「技人国」ビザで就労できる職種一覧:外国人材採用のために

日本企業は、少子高齢化と労働力人口の減少という喫緊の課題に直面しています。特に製造業、建設業、運輸業、介護業といった基幹産業や、飲食・宿泊業などのサービス産業は、人手不足が深刻化の一途を辿っています。こうした状況下で、外国人材の活用が多くの企業にとって不可欠な経営戦略となりつつあります。
このような外国人材の採用において、中心的な役割を果たすのが「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)です。このビザは、外国人が日本国内で専門的な知識やスキル、あるいは外国の文化に根ざした思考や感受性を活かして業務に従事するために必要な在留資格であり、いわゆる単純労働を目的としたビザとは明確に区別されます。
本記事では、企業採用担当者の皆様が外国人材採用を成功させるために不可欠な、技人国ビザの概要から、外国人材を採用できる職種の一覧、最新の取得要件、申請プロセス、そして不許可事例とその対策について詳細に解説いたします。
加えて、採用後の外国人材の定着と活躍を促すための具体的な人事施策と成功事例もご紹介します。ぜひ参考になさってください。
「技人国」ビザとは?ビザの概要と職種一覧

「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、技人国ビザ)は、特定の専門分野の業務に従事する外国人のための就労ビザです。
出入国在留管理庁では、この在留資格を大きく分けて3つのカテゴリー(技術・人文知識・国際業務)に分類しています。それぞれの分野では求められる知識やスキルが異なり、申請の際には従事する業務がどの分野に該当するのかを明確にする必要があります。
2024年末時点で、この在留資格をもって本邦に滞在する外国人は41万人を超えており、就労を目的とする在留資格の中で最も多くの割合を占めています。
参考:令和6年末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁
技人国ビザの対象活動
技人国ビザで外国人材が就労できるのは、以下のいずれかの業務に従事する場合に限ります。ただし、教授・芸術・報道・経営管理・教育・企業内転勤・興行など他の在留資格に該当する活動は対象外です。
技術:自然科学分野における技術・知識を要する業務
理学・工学その他の自然科学分野に属する技術または知識が必要な業務です。
職種例 | システムエンジニア、プログラマー、機械設計技術者、化学研究職、土木設計技術者、情報セキュリティエンジニアなど |
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業務例 | システム開発、機械・電気設計、新製品の研究開発、品質管理など |
人文知識:科学分野における技術・知識を要する業務
法律学・経済学・社会学その他の人文科学分野に属する知見や技能が求められる業務です。
職種例 | 企画・営業・経理・人事・マーケティング・広報・コンサルタント、財務分析、契約管理など |
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業務例 | 市場調査、会計処理、業務改善提案、顧客アドバイスなど |
国際業務:外国文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務
異文化に根ざした専門的能力が必要な業務で、単なる言語能力にとどまりません。
職種例 | 通訳・翻訳、私企業の語学教師、海外取引担当、デザイナー(服飾・室内装飾)、海外駐在員など |
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業務例 | 会議通訳、契約書翻訳、多言語サポート、輸出入業務、海外SNS運用など |
技人国ビザで就労できる職種一覧表(代表的例)
分野 | 職種の例 |
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技術系 | SE、プログラマー、データベースエンジニア、CADオペレーター、航空整備、機械設計、化学・バイオ研究、ゲーム開発、電気・電子設計技術者、建築・土木技術者 |
人文知識系 | 経理、人事、総務、法務、マーケティング、商品企画・開発、コンサルタント、広告業務、金融関連(銀行、証券、保険など) |
国際業務系 | 翻訳、通訳、語学講師、海外貿易・渉外業務、海外営業、国際事務、広報・宣伝、多言語カスタマーサポート、デザイナー、外国語を活かしたホテルや観光関連業務 |
「単純労働」との線引き
技人国ビザは専門性を要する業務に限られるため、マニュアルや反復訓練で習得可能な単純労働は許可対象外です。たとえば、工場ライン作業、清掃、飲食店の皿洗い・接客、小売店の品出し・レジ対応、物流倉庫でのピッキングなどが該当します。とはいえ、研修目的の一時的な単純作業であっても、
- 専門業務の遂行に必須
- 日本人社員にも同様の研修が課される
- 滞在期間中の大部分を占めない
場合には許可されるケースがあります。こうした運用は、入管庁の「実務研修に関するガイドライン」に示されています。
企業は外国人材の職務内容を記載する際、専門性の要素を明確に説明してください。たとえば「接客」ではなく「外国人顧客への多言語通訳を伴うコンシェルジュ業務」といった具合です。これにより入管当局が業務の本質を正確に把握し、単純労働と誤解されるリスクを避けられます。
在留期間と更新の知識
技人国ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、または3ヶ月のいずれかです。ただし、法務大臣が個別に指定する期間(5年を超えない範囲)も認められます。初回申請では、運用上1年が許可される場合が多いものの、法令上は上限の定めがありません。更新回数に制限はなく、長期的な雇用にも柔軟に対応できます。
在留期間の更新申請は、在留期間が6ヶ月以上ある場合、満了日の概ね3ヶ月前から行えます。一方、6ヶ月未満の在留期間を許可されている場合は、満了日の概ね2週間前から申請手続きが可能です。そのため、企業は外国人従業員の在留期限を正確に把握し、期日までに余裕をもって準備を進める必要があります。
もし更新手続きを怠ると、在留資格が失効し、不法滞在の状態になります。さらに企業側も入管法に基づき、不法就労助長の疑いで法的責任を問われる可能性があるため、計画的なビザ管理が不可欠です。
参考:
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
本国の大学を卒業した者に係る許可事例|法務省

技人国ビザ取得の要件と申請のポイント

ではここからさらに具体的に、技人国ビザの申請に必要な要件を見ていきましょう。
学歴・職歴要件
技人国ビザを取得するには、申請人の学歴または職歴が日本で従事予定の業務と関連していることが必要です。大学・短期大学・大学院(国内外問わず)で、当該業務に必要な技術・知識を専攻し卒業している場合は要件を満たします。一方、専修学校専門課程の「専門士」または「高度専門士」については、日本国内の課程修了者が対象です。海外の同等教育機関修了者を含める場合は、別途運用指針を確認してください。
実務経験による申請
大学等を卒業していない者は、実務経験で要件を充足します。
技術・人文知識分野 | 原則として10年以上の関連業務経験(大学での履修期間含む) |
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国際業務分野 | 原則として3年以上の関連業務経験(大学卒業後の翻訳・通訳・語学指導は経験不要)。 ただし、IT技術者向けに法務大臣告示の試験合格や資格保有をもって学歴・経験要件が免除される特例があります。 |
企業側の要件
企業は、以下の点を証明する必要があります。
- 継続的に給与を支払える財務基盤(直近決算報告書、事業計画書など)
- 外国人材の雇用が自社にとって必要不可欠であること
報酬水準
外国人材に支払う報酬額は、同一業務に従事する日本人社員と「同等以上」であることが求められます。国籍を理由に低賃金を設定すると、不許可となる可能性が高くなります。最低賃金以上の支払いも必須です。
素行要件
申請人の過去の犯罪歴や在留資格違反、税金滞納などは欠格事由となり得ます。特に、留学生の資格外活動超過や在留カードの届出怠慢は不許可理由になるため、事前に履歴を精査してください。
申請手続きと必要書類
技人国ビザにまつわる申請手続きは、次の3種類に大別されます。
手続き種類 | 対象者 | 標準審査期間 |
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在留資格認定証明書交付申請 | 海外在住者 | 約1~3ヶ月 |
在留資格変更許可申請 | 国内留学生等 | 約2週間~1ヶ月 |
在留期間更新許可申請 | 継続雇用中の技人国ビザ保持者 | 約2週間~1ヶ月 |
共通の提出書類には、申請書、写真、パスポート、在留カード(国内申請時)、雇用契約書、卒業証明書、履歴書、企業概要、決算書類、登記事項証明書などが含まれます。外国語資料には日本語訳を添付してください。
また、提出する書類は企業のカテゴリーによっても異なります。
カテゴリー1 (大企業・地方自治体等) | 上場企業や都道府県・市町村の地方公共団体など。 決算書類や概要説明などの基本書類のみでも事足りることが多い。 |
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カテゴリー2 (中堅企業) | 従業員数や資本金が一定規模以上の企業。 決算書や組織図、役員履歴などが求められることがある。 |
カテゴリー3 (新規・スタートアップ企業等) | 新規設立企業や小規模企業。 詳細な事業計画書、資金調達計画、役員履歴書など、より多くの資料が求められる。 |
カテゴリー4 (個人事業主・特例的案件) | 個人事業主や非営利団体など。 税務申告書や事業実態を示す追加資料など、詳細な証明が必要。 |
技人国ビザ申請における不許可事例と対策

技人国ビザの審査では、次の5つのポイントが特に重視されます。企業担当者は下記要因と代表的事例を把握し、事前に対策を講じてください。
1. 専門性と職務内容の不一致
- 経済学専攻者を金融機関ではなく小売販売業務に従事させようとしたケース(専門性不足)
- 声優学科卒者をホテルのロビースタッフ・通訳業務に配置したが、学習内容と実務に関連性が認められなかったケース
- 卒業証明書だけでなく、シラバスや履修科目一覧を用意し、どの科目で何を学んだかを示す
- 申請書には「日常会話対応」ではなく「〇〇言語による技術文書翻訳」など、具体的かつ継続的に専門知識を活用する業務内容を明記
2. 専門性を要しない業務(単純労働)
- 工場ライン作業、レジ・品出し、清掃など反復訓練で習得可能な業務を主たる職務とした場合
- ホテルでのフロント・通訳と称しつつ、実態は客室清掃や配膳業務が大部分を占めていたケース
- 単純作業が含まれる場合は、あくまで研修の一環であることを明示
- 研修期間の設定(例:入社後1ヶ月間のみ)
- 同様の研修を日本人社員にも実施している旨を証明
- 主業務を100%専門業務とするか、具体的移行計画を申請書で示す
3. 報酬要件違反
- 日本人新卒が月18万円のところ、外国人材に13万5千円を提示したケース
- 「同一業務・同等以上の報酬」を必ず遵守
- 社内の賃金台帳や給与規程を引用し、日本人社員との比較資料を添付
- 最低賃金以上であることを証明するため、各地の最低賃金一覧を参照した資料を用意
4. 申請人の在留状況不良
- 資格外活動(週28時間超)の違反歴がある留学生の変更申請が不許可
- 住民税滞納や在留カード届出怠慢が発覚し、信用性を欠いたケース
- 事前に在留カードの届出や税金納付状況を確認
- 違反歴がある場合は、是正済みの証明書(納税証明書や反省文)を用意
- 申請前に最寄りの外国人在留総合インフォメーションセンターへ相談し、異議や誤記載を解消
5. 企業側受入れ体制の不備
- 所属機関カテゴリーに応じた書類を用意(決算報告書、事業計画書、組織図など)
- 外国人材の配置計画、業務量の裏付けとして週次・月次の作業フローを提出
- 経営安定性を示すため、当座預金残高証明や融資枠証明を添付
これらの対策を講じることで、不許可リスクを大幅に低減できます。企業採用担当者は、事前準備を徹底し、審査体制の強化を図ってください。

外国人材の定着と活躍を促す実務知識:技人国ビザの採用後に必要な視点

外国人材の採用においては、技人国ビザ取得のための法的な要件を満たすだけでなく、採用後にいかに長く働いてもらい、組織の中で能力を発揮してもらうかという「定着支援」や「活躍促進」の視点が欠かせません。実際、多くの企業が採用後にさまざまな課題に直面しています。
よくある課題と背景
言語・文化の壁と職場内のコミュニケーション
日本語能力の不足や、文化的な違いに起因する誤解・摩擦は、外国人材にとってストレスとなりやすく、孤立や離職につながる要因になります。日本語が堪能でも、報連相をはじめとした日本特有の職場文化への戸惑いは珍しくありません。
職場内のマネジメント・人間関係
外国人材が職場の人間関係に溶け込めない、あるいはマネジメントが適切に機能しないことで、上司や同僚との摩擦が生じるケースもあります。外国人材を指導する日本人社員が、異文化理解やマネジメントスキルを十分に持っていないことが根本原因となることもあります。
昇進・昇給に対する期待のギャップ
日本企業に根強く残る年功序列型の評価制度が、能力・成果重視の外国人材の価値観と合わず、不満や離職の原因になることもあります。実力に見合った昇進・昇給の機会が与えられないと感じた外国人材は、別の企業への転職を選ぶ傾向が見られます。
定着率を高めるための実務的な取り組み
賃金と労働条件の明確化
外国人材に対しても、日本人社員と同等またはそれ以上の賃金を設定し、労働基準法に則った労働条件を整えることが前提となります。雇用契約書を母国語で用意する、賃金体系や就業ルールを視覚的に伝える資料を用意するなど、相互理解を深める工夫が効果的です。
言語環境の整備
業務マニュアルや社内掲示物の多言語対応、日本語学習支援制度の導入、日本人社員への「やさしい日本語」研修などが、相互のコミュニケーション改善に有効です。通訳アプリや翻訳ツールの導入も、現場での意思疎通に役立ちます。
異文化理解と多様性への配慮
異文化理解研修や交流イベント(国際ランチ、文化紹介会など)は、外国人材の孤立を防ぎ、職場の相互理解を促します。宗教や食文化への配慮(礼拝スペースの設置、食事に関する表示など)も、働きやすさを左右する重要な要素です。
キャリア形成と評価制度の整備
外国人材にも将来の成長が見えるよう、キャリアパスの明示やスキルアップ支援(社内研修、外部講座の受講支援など)を行い、評価制度も透明で公平なものに整備することが求められます。外国人材を対象にした昇進制度や表彰制度を導入する企業も増えています。
生活支援と地域とのつながり
住居探しや行政手続きのサポート、生活相談窓口の設置、地域住民との交流機会の提供など、生活基盤を支える支援も定着率の向上に大きく貢献します。特に地方自治体と連携して、地域全体で受け入れる姿勢を示すことが成功の鍵となります。
実際の企業による成功事例
以下は、外国人材の採用・定着に積極的に取り組み、成果を上げている日本企業の具体例です。
- 株式会社FUJI(製造業)
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インターンシップを通じた相互理解や、定期面談によるフォローアップを継続し、外国人社員が海外市場の拡大に貢献。
- 中央電機計器製作所
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社長が採用説明会に直接参加、会長夫妻が「日本の父母」として関わることで、家族的な関係性を構築。
- 加森観光株式会社
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礼拝スペースの確保や文化理解の促進により、多国籍スタッフが安心して接客。外国人顧客の満足度向上に貢献。
- 三好不動産
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「外国人プロジェクト」により外国人スタッフが主体的に採用・営業活動に関与。ブランド確立にも繋がる。
- セブン&アイ・ホールディングス
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勤務データの活用や近隣店舗への転勤配慮など、定着支援に向けた社内制度を整備。
- NTTコミュニケーションズ
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外国人新卒採用の比率を高め、管理職への登用や業務プロセスの標準化にも寄与。
- カシオ計算機
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礼拝室の設置や母国帰省制度など文化的配慮と、ジョブ型雇用による専門性重視のマッチングに成功。
こうした成功事例からも明らかなように、技人国ビザで採用された外国人材に真に活躍してもらうためには、ビザ取得後の定着支援が欠かせません。
語学、文化、キャリア、人間関係、生活基盤といった多面的な課題に対し、企業が包括的な支援体制を整えることが、長期雇用と人材の戦力化に直結します。
成功している企業はいずれも、「単なる労働力」としてではなく、「組織を共につくる仲間」として外国人材に向き合い、実践的な取り組みを継続しています。
専門家によるビザ申請代行

ここまで見てきたように、技人国ビザの取得や更新にまつわる手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、自社のみで申請を行うのは難しいという判断のもと、多くの企業が行政書士を始めとする専門業者にビザ申請の代行サービスを依頼しています。
専門家は出入国在留管理局への登録や、最新の法令運用に精通しているため、技人国ビザ申請手続きにも大きな助けとなります。
専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。
- 許可の可能性が高まる
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専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。学歴と職務内容の関連性など、審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。
- 時間と労力の削減
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煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。
- コンプライアンスの遵守
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在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。
- 総合的なサポート
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申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。
技人国ビザ更新申請は、単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。
MWO申請|技人国ビザでフィリピン人を受け入れるために

技人国ビザでフィリピン人人材を採用するには日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、技人国ビザでフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省
まとめ

日本企業が持続的な成長を遂げ、国際競争力を高める上で、外国人材の活用はもはや選択肢ではなく、不可欠な経営戦略となっています。技人国ビザで日本に就労する外国人材は専門的な知識やスキルを持つため、適切な職種と環境でその力を発揮してもらうことが、企業の成長にも欠かせません。
しかし技人国ビザを取得するためには制度への深い理解と、慎重な準備が不可欠です。もし、自社のケースでビザが取得できるか不安な場合や、手続きに割く時間がない場合は、専門家への相談を検討することをおすすめします。
特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが必要です。MWO申請サポートではフィリピン人採用を検討している企業に向けた、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
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