MWO (旧POLO) Japan 完全ガイド:フィリピン人雇用の申請手続きから最新動向、費用、直面する課題まで徹底解説【2025年最新情報】

日本国内で労働力不足が深刻化する中、外国人材の活用、特にホスピタリティ精神にあふれるフィリピン人労働者の雇用に関心を持つ企業が増えています。
フィリピン人を雇用するうえで避けて通れないのが、MWO(Migrant Workers Office)です。MWOは、かつてはPOLO(Philippine Overseas Labor Office)と呼ばれていた機関です。
このMWOは、フィリピン人労働者の権利を守り、適正な雇用を促進するうえで、非常に重要な役割を担っています。
本記事では、2025年の最新情報に基づき、MWOの概要から具体的な申請手続き、フィリピン人雇用に必要な書類、多くの方が気になる費用の内訳、さらには実際に直面しうる課題までを、網羅的に解説します。
この記事を読めば、MWOに関するあらゆる疑問が解消され、スムーズにフィリピン人を雇用するための道筋が明確になるでしょう。
日本でフィリピン人労働者の受け入れを検討している企業の人事担当者様や経営者様は、ぜひ最後までご覧ください。
MWO (旧POLO) とは?フィリピン人雇用のための重要機関の概要

MWOは、フィリピン共和国の移住労働者庁(DMW/Department of Migrant Workers)の海外拠点であり、海外で働くフィリピン人労働者(Overseas Filipino Workers, OFWs)の権利保護、福祉増進、雇用促進を主な目的として活動しています。
日本では、東京と大阪に事務所(MWO東京・MWO大阪)が設置されており、これは在日フィリピン共和国大使館(総領事館 )の一部門として機能しています。
以前はPOLO (Philippine Overseas Labor Office) という名称で知られていましたが、DMWの発足に伴い、MWOへと名称変更されました。
MWOの主な業務は以下の通りです。
- フィリピン人労働者の雇用契約の審査・認証
- 日本の求人情報(Job Order)の審査・認定
- フィリピンの送出機関 (Philippine Recruitment Agency/PRA) の監督・指導
- 雇用主とフィリピン人労働者間の紛争解決支援
- 労働者の福祉に関する相談・支援サービス
- 帰国支援プログラムの情報提供
これらの業務を通じて、MWOはフィリピン人が海外で不当な扱いを受けることなく、安全かつ公正な条件で働けるよう努めています。
特に、雇用契約の認証は、労働条件がフィリピンの法律や国際基準に適合していることを確認する上で非常に重要な手続きとなっています。
なぜMWOを通じたフィリピン人雇用手続きが必要なのか?

フィリピン政府は、自国民が海外で働く際の権利保護を非常に重視しており、MWOを通じた手続きを義務付けています。
これは、過去にフィリピン人労働者が海外で劣悪な労働条件や搾取の対象となった事例が後を絶たなかったためです。
MWOの承認を得ずにフィリピン人を雇用しようとすることは、フィリピンの法律に違反する行為となり、様々なリスクを伴います。
- コンプライアンスの確保
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フィリピンの法律を遵守し、正規のルートで雇用することで、将来的な法的トラブルを回避できます。
- 優秀な人材の確保
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認定された送出機関を通じて募集するため、一定の基準を満たした人材と出会える可能性が高まります。
- トラブル発生時のサポート
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万が一、労働者との間で問題が発生した場合、MWOが間に入って解決を支援してくれることがあります。
- 企業の信頼性向上
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適正な手続きを踏む企業として、社会的な信頼を得やすくなります。
- 権利保護
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労働時間、賃金、休日、保険など、フィリピン政府が定める基準に基づいた公正な労働条件が保証されます。
- 不当な搾取からの保護
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高額な手数料の請求や不当な契約条件から守られます。
- サポート体制
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異国の地で困難に直面した際に、MWOや大使館からのサポートを受けやすくなります。
逆に、MWOを通さない非正規なルートで雇用した場合、以下のようなリスクが考えられます。
- フィリピン政府からのペナルティ(当該企業のブラックリスト登録、将来的なフィリピン人雇用の禁止など)
- 労働者のモチベーション低下や早期離職
- 日本国内での不法就労助長と見なされるリスク
- 企業のレピュテーション低下
したがって、企業がコンプライアンスを遵守し、持続的にフィリピン人労働者と良好な関係を築くためには、MWOを通じた正規の申請・雇用手続きが不可欠です。

フィリピン人雇用のためのMWO申請の流れ

フィリピン人を雇用するためのMWOへの申請プロセスは、大きく分けて以下のステップで進められます。
フィリピン人を自社の労働者として就労させるために、まず雇用契約書(employment agreement)を作成します。
この契約書はフィリピンの労働法規(特に労働基準法)に準拠している必要があります。
MWOは契約内容を厳しく審査するため、以下の事項をしっかりと確認してください。
- 雇用主の企業情報
- フィリピン人労働者の職務内容、勤務地
- 契約期間(通常は特定技能で5年間、技能実習で最大3年間)
- 給与(最低賃金以上であること、日本人と同等以上の給与条件が望ましい)
- 労働時間、休憩時間、休日
- 休暇(有給休暇、病気休暇等)
- 手当(住宅手当、通勤手当等)
- 保険(社会保険、労働者災害補償保険等)
- その他、労働条件に関する詳細が必要であれば、事前にMWOや信頼できる人材紹介会社、行政書士等に相談し、契約書の雛形や内容に関するアドバイスを受けることをお勧めします。
雇用契約書以外にも、MWOへの申請には多くの書類が必要です。
この後で詳しく解説しますが、その準備にも時間がかかります。
そのため早めに必要な書類をリストアップし、収集を開始しましょう。
フィリピンで人材を募集・採用するのにはDMWが認定した送出機関を介さなければなりません。
送出機関を選ぶ際は、DMWの公式ウェブサイトなどで認定されているかを確認した上で慎重に選定してください。
契約した送出機関を通して採用したいと思うフィリピン人人材を募集し、日本語能力、技能、経験等の採用条件を十分に確認した上で、内定を出します。
MWO申請時の注意点
大まかな流れが分かったところで、申請時に注意すべきポイントをさらに深堀りしていきます。
雇用契約書作成時の注意点
雇用契約書はフィリピン人労働者の権利と福祉を守るために非常に重要な書類です。
そのためMWOは契約内容を厳しく審査します。以下の事項をしっかりと確認してください。
求人票の作成ポイント | 募集職種、業務内容、必要なスキルや資格 給与(フィリピン政府が定める最低基準以上であること) 労働時間、休日、時間外労働の条件 福利厚生(住居、食事、医療保険など) 契約期間 これらは基本的に英語で記載する必要があります。 |
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必要書類一覧 (主なもの) | MWO指定様式の求人票 (Job Order Form) 雇用契約書の雛形 (Model Employment Contract) 日本の会社の登記簿謄本 (発行3ヶ月以内、法務局発行のもの) 会社案内 (パンフレットやウェブサイトのコピー等、英語または和文に英訳添付) 労働条件通知書のサンプル その他、MWOが要求する書類 (例: Recruitment Agreement with Philippine Recruitment Agency) |
MWOへの提出方法と審査期間の目安 | 日本企業の窓口となるのは、MWO東京またはMWO大阪です。東日本に拠点のある企業はMWO東京へ、西日本の企業はMWO大阪へ申請します。 フィリピン本国のDMWへの手続きが必要な際は、送出機関(PRA)を通して行います。 審査期間は書類の不備がない場合でも数週間から1ヶ月以上かかることがあります(MWOは申請受理後、15営業日以内に返信するとアナウンスしています)。余裕を持ったスケジュールを組みましょう。 |
送出機関選定時の注意点
フィリピン人の募集と採用は、現地の送出機関(PRA)を介して行わなければなりません。
そのため企業は送出機関を選定・契約するわけですが、その際の注意点もまとめました。
PRAは、DMWからライセンスを受け、フィリピン人労働者の募集、選考、出国手続きなどを代行する機関です。
信頼できるPRAを選ぶことが、質の高い人材確保とスムーズな手続きの鍵となります。
DMWの公式ウェブサイトで認定PRAのリストを確認できます。
複数のPRAから提案を受け、実績や評判、費用などを比較検討しましょう。
PRAが候補者の初期スクリーニング(書類選考、一次面接など)を行います。
その後、日本の雇用主がオンラインまたは現地で最終面接を実施します。
職務経験やスキルだけでなく、日本語能力、日本での生活への適応力、コミュニケーション能力なども見極めることが重要です。
通訳を介す場合は、ミスコミュニケーションがないよう注意が必要です。
OECの発行
雇用契約書がMWOによって認証されると、企業は書類一式をフィリピンの送出機関に郵送します。
それを元に送出機関は現地のDMWにOEC (Overseas Employment Certificate/海外雇用証明書) を申請します。
OECはフィリピン政府がフィリピン国外で働くフィリピン人労働者に対して発行する、公式な出国許可証です。
フィリピン出国時にOECの提示が求められるため、フィリピン人を雇用する際には非常に重要な書類の一つです。
- 申請書
- 求人票
- 雇用契約書
- 健康診断書
- その他DMWが指定する書類
日本での在留資格認定証明書 (COE) 申請とビザ取得
MWOの手続きと並行または前後して、日本の出入国在留管理庁 に対する在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)の申請が必要です。
雇用主またはその代理人(行政書士など)が、採用するフィリピン人労働者のためのCOEを、管轄の地方出入国在留管理局に申請します。
COEは、その外国人が日本で行う活動が在留資格に該当することを法務大臣が事前に認定するものです。
COE申請には、雇用契約書や労働条件通知書、企業の財務状況を示す書類など、多くの書類が必要です。
MWOで認証された雇用契約書は、COE申請時の重要な添付書類の一つとなります。
- COEが交付されたら、それをフィリピンにいる労働者に送付します。
- 労働者は、COEとその他の必要書類(パスポート、写真、査証申請書など)をフィリピンの日本大使館または総領事館に提出し、就労ビザを申請します。
- ビザが発給され、OECも取得できれば、晴れて来日の準備が整います。
これらのステップは相互に関連しており、一つでも不備があると全体のプロセスが遅延する可能性があります。
PRAや日本の代行業者などの専門家と緊密に連携し、計画的に進めることが重要です。
MWO申請に必要な書類一覧と準備のポイント

書類準備は手続きの根幹です。
日本企業がフィリピン人労働者を雇用・就労させるために、MWO申請で準備すべき書類はMWO東京ならびにMWO大阪のwebサイトに掲載されています。
必要書類は在留資格の種類(技能実習・特定技能・技術・人文知識・国際業務など)によっても異なるため、必ず下記のウェブサイトで必要書類を確認なさって下さい。
MWO東京公式ウェブサイト
MWO大阪公式ウェブサイト
- 英語での書類作成
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MWOに提出する書類は基本的に英語で作成されているか、英語訳が添付されている必要があります。
翻訳した書類には翻訳者の署名が必要になるので、不安なら専門の業者に依頼なさって下さい。。
- 公証役場での認証
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多くの重要書類は、日本の公証役場で公証を受ける必要があります。
これにより、書類の信頼性が国際的に認められます。
- サポート機関との連携
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MWOに申請するための書類の準備や申請手続きは、非常に複雑です。
そのため、MWO申請の際には実績のあるMWO申請サポートからの助けを受けることが非常に有効です。
- 最新情報の確認
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必要な書類が変更される場合もあります。
MWOへの申請に必要な書類の一覧は、MWO公式ウェブサイトやDMWの情報ページで最新のものを確認してください。
- 帰国のための支援
-
MWOでは、契約期間終了後に労働者が安全かつ円滑に帰国できる体制の整備も重要視しています。
帰国時の渡航費用に関しても、雇用契約書内に雇用主が負担する旨を明記することが求められる場合もあります。
- 専門職
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介護やITなどの専門職でフィリピン人を労働者として採用する場合、MWOの契約認証において、業務内容や研修の実施計画を具体的に記載することが求められる場合があります。
分野によっては、詳細な職務記述が契約認証の可否に影響を与えることもあります。
MWOでの申請をスムーズに進めるためには、これらの書類を正確かつ網羅的に準備することが鍵となります。
書類の不備は、フィリピン人雇用手続きを遅延させる最大の原因の一つです。
不明な点は自己判断せず、必ず専門家と相談なさってください。

【最新情報】MWOの最新動向と2025年以降の政策変更予測

変化を先読みし、準備を怠らないことが成功の鍵です。
フィリピン人労働者の送出し・保護に関する政策は、フィリピン国内の情勢や国際的な労働市場の変化に応じて見直されることがあります。
特に近年は、DMWの設立という大きな変革がありました。
DMW設立によるMWOの役割変化
2022年に本格始動したDMWは、それまで複数の官庁に分散していた海外雇用関連業務を統合し、より包括的かつ効率的にフィリピン人を支援することを目的としています。
これにより、旧POLOはMWOと名称変更され、DMWの直接的な指揮監督下に入りました。
基本的な業務内容は引き継がれつつも、DMWの方針に基づき、手続きの迅速化や労働者保護の強化が一層進められることが期待されています。
特定技能制度など、日本の受け入れ制度変更との連動
日本における外国人材受け入れ制度(特に特定技能制度)の変更や拡大は、MWOの業務や審査基準にも影響を与える可能性があります。
例えば、新たな職種が追加されたり、受け入れ要件が変更されたりする場合、MWOもそれに対応した運用を行うことになります。
日本とフィリピン両国間の二国間協定や覚書の内容も、MWOの政策に影響します。
これらの最新情報を常にチェックしておくことが重要です。
労働者保護強化の動きと企業への影響
DMWの大きな使命の一つが、フィリピン人労働者の権利と福祉の保護強化です。
そのため、MWOによる雇用契約の審査基準がより厳格になったり、雇用主に対する労働環境の監査が強化されたりする可能性も考えられます。
企業としては、労働関連法規の遵守はもちろんのこと、労働者が安心して働ける環境を提供することが、これまで以上に求められるでしょう。
これには、適切な住居の提供、健康管理支援、相談窓口の設置などが含まれます。
2025年以降のMWOの政策や日本におけるフィリピン人雇用市場の展望
引き続き、日本はフィリピンにとって重要な労働市場であり続けると予想されます。
特に介護、建設、製造、宿泊、外食などの分野での人材需要は高いまま推移するでしょう。
MWOは、これらの分野における適正な雇用を促進しつつ、悪質なブローカーの排除や人身取引防止にも力を入れていくと考えられます。
企業側には、単に労働力を確保するだけでなく、フィリピン人労働者がスキルアップを図り、キャリアを形成していけるような環境を提供することも期待されるようになるかもしれません。
再生可能エネルギー分野など、新たな成長産業における人材ニーズも出てくる可能性があり、MWOもそうした分野への対応を検討するかもしれません。
企業や求職者が今のうちから準備しておくべきこと
- 情報収集の継続
- DMW、MWO、フィリピン大使館、日本の出入国在留管理庁などの公式サイトを定期的に確認し、最新の情報や業務ガイドラインを把握する。
- コンプライアンス体制の強化
- 労働関連法規を遵守し、適切な労務管理を行う体制を整備する。
- 多文化共生への理解促進
- 受け入れ企業内での異文化理解研修の実施や、フィリピン人労働者とのコミュニケーション円滑化のための取り組みを検討する。
- 信頼できるパートナーの選定
- 実績のあるPRAや日本の代行業者など、専門知識を持つパートナーとの連携を強化する。
今後の政策変更に柔軟に対応できるよう、常にアンテナを高くしておくことが、フィリピン人雇用を成功させるための重要なポイントです。
MWO申請に関する費用の内訳と節約のポイント

ここからはMWOを通じたフィリピン人雇用に伴う具体的な費用項目とその内訳を明らかにし、企業がコストを把握し、可能な範囲で節約するための実践的なポイントや注意点を解説します。
以下に主な費用項目とその内訳、節約のポイントを挙げます。
主な費用項目と内訳
項目 | 内訳 | 概要 |
---|---|---|
MWO関連費用 | 書類認証手数料 | MWO事務所に支払う雇用契約書や求人情報の認証手数料。 金額はMWOの規定によります。 |
その他MWO関連諸費用 | DMWや関連機関への支払いが発生する場合があります。 | |
フィリピンの送出機関 (Recruitment Agency) への支払い費用 | 紹介手数料 (Service Fee/Recruitment Fee) | PRAに支払う費用で、最も大きな割合を占めることが多いです。 候補者の募集、選考、書類作成代行、出国手続きサポートなどの対価となります。 料金体系はPRAによって異なります。 |
諸経費 | 労働者のフィリピン国内での移動費、通信費、DMWへの申請代行費用などが含まれる場合があります。 契約前に内訳をしっかり確認しましょう。 | |
労働者の渡航関連費用 | 航空券代 | フィリピンから日本への片道または往復航空券代。通常、雇用主負担とすることがMWOのガイドラインで推奨されています。 |
ビザ申請費用(Application Fee) | 在フィリピン日本大使館・総領事館へのビザ申請費用。 | |
OEC申請費用 | DMWへのOEC発行手数料。 | |
健康診断費用 | DMW指定医療機関での健康診断費用。 | |
パスポート取得・更新費用 | 労働者本人が負担することが多いですが、場合によっては企業が支援することもあります。 | |
各種証明書取得費用 | NBIクリアランス、卒業証明書など。 | |
日本での受け入れ準備費用 | 在留資格認定証明書 (COE) 申請費用 | 日本の行政書士に依頼する場合の報酬、印紙代など。 |
住居準備費用 | 社宅や寮を用意する場合の敷金、礼金、家賃、家具家電の購入・レンタル費用 | |
初期研修費用 | 日本語研修、業務研修、生活オリエンテーションなどにかかる費用。 | |
生活初期支援費用 | 来日直後の食費や生活用品購入費の一部を支援する場合。 | |
社会保険・労働保険加入費用 | 企業負担分の保険料。 |
費用の見積もりを取る際の注意点
- 複数のPRAから見積もりを取得する
-
料金だけでなく、サービス内容、実績、評判などを総合的に比較検討しましょう。
- 契約書の内容を詳細に確認する
-
どの費用が誰の負担になるのか(雇用主、労働者、PRA)、追加費用が発生するケースはあるのかなどを明確に記載してもらいましょう。
特に「一式費用」となっている場合は、その内訳をできるだけ詳しく出してもらうことが重要です。
- 為替レートの変動リスクを考慮する
-
フィリピンペソや米ドル建てで支払いが発生する場合、為替レートの変動により日本円での負担額が変わる可能性があります。
コスト削減のための具体的な交渉術や選択肢
- PRAとの交渉
-
紹介手数料について、採用人数や契約期間などに応じて交渉の余地がある場合があります。
ただし、安さだけを追求するとサービスの質が低下したり、優秀な人材が集まらなかったりするリスクもあるため、バランスが重要です。
- 渡航時期の工夫
-
航空券代は時期によって変動するため、オフシーズンを選ぶなどの工夫で多少抑えられる可能性があります。
- グループ採用
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一度に複数名を採用することで、PRAへの手数料や研修費用などのスケールメリットを活かせる場合があります。
- 社内での手続き内製化
-
COE申請など、一部の手続きを社内で行うことで行政書士費用を削減できるかもしれませんが、専門知識と時間が必要です。
隠れたコストや予期せぬ出費を避けるためのアドバイス
項目 | 概要 |
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労働者の途中帰国リスク | 万が一、労働者が契約期間途中で自己都合により帰国する場合、その費用負担や代替人材の確保について、事前にPRAとの契約で取り決めておくことが重要です。 |
追加の健康診断や予防接種 | 日本の受け入れ基準や職務内容によっては、追加の検査や予防接種が必要になる場合があります。 |
通訳・翻訳費用 | 面接時や契約書類の翻訳、入社後のコミュニケーションサポートなどで予想外に通訳・翻訳費用がかかることがあります。 |
アフターフォロー費用 | 採用後の定着支援(日本語教育の継続、相談窓口の設置、レクリエーションなど)も長期的に見ればコストですが、人材の定着と生産性向上に繋がります。 |
フィリピン人雇用にかかる費用は決して安くありませんが、適切な計画と管理によって、投資に見合うリターンを得ることが可能です。
目先のコストだけでなく、長期的な視点で費用対効果を考えることが大切です。
、MWOの規定を遵守するだけでなく、フィリピン人労働者を単なる労働力としてではなく、共に働く仲間として尊重し、彼らが安心して能力を発揮できる環境を整備している点です。
MWOの連絡先と関連情報源

MWO東京(Philippine Migrant Workers Office – Tokyo) | |
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所管 | Department of Migrant Workers (DMW), Republic of the Philippines |
所在地 | フィリピン共和国大使館 (Embassy of the Philippines in Japan) 内 〒106-8537 東京都港区六本木5-15-5 |
電話番号 | 労働促進サービスユニット/労働促進サービスː 03-6441-0428、03-6441-0478 福祉サービスユニット (OWWA)/福祉サービス: 03-6441-0959 |
メールアドレス | 労働・円滑化サービス課: mwo_tokyo@dmw.gov.ph 福祉サービスユニット(OWWA): tokyo@mwo-owwa.net |
公式ウェブサイト | https://mwo-tokyo.dmw.gov.ph/ |
業務時間 | 月曜日~金曜日(祝日除く)午前9時~午後5時 |

MWO大阪(Philippine Migrant Workers Office – Osaka) | |
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所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER御堂筋7階 |
電話番号 | 06-6575-7593 |
メールアドレス | mwo_osaka@dmw.gov.ph |
公式ウェブサイト | https://mwoosaka.dmw.gov.ph/ |

関連情報源 | |
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日本の出入国在留管理庁 (Immigration Services Agency of Japan) | 在留資格認定証明書 (COE) の申請手続きや必要書類、日本の出入国管理に関する最新情報。 公式サイト: https://www.moj.go.jp/isa/ |
厚生労働省 | 外国人雇用状況の届出、労働安全衛生、労働条件などに関する情報。 公式サイト: https://www.mhlw.go.jp/ |
公益財団法人 国際人材協力機構 (JITCO) | 技能実習制度や特定技能制度に関する情報提供、支援サービス。 公式サイト: https://www.jitco.or.jp/ |
情報収集の際の注意点
- 情報の鮮度
- 制度や手続きは変更されることがあるため、常に最新の情報を公式な情報源から入手するようにしてください。
- 管轄の確認
- MWO東京の管轄地域は東日本が中心で、西日本の場合はMWO大阪 (在大阪フィリピン総領事館内) が管轄となります。
- 雇用主の所在地や労働者の配属先に応じて、正しい管轄のMWOに問い合わせる必要があります。
- 専門家への相談
- 手続きが複雑で不明な点が多い場合は、フィリピン人雇用に詳しい行政書士や、実績のある日本の代行業者(MWO申請サポート業者)に相談することをお勧めします。
これらの連絡先や情報源を有効に活用し、MWOおよびDMWの定める適切な手続きを進めてください。
まとめ: MWO を理解し、信頼されるフィリピン人雇用を実現するために
フィリピン人労働者は、その明るさ、勤勉さ、ホスピタリティの高さから、多くの日本の職場で活躍しています。
彼らが安心して能力を発揮できる環境を整え、MWOの定めるルールを遵守し、信頼される雇用主となることが、日本企業には求められています。
MWOを通じた正規の手続きは、確かに煩雑で時間がかかります。
しかし、これはフィリピン人労働者の権利を保護し、日本企業がコンプライアンスを遵守した上で、安定的に優秀な人材を確保するために不可欠なプロセスです。
安易な方法や抜け道を考えるのではなく、専門家のサポートを得ることをためらわないでください。
MWO申請サポートでは、企業のニーズに応じて様々なサポートプログラムを提供しています。まずは一度ご相談下さい。