特定技能「漁業」で外国人材を受け入れる|企業採用担当者のための完全ガイド

日本の漁業は、長年にわたり深刻な人手不足に直面しています。従事者の高齢化が進み、若い世代の確保が困難な状況が続いています。このような状況を受けて、日本政府は「特定技能」制度を導入し、漁業分野における外国人材の受け入れを進めています。
本記事では、企業の採用担当者が特定技能外国人を円滑に受け入れ、その能力を活かすために必要な情報を提供します。制度の基本概要、受け入れに必要な条件、登録支援機関の活用方法、雇用契約や支援計画の作成といった申請手続き、さらに定着支援のための実務的なポイントなど、現場で役立つ内容を包括的に解説します。
特定技能制度とは?漁業分野が対象となる背景

特定技能制度は、2019年4月1日に導入された在留資格で、日本国内で深刻化する人手不足分野に即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。在留資格「特定技能」には、通算5年まで在留可能な「1号」と、在留上限がない「2号」があり、当初から介護や建設、農業、漁業など14分野が対象に含まれています。制度開始から6年が経過し、企業現場での運用ノウハウも蓄積されつつありますが、漁業分野は従来の国内人材だけでは補えない労働力のギャップを埋める重要な役割を担っています。
漁業従事者の高齢化率は上昇し、若年層の参入は極めて少ない状態が続いています。漁業が「きつい・汚い・危険(3K)」と称される厳しい労働環境に加え、長時間労働や不規則な勤務、天候の変動による業務の不安定さが、国内人材の定着を阻む主因です。さらに、高度な操作技術・知識の習得には長期間の見習いと多大なコストを要するため、人材育成のハードルも高く、構造的な人手不足を一層深刻化させています。
漁業分野は、制度開始時の2019年4月1日から「1号」の対象となりました。また、2023年6月15日以降は「特定技能2号」への移行も可能となり、在留期間の制限がなくなるほか、家族帯同や永住申請への道が開かれています。
在留期間の上限がなくなることや家族帯同が認められることは、外国人材が日本に安心して定住し、生活基盤を築く上で非常に大きな要素となります。これにより、人材の定着率が向上し、企業は育成に投じた投資の回収が見込めるようになります。結果として、熟練した外国人材が長期にわたり事業に貢献し、企業の組織力強化に繋がることが期待されます。
特定産業分野において「相当程度の知識または経験」を要する業務に従事する外国人材が対象となります。在留期間は通算で最長5年間と定められています。漁業分野は、特定技能1号の対象分野として導入当初から含まれています。
特定産業分野において「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人材が対象です。特定技能1号と比較してより高度な技能が求められる一方で、在留期間の上限はなく、要件を満たせば配偶者や子などの家族の帯同も認められます。
特定技能2号への移行とキャリアパス
特定技能1号で最長5年間就労した後、外国人材は「2号漁業技能測定試験」に合格し、日本国内での管理者等としての漁業または養殖業の実務経験(2年以上)を積むことで、特定技能2号へ移行することが可能になります。この移行は、外国人材にとって重要なキャリアパスの節目となります。
特定技能2号に移行すると、在留期間の上限がなくなるため、外国人材は日本で無期限に就労を続けることができます。さらに、配偶者や子などの家族の帯同も認められるため、外国人材は日本で安定した生活基盤を築き、家族と共に暮らすことが可能になります。これは、外国人材にとって日本での定住を視野に入れた、非常に大きなインセンティブとなります。
特定技能2号への移行は、外国人材にとっての「永住への道」を開くと同時に、企業にとっては「熟練人材の永続的な確保」を可能にします。これは、短期的な労働力補填に終わらず、外国人材を企業の重要な資産として長期的に育成・活用する、持続可能な人材戦略の要となります。企業は、2号への移行支援を経営戦略の一環として位置づけることで、安定した経営基盤を構築し、将来にわたる競争力を強化できるでしょう。
参考:在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ|水産庁

漁業分野の特定技能外国人材が従事する業務内容

特定技能「漁業」の在留資格を持つ外国人材は、「漁業」と「養殖業」の二つの区分において、幅広い業務に従事することが可能です。これらの業務は、日本の漁業現場における即戦力として期待されるものであり、単なる単純労働に留まらない専門性が求められます。
漁業区分における業務内容
特定技能1号の漁業分野では、外国人人材が即戦力として漁業の現場で日々行われる重要な作業に携わることができます。
- 漁具・漁労機械の操作
- 延縄漁や定置網漁など多様な漁法
- 漁獲物の選別、下処理、冷凍・保蔵
- ソナーや魚群探知機を使った魚群探索
- 漁船への荷揚げ・荷降ろし、安全衛生管理
これらの業務を通じて、経験を積んだ外国人材は現場のルーティンだけでなく、予期せぬトラブル対応や品質管理にも貢献できるようになります。
養殖業区分における業務内容
養殖業では、生産から出荷まで一貫した管理能力が求められます。特に水質管理や給餌、種苗の育成など、繊細な工程を安定的に回すスキルが必要です。
- 養殖資材(いかだ・網など)の製作・補修・管理
- 水質測定・調整、養殖池の清掃
- 給餌管理、死魚・残餌の除去
- 種苗の生産・採捕、収穫後の下処理・運搬
- 魚市場や陸揚港への輸送連
こうした現場でのOJTを積むことで、将来的には作業員のリーダーや管理者補佐としても活躍が期待されます。
管理業務(特定技能2号)
特定技能2号に移行した人材は、1号の現場業務に加え、下記のような管理・指導業務を担います。
区分 | 管理・指導業務の例 |
---|---|
漁業区分2号 | 操業計画の補佐、作業員教育、工程管理 |
養殖業区分2号 | 養殖計画の補佐、技能伝承、品質管理 |
2号移行により在留期間の制限がなくなり、長期的な現場統括や品質向上プロジェクトにも参加できるため、人材の定着と組織力強化につながります。
関連業務と注意点
漁具の点検・船体清掃・資材準備など、主業務を支える付帯作業も認められています。ただし、関連業務のみを専従させることは禁止されており、必ず「主業務を遂行するための範囲内」で行う必要があります。
許可される付随業務 | 禁止される行為 |
---|---|
漁具・機械の点検・換装 | 関連業務のみの従事 |
船体・保管庫の清掃・整備 | 主業務を伴わない作業の継続 |
資材仕込み・積込み(氷、燃料等) | ー |
関連業務だけに従事させると不法就労助長罪などの法的リスクがあるため、支援計画や業務記録を適切に作成・保管し、法令遵守を徹底してください。
参考:「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領|法務省
特定技能「漁業」の受入れ要件と試験

特定技能「漁業」の在留資格を取得し、日本で即戦力として働くには、以下の二つの要件をクリアする必要があります。
- 漁業技能測定試験(技能水準)
- 日本語能力試験(日本語水準)
これらの試験は、現場で求められる実践的な技能・コミュニケーション能力を確実に備えていることを確認するためのものです。
漁業技能測定試験(特定技能1号)
1号の漁業区分・養殖業区分は、ともに「学科+実技」によって構成され、実践的な能力を評価します。
区分 | 合格基準 | 試験内容 |
---|---|---|
漁業区分 | 65%以上 | 学科試験:漁業理論、安全管理、関連法規など |
養殖業区分 | 74%以上 | 実技試験:漁具・機械の操作、漁獲物の選別などを図・イラストで評価 |
漁業技能測定試験(特定技能2号)
2号では、さらに高度な管理・指導業務を担うため、受験には国内での実務経験2年以上が必要です。
区分 | 試験内容 | 合格基準 | 受験資格 |
---|---|---|---|
漁業区分 | 学科+実技 | 65%以上 | 実務経験2年以上 |
養殖業区分 | 学科+実技 | 54%以上 | 実務経験2年以上 |
試験の実施機関については、分野別運用方針により分野ごとに定められており、各分野の試験はそれぞれの実施機関によって行われます。漁業分野では、公益社団法人 大日本水産会が試験実施機関として指定されています。
日本語能力要件
特定技能「漁業」の在留資格を取得するためには、以下の日本語能力試験への合格が必要です。
特定技能1号 | JFT-Basic(国際交流基金):250点満点中200点以上(A2レベル相当) JLPT(日本語能力試験)N4:総合得点および区分別得点で基準を満たす合格者 |
---|---|
特定技能2号 | JLPT N3以上 特定技能2号には通常、日本語試験要件がありません。しかし、漁業分野では海上での危険作業が多く、緊急時対応や安全確認を厳密に行う必要があり、操業計画の指示伝達や機械操作における細かなコミュニケーションが欠かせないという理由から、JLPT N3以上の合格を必須要件としています 。 |
参考:
試験関係 | 出入国在留管理庁
漁業分野 | 出入国在留管理庁
令和5年度漁業技能測定試験実施状況報告書|水産庁
技能実習2号から特定技能1号への移行要件
漁業分野で技能実習2号を良好に修了した外国人材は、以下の試験が免除されたうえで特定技能1号へ移行できる可能性があります。これは、実習期間中に得た実務経験と日本語運用能力が、即戦力として十分と評価されるためです 。
- 技能測定試験(漁業・養殖業)
- 日本語能力試験(JFT-Basic または JLPT N4)
- 企業側のメリット
-
- 新たな試験手配や準備が不要になり、採用コストや手続き期間を大幅に削減
- 既に日本の業務・生活環境に適応した人材を継続雇用できるため、早期戦力化と定着率向上が見込まれる
- 外国人材側のメリット
-
- 慣れた職場環境での就労を継続でき、生活の安定とキャリア形成の連続性を確保
- 在留資格変更手続きが簡略化され、手続き負担の軽減につながる
企業はこの移行制度を戦略的に活用し、技能実習生との関係維持や再雇用を推進することで、安定的かつ効率的な人材確保を実現できます。
参考:特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合) | 出入国在留管理庁

企業が特定技能外国人材を受け入れる際の要件と手続き

日本の企業が特定技能外国人材を受け入れる際には、外国人材の権利を保護し、適正な制度運用を確保するために、厳格な法的要件を満たす必要があります。特定技能所属機関(受入企業)は、以下の受入要件と雇用契約基準に基づき、適切な環境整備を行うことが義務づけられています。
特定技能所属機関が満たすべき基準
企業は以下の項目すべてを満たす必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
法令遵守 | 労働関係、社会保険、税務関連の法令を遵守していること。 |
非自発的離職・失踪者の有無 | 過去1年以内に同種の業務に従事する日本人労働者の非自発的離職(例:解雇)を行っておらず、外国人材の失踪者も発生していないこと。 |
欠格事由に該当しないこと | 過去5年以内に出入国管理及び難民認定法や労働法等の重大違反がないこと(企業または役員)。 |
保証金等の禁止 | 保証金の徴収、違約金付き契約等により外国人の意思を不当に拘束していないこと。 |
書類の保管 | 雇用契約書、賃金台帳、支援計画書等の関係書類を適切に作成・管理し、契約終了後も1年間以上保管すること。 |
報酬の支払い方法 | 銀行振込など、客観的に確認可能な方法で支払うこと。 |
分野固有要件の遵守 | 所管省庁(漁業分野は農林水産省)が定める固有の基準を満たしていること。 |
これらの基準に違反した場合、不法就労助長罪や受入停止(1年、3年、5年など)の行政処分が科される可能性があります。企業はこれらの基準を単なる「義務」としてではなく、外国人材との信頼構築と持続的な共存の基盤と捉えるべきです。
雇用契約に関する要件
特定技能所属機関は、外国人材と以下の基準を満たす雇用契約を締結しなければなりません。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容の適合性 | 契約業務が特定技能の分野定義と一致しており、単なる周辺業務に専ら従事させていないこと。 |
労働時間の公平性 | 同一の事業所に勤務する日本人正規雇用労働者と同等の所定労働時間であること。 |
報酬の公平性 | 報酬は日本人と同等以上であること。国籍による差別的取り扱いは禁止。銀行振込等で支払う必要がある。 |
一時帰国の配慮 | 外国人材が希望する場合、企業は一時帰国のための休暇を与えること。 |
帰国旅費の負担 | 契約終了後、帰国旅費を本人が負担できない場合は企業が負担し、必要な措置を講じる義務がある。 |
このような基準は、外国人材の待遇が不当に不利にならないよう配慮されたものであり、長期的な就労継続と相互信頼の醸成に寄与します。
支援計画と登録支援機関の活用
特定技能1号の外国人材を受け入れる際、企業は「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、実施する義務があります。支援内容は次の通り、10項目の義務的支援を含みます。
支援項目 | 内容概要 |
---|---|
事前ガイダンス | 労働条件・活動内容・入国手続き等の説明(母語または理解できる言語で実施) |
出入国時の送迎 | 入国時の空港→住居、帰国時の住居→空港までの送迎支援 |
住居・生活継続支援 | 住宅確保、口座開設、携帯・ライフライン契約等の支援 |
生活オリエンテーション | 防災情報、マナー、公共施設の使い方などの案内 |
公的手続き同行 | 住民票登録、社会保険加入等の行政手続き支援 |
日本語学習機会提供 | 教材提供や語学学校紹介など |
相談・苦情対応 | 職場や生活の悩みへの相談体制(外国人が理解できる言語で対応) |
日本人との交流促進 | 地域イベント参加などの情報提供 |
転職支援(やむを得ない場合) | 雇用終了時の再就職先確保や推薦状作成など |
面談・通報 | 3ヶ月に1回の面談、法令違反があれば行政通報 |
これらの支援を企業がすべて自社で行うことも可能ですが、登録支援機関に委託することもできます。特に中小企業にとっては、支援内容の不履行リスクを低減し、制度適用を円滑に進めるためにも、登録支援機関の活用が現実的な選択肢となります。
登録支援機関の役割
「1号特定技能外国人支援計画」の策定と実施は、受け入れ機関の義務ですが、その全てを自社で行うのは大きな負担となる場合があります。そこで活用できるのが「登録支援機関」です。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関で、受け入れ機関に代わって支援計画の全部または一部を実施することができます。専門的な知識と経験を持つ機関に委託することで、受け入れ機関は法令を遵守した適切な支援を確実に行うことができます。
- 自社支援と委託のメリット比較
支援の実施主体 | メリット | 留意点 |
---|---|---|
自社 | コストを抑えられる | 多言語対応や継続的なフォロー体制の整備が必要 |
登録支援機関 | 専門知識とノウハウで確実に支援業務を実施できる法令違反リスクを低減 | 委託費用が発生し、連携窓口の調整や情報連携が必要 |
登録支援機関を賢く活用することで、企業は安心して外国人材の定着支援に注力でき、本業への影響を最小限に抑えられます。
登録支援機関を選ぶ際は、費用だけでなく、介護分野での支援実績、対応可能な言語、担当者とのコミュニケーションのしやすさなどを総合的に比較検討することが重要です。
申請手続きの流れ
特定技能の在留資格を申請する際、外国人材が「海外にいる場合」と「日本国内に在留している場合」とで、手続きや必要書類が異なります。以下、それぞれの流れを解説します。
技能測定試験、および日本語能力試験(JFT-BasicまたはJLPT N4)に合格する必要があります。なお、介護分野の技能実習2号を「良好に修了」した場合、これらの試験は免除されます。
対象者と雇用契約を結び、特定技能1号の場合には支援計画を策定・実施します。
受入れ企業が、外国人材の代理人として地方出入国在留管理局に申請を行います。標準的な審査期間は1ヶ月から3ヶ月です(※特に1月〜3月の繁忙期は遅延の可能性あり)。
要件を満たしていると判断されれば、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されます。証明書の有効期間は発行日から3か月以内で、この期間内に入国しなければなりません。
外国人材は証明書を持参し、本国の日本大使館または領事館で就労ビザを申請します。発給には数営業日を要するのが一般的です。ビザが発給された後、入国時に空港で在留カードが交付され、正式に就労を開始できます。
すでに日本に在留している外国人(例:留学生、技能実習生など)が特定技能へ在留資格を変更する場合、原則として技能試験および日本語試験の合格が必要です。技能実習2号修了者はこれらの試験が免除されます。
海外から招聘する場合の手順と同様。
受入れ企業が、外国人材の代理で地方出入国在留管理局へ申請を行います。標準的な処理期間は2週間〜1ヶ月程度とされています。
審査が完了し、許可が下りれば、新しい在留カードが交付され、特定技能外国人としての就労が正式に開始されます。
在留資格の申請手続きは、多くの書類や細かい規定が関わるため、書類不備や記載ミスが申請不許可の原因となることがあります。特に初めて外国人材を受け入れる企業にとっては、手続きの煩雑さが大きな負担となる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、専門の代行業者等に手続きを委託することが推奨されます。適切な支援を受けることで、スムーズな人材受け入れと安定した雇用環境の構築が可能になります。

漁業特定技能協議会への加入義務
特定技能外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、農林水産省が設置する「漁業特定技能協議会」に加入し、制度運営に必要な協力を行うことが義務付けられています。この協議会は、特定技能制度の適切な運用を確保し、業界全体の人材受入れ体制を強化するために設置された重要な機関です。
協議会では以下の活動が行われています。
- 制度に関する最新情報や法令遵守に関する情報の共有
- 地域ごとの人手不足状況の把握と分析
- 大都市部への外国人材の過度な集中を避けるための対策の検討
- その他、制度運用上の課題に関する情報交換や改善策の議論
なお、令和6年6月15日以降、特定技能外国人材の受入れに際しては、在留資格申請前までに協議会に加入し、「協議会加入証明書」を取得・提出することが必須となりました。
協議会への加入は、単なる形式的な要件ではありません。政府は本制度を通じて、業界全体の適正な運用と外国人材の適切な保護を図るとともに、制度悪用の防止を目指しています。企業は、協議会への積極的な参画を通じて、制度の最新情報や実務的な課題への対応策を得ることができ、自社のコンプライアンス体制の強化にも繋がります。
制度の信頼性を高めるためにも、企業は協議会の活動を他人事とせず、自ら制度の担い手としての自覚を持ち、適切な受入れ体制の構築に努めるべきです。
参考:特定技能外国人の受入れ制度について (漁業分野)|水産庁
特定技能「漁業」における雇用形態と労働環境

特定技能外国人材の雇用形態や労働環境は、その定着や活躍に直結する重要な要素です。特に漁業分野では、その特性に応じた配慮が求められます。
直接雇用と派遣の選択肢(漁業分野の特例)
特定技能制度では、外国人材の安定した雇用環境を重視し、原則として受入れ機関による直接雇用が基本とされています。直接雇用の場合、外国人材はフルタイム勤務であり、労働時間は日本人正規雇用労働者と同等であることが求められます。
しかし、漁業分野(および農業分野)は季節的な繁閑があることから、例外的に派遣での雇用が認められています。この特例は、漁業現場の労働力需要変動に対応するための柔軟な措置です。
直接雇用のメリット・デメリット | |
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メリット | 安定した雇用環境が確保されやすく、企業が人材を直接育成し長期的に戦力化しやすい。 |
デメリット | 繁忙期と閑散期の調整が難しい、支援計画の実施を外部に委託可能だが責任は受入企業に残る。 |
派遣雇用のメリット・デメリット | |
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メリット | 季節的な人手不足に柔軟に対応できる、派遣元事業者が支援計画の策定・実施責任を負うため、受入れ企業の負担や責任が相対的に軽減される。 |
デメリット | 雇用の安定性が低くなる可能性がある、派遣元との密な連携が必要となる。 |
漁業分野における派遣雇用の特例は、産業の季節性という本質的課題に対する制度的な解決策です。企業は自社の事業特性を踏まえ、直接雇用と派遣のどちらが最適か戦略的に選択すべきです。特に中小規模や一時的な人手不足の場合、派遣が効率的な選択肢となり得ます。この柔軟な雇用形態は、労働力調整の柔軟性を高め、経営効率の改善に貢献します。
労働時間、賃金、安全衛生の確保
特定技能外国人材の労働時間と賃金は、日本人正規雇用労働者と同等以上であることが厳格に求められています。これは国籍による不当な差別を排除し、公正な労働条件を保証するための重要な要件です。企業は賃金水準、労働時間、休日、休暇など、あらゆる労働条件で日本人と同等以上の待遇を確保しなければなりません。
また、漁業は危険を伴う職種であるため、外国人材に対する安全衛生教育と対策の徹底が極めて重要です。言語の壁がある外国人材に対しては、通常の日本人従業員以上に視覚的・実践的な教育を行うことが労働災害防止の鍵となります。具体的には以下の対策が挙げられます。
- 業務前に十分な安全教育を外国人が理解できる言語で実施すること
- 多言語化した業務マニュアルの整備(図解や動画を活用)
- 「声かけ・指さし確認」など現場での安全行動の習慣化
- 在留カードやパスポートは本人が常時携帯し、企業による保管は法律で禁止されているため、不当な制限をしないこと
漁業における安全衛生の確保は、人命に関わる最優先事項です。正確な指示伝達と安全確認を徹底し、多言語対応のマニュアルや視覚教材を活用して実践的な安全教育を行うことが求められます。これにより労働災害リスクを低減し、企業の社会的責任を果たすことにもつながります。
特定技能「漁業」人材活用の課題と解決策

特定技能外国人材の活用は、日本の漁業が抱える人手不足の解消や持続可能な発展のために重要な手段となります。しかし、その運用にはメリットと同時に、さまざまな課題も存在します。
運用上の主な課題
- 言語の壁とコミュニケーション
-
外国人材の日本語能力が十分でない場合、業務指示の誤解や安全確認の不徹底など、現場でのコミュニケーションに支障が生じやすくなります。特に漁業では、緊急時の迅速な情報伝達が人命に直結するため、この課題は非常に深刻です。
- 文化・習慣の違い
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日本の職場文化や生活習慣に不慣れな外国人材は、戸惑いやストレスを抱えやすく、日本人従業員との間に誤解が生じることがあります。これが離職の一因となるケースもあります。
- 支援体制の構築と維持
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10項目にわたる義務的支援の実施は、特に中小企業にとって大きな負担となります。支援計画の不履行は、行政処分の対象となるリスクがあり、体制整備は不可欠です。
- 不法就労助長罪のリスク
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在留資格の管理不備や支援計画の未実施などがあった場合、企業は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。2025年6月からは罰則が強化され、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科される可能性があります。また、受入れ停止処分や登録支援機関の登録取消しといった行政処分もあり、事業継続に重大な影響を与える恐れがあります。
- 転職による人材流出
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特定技能1号の外国人材は転職が可能であり、労働条件や支援体制が不十分な企業からは、より良い条件を求めて人材が流出するリスクがあります。
課題解決のための具体的なアプローチ
これらの課題を踏まえ、企業は単に「採用する」だけではなく、「適切に管理・支援する」体制を構築することが、制度活用の成功に不可欠です。
- 多言語対応と異文化理解研修
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業務マニュアルを多言語化し、図解や動画を活用することで、言語の壁を越えた正確な情報伝達が可能になります。とくに安全に関する指示は、視覚的に理解しやすい形での伝達が効果的です。また、AI翻訳ツールの導入により、現場での指示や相談がスムーズに行えるようになります。これらのツールには、文化的背景を考慮した翻訳機能を備えるものもあり、より深い相互理解を促進します。さらに、日本人従業員向けに異文化理解の研修を実施することで、外国人材との摩擦を減らし、協働のしやすい職場環境づくりに貢献します。
- 登録支援機関との連携
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自社で支援体制の構築が困難な場合、登録支援機関に支援業務を委託することで、負担の軽減と支援の質の確保が可能となります。登録支援機関は、生活支援に関する専門知識と経験を持ち、義務的支援の確実な実施をサポートします。委託先の選定は、信頼性と実績を重視することが重要です。
- 定期的な面談とフィードバック
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支援責任者による定期的な面談(3ヶ月に1回以上)を通じて、外国人材の業務上・生活上の課題を早期に把握し、必要な対応を講じることが重要です。本人からの意見を積極的に取り入れ、職場環境の改善に反映する姿勢は、モチベーションの維持や定着率の向上に繋がります。
- 特定技能2号への移行支援
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外国人材が特定技能2号へ移行できるよう、計画的な実務経験の提供や試験対策の支援を行うことは、長期的な人材育成の観点から非常に重要です。2号への移行によって、在留期限の制限がなくなり、家族の帯同も可能となるため、外国人材の定着を大きく後押しする要因となります。
企業はこれを「短期の労働力確保」にとどまらず、「将来の中核人材の育成」として位置づけるべきです。
特定技能制度には、漁業分野における人手不足を補う大きな可能性がありますが、その運用には言語・文化・法令遵守といった複雑な課題も伴います。企業はこれらの課題に正面から向き合い、制度を戦略的に活用することで、外国人材の安定的な定着と企業の持続的な成長を同時に実現することが可能になります。これらの取り組みを「コスト」ではなく「未来への投資」として捉えることが、真に制度を活かす鍵となるでしょう。
MWO申請|特定技能フィリピン人の受け入れのために

特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用する場合、ここまで考慮した点とは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)という名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能「漁業」でフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請は受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であるため、時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考: フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省
まとめ:特定技能「漁業」で持続可能な未来を築く

日本の漁業が直面する深刻な人手不足は、産業全体の持続可能性を脅かす喫緊の課題です。しかし、特定技能制度は、この課題に対し、外国人材の受入れを通じて大きな解決の可能性を秘めています。
企業採用担当者の皆様には、本制度の正確な理解と適切な運用が強く求められます。特に、生じうる問題を理解したうえで、外国人材への手厚い生活・業務支援を行うことが、彼らが安心して日本で働き、その能力を最大限に発揮するために不可欠です。
また特定技能「漁業」の分野でフィリピン人人材を受け入れる際には、MWOへの申請も必須となります。MWO申請は複雑で手続きも面倒であるため、ぜひ専門の代行業者の利用を検討なさって下さい。
MWO申請サポートでは皆様のニーズに応じた、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
