日本の人手不足を解消する「特定技能」ビザ申請の全貌:企業が知るべき要件、手続き、費用、MWO申請サポートまで徹底解説

日本は現在、少子高齢化の進行により、多くの産業分野で深刻な人手不足に直面しています。この喫緊の課題を解決し、企業の持続的な成長を支えるために、即戦力となる外国人材の受け入れを目的とした「特定技能」という新たな在留資格制度が創設されました。
本記事では、特定技能ビザの申請を検討している企業の採用担当者が、この制度を最大限に活用できるよう、その全体像を徹底的に解説します。特定技能ビザの基本的な概要から、外国人材および受け入れ企業が満たすべき要件、複雑に思われがちな申請手続き、発生する費用、注意点に至るまで、関連する情報を網羅的に提供します。
特定技能ビザの申請プロセスは多岐にわたり、専門的な知識が求められます。しかし本記事でその全体像を把握することによって、貴社の人手不足解消と事業発展につながる外国人材の雇用を成功させる一助となれば幸いです。

特定技能ビザとは?

特定技能ビザとは、生産性向上や国内人材の確保に向けた取り組みを講じてもなお人材を確保できない特定の産業分野に限り、即戦力となる外国人材を受け入れる目的で2019年に創設された新しい在留資格です。
特定技能制度の根本的な目的は企業が抱える人手不足という経営課題を解決し、事業の継続性と成長を支援することにあります。「技能移転」が技能実習制度の主眼であるのに対し、特定技能制度は日本の労働市場のニーズに応える「就労」を前提とした在留資格として位置づけられています。また、個別企業の課題解決だけでなく、日本全体の構造的な労働力減少に対する政策的対応としても位置づけられ、持続可能な経済活動の実現に寄与します。
特定技能1号と2号の違い
特定技能は単独の在留資格ではありません。「特定技能1号」ならびに「特定技能2号」の二つの種類が存在します。
特定技能1号・2号の主な相違点 | ||
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項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
対象業務 | 「相当程度の知識・経験」を要する業務 | 「熟練した技能」を要する業務 |
在留期間 | 通算最長5年 | 更新回数・期間に上限なし |
日本語能力要件 | 日本語能力試験N4相当以上 (技能実習2号良好修了者は免除) | 制度上の日本語要件はなし |
技能試験・実務経験 | 各分野の基礎的な技能試験 | より高度な試験合格に加え、一定期間の実務経験が必要 |
家族帯同 | 原則として不可 | 要件を満たせば「家族滞在」で配偶者・子の帯同が可能 |
支援計画 | 受入れ機関または登録支援機関による支援策定・実施が必須 | 支援計画の策定義務はなし |
特定技能1号は、特定産業分野において「相当程度の知識または経験」が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。日本に在留できる期間は法務大臣が個別に指定する期間(最長1年)ごとに更新可能で、上限は通算で5年までとなります。この資格を取得するためには、原則として各分野の技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格しなければなりませんが、技能実習2号を良好に終えた外国人材はこれらが不要です。
特定技能2号は特定産業分野において「熟練した技能」が求められる業務に従事する外国人向けの在留資格です。その最大の特徴は、在留期間の更新に上限が設けられていない点であり、これにより事実上、永続的な日本での在留が可能となります。さらに特定技能2号のビザ所有者は、配偶者や子などの家族を日本に帯同させることが認められています。企業側から見れば、特定技能2号へ移行するためのサポートは、優秀な外国人材の離職を防ぎ、継続的な戦力として確保するための重要な人材戦略となります。
参考:外務省|特定技能制度の概要

特定技能外国人を受け入れるメリットと注意点

特定技能外国人を受け入れることは、企業にとって多くのメリットをもたらしますが、同時に留意すべき注意点も存在します。次の一覧で挙げられている点をしっかり認識しておきましょう。
- 人手不足の解消
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特定の産業分野で慢性的に不足する労働力を、即戦力となる外国人材で補えます。国内人材では対応が難しい業務負荷を軽減し、既存社員の業務効率向上やサービス品質の維持・向上につなげられます。
- 即戦力の確保
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特定技能1号は、分野別技能評価試験を受けて合格することが求められます。そのため、一定の技能・知識水準を満たした人材を採用でき、研修期間を大幅に短縮できます。
- 業務開始までのスピード感
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技能実習制度に比べ、現地試験合格後から在留資格認定証明書(COE)発行、ビザ申請、入国までを含めて数カ月程度で開始できるケースが多く、迅速な労働力確保が可能です。
- フルタイム雇用の柔軟性
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特定技能外国人は、週30時間以上・年間217日以上のフルタイム勤務が可能です(日本の労働基準に準拠)。長時間労働やシフト制の現場でも戦力として活用できます。
- 長期雇用による定着促進
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特定技能2号へ移行すると在留期間の更新制限がなく、家族を帯同することも可能です。これにより、外国人材の長期定着とモチベーション維持につながります。
- 煩雑な手続き
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特定技能ビザの申請手続きは複雑であり、雇用契約書、支援計画書、技能評価試験合格証、日本語能力試験合格証、戸籍謄本(家族帯同時)などかなりの申請書の作成・届出が求められるため、社内で対応する場合は専門知識と手間がかかります。
- 費用負担
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外国人材の受入れには、人材紹介料、在留資格申請費用、登録支援機関への支援委託費、渡航費用、住居準備費用など、初期費用および継続的な費用が発生します。
- 特定技能1号の期間制限
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特定技能1号が在留できる期間は通算で5年が上限となります。継続的に同一人材を活用するには、2号への移行支援・家族帯同など、長期定着のためのサポートが必須です。
- 転職の可能性
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同一職種内であれば日本人と同様に転職可能なため、採用後の定着施策が重要です。オンボーディングやキャリアパスの提示、職場環境改善など、企業側の継続的なフォローアップが求められます。
- 言語・文化の壁
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特定技能1号に求められる日本語のレベルはN4相当(基礎レベル)であるため、業務指示や安全教育などで誤解が生じないよう、現場での日本語サポート体制や多文化理解研修を準備すると安心です。
上記の通り、特定技能外国人材の雇用には、初期投資としての費用負担や継続的な支援コストが伴います。また、転職の自由が認められているため、一度育成した人材が他社へ流出するリスクもあります。このリスクを抑え、投資効果を高めるには、最低限の支援業務をこなすだけでなく、外国人材が「長く働きたい」と感じる職場環境づくりや、明確なキャリアパス提示(例:特定技能2号への移行支援)といった戦略的な施策が不可欠です。企業は、外国人材を単なるコストではなく、将来を見据えた戦略的投資と捉え、多様性を生かした持続的な組織文化の醸成を目指すべきでしょう。
参考:
出入国在留管理庁|特定技能外国人受け入れる際のポイント
出入国在留管理庁|特定技能制度に関するQ&A

特定技能ビザ申請の要件を徹底解説

ここからは特定技能ビザの申請において、外国人材と受入れ機関(企業)それぞれが満たすべき具体的な要件を詳細に解説し、申請の前提となる条件を明確にします。
外国人材が満たすべき要件 | |
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年齢要件 | 申請時ではなく、日本に入国する時点で18歳以上であることが求められます。 |
技能水準要件 | 1号特定技能の場合、各分野で実施される「特定技能評価試験」(学科・実技)に合格しなければなりません。ただし、日本国内で技能実習2号の良好修了者はこれらの試験が免除されます。 |
日本語能力水準要件 | 日常生活・業務上必要な日本語の能力として、下記いずれかを満たすことが必要です。 日本語能力試験(JLPT)N4以上 FT-Basic A2レベル以上 なお、良好に技能実習2号を終えた場合には、日本語の要件は免除されます。 |
対象となる16の 特定産業分野 | 特定技能1号の適用対象は、2024年3月に追加された4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)を含めた全16分野です。 介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、漁業、農業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 |
受入れ機関(企業)が満たすべき要件 | |
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特定技能外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人材が安心して働き、生活できる環境を整備するため、以下の要件を満たす必要があります。 | |
雇用契約に関する基準 | 報酬額は、同一職務に従事している日本人労働者と同等以上であること(出入国管理・難民認定法施行規則第19条の11)。 労働時間は日本人従業員と同等とし、契約書に明記すること。 外国人であることを理由とした差別的取扱いを禁止する条項を含めること。 一時帰国のためなどで休暇を取得する場合の、取得条件および手続きを契約書に明示すること。 給与は原則として預金口座への振込とし、その他の支払方法を採用する場合は、客観的根拠資料(振込以外の支払方法を示す台帳等)を添付すること。 保証金の徴収および違約金を定める契約は締結してはならない(出入国管理・難民認定法運用要領)。 |
(欠格事由) | 機関自体の基準過去5年以内で、出入国または労働関係法令への違反がある場合。 過去1年以内に、同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させた場合。 ※「非自発的離職」とは、会社都合の希望退職募集、給与遅配、過重労働、採用条件との相違による離職などを指します。 過去1年以内において、特定技能外国人材の行方不明者を発生させた場合。 |
支援体制に関する基準 | 外国人材が生活・業務に円滑に適応できるよう、支援体制の整備が求められます。自社体制で要件を満たすのが難しい場合、一部または全てを登録支援機関に委託することが可能です。委託した場合、委託範囲の業務は自社要件を満たしたものとみなされます。支援計画の策定および実施。 支援記録(支援計画書、相談記録等)の作成・保存。 外国人材が理解可能な言語での情報提供・相談対応。 支援責任者および支援担当者の選任。 |
参考:出入国在留管理庁|特定技能制度

特定技能ビザ申請の具体的な流れと費用

特定技能のビザを取得する手順は、申請する外国人が現在日本に在留しているか、それとも海外にいるかによって大きく異なります。ここでは、それぞれのケースに分けて、一般的な手順を解説します。
特定技能外国人材の採用手続き
特定技能外国人材の採用手続きは、対象となる外国人材が「日本国内に在留しているか」「海外に居住しているか」によって、申請書類やフローが一部異なります。
フィリピン人人材は、希望する分野の技能評価試験および日本語能力試験(原則N4相当以上)に合格している必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了している場合は、試験が一部または全て免除されることがあります。
企業は、特定技能雇用契約(日本人と同等以上の報酬水準等)を外国人材と締結します。契約締結後、14日以内に「雇用に関する届出書」を地方出入国在留管理局へ提出する必要があります(様式第1-2号)。
特定技能1号の場合、企業は「義務的支援10項目」を含む支援計画を策定し、在留資格変更の申請時に提出します。支援は自社で実施することも、登録支援機関へ全て委託することも可能です。
在留資格申請前に、雇用契約内容・労働条件・保証金の有無等の説明を本人が理解できる言語で説明します(対面またはオンライン)。健康診断個人票の提出も必要であるため、本人に健康診断を受けてもらいます。
フィリピン人人本人(または所属機関・登録支援機関の代理人)が、住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて「在留資格変更許可申請」(技能実習→特定技能1号など)を行います。2022年より一部オンライン申請も可能です。
在留資格変更許可が下り、新しい在留カードが交付されると、外国人材は就労を開始します。企業は生活オリエンテーションの実施を含め、就労初期の生活・職業支援を行う必要があります。
日本に在留するフィリピン人人材と同様に、技能評価試験と日本語試験に合格しているか、技能実習2号を修了している必要があります。
企業は、特定技能外国人と雇用契約を締結します。なおフィリピンでは、政府機関による事前認証が必要です。
日本在住者と同様に、支援計画を策定し、入国手続き時に提出します。
入国前に雇用契約内容・労働条件・入国手続き・保証金の有無等の説明を対面またはオンラインで行います。また、本人に健康診断を受けてもらいます。
企業または代理人が、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。発行まで1〜2ヶ月かかることが一般的です。
在留資格認定証明書が交付された後、フィリピン人は自国の日本大使館または総領事館にて査証(ビザ)申請を行います。発給後、3ヶ月以内に入国しなければ証明書の効力は失われます。
本に入国後、在留カードが交付され次第、就労を開始できます。企業は空港での送迎、生活オリエンテーションの実施など、義務的支援を入国直後から行う必要があります。
参考:出入国在留管理庁|受入れ機関の方
在留資格更新手続と注意点
特定技能1号の資格をもつ外国人が日本に在留できる期間は、最長で5年と定められています。この5年の期間内では、例えば1年、6ヶ月、または4ヶ月といった期間で在留資格が与えられます。その付与された期間の満了前に申請(在留期間更新許可申請)を行うことで、引き続き在留を継続できます。
特定技能1号での在留上限は5年のため、期間満了後も引き続き日本に留まって仕事を続けるためには特定技能2号への移行や、他の就労系在留資格への変更を検討する必要があります。
在留期間更新の申請時には、特定技能資格の外国人として継続して活動していることを証明する書類や、納税状況を示す書類などの提出が求められます。この申請を忘れたり、期限を過ぎてしまったりすると、在留資格を失い、日本での滞在が認められなくなる可能性があるため、在留期間の期限を守って手続きを行うことが極めて重要です。
2号特定技能外国人への在留資格変更手続
特定技能1号から2号への在留資格変更には、より高度な技能試験に合格しなければなりません。変更申請時には、特定技能2号に適した熟練した技能を有していることを証明する書類や、日本での長期在留に係る計画書などが必要となります。
参考:法務省 出入国在留管理庁| 在留期間更新許可申請
申請にかかる期間と費用
申請期間 | ||
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申請種別 | 平均処理期間 (令和6年10月許可分) | 申請可能時期 |
在留資格認定証明書交付申請 (COE) | 約58.4日 | 申請は随時可能。受理後、速やかに審査が開始されます。 |
在留資格変更許可申請 (特定技能1号) | 約61.0日 | 在留中であればいつでも申請可。ただし、在留期間満了前に行ってください。 |
在留期間更新許可申請 (特定技能1号) | 約33.0日 | 満了日の3ヶ月前から申請可能。 |
申請費用 | ||
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項目 | 費用目安 | 備考 |
在留資格認定証明書交付申請手数料 | 無料 | 2025年4月1日以降も変更なし |
在留資格変更許可申請手数料 | 窓口6,000円/ オンライン5,500円 | 2025年4月1日以降の現行料金 (2025年3月31日まで:4,000円) |
在留期間更新許可申請手数料 | 窓口6,000円/ オンライン5,500円 | 2025年4月1日以降の現行料金 (2025年3月31日まで:4,000円) |
有料職業紹介手数料(上限率) | 年収の30%以内 | 職業安定法施行規則で上限を定めている |
行政書士等申請代行手数料 | 10万~20万円程度 | 業界相場の目安。事務所により異なる |
登録支援機関委託手数料 | 月額2万~4万円程度 | 登録支援機関協会等の事例をもとにした相場 |
特定技能外国人材の受入れにかかる初期費用は、国内採用の場合で1人あたり80万~120万円が相場となっています。
参考:
出入国在留管理庁|在留期間更新許可申請
出入国在留管理庁|在留手続等に関する手数料の改定
特定技能フィリピン人の受け入れに必須なMWO申請

特定技能の分野でフィリピン人人材を雇用する場合、ビザ申請とは別に、MWOへの申請も必要です。企業の採用担当者は、MWO申請に関する点にも注意を払わなければなりません。
以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)という名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
以前はPOLO(Philippine Overseas Labor Office)という名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(Department of Migrant Workers:移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、企業が特定技能のフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請は各企業が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であるため、時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:法務省|フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ
MWO申請代行の費用目安
MWO申請サポートでは、企業の要望に応じて様々な代行サービスを提供しています。その内容と費用は以下のようになっています。
MWO申請サポートへの手数料
プラン名 | 主な内容 | 税抜料金 |
---|---|---|
フルサービスパック | 書類作成・翻訳・提出代行・面接通訳・送り出し機関紹介など、すべて含まれる | 98,000円 |
書類パックのみ | 英文申請書類作成+日本語翻訳+記入サンプルなどの一式 | 45,000円 |
日本語サポートのみ | メール・電話での日本語サポート(記入確認や質疑応答など) | 45,000円 |
翻訳のみ | 日本語記入済内容を英語申請書へ翻訳記入 | 45,000円 |
面接時通訳 | MWO面接時に立ち会う通訳者の手配 | 45,000円 |
※別途、MWOへの実費(書類認証手数料など)が必要となります。また提携送り出し機関以外を利用の場合、全プラン8万円追加となります。
自社がどんな申請代行サービスを必要としているかを良く見極めて、依頼して下さい。


まとめ:特定技能ビザ申請を成功させるために

特定技能ビザ制度は、日本の深刻な人手不足を解消し、外国人材が日本で活躍するための重要な架け橋となっています。この制度を最大限に活用し、外国人材の円滑な受入れと定着を実現するためには、制度の全体像を正確に理解し、適切な申請手続きと雇用後の義務を果たすことが不可欠です。
特定技能ビザ申請プロセスは複雑であり、多岐にわたる書類準備や出入国在留管理庁とのやり取りなど、企業にとっては大きな負担となる可能性があります。特に、初めて外国人材を受け入れる企業や、専門部署を持たない中小企業にとっては、そのハードルは決して低くありません。
さらに特定技能でフィリピン人人材を受け入れるためには、MWOへの申請も必要となります。
フィリピン人人材の雇用やMWO申請について不安な点があれば、まずは一度、お気軽にMWO申請サポートまでご相談ください。