特定技能フィリピン人採用ガイド|送り出し機関の選択からMWO申請まで

特定技能 フィリピン 送り出し機関

日本企業は現在、労働力人口の減少と高齢化という深刻な課題に直面しています。特に、介護、建設、製造業といった特定の産業分野では、人手不足が喫緊の課題となっており、事業の継続性や成長に大きな影響を及ぼしています。国内人材の確保だけではこのギャップを埋めることが困難な状況が続いています。

このような背景の中、2019年4月に創設された在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足への対応策として、即戦力となる外国人材を受け入れるための重要な制度として注目されています 。  

中でも、フィリピンは日本にとって重要な人材送り出し国の一つであり、その動向が注目されています。

本稿では、特定技能制度を活用してフィリピン人を雇用する企業担当者様が知るべき、制度の全体像から具体的な手続き、そして受入れ後の義務までを詳細に解説します

目次

特定技能制度の基礎知識

資料を読み特定技能制度について学んでいる男性社員

特定技能制度は、日本の産業界における深刻な人手不足を解消するため、即戦力となる外国人材を受け入れる仕組みです。この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の二つの在留資格があり、要件や待遇に大きな違いがあります。

特定技能1号・2号の主な相違点

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項目特定技能1号特定技能2号
対象業務「相当程度の知識・経験」を要する業務「熟練した技能」を要する業務
在留期間通算最長5年更新回数・期間に上限なし
日本語能力要件日本語能力試験N4相当以上(技能実習2号良好修了者は免除)制度上の日本語要件はなし
技能試験・実務経験各分野の基礎的な技能試験より高度な試験合格に加え、一定期間の実務経験が必要
家族帯同原則として不可要件を満たせば「家族滞在」で配偶者・子の帯同が可能
支援計画受入れ機関または登録支援機関による支援策定・実施が必須支援計画の策定義務はなし

参考:外務省|特定技能制度の概要

特定技能を受け入れ可能な特定産業分野

特定技能制度では、深刻な人手不足が生じている産業分野に限定して、即戦力となる外国人材の受け入れを行っています。制度開始当初は2019年4月に14分野で運用が始まり、2022年4月の整理を経て12分野に再編されました。その後、2024年3月29日の閣議決定により「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加され、現在では合計16分野で受け入れが可能です

特定技能1号の受け入れ可能産業分野

介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

一方、より高度な技能が求められる特定技能2号では、2025年現在、11の分野で受け入れ可能となっています

特定技能2号の受け入れ可能産業分野

ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業

 各分野の具体的な業務内容は多岐にわたりますが、主要な分野とその業務内容を以下に示します。  

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分野業務内容
介護入浴・食事・排せつの身体介助、レクリエーション実施補助、機能訓練補助。ただし、訪問系サービスは対象外。
工業製品製造業機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工など。  
建設型枠施工、左官、コンクリート圧送、鉄筋施工、建築大工、配管など。  
飲食料品製造業酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生管理全般。  
農業耕種農業(栽培管理、集出荷・選別等)および畜産農業(飼養管理、集出荷・選別等)。  

参考:
出入国在留管理庁| 特定技能1号の各分野の仕事内容
出入国在留管理庁| 特定技能2号の各分野の仕事内容

特定技能外国人の受入れ状況とフィリピン人材の存在感

2024年6月末時点で、特定技能制度による在留外国人は約25万2千人(251,747人)に達しています。政府は2024~28年度の5年間で合計82万人を受け入れる目標を閣議決定しており、これはこれまでの約2.4倍に相当します。国籍別ではベトナムが約12万7千人(全体の50%)、インドネシアが約4万4千人(18%)、フィリピンが約2万5千人(10%)で、フィリピン人材は第3位の存在感を示しています。

特定技能1号は通算で最長5年、家族帯同は認められていません。一方、特定技能2号は更新回数・期間に上限がなく、家族帯同も可能です。企業はこの制度を中長期的な人材戦略に組み込み、2号への移行を視野に入れた育成計画を策定すべきです。家族帯同のメリットを活用することで定着率向上や採用コストの低減が期待でき、適正な労働条件や支援体制、明確なキャリアパスを提示することで、フィリピン人材の獲得と定着をさらに強化できるからです。

参考:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数の公表等

フィリピンの送り出し機関とは?

送り出し機関をイメージした外国人職員たち

フィリピンからの特定技能人材採用を検討する上で、日本の企業担当者が特に理解しておくべきは、フィリピン政府が定める独自の厳格な制度と、「送り出し機関」の存在です。

送り出し機関とは、DMW(Department of Migrant Workers)が認定した民間の募集機関で、ライセンスを取得した機関のみがフィリピン人労働者を海外へ送り出すことができます

送り出し機関の主な役割は、以下の通りです。

役割内容
募集とあっせん労働者の募集・登録・契約交渉・輸送・雇用に関わるあらゆる行為の実施。募集・あっせんが法的・倫理的基準を満たすことを保証する。
費用の徴収と支払い手数料の徴収、 強制保険料の支払い。( 規定外費用の徴収禁止)
出発前活動と書類手続きTESDA認定試験センターでの技能試験受験指示
DOH認定医療機関での健康診断指示
雇用条件・権利義務の事前開示
DMW承認契約書のコピー提供
OEC/OFWクリアランス提示指示

これらの役割を通じて、送り出し機関は、フィリピン政府の海外雇用プログラムにおける民間部門の主要な担い手として機能しています。

そのため、日本企業がフィリピン人を雇用する際には、必ず送り出し機関を介して人材の募集・採用しなければなりません。

参考:DMW-DC-01-2023 RA 11641 Implementing Rules and Regulations

DMWとMWOの役割

フィリピンの送り出し機関を監督するのが、DMWです。

DMWは2022年2月3日に旧POEA、POLO、OWWAなどを統合して発足した新たな政府機関で、募集機関の認可・監督、就労先審査、スキル向上支援などの活動を通して、海外フィリピン人労働者(OFW)の権利保護と福祉促進を統括しています。

MWO(Migrant Workers Office)は、DMWの海外出先機関として各国の在フィリピン大使館・総領事館内に設置されており、現地での労働者保護と受入企業からの各種申請の窓口となっています

日本にはMWO東京とMWO大阪の二つの事務所があり、MWOは東日本、MWO大阪は西日本を管轄します。

MWO東京の管轄エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

MWO大阪の管轄地域

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※2023年10月1日付で、沖縄県の管轄がMWO東京からMWO大阪へ正式に移管されました。

フィリピン人採用における送り出し機関の法的義務

フィリピン人材を特定技能で採用する際は、必ずDMWが認可する送り出し機関を経由しなければなりません。これは、正規の雇用契約の検証を受け、OEC(Overseas Employment Certificate/海外雇用許可証)の発行要件を満たすために不可欠なプロセスです。

無許可の送り出し機関を通じて契約するとOECが取得できず、フィリピンへの一時帰国後に再渡航が認められないなどのリスクがあります。

こうしたフィリピン側の法制度を十分に理解し、信頼できる送り出し機関を利用することが、企業にとって法的リスクを回避しつつ、安定的な人材確保のために大切です。

参考:フィリピン総領事館|OEC and OWWA Membership(OEC発行要件)

信頼できる送り出し機関の選び方と注意点

優良送り出し機関を選ぶチェックポイント

では、信頼できる送り出し機関を選ぶためにはどうしたら良いでしょうか?

フィリピン政府からの認定を受けていることは大前提として、以下の点を事前に確認して下さい。

信頼できる送り出し機関の選定ポイント

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項目チェックすべき内容
認定・ライセンスDMWから認定・ライセンスを受けているか。非認可の場合、OECが発行されず再渡航ができなくなるリスク。
費用の適正性OFWから徴収する手数料(Placement Fee)が「基本給1か月分以内」か、BIR領収書発行済みか。労働者負担費用が公式範囲内か。
広告・採用活動の適法性登録事業所以外での採用には「Special Recruitment Authority(SRA/特別募集許可)」取得済みか。また求人広告がDMW承認済みか。
就労前教育・検証手続きTESDA技能試験、DOH健康診断、OEC手続きなど、出国前手続きが制度通り行われているか。
モニタリング体制出国後の年次状況報告、MWOとの連携体制、配属後問題発生時の対処・DMW報告体制が整備されているか。
透明性・サポート内容指導や教育内容(日本語・業務・生活)やトラブル対応、帰国支援など包括的な支援プランが整っているか。
言語対応担当者が英語・日本語ともに対応可能か。MWO窓口や企業との調整に支障がないか。

DMWによって登録された送り出し機関の一覧は、次のページで確認できます。

信頼性のある送出機関を選ぶ際には、その実績や評判、フィリピン政府からの認定を受けているかなどを確認することが重要です。また、送出機関との契約内容を十分に確認し、手数料やサポート内容等を明確にしておく必要があります。

参考:DMW-DC-01-2023 RA 11641 Implementing Rules and Regulations

特定技能フィリピン人採用の流れ

RECRUITMENTと書かれた黒板

特定技能のフィリピン人労働者を採用する流れは、日本に在留しているか、それともフィリピンにいるかによって大きく異なります。ここでは、それぞれのケースに分けて、一般的な手順を解説します。

日本に在留する外国人材の場合
STEP
試験合格または技能実習2号修了

フィリピン人人材は、希望する分野の技能評価試験および日本語能力試験(原則N4相当以上)に合格している必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は、試験が一部または全て免除されることがあります。

STEP
雇用契約の締結

企業は、特定技能雇用契約(日本人と同等以上の報酬水準等)を外国人材と締結します。契約締結後、14日以内に「雇用に関する届出書」を地方出入国在留管理局へ提出する必要があります(様式第1-2号)。

STEP
1号特定技能外国人支援計画の策定

特定技能1号の場合、企業は「義務的支援10項目」を含む支援計画を策定し、在留資格変更の申請時に提出します。支援は自社で実施することも、登録支援機関へ全て委託することも可能です。

STEP
事前ガイダンスと健康診断の実施

在留資格申請前に、雇用契約内容・労働条件・保証金の有無等の説明を本人が理解できる言語で説明します(対面またはオンライン)。健康診断個人票の提出も必要であるため、本人に健康診断を受けてもらいます。

STEP
在留資格変更許可申請

フィリピン人人本人(または所属機関・登録支援機関の代理人)が、住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」(技能実習→特定技能1号など)を行います。2022年より一部オンライン申請も可能です。

STEP
就労開始

在留資格変更許可が下り、新しい在留カードが交付されると、外国人材は就労を開始します。企業は生活オリエンテーションの実施を含め、就労初期の生活・職業支援を行う必要があります。  

海外に在住する外国人材の場合
STEP
試験合格または技能実習2号修了

日本に在留するフィリピン人人材と同様に、技能評価試験と日本語試験に合格しているか、技能実習2号を修了している必要があります。 

STEP
雇用契約の締結

企業は、特定技能外国人と雇用契約を締結します。なおフィリピンでは、政府機関による事前認証が必要です。

STEP
1号特定技能外国人支援計画の策定

日本在住者と同様に、支援計画を策定し、入国手続き時に提出します。

STEP
事前ガイダンスと健康診断の実施

入国前に雇用契約内容・労働条件・入国手続き・保証金の有無等の説明を対面またはオンラインで行います。また、本人に健康診断を受けてもらいます。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

企業または代理人が、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。発行まで1〜2ヶ月かかることが一般的です。

STEP
在外公館にビザ申請

在留資格認定証明書が交付された後、フィリピン人は自国の日本大使館または総領事館にて査証(ビザ)申請を行います。発給後、3ヶ月以内に入国しなければ証明書の効力は失われます。

STEP
入国後に就労開始

本に入国後、在留カードが交付され次第、就労を開始できます。企業は空港での送迎、生活オリエンテーションの実施など、義務的支援を入国直後から行う必要があります。 

参考:出入国在留管理庁|受入れ機関の方

フィリピン人採用のためのMWO申請

申請書類を準備している受け入れ企業の社員

特定技能に限らず、フィリピン人を雇用するためには、フィリピン政府が定めるDMWおよびMWOへの手続きも必須となります。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

MWO申請手続き
STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請は各企業が行わなければなりません

このMWO申請も非常に複雑で面倒であるため、手続きを代行してくれる代行業者(申請サポート期間)を利用するのが一般的です。

MWO申請サポートでは、企業の要望に応じて様々な代行サービスを提供しています。その内容と費用は以下のようになっています。

MWO申請サポートへの手数料

プラン名主な内容税抜料金
フルサービスパック書類作成・翻訳・提出代行・面接通訳・送り出し機関紹介など、すべて含まれる98,000円
書類パックのみ英文申請書類作成+日本語翻訳+記入サンプルなどの一式45,000円
日本語サポートのみメール・電話での日本語サポート(記入確認や質疑応答など)45,000円
翻訳のみ日本語記入済内容を英語申請書へ翻訳記入45,000円
面接時通訳MWO面接時に立ち会う通訳者の手配45,000円

※別途、MWOへの実費(書類認証手数料など)が必要となります。MWO申請サポートではフィリピン政府から認定を受けた、信頼できる送り出し機関と提携しています。提携送り出し機関以外を利用の場合、全プラン8万円追加となります。

自社がどんな申請代行サービスを必要としているかを良く見極めて、依頼して下さい。

就労後の特定技能外国人への支援体制

サポートをイメージしたハート

特定技能外国人を受け入れる企業は、単に雇用契約を結ぶだけでなく、その外国人材が日本で安定した生活を送り、円滑に就労できるよう、様々な義務と支援責任を負うことになります。これらの義務は、特定技能制度の根幹をなすものであり、その適切な履行は、企業のコンプライアンス維持と外国人材の定着に不可欠です。

1. 雇用契約の確実な履行

外国人と結んだ雇用契約の内容(報酬額が日本人と同等以上であることなど)を確実に履行する必要があります。

2. 外国人への適切な支援の実施

特定技能1号の外国人に対しては、後述する「1号特定技能外国人支援計画」に基づき、職業生活・日常生活・社会生活に関する支援を適切に実施する義務があります。この支援は、自社で実施することも、登録支援機関に委託することも可能です。  

3. 出入国在留管理庁への各種届出

特定技能外国人の受入れ状況、支援計画の実施状況、雇用契約の変更・終了などに関して、定期または随時に出入国在留管理庁へ各種届出を行う義務があります。これらの義務を怠った場合、受け入れができなくなるだけでなく、指導や改善命令、さらには罰則の対象となることがあります。 

1号特定技能外国人支援計画の義務的支援10項目

「外国人への適切な支援の実施」とは、出入国在留管理庁が定めた「1号特定技能外国人支援計画」に基づいた以下の10項目のことで、受入企業はこれらの項目を実施することが義務化されています

義務的支援10項目
事前ガイダンスの提供

日本に入国する前または入国後速やかに、日本での就労・生活に関する情報を提供する。  

出入国する際の送迎

入国時および帰国時に、空港と住居等の間の送迎を行う。

住居確保・生活に必要な契約支援

住居探しの支援、ライフライン(電気・ガス・水道等)や携帯電話契約のサポートを行う。  

生活オリエンテーションの実施

日本での生活ルールやマナー、災害時の対応方法、公共交通機関の利用法などの案内を行う。

公的手続き等への同行

住民登録、年金・健康保険の加入、銀行口座の開設などに同行し支援する。

日本語学習の機会の提供

日本語学習教材の提供、教室の紹介、学習支援などを通じて、日本語力向上を支援する。  

相談・苦情への対応

業務上・生活上の相談や苦情に適切に対応できる体制を整える。  

日本人との交流促進

地域住民や職場の同僚との交流を促すイベントや機会の提供など。

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ機関側の事情で契約が継続できない場合、他の受入れ先の紹介など転職支援を行う。

定期的な面談・行政機関への通報

外国人本人との定期的な面談や職場訪問を通じて状況を把握し、不適切な事例があれば通報する。  

これらの支援は、受入れ企業自らが行うか、登録支援機関に委託する必要があります。いずれの場合も、支援が計画通りに実施されているかを記録し、出入国在留管理庁へ報告する義務があります。

参考:出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

まとめ:特定技能フィリピン人採用成功への道

日本企業で働くフィリピン人

特定技能制度は技能実習生とは異なり、日本が直面する深刻な人手不足に対応するために外国人を受け入れるための重要な在留資格です。特にフィリピン人材は、日本語学習への意欲や適応能力の高さから、多くの日本企業にとって魅力的な選択肢となっています。

フィリピン人採用を成功させるためには、日本の特定技能制度だけでなく、フィリピン政府が定めるDMWやMWOといった独自の厳格な制度を深く理解し、遵守することが不可欠です。信頼できる政府認定の送り出し機関を選定し、不当な費用徴収や不透明な契約を避けることが、トラブル防止の第一歩となります。また、MWO申請における英語でのやり取りや、提出書類の厳格な要件をクリアするためには、事前の準備と専門的なサポートが欠かせません。

MWO申請に関するご不明点やサポートが必要な場合は、MWO申請サポートまでお気軽にご相談ください。

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