特定技能外国人の採用|人手不足を解消する完全ガイド【2025年最新版】

少子高齢化を背景に、日本国内の多くの産業分野で人手不足が深刻化しています。有効な人材確保策を模索する中で、外国人材の雇用に注目が集まっています。特に、2019年4月に創設された在留資格「特定技能」は、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れるための制度であり、多くの企業にとって人手不足解消の切り札となり得ます。
しかし、「特定技能制度とは具体的にはどのようなものか?」「採用するには何から始めればよいのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」といった疑問や不安を抱える採用担当者の方も少なくないでしょう。
本記事では、特定技能外国人の採用を検討している企業の皆様に向けて、制度の基本から具体的な採用の流れ、企業が満たすべき要件、必要な支援、そして注意すべきポイントまで、網羅的に解説します。この記事を最後までご覧いただき、特定技能採用の全体像と円滑な受け入れ準備を進めるための方法についての理解を深めて下さい。
そもそも在留資格「特定技能」とは?制度の基本を解説

まず、特定技能制度の基本的な概要から見ていきましょう。この制度を正しく理解することが、採用成功への第一歩です。
2019年に創設された特定技能制度の目的
特定技能は、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れることを目的として創設された在留資格です。これまで就労目的での在留が認められにくかった分野においても、即戦力となる人材の受け入れを可能にすることで、日本の産業基盤を支えることを目指しています。
特定技能1号と2号の主な違い
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があります。それぞれ対象となる分野ならびに要件が異なります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
技能水準 | 特定の産業分野に属する一定の知識や経験が必要 | 熟練した技能が求められる |
在留期間 | 通算で上限5年(1年、6か月又は4か月ごとの更新) | 上限なし(3年、1年又は6か月ごとの更新) |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
対象分野数 | 16分野 | 11分野 |
多くの企業がまず採用を検討するのは、「特定技能1号」です。特定技能2号は、より高度な技能試験に合格した対象者が移行できる在留資格であり、長期的な雇用と定着を目指す際の重要な選択肢となります。
技能実習制度との比較と移行のポイント
特定技能とよく比較されるのが「技能実習」制度です。しかしこの2つの制度は、目的が根本的に異なります。
技能実習 | 日本の技能・技術・知識を開発途上地域へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力すること(国際貢献)が目的。 |
---|---|
特定技能 | 日本国内の人手不足を解消するための労働力の確保が目的。 |
技能実習生は原則として転職が認められませんが、特定技能外国人は同一の業務区分内であれば転職が可能です。また、技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号への移行の際に技能試験と日本語試験が免除されるという大きなメリットがあります。これは、すでに日本の労働環境や文化に慣れた人材をスムーズに採用できるルートとして、多くの企業が活用しています。
参考:
出入国在留管理庁 特定技能制度
厚生労働省 外国人技能実習制度について
特定技能外国人を採用できる産業分野

特定技能外国人の受け入れは、人手不足が特に深刻とされる以下の「特定産業分野」に限定されています。1号と2号ではその分野も一部異なるため、自社の事業がこれらの分野に該当するかどうかの確認をなさってください。
特定産業分野一覧 | |
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特定技能1号 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 |
特定技能2号 | ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業 |
参考:
出入国在留管理庁 特定技能1号の各分野の仕事内容
出入国在留管理庁 特定技能2号の各分野の仕事内容
特定技能制度では、各産業分野ごとにさらに細かい「業務区分」が定められています。特定技能外国人は、この業務区分に定められた業務のみ従事することが求められます。たとえば農業分野では、「耕種農業」や「畜産農業」といった複数の区分に分かれています。
採用前には、自社の業務内容が対象の業務区分に含まれているかを必ず確認しましょう。確認は、所管省庁が公表している資料や出入国在留管理庁の公式サイトをご覧ください。

企業・外国人が満たすべき要件

特定技能の外国人を受け入れる企業、就労する外国人人材双方ともに、満たすべき要件が存在します。
企業が満たすべき採用の要件
特定技能の外国人労働者を受け入れる企業(受入れ機関)は、外国人材が安定して働ける環境を提供するため、以下の基準を満たす必要があります。これらの要件を満たしていない場合、特定技能外国人の受け入れが認められない可能性があります。
- 労働・社会保険・租税等に関する法令の遵守
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労働基準法、最低賃金法、健康保険法、厚生年金保険法などの労働・社会保険関連法令、および国税・地方税などの法令を遵守していることが求められます。法令違反がある場合、受け入れは認められません。
- 1年以内の行方不明者の発生がないこと
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過去1年以内で行方不明者が発生していないこと。受け入れ機関は、特定技能外国人が行方不明になる事態を防ぐことが求められます。
- 外国人支援体制の具備
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受け入れ企業は、特定技能外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を実施する体制を整える義務があります。その中心となるのが「支援責任者」と「支援担当者」です。支援担当者は、外国人が十分に理解できる言語(母国語等)で相談・対応できる体制を確保する必要があります。
- 支援計画の適切な策定
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採用する外国人ごとに、どのような支援が必要を具体的に定めた「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、適切に実施しなければなりません。この計画には、事前ガイダンスの提供、出入国する際の送迎、住居確保の支援、日本語学習の機会の提供などが含まれます。
- 登録支援機関への全部委託も可能
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上記のような支援体制を自社で整えるのが難しい場合、国から認定を受けた「登録支援機関」に支援計画の全部を委託することが可能です。多くの企業は、専門的な知識と経験を持つ登録支援機関に支援を委託することによって、法令を遵守しながら、採用担当者の負担を軽減しています。
採用対象となる外国人人材の要件
特定技能の外国人人材を受け入れるにあたり、企業は採用候補者が以下の要件を満たしているか確認する必要があります。
- 技能要件
-
各産業分野の所管省庁が定める「技能評価試験」への合格によって、業務に必要な技能水準を証明していることが求められます。この試験は即戦力として活躍できる技能を有しているかを評価するものです。
- 日本語能力要件
-
業務および日常生活に必要な日本語能力も必須です。以下のいずれかの試験への合格が条件となります。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
※なお、介護分野ではこれらに加え「介護日本語評価試験」への合格も必要です。
- 技能実習2号からの移行に関する試験免除
-
技能実習2号を良好に修了し、同一分野・職種で特定技能1号へ移行する場合は、技能試験および日本語試験の合格が免除されます。これにより、すでに日本での就労経験がある人材を効率よく採用できます。
- 年齢
-
在留資格申請の時点で18歳以上であることも必要です。
参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領

特定技能の採用から就労開始までの流れ

特定技能の在留資格を取得する手順は、申請する外国人が現在日本に在留しているか、それとも海外にいるかによって大きく異なります。ここでは、それぞれのケースに分けて、一般的な手順を解説します。
海外在住外国人の特定技能資格取得手順(在留資格認定証明書交付申請)
海外にいる外国人が日本に入国して、就労を開始するまでの大まかな流れは以下の通りです。
特定技能1号の資格取得には、各分野で固有の技能試験ならびに日本語能力試験(JLPT N4以上、またはJFT-Basicの合格)の合格が必須です。
日本の受入れ機関(企業)が募集する求人に応募し、選考を経て雇用契約を結びます。雇用契約は日本の労働関係法令を遵守することはもちろん、特定技能雇用契約の基準を満たすことが求められます。また、国によっては自国の送り出し機関を介した手続きが求められる場合もあります。
対象者を受け入れる場合、企業は生活支援計画を策定し、日本で安定した生活が送れるよう支援を行う義務があります。この支援は自社で実施することも可能ですが、専門の登録支援機関に委託することもできます。
雇用契約締結後、在留資格の申請前に、業務内容・労働条件・入国手続き・保証金の有無などを、対象者が理解できる言語で対面またはテレビ電話で説明します。同時に健康診断を受けてもらいます。
外国人本人に代わって受入れ機関もしくは登録支援機関が、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。申請には雇用契約書、支援計画書、合格証明書、健康診断書など多くの書類が必要です。
申請が認められると、在留資格認定証明書が交付されます。本人はこれを受け取り、自国の日本大使館や総領事館で査証(ビザ)を申請します。査証が発給された後、日本に入国し、入国審査を経て在留資格と在留カードが交付されます。
在留カードが交付された後、受入れ機関での就労を開始できます。入国時や住居地までの送迎、入居後の生活サポートなど、継続的な支援も重要なポイントです。
参考:法務省 出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請
日本在留中の外国人が特定技能を取得する手順(在留資格変更許可申請)
日本に在留している外国籍の人(留学生、技能実習生など)が、特定技能へと在留資格を変更する場合の主な流れは以下の通りです。
海外からの場合と同様に、技能試験と日本語試験の合格が求められます。しかし技能実習2号を良好に修了した場合は、これらの試験が免除される可能性があります。
受入れ機関(企業)と雇用契約を締結します。
特定技能1号で外国人を受け入れる場合、企業は生活支援計画を策定します。
在留資格の申請前に、業務内容・労働条件・入国手続き・保証金の有無などを、対象者が理解できる言語で対面またはテレビ電話で説明します。また、健康診断を受けてもらいます。
外国人本人(または申請取次の資格を持った行政書士等)が在留資格への変更を、地方出入国在留管理局に申請します。提出書類は、雇用契約書、支援計画書、技能試験・日本語試験の合格証明書、現在の在留カード、パスポート、住民票の写しなど多岐にわたります。
申請が審査に通ると、在留資格の変更が許可され、新しい在留カードが交付されます。
在留資格変更許可後、受入れ機関での就労を開始できます。
参考:法務省 出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請
特定技能手続きで必要となる主な書類一覧

申請手続きには非常に多くの書類が必要です。代表的なものを以下に挙げますが、これは一部であり、分野や申請方式によって必要書類が複数に分かれていることもあります。必ず、最新の情報を確認してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書 or 在留資格変更許可申請書
- 特定技能外国人のパスポートや写真
- 雇用契約書の写し、雇用条件書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画書の写し
- 登録支援機関との支援委託契約書の写し(委託する場合)
- 技能試験および日本語試験の合格証明書の写し(免除されない場合)
- 受入れ機関の登記事項証明書、決算書類の写し
- 各種納税証明書 など
これらの書類作成や申請手続きは非常に複雑なため、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
参考:出入国在留管理庁 特定技能関係の申請・届出様式一覧

特定技能外国人の雇用で企業に課される義務

特定技能外国人を雇用した企業には、在留資格の許可後も継続的に果たさなければならない義務があります。
雇用契約の内容に関する義務
企業は、外国人と締結した雇用契約を適切に履行しなければなりません。特に、報酬、労働時間、福利厚生などの待遇において、日本人従業員と同等以上であることが求められています。差別的な待遇を行うことは禁止されています。
1号特定技能外国人への支援の実施義務
受入れ企業は、1号特定技能の外国人労働者が円滑に職業生活・日常生活を送れるように支援を行う義務があります。支援計画に基づいた具体的な支援(生活ガイダンス、住居確保、日本語学習の機会提供など)を実施しなければなりません。支援を登録支援機関に委託している場合でも、企業には支援の実施状況を管理・監督する責任があります。
各種届出の義務
雇用契約の締結・変更・終了、支援計画の変更、外国人の失踪等が発生した場合には、14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。また、四半期ごとに支援実施状況の報告も求められます。
転職希望者への対応
特定技能1号の外国人は、同一の業務区分内であれば転職が可能です。受入れ企業は、自社からの転職を希望する外国人に対して、手続きに必要な情報提供や協力を行う必要があります。転職妨害は禁止されています。これらの義務を怠ると、指導や改善命令、登録の取消しなどの措置が取られる可能性があります。
参考:出入国在留管理庁 特定技能外国人受け入れる際のポイント
採用にかかる費用の内訳と相場

特定技能外国人の受け入れに係る費用は、原則として受け入れ企業側が負担することが求められます。以下は、主な費用項目とその目安です。
内訳 | 相場 |
---|---|
人材紹介手数料 | 日本の人材紹介会社や、フィリピンの送出機関に支払う費用。一般的には一人あたり約30万〜60万円程度、または年収の20〜30%。 |
登録支援機関への支援委託費用 | 義務的支援を外部の登録支援機関に委託する場合、月額2〜4万円/人程度が相場。支援内容や地域によって変動。 |
渡航費・健康診断費用 | 航空券代やフィリピン国内の健康診断費用。ILO条約やフィリピン政府規定により、企業側の全額負担が原則。 |
在留資格申請に係る費用 | 在留資格認定証明書(COE)など、出入国在留管理局関連の手続き費用。行政書士に依頼する場合は10〜20万円前後、収入印紙代が別途必要。 |
住居確保の初期費 | 生活開始時の住居確保費用(敷金・礼金・仲介手数料・保証料など)。企業が負担することが望ましい。10〜30万円程度が目安。 |

採用を成功させるための注意点とポイント

特定技能外国人を雇用するにあたり、制度上の要件を満たすだけでなく、外国人材が職場に定着し、長期的に活躍してもらうための体制づくりが極めて重要です。以下に、採用を成功させるための実務上のポイントを整理します。
自社が受け入れ可能な産業分野であるかどうかを、日本標準産業分類や所管省庁の運用要領などを参照して確認しましょう。外国人労働者をどのような業務に従事させるかを明確化し、採用から受け入れ、支援、定着に至るプロセスと必要な費用を社内で共有することが重要です。これにより、現場との認識齟齬を防ぎ、スムーズな受け入れが可能になります。
人材紹介会社や登録支援機関は、外国人採用の実務に精通しているかどうかが成否を分けます。制度理解、支援体制、通訳体制、日本語教育のサポート、緊急時の対応などを確認し、複数社を比較検討することが望まれます。登録支援機関については、出入国在留管理庁の「登録支援機関名簿(毎月更新)」を活用して、正式に認可された事業者かどうかを確認することが基本です。
参考:出入国在留管理庁 登録支援機関(Registered Support Organization)
採用時には、技能・日本語試験の合格だけでなく、日本での就労に対する意欲や文化への適応力、日本語での基本的な意思疎通ができるかを確認することが大切です。オンライン面接が主流ですが、複数回の面談や通訳を交えたヒアリングを通じて、本人の性格や価値観も確認しましょう。
外国人材の採用はゴールではなくスタートです。入社後は、支援計画に基づいて日常生活や職場適応に関するサポートを継続する必要があります。定期面談や相談窓口の設置により、不安やトラブルの早期発見が可能になります。また、日本人社員向けにも異文化理解の研修や「やさしい日本語」活用の工夫を導入することで、相互理解が深まり、職場の一体感が醸成されます。
MWO申請:特定技能フィリピン人の受け入れに必須

特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用する場合、MWOへの申請も必要です。
以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)という名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、企業が特定技能のフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
このMWOへの申請は非常に複雑であるため、時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することをおすすめします。
参考:法務省 フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ



まとめ:特定技能の採用は計画的な準備が成功の鍵

日本が直面する深刻な人材不足に対する有効な解決策のひとつが、今回取り上げた特定技能制度です。この制度によって高度な技術を持つ外国人が日本の産業に貢献するとともに、日本での生活基盤を築くことができます。一方、受け入れ企業や機関にとっては、新たな人材を確保し、事業の活性化を図るチャンスとなります。
しかしその手続きは複雑で、準備すべき書類や対応事項も多いため、初めて取り組む企業にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、計画的な準備と信頼できる専門家のサポートを活用することで、深刻な人手不足を解消するための非常に有効な選択肢となります。
MWO申請サポートでは、フィリピン人の採用を検討している企業向けに、様々なサービスを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談下さい。