の向上にも好影響をもたらしています。
実際に働くスタッフからは「英語を活かしながら日本のおもてなし文化も学べる」という声が聞かれ、語学力と文化理解の両面で成長できる環境が整っていることがうかがえます。
参考:「現場に聞く外国人採用のリアル」#2 株式会社スーパーホテル | jimomin.work 外国人材紹介サービス
ASIA Link — 留学生の応募動機を自社調査で可視化
英語人材が活躍しているのは、大企業だけではありません。中小企業においても採用が広まっています。彼らがあえて中小企業を選ぶのはなぜでしょうか?
人材紹介・定着支援を行う株式会社ASIA Linkが2024年11月に実施した自社アンケート(25卒外国人留学生696名対象)では、中小企業に応募した理由の上位は次のようにまとめられています。
- 「やりたい仕事に就ける」(50.0%)
- 「会社の雰囲気が良い」(44.8%)
- 「企業の独自の強み」(32.8%)
自社の特色や強みを採用情報で明確に打ち出すことで、中小企業でも英語人材を採用することは十分に可能です。
参考:25卒外国人留学生は業界より「企業の独自の強み」に注目!中小企業に応募した?しなかった?アンケート調査|PR TIMES
成功事例から学ぶ「戦略的外国人材活用」
以上のように、英語を共通言語とする多様な人材が活躍することで、多くの企業は新たな価値創造や職場の活性化を実現しています。
英語人材の採用と活用は単なる人手不足の解消に留まらず、企業のイノベーション推進やグローバル競争力強化に直結することがよく分かるでしょう。
技人国ビザ申請プロセス:企業側の準備と不許可を避けるための工夫

では、実際に技人国ビザで英語圏の人材を採用するためには、どのようなプロセスがあるのでしょうか?
企業側が行うべきポイントについてまとめました。
申請の種類と平均的な審査期間
技人国ビザの基本的な申請手続きは、以下の3種類です。
申請種類 | 説明 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請(新規認定) | 日本国外の外国人が来日前に資格該当性を確認するための申請 |
在留資格変更許可申請(変更) | 他の在留資格から技人国ビザへの切り替えを行う申請 |
在留期間更新許可申請(更新) | 既存の技人国ビザを延長するための申請 |
審査処理に要する日数の平均(令和6年1~3月)は下表の通りです。
申請種類 | 平均処理日数 |
---|---|
新規認定(認定申請) | 約58日 |
変更申請 | 約55日 |
更新申請 | 約32日 |
※申請先の出入国在留管理局、書類不備、繁忙期等で数週間から数ヶ月の幅があります。
企業側の提出書類と注意点
申請区分のほか、所属機関の「カテゴリー1~4」(企業規模・納税額等)に応じて提出書類が変わります。主要書類と準備時の留意点は以下のとおりです。
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年分)
- 決算書(貸借対照表・損益計算書)または事業計画書
- 登記事項証明書
- 雇用契約書/雇用条件通知書
- 採用理由書・事情説明書(専門性・必要性の論理的説明)
- 学歴・職歴証明書(卒業証明書、在職証明書 等)
- 社会保険加入証明書
- カテゴリー別の追加資料
- 書類は発行日から3か月以内のものを提出する。
- 外国語書類には公的翻訳者による日本語訳を添付する。
- 原本は原則返却されないため、コピーの扱いは申請時に要確認。
- 追加資料の要請には速やかに対応し、審査長期化を防ぐ。
- 雇用契約では日本人と同等以上の報酬を明記し、地域別最低賃金も遵守する。
不許可を避けるための工夫
- カテゴリー区分の明示
-
書類一覧とあわせて自社のカテゴリー番号を記載し、必要書類の漏れを防ぎます。
- 業務内容の専門性強調
-
求人票や職務内容説明書で「なぜ専門性が必要か」を具体例と数値で示します。
- 学歴・職歴との関連付け
-
申請者の専攻・実務内容が業務と一致する点を図表やフローで可視化すると効果的です。
- 説明責任の徹底
-
書類全体が「なぜ当社に必要か」を一貫したストーリーで語るように構成します。
- 就労資格証明書の活用
-
中途採用時には事前に就労資格証明書を申請し、在留資格該当性を早期に確認します。
- 専門家との連携
-
行政書士や社労士による事前チェックで書類品質を担保し、不許可リスクを最小化します。
上記の流れと留意点を押さえることで、審査期間の短縮と不許可リスクの低減が期待できます。

外国人英語人材の採用・定着における課題と解決策

企業のグローバル化を支える外国人英語人材。しかし、採用や定着には独自のハードルを乗り越えなければなりません。以下では主な課題と、その対策を整理しました。
言語・文化の壁とコミュニケーションの克服
- 課題
-
日本語能力不足が原因で、業務指示や安全管理の説明を誤解しやすい点が挙げられます。和製英語や専門用語、間接的な表現方法も理解を難しくします。また、日本特有の「察する文化」に戸惑うケースも少なくありません。
- 解決策
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- 指示は明確に: “これはOK/NG”のように具体例を示し、指示語の多用は避けます。
- 視覚的サポート: ジェスチャーや図解、動画を併用し、理解度を確認しながら進めます。
- 日本語教育の体系化: 社内で定期的に日本語レッスンを開催するか、外部講師を招いて研修を実施します。なお、2021年11月時点で日本語教室がない市区町村は全体の46%でしたが、2023年11月時点では38.9%に改善しています(文部科学省調査)。
母国語マニュアルと双方向コミュニケーション
- 課題
-
業務マニュアルが日本語のみだと、ミスや手戻りが発生しやすい傾向があります。
- 解決策
-
- 母国語の作業マニュアル: 写真やイラストを多用し、動画マニュアルも併用すると効果的です。
- 双方向のやり取り: 定期的に作業報告や振り返りの場を設け、リーディング・ライティングを促進します。
日本人社員の異文化理解と職場風土づくり
- 課題
-
日本人側の理解不足が、外国人材の孤立感やストレスを高める原因となります。
- 解決策
-
- 異文化理解研修: 管理職を含む全社員向けにワークショップを実施し、価値観の違いを共有します。
- コミュニケーション文化の変革: “やさしい日本語”の活用や、週1回の通訳付き対話などを制度化します。
生活面サポートと地域連携
- 課題
-
住居契約や行政手続きで保証人が見つからず、生活基盤が不安定になりがちです。
- 解決策
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- 住居サポート: 企業が住宅を借り上げるか、社長が保証人となる事例があります。
- 手続き支援: 住民票や社会保険、医療受診までをワンストップでフォローします。
- 地域連携: 国際交流協会やNPOと連携し、社外でのネットワークを支援します(推奨)。
キャリア支援と評価制度の透明化
- 課題
-
昇進機会や評価基準が不透明だと、定着率が低下します。
- 解決策
-
- キャリアパスの提示: 研修や昇進基準を含め、将来のステップを具体的に示します。
- 定期面談: 希望や不安を聞き取り、育成計画に反映します。
- 評価制度の見える化: 成果が報酬や昇進に反映される仕組みを整備します。
- 成長機会の提供: 海外出張や展示会参加を通じてモチベーションを向上させます。
- 起業支援: 将来の起業を希望する人材には、経営研修などを提供します(定着支援の一環として効果的)。
外国人英語人材の定着には、言語・文化対応と生活・キャリア支援の両輪が欠かせません。これらを「人材への戦略的投資」と位置づけ、組織文化として浸透させることが長期的な成功を導きます。
専門家によるビザ申請代行

英語人材の採用は、企業にとってさらなる成長への鍵となりえます。
しかしここまでご覧いただいたように、技人国ビザの申請は、要件の解釈から膨大な書類の準備まで、非常に専門的で複雑な手続きを伴います。特に初めて外国人を採用する企業や、過去に不許可になった経験がある企業にとっては、そのハードルは決して低くありません。
そのため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行業務を依頼しています。
専門家にビザ申請代行を依頼するメリット
専門家に依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。
- 許可の可能性が高まる
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専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。学歴と職務内容の関連性など、審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。
- 時間と労力の削減
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採用担当者様は、煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。
- コンプライアンスの遵守
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在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。
- 総合的なサポート
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申請だけでなく、在留期間の更新や家族の呼び寄せ、将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。
ビザ申請は、単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。専門家の知識と経験を活用することは、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。

MWO申請|英語人材フィリピン人受け入れのために

日本で働く英語人材を多く生み出している国の一つが、フィリピンです。フィリピンでは英語が公用語とされており、多くのフィリピン人が英語を自在に操ります。
技能実習や特定技能という在留資格から技人国ビザへと移行するフィリピン人も少なくなり、日本での生活や就労に慣れているそうしたフィリピン人を採用すること、企業にとっても大きなメリットをもたらすでしょう。
しかし技人国ビザでフィリピン人人材を採用するには日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、技人国ビザでフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省

まとめ:英語人材採用を成功させるために

英語人材の採用は、日本企業が国際競争力を高め、新たな価値を創造するための強力なエンジンとなります。技人国ビザは、専門的な技術を持つ外国人を採用する際の土台となる非常に重要なものです。
しかし技人国ビザを取得するためには制度への深い理解と、慎重な準備が不可欠です。もし、自社のケースでビザが取得できるか不安な場合や、手続きに割く時間がない場合は、専門家への相談を検討することをおすすめします。
特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが必要です。MWO申請サポートではフィリピン人採用を検討している企業に向けた、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
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