木材産業の未来を拓く!特定技能外国人材活用の全貌・採用完全ガイド

日本の木材産業は慢性的な人手不足と高齢化に直面しています。林業従事者数は1985年の約12.3万人から2020年には約4.4万人に減少し、その高齢化率は全産業平均を大きく上回る25%に達しています。また製材工場数もこの20年で半減し、2000年の10,500工場から2021年には4,000工場以下となりました。
そうした中で注目を集めているのが、特定技能制度です。
当記事では特定技能制度についての基本的な理解から鉄道分野における重要性、手続きの方法から今後の展望にいたるまで、外国人材を受け入れるために必要な情報を分かりやすく解説します。
ぜひ、参考になさってください。

特定技能制度とは?木材産業分野の概要と対象業務

特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が特に深刻な産業分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国人材の受け入れを可能にする仕組みです。2024年3月には木材産業分野も対象に追加され、即戦力となる外国人の活用が正式に認められました。
特定技能制度には1号と2号というそれぞれ要件の異なる在留資格が存在しますが、木材産業分野では特定技能1号の資格のみが対象となっています。
特定技能1号の在留期間は通算5年が上限であり、家族の帯同は原則として認められていません。この制度設計は、まずは技能を有する外国人が日本の現場で実務経験を積み、短期から中期的な人手不足を補うことに重点を置いています。
木材産業分野における受け入れ対象業種と業務内容
特定技能1号で外国人を受け入れるには、以下のいずれかの業種に該当していることが必要です。
- 製材業、木製品製造業
- 合板製造業
- 集成材製造業
- プレカット製造業
- 銘木製造業
- 床板製造業
これらの業種は、木材の加工から最終製品の製造までを担う分野であり、現場での技能が求められます。従事可能な具体的業務は以下のとおりです。
- 製材
- 単板(ベニヤ)製造
- 木材チップ製造
- 合板製造
- 集成材製造
- プレカット加工
- 銘木製造
- 床板製造
これらの主要業務に関連する補助的な業務も、従事可能な範囲として明確に定められています。
- 原材料(原木・資材)の調達・受入れ
- 製品の検査
- 出荷作業(運搬・梱包・積込み)
- 作業場所の清掃や整理整頓
特定技能制度では、従事可能な作業範囲が明確に定められており、それ以外の業務は行えません。主要業務に加えて、特定技能制度で定められた範囲内の補助業務にも従事できますが、関連業務のみに専従させることはできません。
企業側は外国人材に任せられる業務を正確に把握したうえで採用計画を立てることが求められます。受け入れ後も業務内容を正確に理解したうえで、適切な配置と管理体制を整えてください。
参考:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
特定技能2号の現状と展望
2024年7月時点において、木材産業分野は特定技能2号の対象には含まれていません。そのため、外国人材は最長5年間の就労が可能ですが、在留期間の更新による長期滞在や家族の帯同は制度上認められていません。
企業としては、現行の1号制度を有効に活用しつつも、将来的な2号制度への移行を見据えた支援体制の構築、たとえば住居支援や地域社会への定着支援など、持続可能な受け入れ体制の整備が求められます。

木材産業における外国人材受け入れのメリットと効果

特定技能制度による外国人材の受け入れは、木材産業の現場にさまざまなメリットをもたらしています。
人手不足解消と現場の活性化
特定技能外国人材の受け入れは、常態化した人手不足に対応するとともに、従事者の平均年齢が高い現場に新たな刺激をもたらす効果が期待されます。制度の趣旨として「即戦力としての労働力確保」が掲げられており、外国人材の定着により作業工程の維持・継続が見込まれます。
生産性向上と作業の標準化
外国人材の受け入れを契機に、作業手順の可視化やマニュアル化が進みやすくなります。林野庁のマニュアルでも「工程管理とマニュアル化の推進」が求められており、これにより属人化を解消すると同時に、生産性向上が見込まれます。
地域経済への波及と持続可能性
地方の中小規模加工場では、受け入れた外国人材が長期就労に至ることで安定稼働に寄与し、離職率低下が「期待される」状況があります。また、地域への居住・消費によって地元経済に新たな需要が生まれる可能性もあります。具体的な統計は自治体レベルでの報告書等を参照する必要がありますが、制度趣旨として地域振興への貢献が謳われています。
環境・社会的意義とグリーン成長
木材産業は再生可能資源を扱う点で環境価値が高く、「グリーン成長」戦略への貢献が期待されます。特定技能制度を通じて安定的な生産基盤が整うことで、持続可能な森林資源利用とカーボンニュートラルの推進に資する可能性があります。
現状の受け入れ実績
2025年3月末時点で、木材産業分野の特定技能1号在留者は約1,040人、林業分野は約580人が在留中です。これまでに受け入れ企業も増加しており、制度の実効性が徐々に示されています。
参考: 特定技能在留外国人数|法務省

特定技能外国人材受け入れの要件

特定技能制度で外国人材を受け入れるには、企業と当人それぞれに、満たすべき要件が定められています。
企業(特定技能所属機関)に求められる要件と義務
特定技能外国人材を受け入れる企業は、以下の要件・義務を満たす必要があります。
- 関係法令の遵守
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入管法、労働基準法、社会保険関連法、税法などの関係法令を厳守する義務があります。
- 適正な労働条件の確保
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外国人材の報酬は、同等の業務に従事する日本人と同等以上であることが求められます。
- 信頼性の確認
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過去1年以内に不当解雇や失踪者を出していないこと、犯罪歴の有無なども審査対象です。
- 木材産業特定技能協議会への加入義務
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木材産業分野の企業は、林野庁設置の「木材産業特定技能協議会」への加入と、その決定事項への協力が義務づけられています。
- 支援計画の作成と実施
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1号特定技能外国人支援計画を作成し、実施する義務があります。これを登録支援機関に委託することも可能です。
これらは、外国人材の適正な受け入れと労働環境の整備、企業のコンプライアンス強化を目的としています。
木材産業特定技能協議会への加入義務
木材産業分野の特定技能所属機関は、「木材産業特定技能協議会」への加入が必須です。協議会は制度運用の適正化と情報共有を目的とし、会員名簿を林野庁HPで公開しています。加入にあたっては、「作業安全規範(木材産業)」に沿った取り組み状況を全国木材組合連合会が確認し、証明書を交付する必要があります。協議会を通じて最新情報や指導を受けることで、業界全体の安全意識向上と持続的な発展に貢献できます。
外国人材に求められる技能水準・日本語能力と評価試験
木材産業分野で受け入れる外国人材は、「木材産業特定技能1号測定試験」と日本語試験の両方に合格しなければなりません。
技能試験 | 木材産業特定技能1号測定試験 試験は日本語で実施(漢字にはふりがな付) 学科32問(○×式)+実技3問(図等判断) 試験時間60分 試験内容:森林・林業・木材産業の概要、木材の性質、作業安全など |
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日本語能力 | 国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」合格が必要。 |
受験資格 | 17歳以上、在留資格保有(国内受験者)、チェーンソー伐木等特別教育受講済みであること。 |
免除条件 | 技能実習2号を良好に修了した者は、技能試験・日本語試験が免除されます。 |
これらの条件は、外国人材が安全かつ円滑に業務を遂行するための基盤を保証しています。
特定技能人材の採用から就業開始までの流れ

特定技能の在留資格を申請する際、外国人材が「国外にいる場合」と「日本国内に在留している場合」とで、手続きや必要書類が異なります。
(在留資格認定証明書交付申請)
技能測定試験、および日本語能力試験(JFT-BasicまたはJLPT N4)を受験・合格する必要があります。なお、本分野の技能実習2号を「良好に修了」した場合、これらの試験は免除されます。
対象者と雇用契約を結び、支援計画を策定・実施します。
受入れ企業が、外国人材の代理人として地方出入国在留管理局に申請を行います。
要件を満たしていると判断されれば、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されます。証明書の有効期間は発行日から3か月以内で、この期間内に入国しなければなりません。
外国人材は証明書を持参し、本国の日本大使館または領事館で就労ビザを申請します。発給には数営業日を要するのが一般的です。ビザが発給された後、入国時に空港で在留カードが交付され、正式に就労を開始できます。
(在留資格変更許可申請)
すでに日本に在留している外国人(例:留学生、技能実習生など)でも、特定技能へ在留資格を変更する場合には原則として技能試験および日本語試験の合格が必要です。試験は全国各地で定期的に開催されています。また、技能実習2号修了者はこれらの試験が免除されます。
海外から招聘する場合の手順と同様。
受入れ企業が、外国人材の代理で地方出入国在留管理局へ申請を行います。標準的な処理期間は2週間〜1ヶ月程度とされています。
審査が完了し、許可が下りれば、新しい在留カードが交付され、特定技能外国人としての就労が正式に開始されます。
在留資格の申請手続きは、多くの書類や細かい規定が関わるため、書類不備や記載ミスが申請不許可の原因となることがあります。特に初めて外国人材を受け入れる企業にとっては、手続きの詳細が大きな負担となる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、専門の代行業者等に手続きを委託することが推奨されます。適切な支援を受けることで、スムーズな人材受け入れと安定した雇用環境の構築が可能になります。
外国人材が安心して働ける環境整備と課題解決

木材産業では機械や重機を使う作業が多く、作業災害のリスクが高い傾向にあります。このため、安全な職場環境の整備は喫緊の課題であり、外国人材を受け入れる上での最重要事項の一つと言えるでしょう。
労働安全対策と多言語対応の重要性
外国人材にとって、日本の安全基準や作業方法は母国と異なる場合があるため、日本の安全基準や作業方法をしっかりと理解させることが極めて重要です。
作業安全教育の実施は支援計画の必須項目であり、現場における危険箇所の特定、歩行者と重機の動線分離、注意標識の設置といった対策を講じる必要があります。
さらに木材産業における安全管理は、単に法令を遵守するだけでなく、言語や文化の壁を乗り越える「多層的なアプローチ」が求められます。多言語対応のマニュアルや視覚的なピクトグラムは、言語の壁を越えて安全情報を伝達する上で極めて効果的です。
このような定期的な訓練や健康管理、言語面でのサポートは、外国人材が安全意識を内面化し、常に最高のパフォーマンスを発揮できる状態を維持するために不可欠。安全な職場環境は、外国人材の定着率向上にも直結し、企業の社会的責任を果たす上でも重要な要素と言えるでしょう。
生活・就労支援の具体的な内容と登録支援機関の活用
特定技能1号の外国人材を受け入れる際、企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、在留資格申請時に提出します。計画には以下の10項目の義務的支援が含まれ、変更が生じた場合は速やかに届出を行う必要があります。
- 労働条件や手続きに関する事前ガイダンス
- 入国・帰国時の送迎
- 住居確保および生活諸契約の支援
- 日本での生活オリエンテーション
- 住民登録や社会保障等の公的手続きへの同行支援
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 地域住民との交流促進
- 転職支援(雇用契約終了時)
- 定期的な面談および行政機関への通報
企業単独で全支援を行うことが困難な場合は、出入国在留管理庁長官登録の「登録支援機関」に、支援計画の全部または一部を委託できます。すべてを委託した場合、企業は支援体制基準を満たしているとみなされます。
参考:登録支援機関について | 在留資格 特定技能 | 外務省
文化理解と円滑なコミュニケーション促進のヒント
異なる文化や価値観を理解し、尊重する姿勢が、円滑なコミュニケーションと職場の良好な雰囲気を築く上で不可欠です。一方的な押し付けではなく、相互理解を深めることが重要と言えるでしょう。
共同作業を通じて信頼関係を築くことは、職場の生産性向上にも繋がります。共通の目的や目標を設定することで、チームとしての一体感を醸成し、文化の違いを超えて協力し合う基盤が備えられるでしょう。
異文化理解とコミュニケーションの促進は、単にトラブルを避けるだけでなく、組織全体の「多様性」を強みへと変える可能性を秘めています。異なる文化背景を持つ人材がそれぞれの視点や経験を持ち寄ることで、これまでになかった新たな発想や業務改善のヒントが生まれることもあります。企業は、外国人材の受け入れを「多文化共生」の機会と捉え、異文化理解研修の実施や、日本人従業員との交流機会の創出など、積極的にダイバーシティ&インクルージョンを推進することで、より強靭で柔軟な組織を構築できるでしょう。
育成就労制度の関連性

外国人材を受け入れる制度としては特定技能とは別に技能実習制度がありますが、この技能実習制度が大きく変わります。
2024年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」によって、あらたに「育成就労制度」が創設されました。
育成就労制度は技能実習制度を「抜本的に見直す」形で創設されるため、両制度は大きく異なります。
技能実習制 | 育成就労制度 |
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技能移転による国際貢献 | 我が国の人手不足分野における人材の育成・確保 |
具体的には、日本での3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成することを目的としています。
育成就労を修了後、特定技能1号へ移行することを想定しており、移行には技能検定基礎級等および、日本語試験への合格が必須となります。技能実習制度から特定技能制度への移行には試験が免除されるケースがありますが、この変更によって、より即戦力となる人材の確保が見込めるようになりました。
企業にとっては、制度の正式な施行内容と経過措置の情報を注視し、今後の人材戦略を柔軟に見直す必要があります。特に、これまで技能実習生を受け入れていた企業は、今後の育成就労制度や特定技能制度との接続について、最新の制度情報に基づいた対応が求められます。
木材産業分野における特定技能外国人の採用事例

制度の理解は重要ですが、それだけでは成功はおぼつきません。ここでは、実際に特定技能外国人を受け入れている企業の「現場の声」を参考に、具体的な活用方法と成功のポイントを探りましょう。
- ある製材会社では特定技能制度で来日したインドネシア人労働者を原木の伐採作業に配置したところ、重機操作に熟練した人材の確保で作業効率が大幅に向上しました。
- また別の木材加工会社では、ベトナム人技能者が製材機械の操作を短期間で習得し生産性が高まったほか、品質管理にも携わって製品の品質向上に寄与したケースも報告されています。
- こうした実績は現場で高く評価されており、現時点で木材産業分野の特定技能所属機関(受入企業)は15社(22拠点)に達しています。今後、合格者と企業のマッチングが進むことで、更なる受入れが見込まれます。
こうした報告からもわかるように、特定技能外国人の活用には大きな可能性があります。
参考:【木材産業×特定技能】木材産業の人材不足どうする?!特定技能人材が会社を救う | 外国人技能実習360
- 1. 明確な受け入れ体制の構築
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誰が、何を、どのようにサポートするのか。社内の役割分担を明確にし、全社で受け入れる体制を整えましょう。
- 2. 安全衛生教育の徹底
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木材産業は労働災害のリスクも伴います。高性能な機械の導入や、安全衛生計画の策定・実施を通じて、誰もが安全に働ける環境を整備することが不可欠です。
- 3. 丁寧なコミュニケーション
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言葉や文化の違いを乗り越えるため、図や写真を用いた作業指示や、定期的な面談など、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
- 4. キャリアパスの提示
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彼らにとっても、将来の展望が見えることは大きなモチベーションになります。スキルアップの機会を提供し、長期的なキャリアパスを示すことで、定着率の向上と、より高い貢献が期待できます。
木材産業における特定技能外国人の活用は、まさに業界全体の未来を左右するといっても過言ではないのです。
MWO申請|特定技能フィリピン人の受け入れのために

特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用する場合、ここまで考慮した点とは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能でフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、提出書類の形式や内容に不備があると差し戻されるケースもあるため、注意が必要です。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省


まとめ:特定技能外国人の活用で持続可能な木材産業を!

日本の木材産業は、長年にわたる人手不足と高齢化という深刻な課題に直面しており、持続可能な産業基盤の維持には新たな労働力の確保が不可欠です。このような状況において、特定技能制度は、即戦力となる外国人材を迎え入れ、産業の活力を取り戻すための重要な解決策として機能しています。外国人材の導入は、単なる労働力補充に留まらず、現場の若返り、生産性向上、作業の標準化、さらには地域経済への貢献といった多岐にわたるメリットをもたらすことが明らかになっています。
しかしながら、その受入れプロセスは、遵守すべき法令や基準が多く、手続きも複雑であるため、企業が自力で行うには相当な時間と専門知識が必要となります。そのため専門の代行業者に委託することが、外国人材採用への一番の近道と言えるでしょう。
特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請も必須となります。MWO申請サポートでは特定技能のフィリピン人採用を検討している企業に向けた、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
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