特定技能「建設」分野の外国人材採用|完全ガイド

特定技能 建設

日本の建設業界はその技術の進歩とは裏腹に、深刻な人手不足という課題に直面しています。高齢化による離職者の増加と若年層の入職者減が重なり、多くの企業が事業の維持・拡大に困難を感じている状況です。この難しい問題に対する有効な解決策の一つが、在留資格「特定技能」を持つ外国人材の受け入れです。

特定技能制度は、国内での人材確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人が就労することを目的として2019年4月に創設されました。特に建設分野は、この制度において最も多くの外国人材が活躍している分野の一つです。

しかし、制度の活用にあたっては、対象となる業務区分や、受け入れ企業(特定技能所属機関)に課される義務、必要な手続きなどを正確に理解することが不可欠。

そこで本記事では、建設分野で働く特定技能の外国人材を検討されている企業の担当者様に向けて、制度の概要から具体的な受け入れ手順、技能実習制度との違い、最新の法改正の動向まで、詳細な情報を分かりやすく説明します。この記事が、貴社の人材戦略の一助となれば幸いです。

目次

特定技能制度とは?建設分野における基本を解説

建設会社の社内に置かれたヘルメット

特定技能制度は、日本における深刻な人手不足に対応するため、一定の技能を有する外国人材を受け入れることを目的として導入された、新たな在留資格制度です。生産年齢人口の減少を背景に、即戦力として働ける人材の確保を図るものです。

特定技能には、外国人材が持つ技能のレベルに応じた「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。どちらも「特定産業分野」に分類された業種に限り就労が認められており、建設業もその対象の一つです。

特定技能1号:相当程度の知識・経験を必要とする業務

特定技能1号は、特定の産業分野で一定程度の知識や経験が必要な業務で働ける外国人向けに与えられる在留資格です。業務遂行能力や日本語を確認するために、分野ごとに定められた試験に合格しなければなりません。

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在留期間通算で上限5年(更新は1年、6カ月または4カ月単位)
技能水準各分野で定められた試験の合格により確認
日本語能力水準日本語能力試験(N4相当)またはJFT-Basicの合格等により確認
家族の帯同原則として不可
支援体制受け入れる企業もしくは登録支援機関による支援が義務付けられている

建設分野では、まず特定技能1号の外国人の受け入れが主となります。対象業務としては、型枠施工、鉄筋施工、左官、コンクリート圧送などがあり、それぞれに対応した技能試験が実施されています。

特定技能2号:熟練した技能が必要な業務

特定技能2号は、より高度で熟練したスキルや経験が必要な分野で働ける外国人に与えられます。特定1号よりも高いレベルの技術や経験が求められ、建設分野では「技能検定1級」相当の水準が求められています。

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在留期間更新に制限はなく、事実上の在留上限なし(更新は3年、1年または6カ月)
技能水準分野ごとの上級試験等で確認
日本語能力水準試験での確認は不要
家族の帯同一定の要件を満たせば可能(配偶者および子)
支援体制1号と異なり、支援の実施は義務付けられていない

特定技能1号を修了した外国人材が、長期的なキャリア形成を目指してステップアップするための資格が、特定技能2号です。

2023年6月の制度改正により、建設分野における一部の業務区分(例:型枠施工、鉄筋施工など)において、特定技能2号の取得が可能となりました。これにより、建設分野でも中長期的な就労や定住が現実的な選択肢となりつつあります。

なお、特定技能1号から2号へ移行するには、実務経験の積み重ねや、上位の技能試験への合格が必要です

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

建設分野で外国人が注目される理由

建設業界では深刻な人手不足と高齢化が進行しています。国土交通省の資料では、令和4年時点で建設業の就業者479万人中、55歳以上が35.9%、29歳以下が11.7%を占め、次世代への担い手の確保が喫緊の課題とされています。

こうした背景のなか、特定技能制度が建設分野における人材確保策として注目されています。出入国在留管理庁の2023年12月末時点の公表データでは、特定技能1号の資格で日本で働いている外国人の数は約208,000人、そのうち建設分野に従事する人数は約24,400人に上り、飲食料品製造業に次いで2位となっています 。

特定技能1号を取得するには、建設分野では「土木」「建築」「ライフライン・設備」などの技能試験ならびに日本語の能力試験(JLPT N4またはJFT‑Basic 200点以上)の合格が求められます。これにより、採用前に一定の専門性とコミュニケーション能力が確保されるため、企業にとって即戦力として期待できる人材となります 。

参考:
建設業を取り巻く現状と課題|国土交通省
出入国在留管理をめぐる近年の状況|法務省

特定技能「建設」分野の対象職種(業務区分)一覧

ビル建設に使用されるクレーン車

特定技能の在留資格で建設分野での外国人材を受け入れは、働いてもらえる業務は定められた「業務区分」に限られます。受け入れ企業は、自社の業務内容がどの区分に該当するか、また採用予定の外国人が該当区分の試験に合格しているかを事前に確認する必要があります。

特定技能1号・業務区分

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業務区分代表的な職種例想定される関連業務
土木型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、とび、鉄筋施工/継手、舗装、しゅんせつ、海洋土木工、造園工事など原材料、部品の調達、搬送
機器、装置、工具等の保守管理
足場の組立て。解体、設備の掘り起こし、埋め戻し作業
清掃、現場整理
その他付随作業
建築建築大工、左官、屋根ふき、建築板金、吹付ウレタン断熱、とび、内装仕上げ施工、表装(プラスチック系床・カーペット系床・鋼製下地・ボード仕上げ・カーテン工事・壁装作業)、サッシ施工、石材施工
ライフライン・設備電気通信、電気工事、配管、保温保冷、水道設備、消防設備、ガス工事など

この区分ごとに、JAC(建設分野特定技能協議会)主催の技能評価試験が実施されており、合格者が該当業務に従事できます

特定技能2号・業務区分

2023年6月の改正により、建設分野でも特定技能2号での受け入れが可能となりました。2号でも「従事する主な業務」と「想定される関連業務」が定められています

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業務区分従事する主な業務(代表例)想定される関連業務
土木型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、海洋土木工、とび資材、部材の調達、搬送
機器、装置、工具等の保守管理
足場の組立て、解体、掘り起こし、埋め戻し作業
清掃・現場整理
その他付随作業
建築建築大工、左官、屋根ふき、建築板金、吹付ウレタン断熱、内装仕上げ施工、表装、サッシ施工、石材施工
ライフライン・設備電気通信、配管、建築板金、保温保冷

電気通信、配管、建築板金、保温保冷といった職種は、現時点では2号の対象外です。

そのため、2号への移行を前提とした外国人材の雇用を計画している企業は、これらを必ず確認する必要があります。

参考:
特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

建設業で特定技能人材を受け入れる企業の要件

建設現場でチェックをしている現場監督

特定技能外国人を採用する企業(所属機関)は、外国人材が日本で安定して働き、生活できる環境を整えるため、法律や制度に基づいた様々な要件を満たす必要があります。特に建設分野では、他分野にはない独自の制度的要件が課されています。

適切な雇用契約の締結

企業は外国人との間で「特定技能雇用契約」を直接締結し、以下の基準を満たさなければなりません

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雇用形態受け入れ企業との直接雇用であること(派遣不可)
労働時間同じような業務に携わる日本人と同等の所定労働時間であること
契約期間在留資格の有効期間の範囲内であること
報酬額同じような業務に携わる日本人と同等以上の水準であること
一時帰国一時帰国希望時に有給休暇の取得を認めること
法令遵守労働関係法令、社会保険、租税関係法令をすべて遵守すること
過去の違反歴過去5年以内に入管法や労働法令等の違反がないこと

外国人材への支援体制の確保

特定技能1号で働く外国人材を受け入れる企業は、彼らが安心して生活・就労できるよう、以下の10項目からなる「支援計画」を策定・実施する義務があります。この支援は、企業自身が行うほか、登録支援機関に委託することが可能です。また、安全管理や技能習得のための指導を継続的に行うことも求められています。

支援計画10項目
  1. 事前ガイダンスの提供
  2. 入国時および帰国時の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続きへの同行支援
  6. 日本語学習の機会提供
  7. 相談・苦情への対応体制整備
  8. 日本人との交流促進支援
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談の実施

建設分野に特有の要件

建設業で特定技能の資格を持つ外国人を受け入れる企業には、以下のような建設分野独自の要件が課されています

要件
建設特定技能受入計画の認定取得

企業は受け入れる外国人ごとに「建設特定技能受入計画」を策定し、国土交通大臣(地方整備局等)からの認定を受ける必要があります。これを受けずに在留資格の取得を進めることはできません。

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録

特定技能外国人の経験や技能を適切に評価また管理するために、受け入れ企業と外国人労働者の双方は、国土交通省が運用する「建設キャリアアップシステム」への登録が義務付けられています。

建設技能人材機構(JAC)への加入

すべての受け入れ企業は、国交省認可の「一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)」に会員として加入しなければなりません。受け入れ企業は「正会員」、関係団体等は「賛助会員」としての加入が求められます。

月給制での雇用

雇用契約は月給制である必要があり、日給や時給契約は認められていません。

参考:建設分野における外国人材の受入れ|国土交通省

【現場の声】特定技能外国人の活躍事例

建設会社で働く特定技能外国人

ここで、実際の現場の生の声をお届けしましょう。

神奈川県横浜市を拠点に仮設足場工事を手がける佐々木架設株式会社様では、特定技能外国人人材の活躍が目覚ましいと伺っています。同社で働くベトナム人特定技能外国人、ソンさんとチュオンさんは、まさにその好例。

ソンさんは、日本での技能実習を終えた後、特定技能1号へと移行しました。彼の技術力の高さは、現場の誰もが認めるほどだそうです。「日本での経験が長く、技術が素晴らしい。新しい技術もどんどん覚えてくれる」と、同社の佐々木社長も太鼓判を押しています。日本語能力も高く、周囲とのコミュニケーションも円滑で、チームのムードメーカー的存在だとか。

一方のチュオンさんも、また技能実習生から特定技能へとステップアップした一人です。彼は「真面目で素直」な性格が魅力と評され、現場の日本人社員からも「一生懸命さが伝わってくる」と評判の働き手です。日本語も上達しており、現場の指示を正確に理解し、作業に活かしています。

このように、特定技能で来日する方々は、高い学習意欲と技術力を持ち合わせている場合が多いようです。彼らは日本での就労に大きな希望を抱き、目標を持って日々業務に励んでいます。佐々木架設株式会社様の事例は、まさに特定技能人材が日本の人手不足解消に貢献し、企業の生産性向上にも寄与する、力強い証拠と言えるでしょう。彼らの活躍は、日本の建設業界にとって、まさに「希望の光」となりつつあります。

参考: 佐々木架設株式会社|受入企業Interview

採用したい外国人材に必要となる要件

技能試験に合格するための試験勉強している特定技能外国人

特定技能外国人を採用するにあたって、企業は主に「技能」と「日本語能力」の2つの条件を確認する必要があります。

技能評価試験の合格

受け入れ対象者は、JACが定める「建設分野特定技能1号評価試験」(土木・建築・ライフライン・設備のいずれか区分)に合格する必要があり、これはCBT方式の学科試験と実技試験で構成されています。国内(東京・大阪・愛知など)および海外でも実施されています。

日本語能力試験の合格

仕事や生活に支障がない日本語力を証明するため、次のいずれかの試験に合格しなければなりません

日本語能力試験
  • JFT‑Basic(200点以上、A2レベル)
  • JLPT N4以上

技能実習2号からの移行ルート

建設分野で技能実習2号を「良好に修了」した外国人労働者については、技能試験と日本語の試験の両方が免除となります。これにより、試験の準備コストが不要となり、企業・実習生双方にとって移行しやすい制度です。なお、「良好な修了」とは、2年10か月以上の期間と技能検定相当の達成等を指します。

参考:建設分野特定技能評価試験|JAC

特定技能・外国人受入れ方法と手続きの流れ

雇用契約書などの申請書類を準備している場面

特定技能の在留資格の申請は、外国人材が「国外にいる場合」と「日本国内にすでに在留している場合」とで、手続きや必要書類が異なります。以下、それぞれの流れを解説します。

海外からの招へい
(在留資格認定証明書交付申請)
STEP
技能ならびに日本語試験の合格

技能測定試験、および日本語能力試験(JFT-BasicまたはJLPT N4)に合格する必要があります。なお、建設分野の技能実習2号を「良好に修了」した場合、これらの試験は必要ありません。

STEP
雇用締結ならびに支援計画の策定(特定技能1号のみ)

対象者と雇用契約を結び、支援計画を策定・実施します。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

受入れ企業が、外国人材の代理人として地方出入国在留管理局に申請を行います。

STEP
認定証明書の交付と送付

要件を満たしているとみなされれば、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されます。証明書の有効期間は発行日から3か月以内で、この期間内に入国しなければなりません。

STEP
査証(ビザ)申請と来日

外国人材は証明書を持参し、本国の日本大使館または領事館で就労ビザを申請します。発給には数営業日を要するのが一般的です。ビザが発給された後、入国時に空港で在留カードが交付され、正式に就労できるようになります。

日本国内からの申請
(在留資格変更許可申請)
STEP
技能ならびに日本語試験の合格

すでに日本で生活している外国人(例:留学生、技能実習生など)が、特定技能へ在留資格を変更するためには原則として技能試験および日本語の試験への合格が必要です。技能実習2号修了者はこれらの試験は必要ありません。

STEP
雇用契約の締結ならびに支援計画の策定

海外から招聘する場合の手順と同様。

STEP
在留資格変更許可申請

受入れ企業が、外国人材の代理で地方出入国在留管理局へ申請を行います。標準的な処理期間は2週間〜1ヶ月程度とされています。

STEP
許可と就労開始

審査が完了し、許可が下りれば、新しい在留カードが交付され、日本での就労が正式に許可されます。

在留資格の申請手続きは、多くの書類や細かい規定が関わるため、書類不備や記載ミスが申請不許可の原因となることがあります。特に初めて外国人材を受け入れる企業にとっては、手続きの煩雑さが大きな負担となる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、専門の代行業者等に手続きを委託することが推奨されます。適切な支援を受けることで、スムーズな人材受け入れと安定した雇用環境の構築が可能になります。

参考:受入れ機関の方 | 出入国在留管理庁

特定技能と技能実習の違いとは?

作業員が使用するヘルメット

特定技能制度と間違えやすいのが、技能実習制度です。この2つはいずれも外国人材が日本で働くための制度ですが、その目的や仕組みは大きく異なります。採用担当者として、両制度の違いを正確に理解しておくことが重要です。

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項目特定技能制度技能実習制度
目的人手不足分野への労働力の確保技能等の移転による国際貢献
転職の可否同一の業務区分内であれば可能原則として不可
受入人数枠建設分野では常勤職員数に基づく上限企業の常勤職員数に応じた上限
家族帯同1号は不可、2号は可能不可
活動内容資格に対応した技能業務技能実習計画に基づく技能習得活動

端的に言えば、技能実習が「学びながら働く(実習)」であるのに対し、特定技能は「即戦力として働く(労働)」という位置づけです

【最新情報】育成就労制度の新設と特定技能への影響

夕焼け空と建設現場

2024年6月に、技能実習制度に代わる新たな「育成就労制度」を創設する改正法が成立しました。この新制度は、今後数年以内に施行される予定です。

育成就労制度の大きな特徴は、「人材育成」と「人材確保」の両方を目的とし、外国人材を3年間で特定技能1号レベルまで育成することを目指す点です。また、一定の要件を満たせば、就労中でも同じ分野内の他社へ転籍(転職)が可能になるなど、より労働者としての権利に配慮した仕組みに変わります。

この変更は、これまで技能実習修了者が特定技能へ移行していた流れを、より体系的でスムーズなものにすることを意図しています。企業にとっては、育成就労制度を通じて計画的に人材を育成し、その後、特定技能人材として長期的に確保するという、持続可能なキャリアパスを提示しやすくなります。

参考:改正法の概要(育成就労制度の創設等)|出入国在留管理庁

MWO申請|特定技能フィリピン人の受け入れのために

フィリピンの国旗

特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用する場合、ここまで考慮した点とは別に、MWOへの申請も必須となります

以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能「建設」でフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適正であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であるため、時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省  

まとめ:特定技能人材は建設業界の未来を支える力

建設作業に使用するツールボックスと白と黄色のヘルメット

人手不足が深刻な建設業界において、即戦力となりうる外国人材の採用は、文字通り企業の今後を左右する重要な案件です。

特定技能制度を正しく理解し、適切に活用することは、目先の労働力確保に留まらず、多様な人材が活躍できる職場環境を整備し、会社の持続的な成長を実現するための重要な経営戦略と言えるでしょう

特定技能制度の活用は、専門的な知識と手続きが必要です。特に建設分野では、独自の要件も多く、初めての採用では戸惑うこともあるかもしれません。

特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請も必須となります。MWO申請は複雑で手続きも面倒であるため、専門の代行業者を利用するのが一般的です。

MWO申請サポートでは、様々なプランで企業のフィリピン人人材採用をお助けします。

まずは一度、ご相談ください。

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