製造業の人手不足解消!特定技能外国人材採用の完全ガイド【最新】

特定技能 工業製品製造業

日本国内の製造業は、少子高齢化に伴う労働人口の減少により、深刻な人手不足に直面しています。特に若年層の確保が困難となり、生産体制の維持や技術継承に大きな影響が出ています。

そうした中で注目されているのが、特定技能制度です。

当記事では製造業における特定技能外国人の活用に焦点を当て、その制度の概要、工業製品製造業分野で受け入れ可能な業務区分、受入れの要件、外国人に対する支援、そして関連制度である技能実習制度や「育成就労制度」との関係性まで、製造業の人材戦略に役立つ情報を網羅的に解説します

特定技能の外国人材採用をスムーズに進めるために、ぜひ参考になさってください。

目次

特定技能制度とは

製造業で働く特定技能外国人

特定技能制度は、国内の深刻な人手不足を背景に、即戦力となる専門性・技能を持つ外国人を受け入れるために2019年 4 月に創設された新たな在留資格制度です。従来の就労系在留資格と異なり、あらかじめ定められた産業分野に特化しており、一定の技能試験や日本語能力試験をクリアした人材のみが対象となります。企業は自社の業務内容に合った人材を直接採用できるため、生産現場やサービス業務における労働力不足の解消や業務効率の向上に寄与します。

制度開始以降、特定技能在留者数は毎年増加しており、2024年 6 月末時点で約25万 人を突破しました。とりわけ製造業分野では4万人以上が就労し、国内の生産ライン維持に貢献しています。政府は2024~2028年度に合計82万人の受け入れを目標に掲げ、長期的な労働力確保策として制度を強化しています。

参考:特定技能在留外国人数の公表等 | 出入国在留管理庁

特定技能1号と2号

特定技能制度には1号と2号の資格があり、それぞれ要件が異なります。

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特定技能1号特定技能2号
技能水準一定水準の専門知識・技能を有し、所定の試験等に合格した者さらに高度な専門性・技術を有し、技能実習2号を良好に修了するか所定の試験に合格した者
在留期間通算上限5年更新制限なし
家族帯同不可一定要件下で可能
転職所定の手続きを経て可能所定の手続きを経て可能
対象業種介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業

企業としてはまず特定1号の在留資格で外国人材を受け入れ、必要に応じて2号への移行を支援するのが一般的です

参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁

技能実習制度との違い

特定技能とよく混同されがちなのが、技能実習制度です。しかしこの2つは別の制度であり、目的や制度が大きく異なります。

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技能実習技能
主な目的技能・技術移転による国際貢献国内の人手不足解消
従事可能業務実習計画に限定同一分野内で幅広い業務
転職の可否原則不可同一分野内で可能

制度の仕組みとしては、技能実習制度は技術の移転を主眼とした国際貢献が目的です。一方の特定技能は日本の人手不足解消を目的とした、人材確保のための就労を目的とする制度です。

そのため原則として、技能実習生は実習計画に基づいた業務にしか従事できませんが、特定技能外国人はより広い範囲の業務を担当できます

参考:外国人技能実習制度について |厚生労働省

育成就労制度との関係

2024年 6 月21日に公布された令和6年法律第60号(出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律)により、従来の技能実習制度は段階的に「育成就労制度」へ移行します。新制度の施行は公布から3年以内(2027年 6 月21日まで)とされ、その後3年間は経過措置として両制度が併存します。

育成就労制度は、特定技能1号相当の能力を備えた外国人材を、原則3年間の就労を通じて育成しながら確保することを目的とします。制度発足後は、監理団体の要件強化や支援計画の充実を図り、長時間労働や賃金未払いといった過去の課題に対処するとともに、本人の意向を尊重した転籍ルールを導入します。具体的には、一定期間の就労実績や技能検定基礎級の合格、日本語能力試験N5以上などを満たせば、就労先の変更が可能となります。

この制度変更は、外国人材の権利保護を強化すると同時に、受け入れ企業に新たな課題をもたらします。転籍のハードルが下がることで、魅力ある職場環境や十分なフォロー体制を整備していない企業では、人材流出のリスクが高まります。一方、研修制度や生活支援を充実させる企業は、定着率の向上によって長期的な生産性向上や品質維持が期待できます。企業側には、制度の趣旨をふまえた職場づくりと支援体制の強化が一層求められます。

参考:令和6年入管法等改正について | 出入国在留管理庁

特定技能外国人を受け入れられる製造業分野

紡織製品製造の工場内

特定技能の外国人人材は、受け入れられる業種や分野が定められています。製造業分野では、経済産業省が所轄する分野を中心に、以下の業種で特定技能の外国人材を受け入れることが可能です。

特定技能1号

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機械金属加工素形材製品や産業機械などの鋳造・鍛造・ダイカスト、旋盤・フライス盤等による機械加工、プレス加工、溶接、板金、仕上げ、機械保全などを行います。
電気電子機器組立てプリント配線板や各種電子機器・電気機器の組立て、仕上げ、検査、機械保全、工業包装、プラスチック成形などの工程を担います 
金属表面処理メッキ、塗装、陽極酸化処理など金属製品の表面処理作業全般を行い、耐久性や美観の向上に寄与します。
紙器・段ボール箱製造紙器や段ボール箱の印刷・打ち抜き・製箱作業など、パッケージング分野の製造工程に従事します。
コンクリート製品製造コンクリートブロックや二次製品の型枠組立て、打設、養生、仕上げなどの作業を行います。
RPF製造廃棄物を破砕・圧縮して固形燃料(RPF)を成形する工程に従事します。
陶磁器製品製造陶磁器の成形、乾燥、焼成、絵付け、仕上げなど、一連の製造プロセスを担います。
印刷・製本オフセット印刷・グラビア印刷や断裁、丁合、製本、加工、検品など、出版・パッケージ印刷分野の製造工程に従事します。
紡織製品製造紡績運転、織布運転、染色、ニット・カーペット製造など、繊維製品の製造工程全般を行います。
縫製婦人子供服、紳士服、下着、寝具、帆布製品、座席シートなどの布製品をミシンや手作業で縫製する工程を担います。

これらの区分ごとに、作業内容や必要な技能要件が定められており、該当する評価試験の合格が在留資格取得の前提となります

参考:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

特定技能2号

機械金属加工区分複数の技能者を指導しながら、鋳造・鍛造・ダイカストや金属プレス・鉄工、板金、仕上げ、機械保全、検査を遂行します。加えて、プラスチック成形、塗装、溶接、機械検査、工業包装、金属熱処理など、多工程管理も担います。
電気電子機器組立て区分電気・電子機器、プリント配線板の組立工程全体を管理し、複数の技能者を指導します。具体的には、組立、仕上げ、機械検査、機械保全、工業包装、プラスチック成形などを含みます。
金属表面処理区分メッキやアルミニウム陽極酸化処理などの金属表面処理業務を熟達レベルで管理し、複数の技能者への指導責任を伴います。

特定技能2号はより熟練した外国人人材に与えられる在留資格であるため、現場作業だけにとどまらず、指導や監理業務に携わることが求められています

参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

製造業で特定技能外国人を受け入れるメリットと課題

縫製工場内で働く特定技能外国人

製造業で特定技能の外国人材を受け入れるにあたって、そのメリットと課題についてもしっかり理解しておきましょう。

企業が享受できるメリット

人手不足の解消と安定確保

特定技能制度により、技能試験や日本語試験をクリアした即戦力人材を安定的に確保できます。特に鍛造や品質検査など専門性の高い工程での人手不足を解消し、生産ラインの安定稼働に貢献します。

教育コスト・時間の削減

受入れ前に一定レベルの技能・日本語能力を担保するため、現場での研修期間が短縮できます。これにより、導入初期の研修コストや業務立ち上げ期間を抑制し、早期に戦力化を図れます。

業務プロセスの標準化・効率化

外国人材に手順を教える過程で、業務フローの可視化やマニュアル化が進みます。これによって属人的だった作業が標準化され、全体の生産性向上を促します。

多様性による職場活性化

異なる文化背景を持つ人材が加わることで、新たな視点や改善提案が生まれ、社内コミュニケーションの活性化につながります。海外展開を視野に入れる企業では、母国語や文化理解を活かした情報収集・発信の強みも期待できます。

長期的な費用対効果の向上

初期投資はかかるものの、技能ミスマッチによる離職や再教育の手間を減らせるため、中長期的には人件費の合理化につながります。

受け入れに伴う潜在的な課題

初期導入コストの負担

ビザ申請費用、渡航費用、登録支援機関への委託費用、日本語教育費用などが発生します。育成就労制度移行後は支援体制強化に伴う追加コストも見込まれるため、中小企業では導入判断の障壁となる可能性があります。

定着率向上のための支援体制整備

育成就労制度では転籍が可能になる一方、適切な生活フォローやキャリアパス提示がないと早期離職のリスクが増大します。企業は研修計画や相談窓口の設置など、定着支援策を体系的に整備する必要があります。

言語・文化面のギャップ

業務指示の理解不足やコミュニケーションエラーは、品質トラブルや安全管理のリスクを高めます。定期的な日本語研修や職場交流イベントなど、多層的なフォローが求められます。

手続きの複雑さと不備リスク

在留資格申請には多数の書類が必要で、スペルミスや書類漏れが許可遅延・不許可の要因となります。専門家による事前チェック体制の導入を検討するとともに、社内で申請フローを標準化することが重要です。

製造業における特定技能外国人の受入れを成功させるには、これらのメリットと課題を踏まえた上で、初期投資を含む総合的な支援体制の構築と、社内プロセスの最適化・定着支援策の両面からのアプローチが不可欠です。

特定技能外国人受け入れのための主な要件

申請書類を準備している女性従業員

特定技能の外国人人材を受け入れるには、企業と外国人双方に求められている要件を満たす必要があります。

受入れ企業側の主な要件

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、法令遵守と外国人材への適切な支援を確保するため、以下の義務が課されています。これらを履行することで、制度の適正運用と外国人材の安定的な就労環境が維持されます。

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項目具体的内容参考
雇用契約の適切性外国人材との雇用契約が日本人と同等以上の報酬額であること
労働時間や休憩
休日などの労働条件が法令に適合していること
受入れ機関の方 | 出入国在留管理庁
支援計画の策定と実施特定技能1号外国人向けに10項目を含む支援計画を作成し、自社または登録支援機関で実施すること1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁
各種届出の実施在留資格取得・更新・変更・終了時の届出
支援計画実施状況の報告
雇用契約内容変更の届出等
特定技能外国人の受け入れる際のポイント(出入国在留管理庁)
機関自体の適切性過去5年以内に出入国管理法や労働法令違反がないこと
禁錮以上の刑を受けた者が機関運営に関与していないこと
特定技能外国人の受け入れる際のポイント(出入国在留管理庁)

これらの義務を怠ると、所属機関としての登録取り消しや改善命令などの行政処分を受けるおそれがあります。また、支援業務を登録支援機関に委託した場合でも、最終的な責任は所属機関にありますので、内部チェック体制の整備が重要です。

外国人材の要件

特定技能外国人として日本で就労するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 素行
    • 過去に不法残留や強制退去などの出入国・労働法令違反がないこと。
  2. 年齢(試験受験時)
    • 多くの試験実施団体では受験可能年齢を18歳以上としているため、原則として18歳以上であることが求められます。法令上の年齢制限は明文化されていませんが、実務上は18歳未満の受験・就労例はほとんどありません。
  3. 技能試験
    • 【1号】従事予定の業務区分に対応する特定技能1号評価試験に合格すること。試験は学科と実技で構成され、試験実施団体が定める日本語または現地語で実施されます。
    • 【2号】各分野の特定技能2号評価試験に合格するか、または同等の技能検定1級を取得すること。
  4. 日本語能力
    • 【1号】業務・日常生活上必要な日本語力を証明するため、JLPT N4以上、またはJFT‑Basic A2以上の合格が必要。
    • 【2号】日本語試験による要件はありません。
  5. 技能実習2号修了者の特例
    • 技能実習2号を良好に修了した者は、上記の技能試験および日本語試験が免除されます。

参考:外国人の方 | 出入国在留管理庁

特定技能外国人材|採用手続きフロー

パスポートに押されたスタンプ

特定技能の在留資格を申請する際、外国人材が「国外にいる場合」と「日本国内に在留している場合」とで、手続きや必要書類が異なります。

海外からの招へい
(在留資格認定証明書交付申請)
STEP
技能・日本語試験の合格

技能測定試験、および日本語能力試験(JFT-BasicまたはJLPT N4)を受験・合格する必要があります。なお、製造業分野の技能実習2号を「良好に修了」した場合、これらの試験は免除されます。

STEP
雇用締結ならびに支援計画の策定

対象者と雇用契約を結び、支援計画を策定・実施します。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

受入れ企業が、外国人材の代理人として地方出入国在留管理局に申請を行います。

STEP
認定証明書の交付と送付

要件を満たしていると判断されれば、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されます。証明書の有効期間は発行日から3か月以内で、この期間内に入国しなければなりません。

STEP
査証(ビザ)申請と来日

外国人材は証明書を持参し、本国の日本大使館または領事館で就労ビザを申請します。発給には数営業日を要するのが一般的です。ビザが発給された後、入国時に空港で在留カードが交付され、正式に就労を開始できます。

日本国内からの申請
(在留資格変更許可申請)
STEP
技能・日本語試験の合格

すでに日本に在留している外国人(例:留学生、技能実習生など)でも、特定技能へ在留資格を変更する場合には原則として技能試験および日本語試験の合格が必要です。試験は全国各地で定期的に開催されています。また、技能実習2号修了者はこれらの試験が免除されます。

STEP
雇用契約の締結ならびに支援計画の策定

海外から招聘する場合の手順と同様。

STEP
在留資格変更許可申請

受入れ企業が、外国人材の代理で地方出入国在留管理局へ申請を行います。標準的な処理期間は2週間〜1ヶ月程度とされています。

STEP
許可と就労開始

審査が完了し、許可が下りれば、新しい在留カードが交付され、特定技能外国人としての就労が正式に開始されます。

在留資格の申請手続きは、多くの書類や細かい規定が関わるため、書類不備や記載ミスが申請不許可の原因となることがあります。特に初めて外国人材を受け入れる企業にとっては、手続きの煩雑さが大きな負担となる可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、専門の代行業者等に手続きを委託することが推奨されます。適切な支援を受けることで、スムーズな人材受け入れと安定した雇用環境の構築が可能になります。

参考:受入れ機関の方 | 出入国在留管理庁

特定技能外国人の定着と活躍を促進する支援策

HELPと書かれた付箋が貼ってあるパソコン

特定技能外国人材が日本で安定的に活躍し、長期定着を実現するには、法令上の義務支援を超えて、企業が主体的に多角的なサポート体制を整えることが重要です。以下の4領域に分け、具体的な施策と期待される効果をまとめました。

1. 日本語教育の充実

業務指示の正確な理解や安全確保、社内コミュニケーションの円滑化には、日本語能力向上が不可欠です。

社内研修プログラムの実施

業務用語や日常会話を組み合わせた社内日本語講座を定期開催し、OJT と連動して実践的に学べる機会を設けます。

外部日本語学校の利用支援

地域の日本語学校への入学案内や受講費用補助を行い、制度的に学びやすい環境を提供します。

e‑ラーニングシステムの導入

学習進捗が可視化できるオンライン教材を整備し、勤務時間外や在宅時にも学習を継続できる体制を構築します。

2. 生活・文化適応支援

生活面や地域交流のフォローは、安心感と帰属意識を醸成し、離職抑制につながります。

住居・契約手続き支援

連帯保証人代行や社宅提供、銀行口座開設・ライフライン手続きの同行サポートを実施します。

生活オリエンテーション

ごみ分別や公共交通機関の利用方法、災害時対応など、日本の基本ルールを多言語で解説します。

地域交流の場づくり

自治会行事や地域イベントへの参加案内、社内交流会の開催により、地域住民・日本人従業員との接点を増やします。

相談窓口の整備

メンター制度や多言語対応相談窓口を設置し、生活上・職場上の悩みを早期にキャッチアップします。

3. キャリアアップ支援と公平な評価制度

成長実感と将来展望を示すことで、モチベーション維持と定着率向上を図ります。

昇給・昇進基準の明示

日本人と同等の基準を公開し、評価要素を多言語で提示。昇進試験も母国語でのサポートを併用します。

教育訓練・スキル研修の提供

業務関連研修や外部講座への参加支援を行い、自社内外でのキャリア形成を支援します。

定期面談とフィードバック

半年ごとの面談で業務上・生活上の課題を共有し、個別プランを共同で策定します。

4. コミュニケーション円滑化の工夫

言語・文化のギャップを最小化し、安全性と効率性を確保します。

やさしい日本語の徹底

短く具体的な表現を用い、専門用語は避けるか注釈付きで使用します。

多言語マニュアル・視覚的補助

手順書を英語・中国語などに翻訳し、図・写真で工程を示すことで理解を促進します。

翻訳ツールの活用

スマートデバイス用翻訳アプリを常置し、現場での即時コミュニケーションを支援します。

報連相の徹底

重要事項は口頭+書面で説明し、理解度確認を必ず実施する体制を整えます。

これらの支援策を総合的に実施することで、特定技能外国人材が「この企業で長く働きたい」と感じる職場環境を実現できます。企業は法令遵守に加え、自社の実態に合わせた支援プランを定期的に見直し、制度の趣旨を踏まえた取り組みを継続していくことが求められます

MWO申請|特定技能フィリピン人の受け入れのために

フィリピンの国旗

特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用する場合、ここまで考慮した点とは別に、MWOへの申請も必須となります

以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能「製造業」でフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であるため、時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省  

まとめ:製造業の未来を拓く特定技能外国人材の活用

製造工場内の様子

特定技能制度は即戦力となる外国人材を安定的に確保し、企業の生産性向上と競争力強化に大きく寄与する仕組みであるため、深刻な人手不足という問題に直面している製造業界にとってはまさに企業の将来を左右する制度と言えるでしょう。

特定技能1号は最長5年の就労期間で即戦力を、特定技能2号は在留期間の上限なく熟練人材を受け入れられるため、企業は短期・長期の人材ニーズに応じた運用が可能です 。

一方で、企業には外国人材を受け入れるための手続きや採用後の支援など、様々な要件が求められています。これらを単なるコストと見るのではなく、将来への投資と捉えて、支援機関や代行業者の助けを借りながら必要な手続きを進めていってください

特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請も必須となります。MWO申請サポートでは皆様のニーズに応じた、様々なサポートプログラムを提供しています。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

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