特定技能2号で企業の未来を拓く:ビルクリーニング分野の人材確保戦略

日本のビルメンテナンス業界は、少子高齢化に伴う労働人口の減少という構造的な課題に直面している一方で、社会の衛生意識の高まりからビルクリーニングの需要は拡大の一途をたどっています。
この二つの大きな波を乗り越えるために各企業が今まさに注目しているのが、外国人材の活用です。
本記事では、外国人材採用のために設けられた「特定技能制度」、特に熟練した技能を持つ外国人材を雇用できる特定技能2号に焦点を当てます。
この制度が、単なる人手不足の解消に留まらず、企業の長期的な事業運営と競争力強化にどのように貢献するのか、採用担当者が知るべき必要な情報を網羅的に解説します。
特定技能制度の全体像:企業採用担当者が知るべき基礎知識

特定技能制度は、日本の人手不足に対応するために設けられた在留資格制度です。一定の専門性や技能を有する外国人が即戦力として就労できるよう、分野ごとに要件や業務範囲が定められています。
特定技能1号と2号の違い
制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2区分に分かれています。2023年には特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、ビルクリーニング分野も対象となりました。
1号と2号とではそれぞれ要件や活用メリットが異なるため、企業が採用戦略を検討する際には、両者の違いを正確に把握することが重要です。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
対象業務 | 相当程度の知識・経験を要する業務 | 熟練した技能や管理・指導を要する業務 |
対象分野 | ビルクリーニングを含む16分野 | ビルクリーニングを含む11分野 |
試験要件 | 分野別技能評価試験+日本語試験(N4相当)※技能実習2号修了者は技能試験免除可 | 技能測定試験の合格が必須 |
実務経験 | 原則不要(求人による) | 2年以上の管理等の実務経験が必須(証明書提出必要、経過措置あり) |
在留期間更新 | 通算5年まで(更新期間:1年・6ヶ月・4ヶ月) | 更新無制限(更新期間:3年・1年・6ヶ月) |
家族帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子の家族滞在申請可) |
支援義務 | 支援計画の策定・実施が必須(登録支援機関の利用含む) | 支援計画義務なし(通常の労務管理は必要) |
永住権取得 | 在留期間は永住申請の要件にカウントされない | 在留期間が就労期間としてカウントされ、永住権取得に寄与 |

特定技能2号の採用で企業が得られる多角的なメリット
企業は特定技能2号の外国人材を採用することによって、多くのメリットを享受できます。
長期安定雇用の実現
特定技能2号の最大の実務的メリットは、在留期間の更新に上限がない点です。特定技能1号には通算で在留5年の上限が設けられているのに対し、2号は原則として更新回数の制限がなく、3年・1年・6か月といった在留期間が付与され得ます。
したがって、企業は長期的な視点で雇用と育成に投資しやすく、熟練技能の蓄積と定着を期待できます。
次世代の担い手となる人材の確保
特定技能2号の対象は「熟練した技能や管理・指導を要する業務」に携わることのできる人材です。
企業は特定技能2号を採用することによって、外国人材を日本人従業員と同様に、現場の指導役や将来の管理者候補として長期的な育成な育成が可能です。これは、企業の生産性向上と経営の安定化に直結します。
家族帯同可能がもたらす効果
特定技能2号の外国人材は、一定の要件を満たせば配偶者や子どもを日本に帯同することが認められます。
家族とともに日本で生活できることは、外国人材の生活基盤を安定させ、精神的な安心感をもたらすため、外国人材の定着率を向上させる強力な動機付けとなります。
支援義務の違いと企業側の現場対応
特定技能1号には「支援計画の作成・実施」や「登録支援機関による支援」など法的な義務が課されていますが、2号ではそのような支援計画の法令上の義務は適用されません。
とはいえ、法的義務がないからといって生活支援や安全衛生、教育を怠ってよいわけではありません。実務的には住居の手配、生活オリエンテーション、日本語教育、安全衛生研修などを自社で設計・提供することで、定着率と生産性の向上が期待できます
ビルクリーニング分野における特定技能1号・2号の業務内容

ビルクリーニング分野における特定技能は、建築物(住宅を除く)の内部清掃を中心とした業務を対象とします。1号と2号では求められる技能水準や担当範囲が異なり、採用担当者は募集要項作成時に、どのレベルの業務を期待するのかを明確にしておくことが重要です。
特定技能1号が従事する主な業務
- 日常清掃や定期清掃を含む建築物内部の清掃(床面、トイレ・洗面所、廊下、階段、窓ガラス等)
- 多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)において、衛生環境の保護、美観の維持、安全確保および保全向上を目的とした清掃作業
- ゴミ収集・廃棄物の一時保管場所までの運搬、清掃用機器の簡単な操作や維持管理
- 施設形態に応じてベッドメイクなどの関連業務が含まれる場合あり
特定技能2号が担う主な業務
上記1号の業務内容に加え、以下のような業務が求められます。
- 複数の作業員を指導しながら従事する清掃業務や、現場の進行管理・計画作成などマネジメント業務
- 清掃用機械器具の維持管理や業務工程の改善提案、新人教育など、高度な専門性と指導力を伴う業務
- 清掃現場全体の管理・指導を担い、建築物清掃業や環境衛生総合管理業の清掃作業監督
まとめると、次のようになります。
特定技能1号 | 主に現場における即戦力となる人材 |
---|---|
特定技能2号 | 現場でのリーダー格や企業の幹部候補となる人材 |
特定技能2号は単なる労働力の補填ではなく、企業の長期的な人材育成戦略において重要な役割を担う人材です。
企業は彼らを将来的に現場管理を任せる日本人社員と同様のキャリアパスを持つ人材として捉え、計画的に育成していくことが望ましいでしょう。
参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
特定技能外国人材の受け入れ要件と手続き

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用する場合、法務省(出入国在留管理庁)が定める一般的な在留・雇用要件に加え、分野固有の要件を満たす必要があります。所属機関としての雇用契約は労働関係法令に準拠し、かつ特定技能に関する基準に適合していることが前提です。
ここでは、採用担当者が押さえておくべき主要な要件と、特定技能2号受け入れまでのおおまかな手続きの流れを整理します。
ビルクリーニング事業所が満たすべき3つの要件
1.都道府県知事による「事業登録」(営業所単位)
ビルクリーニング分野で受け入れを行う事業所は、建築物清掃業や建築物環境衛生総合管理業に関する登録(建築物衛生法等に基づく登録)を行っていなければなりません。登録は法人単位ではなく営業所(事業所)ごとに行う必要がある点に注意してください。
2.協議会への加入
ビルクリーニング分野で外国人材を採用するためには、ビルクリーニング分野特定技能協議会等への加入が求められています。入手手続きはオンラインで行い、加入証明書類の提出が在留資格申請の際に求められます。。
3.直接雇用の原則
特定技能外国人は、派遣ではなく、上記の登録を受けた事業所に直接雇用される必要があります。
特定技能2号受け入れまでの大まかな流れと実務上のチェックポイント
- 分野別の評価試験や技能検定に合格している人材、またはそれに相当する実務経歴を持つ人材を募集・選考します。
- 2号を受験するには、「現場管理に関する実務経験」が2年以上必要です。
- 雇用契約は日本の労働法令を満たすことが必須です(労働条件、社会保険、就業規則等)。
- 所属機関(事業所)が協議会加入や事業登録など分野要件を満たしていることを確認のうえ、契約を締結してください。
- 出入国在留管理庁に対し、在留資格変更許可申請(1号からの移行)あるいは在留資格認定申請を行います。
- 申請時に求められる主な書類の例:協議会の構成員資格を示す書類、技能試験合格証明、実務経験を裏付ける証明書類、雇用契約書等。分野や個別ケースにより追加書類が必要になるため、申請要領を事前に確認してください。
補足:特定技能2号では法的に支援計画の作成・実施が義務付けられている1号と異なり、支援計画そのものの法定義務は原則不要です。しかし、2号であっても在留申請時の書類準備や社内での受け入れ体制の整備など、実務上の手続きや準備は発生します。法的義務の有無だけで「手続きが不要」と短絡的に判断しないよう注意してください。
採用担当者のための簡易チェックリスト(受入れ前確認用)
項目 | 確認内容 | 備考 |
---|---|---|
事業所要件 | 建築物清掃業/建築物環境衛生総合管理業の登録は済んでいるか(営業所ごとに確認) | 営業所ごとに登録が必要 |
分野特定の協議会への加入が必要か、加入済みかを確認 | 申請前に確実に加入しておく | |
雇用形態・契約 | 直接雇用となっているか(派遣・請負でないか) | 契約内容を契約書等で確認 |
労働条件通知書・就業規則・社会保険等の整備は完了しているか | 法令遵守が前提 | |
候補者の資格・証明 | 2号評価試験合格または技能検定1級合格(該当する場合)はあるか | 合格証明書を確認 |
現場管理に関わる2年以上の実務経験が証明できるか | 証明書類等で裏付ける必要あり | |
日本語で業務遂行が可能か | 日本語能力を確認 |

外国人材が特定技能2号を取得するための評価と試験

特定技能2号の在留資格を得るには、「熟練した技能」を有していることを証明しなければなりません。
ビルクリーニング分野では、「ビルクリーニング特定技能2号評価試験」または「ビルクリーニング技能検定1級」のいずれかに合格することが要件とされています。
ビルクリーニング特定技能2号評価試験
この試験の受験資格は、現場管理の実務経験が2年以上あることです。特定技能1号の在留期間がある場合、その期間を一定の条件下で実務経験として換算できる仕組みがあります。現場でリーダーとしての経験を積んだ外国人材が主な対象となります。
試験は学科試験と実技試験の両方があり、どちらも合格しなければなりません。学科試験は50問、実技試験は10問で構成されており、いずれも65%以上の得点が合格基準とされています。
試験実施団体は公益社団法人全国ビルメンテナンス協会であり、同協会のホームページで試験案内や申込情報が公開されています。最新の試験内容や合格基準については、必ず公式案内をご確認ください。
特定技能2号に求められる日本語能力の評価
特定技能1号では日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上の合格が要件とされていますが、ビルクリーニング分野における特定技能2号の申請に際しては、別途の日本語能力試験の合格は必須とはされていません。
ただし、2号評価試験は日本語で実施されるため、業務上必要な専門用語や指示を理解し対応できる日本語能力が求められます。現場管理者として機能するには、高度な日本語力が不可欠です。
項目 | 内容 |
---|---|
受験要件 | 現場管理の実務経験2年以上 |
試験形式 | 学科試験(50問)、実技試験(10問) |
合格基準 | 各試験65%以上の得点 |
受験料 | 16,500円 |
試験実施団体 | 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 |
参考:ビルクリーニング特定技能2号評価試験|公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

新制度「育成就労」との連携と展望

2024年6月21日に公布された改正により、「育成就労」制度が創設されました。育成就労は、受入れ企業等が計画的に外国人を育成し、概ね3年の育成期間を通じて特定技能1号水準の人材を確保することを目的としています。
育成就労の運用イメージ | |
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育成期間 | おおむね3年を想定。 |
早期目標 | 育成開始から概ね1年以内に、技能検定の基礎級相当および日本語能力A1相当の修得を目指す設計が示されています。 |
移行条件 | 育成終了時点までに、技能検定3級相当または特定技能1号評価試験合格、かつ日本語能力A2相当以上を満たせば、特定技能1号への在留資格変更(移行)を申請できます。 |
継続就労期間 | 同一受入機関での在籍期間については、分野ごとに1年〜2年程度の在籍要件が設定され得る旨が示されています(具体的運用は分野ごとの政令・省令で決定)。 |
育成就労は特定技能制度と連携した一貫したキャリアパスを提供しているため、企業としてはまず育成就労で外国人材を採用し、特定技能1号・2号への移行を見据えた支援・事業計画を立てることができるはずです。
育成就労制度の運用はまだ始まっていないため、採用担当者は施行状況と分野別運用ルールを注視しながら、中長期の人材戦略に組み込んでください。
参考:育成就労制度・特定技能制度Q&A | 出入国在留管理庁
特定技能1号から2号へのスムーズな移行プロセス

育成就労制度がスタートすると、育成就労→特定技能1号→特定技能2号という流れが主流となっていくでしょう。
どちらにしても、ビルクリーニング分野で特定技能2号外国人材を採用するには、すでに就労している特定技能1号外国人材の移行を企業がサポートするのが現実的な方法となるはずです。
特定技能1号から2号への移行プロセスは、基本的には上の「特定技能外国人材の受け入れ要件と手続き」で説明したのと変わりありません。本人が2号移行への必要な要件を満たした後、在留資格変更許可申請を管轄の地方出入国在留管理局へ提出し、審査の後、新たな在留カードが発行されます。
特定技能1号の在留期間は通算最長5年と定められているため、企業としてはその期間内に対象者が2号にスムーズに移行できるように支援を行うことが求められます。
実際の事例が物語る特定技能2号の価値:キャリアアップ支援の大切さ

自社で就労中の特定技能1号外国人材の2号移行を企業が支援することは、本人だけでなく企業にとっても大きな価値があります。
実際にそうした支援によって特定技能2号の資格を取得した実際の事例から、学びを得ることにしましょう。
ロバート・ガブリエル・サルテ氏の事例
彼は日本語学校で学んだ後、ビルクリーニングのアルバイトを経て、特定技能1号として就労を開始しました。5年間の1号在留期間を終えても日本での就労を続けたいという強い意志から、特定技能2号の取得を目指しました。
2023年9月頃からは現場管理者としての実務訓練を始め、従業員のシフト・勤怠管理やお客様対応、資機材管理などの業務を経験しました。多様な従業員をまとめる難しさに直面しつつも、上司の支援を受けて乗り越えたことが大きな成長につながりました。
彼は、「最初は多様な人をまとめるのが難しかったですが、上司の助けで一歩一歩成長できました。今では自信を持ってチームをまとめられています」とその成果を語っています。
2024年4月からは評価試験の対策に本腰を入れ、上司が作成した模擬問題を活用して専門的な漢字理解に注力。見事に合格し、特定技能2号資格を取得しました。
「試験準備は大変でしたが、模擬問題や同僚のサポートが心強かったです。合格できた時は本当に嬉しかったです」と、その喜びの声を寄せています。
その後は正社員として登用され、さらなるキャリアアップを目指し多様な現場経験を積んでいるそうです。
この事例から学べることは、特定技能2号へとキャリアアップすることによって、外国人材が「熟練技能者」として現場を管理する人材へと実際に育つこと、そして企業が長期的な視点で彼らを受け入れる意義ではないでしょうか。
キャリアアップの道筋を明確に示すことは、新規外国人労働者のモチベーション維持にも効果的ですし、さらに彼らの懸命に働く姿は、日本人社員を含めた企業全体の成長への意欲を高めることにもつながるでしょう。
参考:ビルクリーニング特定技能2号合格者インタビュー |ビルメンWEB
専門家によるビザ申請代行

特定技能1号の外国人材の採用や、1号から2号への移行に必要な在留資格変更許可申請など、ビザにまつわる手続きや書類の準備は複雑で、専門的な知識を要します。
そのため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行業務を依頼しています。
専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。
- 許可の可能性が高まる
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専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。
- 時間と労力の削減
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煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。依頼料金がかかるとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。
- コンプライアンスの遵守
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在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。
- 総合的なサポート
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申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。
ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。

MWO申請|フィリピン人人材の受け入れのために

特定技能などの在留資格でフィリピン人人材を国外から採用するには、日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能ビザでフィリピン人を国外から採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。ただし、すでに日本国内で就労している特定技能1号のフィリピン人労働者が特定技能2号へ移行する際には、MWOへの申請は不要です。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みその他は受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省

まとめ:特定技能2号は企業と外国人の双方に利する制度

特定技能2号は、在留期間の制限がなく、家族帯同も可能であるため、外国人材にとって長期的なキャリアを築く魅力的な選択肢となっています。
また企業にとっても、熟練した技能と管理能力を持つ外国人材を雇用することで、ビリクリーニング業界における人材不足の解決だけではなく、管理体制を強化し、持続可能な事業運営のための戦略的な解決策となり得ます。
しかし1号から2号への移行手続き、または1号外国人材を新たに採用するために必要な申請は複雑であるため、専門の代行業者に委託することが一番の近道です。
特にフィリピン人人材を国外から受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きも行わなければなりません。MWO申請サポートでは特定技能のフィリピン人採用を予定・検討している企業向けに、様々なサポートプログラムの提供を行っています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
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