ビザ更新の鍵:企業採用担当者が知るべき技人国ビザ手続き完全解説

技人国 更新

日本国内の労働力人口が減少を続けるなか、外国人材の採用は重要な経営戦略となっています。労働力調査によれば、2023年10月末時点で外国人労働者数は約200万人に達し、去最高を更新しました。

とりわけ専門的・技術的分野の在留資格保有者は増加が著しく、2024年10月末時点で71万8,812人となり、前年同期比20.6%増を記録しています。

こうした専門的・技術的分野の外国人材が日本で就労するための在留資格が、「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」ビザです。この資格を保有する人材は、日本企業が求める高度な知見や語学能力を発揮し、業務の質向上に寄与します。

一方で、企業採用担当者は申請から更新までの手続きの複雑さや、審査基準の理解不足に悩まされることが少なくありません。

本記事では、企業採用担当者の皆様が技人国ビザの更新プロセスを確実にマスターできるよう、更新手続きの全体像や不許可事例とその対策、ビザの更新手続きなどの情報を網羅的かつ詳細に解説します

目次

そもそも「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?

機械工学等の技術者

技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)は、特定の専門分野の業務に従事する外国人のための就労ビザです

出入国在留管理庁では、この在留資格を大きく分けて3つのカテゴリーの活動に分類しています。それぞれの分野では求められる知識やスキルが異なり、申請の際には従事する業務がどの分野の範囲該当するのかを明確にする必要があります。

技術

この分野は、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務を対象とします。具体的には、ITエンジニアやプログラマー、機械工学等の技術者、システム開発者などが該当します。ポイントは、大学などで修得した専門的な科学的知識を直接的に活用する業務であることです。例えば、システムエンジニアとして情報処理技術を駆使してシステムを設計・開発する活動がこれにあたります。

人文知識

こちらは、法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務が対象です。いわゆる文系職の多くがこのカテゴリーに含まれます。例えば、企業の企画部門での商品開発、営業、マーケティング、経理、総務、法務といった職務が考えられます。大学の経済学部で学んだ知識を活かして、企業の財務分析や経営企画を行うケースなどが典型例でしょう。

国際業務

最後に、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を指します。これは、単に語学力が高いだけでは認定されません。「外国人ならではの視点や感性」が業務に不可欠であることが求められます。具体的な職種としては、翻訳・通訳、語学教師、海外との取引業務、外国の文化や流行を取り入れた広報・宣伝、デザイナー・商品開発(外国の文化的感受性を前提とする)などが挙げられます。例えば、海外の顧客向けに現地の文化や習慣を踏まえたマーケティング戦略を立案する業務は、この分野に該当する可能性が高いです。

参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

技人国ビザ更新の基本を理解する

オンラインで申請書類をダウンロードしている場面

技人国ビザには、在留期間が定められています。その期間を迎え、引き続き同じ資格で日本の滞在して働き続けるには、在留期間の更新手続きを行わなければなりません。

この手続きを、在留期間更新許可申請と言います。

申請期間と提出者

申請は在留期間満了日の概ね3ヶ月前から可能です。ただし、入院や長期出張などの特別事情がある場合は、満了日の3ヶ月以上前でも受け付けられます。早めに申請することで、書類不備や追加資料の提出要請があっても余裕をもって対応できます。

申請書の提出は原則として本人ですが、法定代理人や行政書士といった取次者が代行でき、本人の出頭は不要です。ただし、申請人本人が日本国内に在留していることが前提となります。

手数料と処理期間

  • 窓口提出:6,000円
  • オンライン申請が5,500円
    2025年4月1日現在。不許可の場合は納付不要

処理期間の目安はおおむね2週間から1ヶ月ですが、年度末や新年度前など申請が集中する時期は、審査結果の通知までに最大2ヶ月程度かかることもあります。

混雑期を避けるため、遅くとも満了日の2ヶ月前までには申請を完了することを推奨します

オンライン申請の活用メリット

オンライン申請では地方出入国在留管理官署への来庁が不要となり、移動時間や交通費を削減できます。また、受付状況をウェブ上で確認できるため、進捗管理が容易です。出入国管理庁のウェブサイトから検索なさってください。

参考:在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁

技人国ビザ更新に必要な書類と申請手続きのポイント

更新に必要な書類を準備している担当者

技人国ビザの更新手続きを円滑に進めるためには、正確かつ適切な書類の準備が不可欠です。提出書類は外国人が日本で行う活動内容や在留資格の種類により異なり、入国管理局の指示に従って準備する必要があります。

申請書と添付書類の確認

在留期間更新許可申請書は、出入国在留管理庁のウェブサイトから無料でダウンロード可能です。申請書には、本人の基本情報(パスポート等)、所属先の情報、職務内容等を正確に記載し、誤字脱字や記載ミスがないよう複数回の再確認が推奨されます。

添付書類は多岐にわたりますが、一般的には以下が求められます。

必要書類例
  • 雇用契約書や雇用証明書など、企業が発行した現在の雇用関係を証明する書類
  • 給与明細や源泉徴収票など、適正な賃金支払い(給与所得)を示す書類
  • 会社の登記事項証明書や直近の決算書の写し(必要に応じて)、企業の経営安定性を示す資料
  • 申請者の職務内容を裏付ける資料(業務内容説明書や職務経歴書など)
  • 必要に応じて、大学や専門学校の卒業証明書など学歴を証明する資料

これらは法定調書の一部として提出が求められます。

納税証明書や住民税課税証明書

納税証明書や住民税課税証明書は、安定した生活基盤を示す資料として提出が求められる場合もありますが、法律上必須の書類ではありません。

企業の経営安定性を示す書類

企業の登記事項証明書や決算書は、外国人を継続的に雇用できる経営基盤があることを示すために重要です。特に赤字経営や新規設立の企業の場合、将来の事業計画書や改善計画書の提出を求められることがあります。

学歴・職務経歴証明書

申請者の専門性を示すために、大学の卒業証明書や職務経歴証明書の提出が必要とされるケースがあります。ただし、必須書類ではなく、審査職員の判断により求められます。

このように、申請に必要な書類はケースごとに異なるため、管轄の入国管理局からの案内を確認し、不明点は専門家に相談することが望ましいです。

参考:在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁

更新が不許可になる理由と必要な対策

納税義務をイメージしたTAXの文字

技人国ビザ更新の審査では、入管法第21条および出入国在留管理庁「審査要領」に基づき、在留継続に足る理由が総合的に判断されます。ここでは典型的な不許可になる代表的な例と、その防止策を解説します。

業務内容と専門性の不一致

技人国ビザは「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門業務を担う者を対象とします(入管法施行規則第5条の2)。そのため、ビザ申請時の本人のスキルと実際の業務内容が異なる場合、更新不許可となることがあります

例えば、経済学部卒で会計事務所を名乗りながら実態は飲食店運営、あるいは声優養成学校出身者がロビー案内業務に従事するようなケースは、学歴や職務経歴との整合性が認められず不許可となります。

対策
  • 採用前に職務内容と学歴・経歴のマッチングを厳密に確認する
  • 職務記述書や業務マニュアルを作成し、専門性がわかる資料を添付する

企業の経営安定性に関する懸念

審査要領第4章では、企業の資本金、決算状況、事業計画の妥当性などから経営の安定性を評価すると定めています。

そのため創業間もない企業や赤字経営の場合、給与支払い能力や事業継続性を証明する追加資料が求められることがあります

対策
  • 直近2期分の決算書、事業計画書を整備
  • 銀行残高証明や保証人の同意書などで資金繰りを裏付け
  • 問い合わせ対応フローを社内で周知し、担当者を明確化する

参考:各種公表資料 | 出入国在留管理庁

法令遵守・納税義務の不履行

入管法第19条第1項第2号では、過去の法令違反や届出義務未履行が取消し・不許可理由となり得ます。

具体的には、資格外活動許可を超えた就労や住民税・社会保険料の未納が該当します

対策
  • 毎月の給与支払報告書や納税証明書を総務部で一括管理
  • 在留カード・届出書類のコピーを保管し、変更届出状況を定期確認
  • 社内研修で法令遵守の重要性を周知徹底

給与水準の適正性

技人国ビザで勤務する外国人材には、「同職種の日本人と同等以上の報酬」が要件とされます(入管法施行規則第5条の2)。

そのため、不当に安い額の賃金で雇用していると判断された場合も、不許可の理由となりえます

対策
  • 就業規則・給与規程で日本人社員との比較表を作成
  • 同業他社の賃金相場レポートを添付し、客観性を担保
  • 一時的に給与が低い場合は、預貯金証明書などで生活基盤を補強

転職後の在留資格変更注意点

同一職務内容であれば在留資格変更は不要ですが、転職先で実質的に新規審査が行われる場合もあります

対策
  • 転職前に「就労資格証明書交付申請」を活用し、職務適合性を事前確認
  • 届出忘れを防ぐため、転職者管理フローにチェックリストを導入
  • 転職後も更新時に備え、職務内容の変更点を社内共有

企業が直面する外国人材雇用の課題と解決の知識

雇用した外国人とコミュニケーションをとっている社員

技人国ビザとその更新手続きについて理解できたところで、ここからは企業が技人国ビザで外国人材を採用するに当たっての課題やその解決策について探っていきます。

まずは現場で起きがちな課題について見ていきましょう。

コミュニケーションと文化の壁

多くの企業からは、スタッフ同士のコミュニケーションギャップやカルチャーギャップに関する不安の声が聞こえてきます。

解決策
多言語マニュアルの整備

多くの企業が多言語対応の業務マニュアルと図解を導入しています。

日本語・異文化理解研修

JETROが提供する「OFPオンライン講座」では、企業向けに異文化間コミュニケーションやダイバーシティマネジメント手法を体系的に学べます。受講企業からは「日本人社員と外国人社員の相互理解が深まり、業務連携が向上した」という声が多数寄せられています。

通訳・翻訳ツールの活用

AI翻訳ツールの導入によって、コミュニケーションギャップ解消を目指しています。

定着率向上に向けた雇用環境の整備

採用後も引き続き企業に定着し、活躍してもらうための環境づくりも大切です。 

解決策
適正な給与設定と労働条件

給与水準を日本人同等以上に設定し、昇進・賞与ルールを明確化することで、モチベーションと定着率が向上します。

キャリアパスと成長機会の提供

高いスキルを持つ人材に対しては、キャリアパスの道筋を明確化することが定着への鍵となります。

生活サポートと福利厚生

日本と文化や宗教観も異なるため、生活面も含めた細かなサポートが求められます。

技術革新を活用した管理と教育

外国人材活用のために、多くの企業がデジタルツールや最新技術を取り入れています。

解決策
デジタルマニュアル/eラーニング

様々な企業が現在、社内教育にeラーニングを取り入れています。これにより、外国人材も場所や時間を問わず学習が可能となり、習熟度向上につながっています。

AI翻訳ツールの導入

AI翻訳ツールを導入した多くの企業では、社内コミュニケーションの円滑化に役立っていると感じているようです。

リモートワークの活用

厚生労働省が行った調査によると、テレワーク導入による効果の一つに「離職防止(リテンション効果)」が挙げられています。これは、外国人材の定着にも役立つでしょう。

外国人材採用に関する企業の努力と成功事例

web面接を行っている企業例

では、実際に技人国ビザの外国人材を採用・更新しながら活用している企業では、どのような取り組みをしているのでしょうか?実際の事例の一覧を通して、成功へのヒントを探りましょう。

現状

育成に苦労した企業が約8割

株式会社スタディストの調査では、外国人材の育成経験がある企業の約80%が苦労を回答し、その主な理由として「コミュニケーションが取りづらかった」(51.8%)、「口頭指示が伝わらなかった」(46.7%)などが挙がっています。

外国人採用率は23.7%

帝国データバンクの調査によれば、23.7%の企業が現在外国人を雇用し、さらに16.7%が採用拡大に意欲を示していることが示されています。

成功事例

1. IT営業職への転職で即戦力に

外国人K氏は、日本語と英語のバイリンガルスキルを活かし、海運専門商社の海外営業に転職。専門知識を活かして営業実績を大きく伸ばし、部門のキーマンとして活躍しているとのこと。

参考:外国人・グローバル人材の転職成功事例|GLOBALLEAF

2. ビザ更新支援で3年の在留期間を取得

技術系職種の仕事に就きたい外国人が、行政書士による申請支援により初回更新で「3年ビザ」を取得。手続きの確実性と安心感が在留継続に貢献しています。

参考:【就労ビザ】在留期間3年・5年をもらう対策|1年しかもらえない理由|福岡の行政書士が解説|行政書士&事業サポート

3. WEB面接で全国から人材確保

ある地方の飲食店は外国人採用を検討していましたが、地方ゆえ応募者が集まらず苦慮していました。そこで面接をWEB形式に切り替えた結果、全国から応募が多数集まり、1名を採用。さらにその働きぶりが好評だったため、追加で3名以上の採用に成功しています。

参考:外国人採用の成功と定着事例 当社オリジナルの実例も紹介|外国人採用 サポネット

4. 宗教的配慮による働きやすい職場づくり

イスラム教徒の外国人労働者に対して、礼拝スペースの設置やハラール食品の提供など、職場での宗教的配慮が積極的に行われています。企業が宗教的な習慣を尊重することが離職率の低下や、職場の円滑なコミュニケーション促進に寄与しているようです。

参考:外国人の活用好事例集|厚生労働省

成功事例から学べること

上記の成功事例から、企業はこうした点を学べるでしょう。

  • 外国人材採用は進んでいる一方、多くの企業で教育・コミュニケーションに苦慮している。
  • 研修制度の整備、文化配慮、制度面・人事面の改善、採用手法の工夫が複合的に効果をあげている。
  • 外国人材を単なる労働力としてではなく、長期的な投資と捉えて組織文化や人事制度全体に統合することで、定着・生産性・企業競争力の向上に寄与する。

ビザ制度の最新更新情報と国際的な動向

タブレットで推移グラフを分析している社員

日本の在留資格制度は、社会情勢や労働市場の変化に対応し、常に見直しが行われています。企業の採用担当者は、最新の制度改正を把握し、適切に対応することが求められます。

在留資格別外国人数の推移と「技人国」の増加

出入国在留管理庁の統計によれば、2024年末時点の日本在留外国人数は376万9000人で過去最高を記録しました。特に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザ保持者は2024年6月末時点で約39万4000人となり、過去10年間で約3.9倍に増加しています。これは、専門的知識や技術を有する人材の需要増加を示しています。

企業は、技人国ビザを持つ人材の専門性だけでなく、日本社会での適応力や法令遵守意識を重視し、適切なサポート体制を整えることが重要です。これにより、長期的かつ安定した雇用関係の構築が可能となり、企業競争力の強化につながります。

参考:【在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表】 | 出入国在留管理庁

「育成就労」制度

2024年4月に施行された入管法改正により、新しい在留資格「育成就労」が創設されました。この資格は、従来の技能実習制度に代わるもので、日本国内での人手不足の解消と外国人材の定着を目的としています

育成就労の在留資格は最長3年とされており、技能や日本語の習得計画が求められます。これにより、外国人材が日本での生活や就労を通じて、より高い専門性を身につけることが期待されています。

彼らが専門的なスキルを身に着けたあと、技人国ビザへの移行も、本人の希望に応じて見据えることができます。企業にとっては優秀な外国人材を獲得するためのコストやハードルが下がることが期待されています。

参考:育成就労制度 | 出入国在留管理庁

代行業者の活用

代行業者とのミーティング

ここまで見てきたように、技人国ビザの取得や更新にまつわる手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行サービスを依頼しています。

専門家に依頼することによって、企業は次のようなメリットを得られます。

メリット
許可の可能性が高まる

専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。学歴と職務内容の関連性など、審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。

時間と労力の削減

煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。

コンプライアンスの遵守

在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。

総合的なサポート

申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。

技人国ビザ更新申請は、単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう

MWO申請|フィリピン人の受け入れのために

フィリピンと日本の国旗

技人国ビザでフィリピン人人材を採用するには日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります

以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。 

DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、技人国ビザでフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。

MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。

STEP
申請書類の提出

まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。

STEP
MWOによる審査と承認

次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。

STEP
フィリピン人人材の採用

フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。

フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。

このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどの問題も散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。

参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省 

まとめ:外国人材と共に成長する企業の未来へ

日本企業で活躍している外国人

日本の労働市場において、外国人材の存在感はますます高まっています。彼らを単なる労働力としてではなく、多様な知識や技術、そして国際的な視点をもたらす人材として捉え、積極的にその能力を活かすことが、企業の持続的な成長に繋がります

企業としてはビザの更新手続きを適正に行うことによって、優秀な外国人材を継続して活用することができます。しかしその手続きは複雑でもあるため、専門家に依頼することが一番の近道と言えるでしょう。

特に特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが必要です。MWO申請サポートではフィリピン人採用を検討している企業に向けた、様々なサポートプログラムを提供しています。

まずは一度、お気軽にご相談ください。

\ ご相談はこちらから /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次