特定技能試験|企業が知るべきフィリピン人採用への道筋とは?成功へのスキル・最新情報を徹底解説

日本国内の労働力不足が深刻化する中、特定技能制度は、特定の産業分野における即戦力となる外国人材の受け入れを可能にする重要な在留資格として位置づけられています。この制度は、生産性向上や国内人材の確保に努めてもなお、人材不足が解消されない分野を対象に、外国人材の活躍を促進することを目的として2019年4月1日に創設されました。フィリピン人材の雇用を成功させるためには、特定技能制度の全体像と必須要件である特定技能試験について、さらにフィリピン人材特有の要件を理解することが、その第一歩となります。
特定技能制度とは:人手不足分野を支える新たな在留資格

特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に大別されます。これらはそれぞれ異なる目的と要件を有しており、企業が外国人材を採用する上でその違いを理解することは不可欠です。
特定技能1号
対象者 | 特定産業分野で「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を有する外国人 (例:介護分野で基本的なケア業務を単独で遂行できるレベル) |
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在留期間 | 通算で最長5年(初回は1年または6ヶ月、更新後は4ヶ月、6ヶ月、1年のいずれか) |
家族帯同 | 原則不可 |
支援義務 | 受入れ機関または登録支援機関による包括的支援が必須 |
支援内容 | 職業生活・日常生活・社会生活に関わる相談・手続きサポートなど |
対象分野(16分野) | 介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 |
参考:出入国在留管理庁|特定技能1号の各分野の仕事内容
特定技能2号:
対象者 | 特定産業分野で「熟練した技能」を有し、高度な専門的・技術的業務を自ら遂行または監督できる外国人 |
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在留期間 | 上限なし(更新は3年、1年、6ヶ月ごと) |
家族帯同 | 配偶者および子の帯同可 |
支援義務 | 法令上の支援義務はなし |
対象分野(11分野) | ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業 |
特定技能2号は当初、2分野(建設、造船・舶用工業)のみでしたが、2023年6月の運用要領変更により、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く11分野に拡大されました。
特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されたことは、企業がより広範な職種で外国人材を永続的に雇用できる可能性を広げ、人材の定着率向上に寄与します。
永住権への道が開かれることで、外国人材のモチベーション向上にも繋がり、結果として企業競争力の強化に貢献するという、多層的な好影響が期待されます。この変更は、単なる行政手続きの変更に留まらず、日本の外国人材政策の最上位の戦略的転換を示唆するものです。
参考:出入国在留管理庁|特定技能2号の各分野の仕事内容

特定技能1号の試験要件

特定技能1号の在留資格を取得するためには、原則として、従事しようとする業務に必要な「技能水準」と、日本での生活や業務に必要な「日本語能力水準」の両方が試験によって確認されます。
技能水準の確認方法:分野別技能評価試験
各特定産業分野で求められる専門的なスキルや知識を測るための試験です。実務に即した内容が問われ、合格することで、その分野で働く上で必要な実践的技能を有していることが確認されます。
特定技能1号の技能水準は、各分野の所管省庁が定める技能評価試験によって確認されます。
分野 | 試験名称(例) |
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介護 | 介護分野特定技能1号評価試験(介護技能評価試験) |
建設 | 建設分野特定技能1号評価試験 |
飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 |
外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 |
その他12分野 | 各分野ごとに定められた「○○分野特定技能1号評価試験」 |
参考:出入国在留管理庁|試験関係
日本語能力水準の確認方法
特定技能1号では、日常生活及び業務遂行に支障がない日本語力を証明することが求められます。次のいずれかの試験に合格してください。
日本語能力試験 (JLPT) | N4レベル以上の合格証明書が必要です(細かな得点配分の要件はありません)。 |
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JFT-Basic (国際交流基金日本語基礎テスト) | 総合250点満点中200点以上で「日常会話ができ、生活に支障がない程度」と判定されます。セクション別最低点設定はありません。 |
参考:
法務省|1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等
国際交流基金|JFT-Basic FAQ
試験免除の特例:技能実習2号からの移行
技能実習2号を良好に修了し、当該実習職種と特定技能1号分野に関連性が認められる場合は、以下が免除されます。
- 分野別技能評価試験
- 日本語能力試験(JLPT/JFT-Basic)
これは、実習を通じて既に必要な技能と日本語能力を習得しているとみなされるためです。
技能実習2号から特定技能1号への移行は、企業にとって次のようなメリットをもたらします。
- 採用コスト・期間の削減
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新たに試験合格者を探す必要がなく、既に日本での実務経験と日本語力を持つ人材をスムーズに受け入れられます。
- 安定した人材確保
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フィリピンでは技能実習制度の利用が盛んであり、この経路を活用することで優秀な人材を継続的に採用可能です。
- 戦略的育成プランの構築
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実習生を特定技能人材としてスムーズに移行させる制度設計により、長期的な人材供給源を確立できます。
特定技能2号の試験要件

特定技能2号は、特定産業分野において「熟練した技能」を要する業務に従事する外国人を対象とする在留資格です。 長年の実務経験や指導・管理経験に加え、以下の試験要件を満たす必要があります。
特定技能2号に求められる技能水準
各対象分野ごとに定められた「特定技能2号評価試験」に合格することが要件です。試験は学科および実技などで構成され、分野に応じた専門知識や技能を評価します。試験名称の例は以下の通りです。
分野 | 試験名称 |
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建設分野 | 建設分野特定技能2号評価試験 |
造船・舶用工業分野 | 造船・舶用工業特定技能2号評価試験 |
航空分野 | 航空分野(空港グランドハンドリング区分)特定技能2号評価試験 |
ビルクリーニング分野 | ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験 |
宿泊分野 | 宿泊分野特定技能2号評価試験 |
製造分野 | 製造分野特定技能2号評価試験(ビジネス・キャリア検定3級合格でも代替可) |
実務経験要件
特定技能2号の取得には、評価試験の合格に加え、一定の実務経験が求められます。これは、単に技能を有しているだけでなく、職場において他の作業員を指導・管理する能力を備えていることが期待されているためです。
分野 | 要件 |
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建設分野 | CCUS(建設キャリアアップシステム)レベル3相当が必要。能力評価基準に該当しない場合は645日(約3年)以上の実務経験を要件とします citeturn1search1。 |
農業分野 | 作業員指導・工程管理経験を含め、2年以上の実務経験、または3年以上の単純作業経験が必要とされます。 |
外食業分野 | 店舗運営補助および複数従業員の指導・監督経験を2年以上有することが求められます。 |
工業製品製造業分野 | 日本国内の製造現場で3年以上の実務経験が基準です。 |
宿泊分野 | フロント・接客・企画広報・レストランサービス等の指導経験を含む2年以上の実務経験が必要です。 |
参考:出入国在留管理庁|特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和5年6月9日改正)
特定技能2号における日本語能力要件
特定技能2号では原則として日本語能力試験は不要です。ただし、以下の分野ではJLPT N3以上の合格が条件となります。
- 漁業分野
- 外食業分野
企業はこれらの分野で2号人材を採用する際に、事前に日本語能力を確認し、必要に応じて学習機会を提供するとよいでしょう。
参考:出入国在留管理庁|制度概要 特定技能の在留資格について
特定技能外国人受け入れ企業に求められる責務と支援体制

特定技能外国人の受け入れ企業には、雇用契約の遵守に加え、外国人材が日本で安定した生活を送るための包括的な支援が義務付けられています。これは、外国人材の定着を促し、円滑な業務遂行を可能にする上で極めて重要な要素です。
受け入れ企業に求められる要件
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の基準を満たす必要があります。
- 法令遵守・雇用管理
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- 労働基準法、社会保険、租税法令等を遵守すること
- 過去1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 過去1年以内に企業の責任により行方不明者を発生させていないこと
- 保証金の徴収や違約金契約の締結を行わないこと
- 支援に要する費用を外国人に直接的・間接的に負担させないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
- 雇用契約の適正化
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- 報酬額は同等業務の日本人労働者と同等以上
- 所定労働時間は通常の労働者と同等
- 国籍を理由とした差別的待遇の禁止
- 一時帰国希望時の有給休暇取得の配慮
- 帰国費用負担時は受け入れ機関が手配および費用負担
- 活動状況の記録・保存
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- 外国人の活動状況に関する文書を作成し、事業所に1年以上保存すること
- 報酬は預貯金口座振込等で支払うこと
参考: 出入国在留管理庁|特定技能外国人受入れに関する運用要領
1号特定技能外国人支援計画の策定と実施
受け入れ機関は、1号特定技能外国人が安定かつ円滑に職業生活、日常生活、社会生活を送れるよう、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、実施する義務があります。この支援計画には、以下の10項目が含まれます。
項目 | 内容概要 |
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1. 事前ガイダンス | 雇用契約前に労働条件、活動内容、入国手続き等を説明(対面またはオンライン) |
2. 送迎 | 入国時・帰国時の空港等への送迎を手配 |
3. 住居契約サポート | 社宅提供または連帯保証人手配、銀行口座開設・公共料金契約支援 |
4. 生活オリエンテーション | 日本のルール、公共交通機関利用方法、災害時対応等を説明 |
5. 公的手続き同行 | 住民登録、社会保障、税手続き等の同行支援・書類作成支援 |
6. 日本語学習機会 | 日本語学校・教材情報の提供 |
7. 相談・苦情対応 | 業務・生活上の相談や苦情を理解言語で受付・対応 |
8. 日本人交流促進 | 地域行事等への参加支援 |
9. 転職支援 | 企業都合で契約終了時の就職斡旋、推薦状作成、有給付与等 |
10. 定期面談・報告 | 支援責任者が3ヶ月毎に本人・上司と面談し、行政機関に報告 |
支援計画は、外国人材が日本での職業生活、日常生活、社会生活を安定かつ円滑に送るために不可欠な要素です。この計画を包括的に策定し、適切に実施することは、外国人材の早期定着に大きく寄与します。単に法的義務を果たすだけでなく、外国人材が安心して働き続けられる環境を整備することで、企業は人材の離職リスクを低減し、生産性の向上を図ることができます。これは、外国人材の能力を最大限に引き出し、長期的な戦力として活用するための基盤となるものです。
参考: 出入国在留管理庁|特定技能外国人受け入れガイドブック
登録支援機関の活用と役割
受け入れ機関は、1号特定技能外国人の支援業務の全部または一部を「登録支援機関」に委託できます。全ての支援を委託した場合、受け入れ機関自身の支援体制要件を満たしているものとみなされます。
- 登録支援機関の要件
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- 出入国在留管理庁長官への登録が必要
- 支援計画を確実に実施できる適切な組織体制を有すること
- 登録有効期間は5年(更新手続きが必要)
- 登録支援機関の義務
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- 特定技能外国人に対し、支援計画に則ったサポートを提供すること
- 支援実施状況や登録事項の変更などを出入国在留管理庁へ届け出ること
参考: 出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

なぜフィリピン人人材が注目されるのか?

フィリピン人人材は、その高いホスピタリティ精神と英語力から、日本の多くの産業分野で高く評価されています。特に介護分野など、対人サービスが重視される業務においては、その特性が強みとなります。
さらに様々な法整備や政府間の協力関係も、フィリピン人人材が特定技能の分野で活躍することを後押ししています。
フィリピンとの二国間協定の役割と重要性
日本政府とフィリピン政府は2019年3月19日に「特定技能に関する二国間協力覚書(MOC)」を締結しました。この覚書は、悪質な仲介業者の排除をはじめ、適正な送り出し・受け入れ体制の構築を目的としています。MOCに基づきフィリピン側では認定送出機関の設置基準や標準雇用契約が整備され、日本側でも制度的な枠組みが強化されたことで、両国間の協力体制が一層強固になりました。
参考:外務省|フィリピンとの在留資格「特定技能」を有する外国人材に関する制度の適正な実施のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の署名
フィリピンにおける特定技能試験の実施状況
フィリピンでは、外国人技能評価試験の多くの分野が現地で申込み・受験できる体制が整っています。
というのもフィリピン国内では、漁業分野を除く全ての分野で技能評価試験が実施されているからです。試験会場はマニラ、セブ、ダバオなど複数都市に設置されており、短期滞在ビザを取得して日本に渡航する必要がないため、企業は渡航コストとスケジュール調整の負担を軽減できます。
実施分野数 | 会場都市例 |
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【漁業以外の以下15分野】 介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 | マニラ、セブ、ダバオなど |
令和5年度の報告によれば、フィリピン会場(マニラ、セブ、ダバオ)で実施された自動車整備分野の合格率は、受験者の多い回数で見ると2023年9月実施分で100%(24人受講)、2024年3月が97%(同39人)と、非常に優秀な結果を残しています。これは同時期の日本での試験成績よりも高い水準です。
これは現地で実施される技術研修プログラムや、試験対策講習の充実が背景と考えられます。
参考:
Prometric|List of exams|Specified Skilled Worker test
国土交通省|令和5年度自動車整備分野特定技能評価試験実施状況報告書

フィリピン人特定技能人材採用に必須のMWO申請

フィリピン人特定技能人材の採用を成功させるためには、日本側の特定技能制度の要件に加え、フィリピン政府が定めるMWO申請の手続きを理解し、適切に進めることが不可欠です。
MWOとは?
MWO(Migrant Workers Office)は、海外で働いているフィリピン人を保護し、適正な労働条件を確保するために設立されたフィリピン政府の機関です。
以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)と呼ばれていましたが、組織再編により名称が変更されました。
MWOの主な役割は、外国で働くフィリピン人の雇用契約の承認、労働者の権利保護、労働紛争の仲介等多岐にわたります。
MWOは、DMW(Department of Migrant Workers:海外労働者省)の管轄下にあり、海外で雇用されるフィリピン人労働者が安全かつ公正な環境で働くための重要な機関です。
日本では東京のフィリピン大使館、また大阪のフィリピン総領事館内にMWOの事務所が設置されており、フィリピン人労働者の雇用に関する窓口となっています。
MWO申請の目的と重要性
MWOへの申請は、日本でフィリピン人を適法に雇用するために必要な手続きの一つです。
MWOへの申請後、フィリピンの送出機関を通じてフィリピン本国のDMWに海外雇用許可証(OEC:Overseas Employment Certificate)を申請し、発行されたOCEを労働者に引き渡します。
つまりMWOの承認を得ることによって、雇用主はフィリピン人労働者を安心して受け入れることができ、労働者自身も適切な労働条件の下で働くことができます。
MWOへの申請はフィリピン国外で働くフィリピン人労働者にとって必要な手続きであるため、特定技能の分野で雇用するためにも必須の要件となります。
MWO申請の具体的なステップ
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請は各企業が行わなければなりません。
このMWO申請も非常に複雑で面倒であるため、手続きを代行してくれる代行業者(申請サポート期間)を利用するのが一般的です。

まとめ:フィリピン人特定技能人材採用成功への鍵

特定技能制度は、日本企業が深刻な人手不足を解消し、持続可能な事業運営を実現するための重要な手段です。特にフィリピン人材は、その高い日本語学習意欲とホスピタリティ精神により、日本企業にとって魅力的な選択肢となります。
企業は、特定技能1号・2号の試験要件、日本語能力要件、そしてフィリピン特有のMWO申請プロセスを正確に把握し、受験者へのサポートも含めた計画を練る必要があります。特に、技能実習2号修了者からの移行は、企業にとって効率的な採用経路となり得ます。採用後も支援計画を適切に実施しながらフィリピン人人材が安心して日本で働き続けられる環境を提供することが、人材の定着と企業の成長に直結します。
特定技能も含めた、フィリピン人人材採用にはMWOへの申請も必須となります。MWO申請は複雑で手続きも面倒であるため、代行業者に依頼することが一般的です。
MWO申請サポートでは、企業のニーズに応じた様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。