特定技能・技人国ビザ|企業採用担当者が知るべき違いと活用法

技人国 特定技能 違い

日本は現在、深刻な人手不足に直面しており、国際的な人材獲得競争も激化の一途を辿っています 。少子高齢化による労働力人口の減少は構造的な課題であり、多くの産業分野で人材確保が喫緊の課題となっています。このような状況下で、外国人材は日本の労働市場において不可欠な存在となりつつあります。

厚生労働省の発表によると、2024年10月末時点で外国人労働者数は過去最高の230万人を突破し、外国人材を雇用する事業所数も34万2000カ所に達しました。外国人材の採用を経験した企業も約8割に上り、その主な理由として「優秀な人材の確保」と「日本人の採用難」が挙げられています。

このような状況は、外国人材が単なる労働力不足を補う存在から、企業の成長戦略を担う重要なパートナーへと位置づけが変化していることを示唆しています。特に高度な知識とスキルを持つ優秀な外国人材の採用は、どの企業にとっても喫緊の課題となっています。

そのような外国人材を採用するための在留資格が、特定技能と「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザです。

本記事は企業の採用担当者向けに、外国人材採用を検討する際に頻繁に比較対象となるこの2つのビザの違いと、どのビザで外国人材を採用すべきかの提案、またそれぞれの活用メリットを解説します

優秀な外国人材の採用を成功させるために、ぜひ参考になさってください。

目次

特定技能・技人国ビザの概要

建設現場で働く特定技能外国人

まずは、それぞれのビザの基本情報をおさらいしておきましょう。

特定技能制度とは?

特定技能制度は、日本国内で深刻な人手不足が続く特定の産業分野で、即戦力として働く外国人に認められる在留資格です。主な対象は特定の産業で一定の技能を習得し、かつ日本語の試験に合格した外国人で、分野ごとの実務に対応できるスキルを持っていることが必須条件です。

特定技能の在留資格は単一のものではなく、「1号」と「2号」の2つの種類があります。それぞれ制度の内容や求められる能力や滞在期間、また家族帯同の可否などに違いがあります。

特定技能1号

特定の産業分野で一定程度の技能を持ち、相当程度の知識または経験を有する外国人向けに与えられる在留資格が、「特定技能1号」です。在留期間は通算で最長5年と定められており、原則として妻や子どもの帯同は認められていません。

特定技能1号の在留資格で就労できるのは、以下の16分野となっています。

特定技能1号・16分野

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、産業廃棄物処理業、医療・福祉分野(限定的適用)

参考:特定技能1号の各分野の仕事内容|法務省 出入国在留管理庁

特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号での経験などを基に、さらに高度で熟練した技能が必要な業務に従事する外国人に付与される在留資格です。1号と異なり、在留期間の上限がなく、在留資格は初回に3年・1年・6月のいずれかで付与され、更新を繰り返すことで継続的な在留が可能です。また、条件を満たせば配偶者や子の帯同も認められます。

特定技能1号の在留資格で就労できるのは、以下の11分野です。

特定技能2号・11分野

建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、ビルクリーニング業、農業、漁業、飲食料品製造業、素形材産業、外食業

参考:特定技能2号の各分野の仕事内容|法務省 出入国在留管理庁

技人国ビザとは?

技人国ビザは、特定技能と同じように、特定の専門分野の業務に従事する外国人のための就労ビザです

出入国在留管理庁では、その専門分野をビザの名前の通り「技術」、「人文知識」、「国際業務」の3つのカテゴリーに分類しています。

それぞれの分野でも求められる知識やスキルが異なり、申請の際には従事する業務がどの分野に該当するのかを明確にしなければなりません。

技術

この分野は、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務を対象とします。具体的には、ITエンジニアやプログラマー、機械工学等の技術者、システム開発者などが該当します。ポイントは、大学などで修得した専門的な科学的知識を直接的に活用する業務であることです。例えば、システムエンジニアとして情報処理技術を駆使してシステムを設計・開発する活動がこれにあたります。

人文知識

こちらは、法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務が対象です。いわゆる文系職の多くがこのカテゴリーに含まれます。例えば、企業の企画部門での商品開発、営業、マーケティング、経理、総務、法務といった職務が考えられます。大学の経済学部で学んだ知識を活かして、企業の財務分析や経営企画を行うケースなどが典型例でしょう。

国際業務

国際業務とは、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を指します。これは、単に語学力が高いだけでは認められません。「外国人ならではの視点や感性」が業務に不可欠であることが求められます。具体的な職種としては、翻訳・通訳、語学教師、海外との取引業務、外国の文化や流行を取り入れた広報・宣伝、デザイナー・商品開発(外国の文化的感受性を前提とする)などが挙げられます。例えば、海外の顧客向けに現地の文化や習慣を踏まえたマーケティング戦略を立案する業務は、この分野に該当する可能性が高いです。

参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

採用担当者が押さえるべき特定技能と技人国ビザの違い

青空と葉を背景に「分かれ道」のマーク

特定技能ビザと技術・人文知識・国際業務(以下「技人国ビザ」)はいずれも特定分野で優秀な外国人材を雇用可能にする就労ビザです。とはいえ、それぞれの制度には大きな違いがあります。違いを正確に理解することが、採用成功のポイントとなるでしょう。

求められる技能・知識レベルの比較

特定技能1号では、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められます。とりわけ実践的な現場業務に即した能力が重視され、学歴よりも技能試験の合格や技能実習2号の良好修了によってスキルの証明が求められます。

特定技能2号ではさらに「熟練した技能」が必要となり、指導や管理業務も対象です。そのため、6分野以上の特定産業における実務経験が重要視されます。

 一方、技人国ビザでは自然科学・人文科学分野の「技術に関する知識」や「人文科学に関する知識」、さらに国際業務に必要な語学力や異文化理解が求められます。ホワイトカラー職種が主な対象で、専門的な分析能力や国際的感性が重視されます。

技能・知識レベル

特定技能1号現場で即戦力となる実践技能
特定技能2号熟練技能と指導・管理力
技人国専門知識や国際感性

学歴・実務経験要件の比較

特定技能ビザに学歴要件はなく、必要技能の証明は試験合格または実習修了で代替します。 

これに対して技人国ビザは、原則として関連分野の大学卒業以上、あるいは専門学校で「専門士」「高度専門士」の称号取得が必須です。その学歴要件を満たさない場合には、実務経験10年以上(国際業務は3年以上)によって代替可能となっています。

学歴・実務経験要件

特定技能(1号・2号)学歴要件無し。
試験合格または実習修了での技能証明
技人国関連分野の大学卒以上、または専門士・高度専門士が必須。
実務経験10年以上(国際業務は3年以上)で代替可能

在留期間と永住への道のりの違い

特定技能1号の在留期間は通算5年が上限で、永住申請の「就労資格で5年在留」要件には原則含まれません。

一方、特定技能2号には在留期間の上限がなく、在留期間は永住申請要件としてカウントされます。

技人国ビザは、1年・3年・5年の在留期間が付与され、更新を重ねることで長期定着が可能です。永住申請には日本で10年以上継続して在留し、就労資格で5年以上就労、かつ年収300万円以上を5年間継続などの要件を満たす必要があります。

在留期間

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特定技能1号上限5年/永住要件にカウントせず → 短期定着向け
特定技能2号上限なし/永住要件にカウント → 長期定着&永住向き
技人国ビザ1年・3年・5年で更新可/永住要件(在留10年・就労5年・年収要件) → 更新重視&永住達成

家族帯同の可否と生活支援の差異

特定技能1号では家族帯同が認められず、企業には外国人材に対する10項目の支援義務が課されます。

特定技能2号および技人国ビザでは、企業に求められる支援義務はなく、配偶者と子の帯同も可能です。とはいえ、住居探しや行政手続きの案内など生活サポートを行うことで、外国人スタッフの定着促進につながります 

家族帯同・生活支援

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特定技能1号家族帯同不可&企業に10項目の支援義務 → 単身赴任前提
特定技能2号・技人国家族帯同可/企業の支援義務なし → 生活支援で定着促進

転職・キャリアパスの柔軟性

特定技能ビザ保有者は同一分野内での転職が可能です。しかし他分野へ移る場合は、希望分野の技能試験合格が要件となり、届け出義務があります。

技人国ビザは、転職先の業務内容がビザの活動範囲に該当し、学歴や実務経験要件を引き続き満たすことを条件に、比較的自由にキャリアチェンジが可能です。

転職

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特定技能同一分野内は自由/異分野は再試験+届出 → 分野内移動に特化
技人国ビザ範囲内で学歴・実務要件維持すれば自由 → 専門性維持で幅広く移動

比較一覧

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項目特定技能1号特定技能2号技人国ビザ
目的即戦力として現場業務に従事熟練技能者の確保・定着専門的知識・国際業務
対象業務相当程度の技能を要する産業分野熟練した技能を要する産業分野(管理含む)自然科学・人文科学の専門知識、国際業務
学歴要件なしなし大学卒以上または専門士・高度専門士
実務経験要件試験合格または実習2号修了試験合格学歴未満は10年以上(国際は3年以上)
日本語要件N4相当以上(介護は別試験)なしN2相当が目安
在留期間(上限)通算5年なし1・3・5年(更新可)
家族帯同不可
企業の支援義務10項目なしなし
永住可能性原則なしありあり
転職の柔軟性同一分野内可、他分野は再試験必要同一分野内可業務範囲内で自由

参考:
特定技能制度 | 出入国在留管理庁
在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁
特定技能総合支援サイト:外国人向け | 出入国在留管理庁

ビザ別:企業が採用すべき外国人材

雇用契約が成立して握手をしている場面

企業が採用を検討する際、自社のニーズと在留資格の要件を照らし合わせることが必須となります。

特定技能(1号・2号)と技人国ビザの違いと自社のニーズを踏まえた上で、どの在留資格を持つ外国人材を採用すべきかを考えてみましょう。

特定技能1号:即戦力としての現場人材を求める企業へ

特定技能1号は、現場業務の人手不足を迅速に補うための在留資格です。在留期間の上限が5年と短く、プロジェクトや繁閑期対応など、短期~中期の補完要員としての活用が期待されています

ただし、取得後に一定の実務経験(通常は3年以上)を積み、再度試験に合格すれば、特定技能2号へと移行可能です。

企業のニーズ採用すべき外国人材
製造ライン、建設、農業、介護などの即戦力確保特定分野での実務経験が豊富で、現場で即戦力となる技能を有する者
通算5年の在留期間で短期的な労働力補完日本語N4レベル程度をクリアし、基本的な会話が可能な者
1号から2号への移行機会を提供将来的に熟練技能を磨き、長期的に定着したい意欲がある者
10項目の支援義務を自社または登録支援機関で実施できる体制家族帯同を希望せず、単身来日を前提とする者

特定技能2号:熟練技能者として長期活躍を期待する企業へ

特定技能2号は在留上限がなく、永住申請要件にもカウントされるため、長期的な戦力育成に適しています。1号で培った技能をさらに磨き、指導・管理業務にも携われる人材を対象とします

企業のニーズ採用すべき外国人材
複数人の指導・管理ができる現場リーダー候補特定技能1号で5年以上就労し、熟練技能と管理能力を持つ者
永住権取得を見据えた長期定着・育成家族帯同を希望し、安定した生活基盤を築く意欲がある者
支援義務を負わずに受け入れやすい体制業務遂行に支障ない日本語力を有する者

技人国ビザ:高度な専門知識とスキルを持つプロフェッショナル人材を求める企業へ

技人国ビザは、大学卒業以上または相当の実務経験に基づく専門性を持つホワイトカラー人材を対象とします。更新を重ねつつ、永住への道筋も明確です。

企業のニーズ採用すべき外国人材
ITエンジニア、研究開発、会計、法務など専門性が高い職種関連分野を専攻した大学卒業者または実務経験10年以上(国際業務は3年以上)の者
海外市場展開や多言語対応、異文化理解を要する国際ビジネス推進N2レベル以上の日本語力(業務により英語のみ可)を備え、ビジネスコミュニケーションが可能な者
家族帯同・永住取得を見据えた長期キャリア投資家族と共に長期的キャリア形成を望み、企業のグローバルイノベーションに貢献できる者

現場の声から学ぶ!外国人材の活用メリット

メリットをイメージしたサムズアップ

では実際に外国人材を採用している企業では、どのようなメリットを得ているのでしょうか?現場の声に耳を傾けてみましょう。

特定技能1号

特定技能1号の外国人材は、日本の人手不足が深刻な現場で即戦力として活躍し、企業に多大なメリットをもたらしています。彼らの真面目さや仕事への意欲は、職場の雰囲気を明るくし、日本人社員にも良い刺激を与えているようです。

ある介護施設では、外国人材の受け入れに当初、現場から強い不安の声が上がっていたといいます。しかし、実際に受け入れてみると、外国人材はすぐに職場に馴染み、利用者からも慕われる存在となりました。結果として、現場からは「追加の採用をしないのか」という強い要望が出るほど、その貢献が認められています。これは、外国人材が単なる労働力としてだけでなく、職場の活性化に繋がる可能性を示唆しています。  

また、外国人材は「真面目でよく働く」「ビジョンが明確」といった評価を受けることが多く 、彼らの仕事に対する高いレディネスやマインドセットが、社内に新しい風を吹き込む原動力となるでしょう。外国人労働者の受け入れを機に作業マニュアルを刷新した企業では、従業員全員の作業効率が向上したという事例も報告されており 、外国人材の存在が社内改革の契機となることも示しています。

参考:特定技能外国人材紹介|Adecco  

特定技能2号

特定技能2号の外国人材は、特定技能1号で培った熟練した技能に加え、現場での指導や管理能力も期待されるため、企業にとって長期的な戦力として非常に価値の高い存在です。彼らは日本でのキャリア形成に強い意欲を持ち、企業の生産性向上に大きく貢献しています。

株式会社コメットカトウでは、技能実習2号修了者が2号に移行後、現場リーダーとして貢献。日本語学習や業務知識の習得を積み重ね、会社からも高く評価されています。これは外国人材の成長支援が、企業の生産性向上に結びついた好例です。

またビルクリーニング業界の事例では、2号取得者がシフト管理や品質管理、スタッフ教育など多様な業務を担うことで、ホテルからのクレームが減少。予約サイト上の清潔感評価が向上したとの報告もあります。企業担当者が「安心して現場を任せられる」と述べるなど、現場の品質向上に直結する成果です。 

参考:
特定技能2号合格者インタビュー| G.A.コンサルタンツ株式会社
ビルクリーニング特定技能2号合格者インタビュー |ビルメンWEB

技人国ビザ

技人国ビザを持つ外国人材は、専門的な知識や国際感覚を活かし、企業のグローバル展開やイノベーション創出に貢献する担い手として、多岐にわたるメリットをもたらしています。

例えば海外現地法人で採用活動を行う企業の中には日本採用枠を設け、海外の優秀な学生を直接採用することで、日本国内での採用コストを低く抑えることに成功している事例が報告されています。海外の大学で日本語学習者が増えていることを踏まえ、積極的に採用を進めることで、長期的な人材確保に繋がっているようです。彼らの専門知識と国際的な視点は、企業のイノベーションや国際競争力を高める上で不可欠な要素となるでしょう。

また、外国人社員は母国の市場や文化、商習慣を深く理解しているため、海外の取引先との交渉や新しい市場の開拓をスムーズに進める上で非常に強力な存在となります。社内に多様な視点がもたらされることで、国際的な経営戦略を考える上でも大きな強みとなるでしょう。  

参考:外国人雇用企業等の支援巡回 事例集|神奈川

専門家によるビザ申請代行

専門家との打ち合わせ

特定技能・技人国ともに、ビザの申請には専門的な知識を要します。そのため外国人材を採用する企業は、その申請代行を行政書士をはじめとした専門業者に委託するのが一般的です

専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。

メリット
許可の可能性が高まる

専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。学歴と職務内容の関連性など、審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。

時間と労力の削減

煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。費用はかかったとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。

コンプライアンスの遵守

在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。

総合的なサポート

申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。

ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。

MWO申請|特定技能・技人国ビザでフィリピン人を受け入れるために

フィリピンの国旗と国名

特定技能や技人国ビザでフィリピン人人材を採用するには日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります。

以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能・技人国ビザでフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

手順
STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省 

まとめ:貴社に最適な外国人材を見つけるために

採用面接を待つ外国人候補者たち

特定技能と技人国は、それぞれ異なる目的と要件を持つ在留資格であり、貴社の事業内容、求める人材のスキルレベル、そして長期的な人材戦略によって最適な選択が異なります。その違いをしっかりと認識することによって、必ずや優秀な外国人材を採用できるでしょう。

とはいえ、ビザの申請は非常に複雑で面倒でもあるため、多くの企業が専門業者に申請代行を依頼しています。

特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが必要です。MWO申請サポートではフィリピン人採用を検討している企業向けに、様々なサポートプログラムを提供しています

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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