技人国ビザ外国人のアルバイト(副業)は可能?担当者が知るべき全知識

日本国内の労働力不足は深刻な課題であり、多くの企業にとって外国人材の雇用は喫緊の解決策の一つとして注目されています。特に、「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」ビザによる専門的な知識とスキルを持つ優秀な外国人材の活用が、急速に日本企業で進んでいます。
そうした中で採用担当者として気をつけておきたいのが、彼らが行うアルバイトについてです。彼らから本業の他に副業、またはアルバイトの仕事を行ってもいいか尋ねられたら、どう答えたら良いでしょうか?また逆に、自社で技人国ビザ所有者をアルバイト採用はできるのか?
結論から言うと、技人国ビザで就労する外国人材が本業とは別にアルバイトや副業を行うことは可能です。ただし、正しい手続きを踏まないと、不法就労という非常に危険な橋をわたりかねません。
当記事では、技人国ビザを持つ外国人材がアルバイトを行うための条件や注意点など、企業採用担当者が知っておくべき情報を詳しく解説します。

技人国ビザの概要と業務範囲

日本における在留資格、技人国ビザは、公私の機関との契約に基づき、外国人が専門的知識や技術を活かして就労するための制度です。
技人国ビザの対象となる専門性的な知識やスキルを持つ人材であり、単なる労働力不足の解消を目的としたものではありません。高度な知見を日本社会の発展に役立てることが設置の趣旨となっています。
認められる業務内容と取得要件
出入国在留管理庁では、その専門分野をビザの名前の通り「技術」、「人文知識」、「国際業務」の3つのカテゴリーに分類しています。
技術
この分野は、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務を対象とします。具体的には、ITエンジニアやプログラマー、機械工学等の技術者、システム開発者などが該当します。ポイントは、大学などで修得した専門的な科学的知識を直接的に活用する業務であることです。例えば、システムエンジニアとして情報処理技術を駆使してシステムを設計・開発する活動がこれにあたります。
人文知識
こちらは、法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務が対象です。いわゆる文系職の多くがこのカテゴリーに含まれます。例えば、企業の企画部門での商品開発、営業、マーケティング、経理、総務、法務といった職務が考えられます。大学の経済学部で学んだ知識を活かして、企業の財務分析や経営企画を行うケースなどが典型例でしょう。
国際業務
国際業務とは、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務を指します。これは、単に語学力が高いだけでは認められません。「外国人ならではの視点や感性」が業務に不可欠であることが求められます。具体的な職種としては、翻訳・通訳、語学教師、海外との取引業務、外国の文化や流行を取り入れた広報・宣伝、デザイナー・商品開発(外国の文化的感受性を前提とする)などが挙げられます。例えば、海外の顧客向けに現地の文化や習慣を踏まえたマーケティング戦略を立案する業務は、この分野に該当する可能性が高いです。
技人国ビザ取得のための主な要件は次のとおりです。なお、いずれも「専門性との関連性」が審査のポイントとなります。
要件区分 | 主な条件 |
---|---|
学歴要件 | 大学(短期大学・専門学校含む)卒業かつ専攻と従事業務が密接に関連 |
実務経験要件 | (学歴要件未達の場合) 技術・人文知識分野は10年以上 国際業務分野は3年以上 |
企業側要件 | 経営の安定性 日本人と同等以上の報酬支払い |
業務内容と専攻・職歴の関連性が薄い場合は不許可となることがおおいため、申請前によく確認してください。

単純労働との線引きと注意点
技人国ビザは高い専門性が前提であるため、以下のような単純労働に就かせることは原則として許可されません。
- 飲食店でのホールスタッフ(注文取り、配膳、皿洗い等)
- 清掃業務(オフィス、ホテル、施設などの清掃)
- スーパー・コンビニでのレジ打ち、品出し
- 工場での組立・検品・包装などのライン作業
- 倉庫での仕分け、荷物の積み下ろし
- 建設現場での資材運搬・軽作業
- 引っ越し作業(荷物の運搬・設置など)
- 駐車場整理・交通誘導
- 百貨店・小売店での単純な接客・陳列補助
- パン屋やカフェでの製造補助・接客(専門知識が不要な場合)
- ホテルでのベッドメイキング、ルーム清掃
- 洗車・車内清掃などの整備補助
そのため、当然の疑問として出てくるのが、「技人国ビザ保有者がアルバイトをできるのか?」という点でしょう。一般的にアルバイトとして思い浮かぶのは、上のような単純作業を含む業務だからです。
参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁

技人国ビザでアルバイトを行うための「資格外活動許可」

技人国ビザを持つ外国人が、副業やアルバイトなど本来の在留資格の枠を超える活動を行うには、一定の条件を満たし、事前に「資格外活動許可」を取得しなければなりません。
資格外活動許可とは、現在有する在留資格の活動範囲外で報酬を伴う活動を行う際に、出入国在留管理庁へ事前に申請・取得する許可を指します。
資格外活動許可が必要なのは、在留資格ごとに活動範囲が法令で定められているためです。たとえば留学生の持つ「留学」ビザの主たる活動範囲は学業であるため、原則として報酬を伴う活動はできません。しかし生活費補填のためアルバイトを希望する場合、資格外活動許可を得ることで、在留資格を妨げない範囲で収入を伴う活動が可能となります。
同じように、技人国ビザの保有者も、認められているのは専門的な知識や技術を生かした業務に限られ、資格外の活動には制限があります。こうした制限を超えて副業やアルバイトを行う場合は、「資格外活動許可」の取得が必要です。
資格外活動許可:「包括許可」と「個別許可」
資格外活動許可には大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。それぞれ対象となる在留資格や活動内容、許可される範囲が異なります。
勤務先の特定なくアルバイトが可能となる一般的な許可で、主に「留学」や「家族滞在」など、就労を本来の目的としない在留資格に適用されます。週28時間以内の範囲で、比較的幅広い業務に従事することが可能です。
特定の活動や勤務先に対して個別に申請・審査を受ける必要がある許可で、主に「技人国ビザ」など、すでに就労資格を持つ在留者が本来の資格に含まれない副業を行う場合などに求められます。
このように、包括許可と個別許可では適用対象や審査の厳しさに明確な違いがあります。以下の表は、それぞれの許可の主な違いを在留資格ごとに比較したものです。
資格外活動許可の種類と概要
許可区分 | 対象在留資格 | 許可内容 | 労働時間の上限 | 単純労働可否 |
---|---|---|---|---|
包括許可 | 留学・家族滞在など | 事前に勤務先を特定せず、多様なアルバイトが可能 | 週28時間以内長期休暇中は1日8時間以内 | 可能(風俗営業等は除外) |
個別許可 | 技人国ビザ・特定技能等 | 具体的な職務内容・勤務先ごとに審査・許可 | 許可内容に応じ個別設定 | 原則として不可 |
技人国ビザ保有者に求められる「個別許可」
技人国ビザは専門的知識や技術を要する業務を目的とした在留資格であるため、本来の資格目的を逸脱する単純労働は原則として許可されません。
そのため、技人国ビザ所有者が副業を行う場合には、個別の審査が必要な「個別許可」が必要となるわけです。副業として認められるのは、あくまで本業と関連性のある専門的業務に限られます。
たとえば、本業で通訳を行う技人国ビザ保有者が休日に翻訳アルバイトを行うケースや、携帯ショップで外国人向けの通訳・販売業務を担うケースは、学歴・職歴と関連性が認められれば個別許可が下りる可能性があります。一方、教育学部卒の人材が弁当工場で箱詰め作業を行うなど、業務内容と専攻・経験の関連性が認められない申請は不許可となる傾向にあります。
企業の採用担当者は、「アルバイト」という言葉の曖昧さから単純労働を依頼してしまわないよう、活動内容のチェックと外国人本人への資格外活動許可の要否説明を徹底してください。適切に許可を取得し、制度趣旨を理解した上で雇用を進めることで、不法就労リスクを未然に防止できます。
資格外活動許可|申請方法とその流れ

技人国ビザ所有者が副業を行うための資格活動許可が認められるには、以下の要件を満たしていなければなりません。
- 本業の遂行を妨げないこと
- 本業の活動を継続していること
- 専門性のある業務であること(「技人国ビザ」の在留資格範囲内)
- 法令違反や風俗営業等の不適切な活動でないこと
- 素行が良好であること
- 所属機関の同意が得られていること
※とくに、アルバイト業務が学歴・実務経験と関連する専門性を伴っているかを確認してください。
必要書類
技人国ビザ保有者が資格外活動の個別許可を申請する際に必要となる主な書類は多岐にわたります。企業採用担当者としては、外国人材がスムーズに申請できるよう、これらの書類準備をサポートすることが望ましいでしょう。
必要書類一覧
区分 | 主な書類 |
---|---|
共通書類 | 資格外活動許可申請書/返信用はがき/パスポート・在留カード原本 |
活動内容証明書類 | 副業先の契約書または労働条件通知書/事業概要がわかるパンフレット等 |
専門性関連書類 | 大学・専門学校の卒業証明書・成績証明書(日本語翻訳含む)/履歴書/日本語能力証明書/資格証明 |
会社提出資料 | 源泉徴収票等の法定調書表写し/登記事項証明書・定款写し/決算書/会社案内/オフィス賃貸契約書 |
※上記以外に追加書類を求められる場合があります。申請前に最新情報を確認してください。
申請方法の流れ
技人国ビザ保有者が個別許可を申請する際の手続きは、以下の流れで進められます。
- 申請書、契約書、卒業証明書、会社案内など、必要な書類をそろえます。
- アルバイト内容が専門性を伴っているか、会社側でも確認しておきましょう。
- 外国人材の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。
- 原則として本人が申請しますが、法定代理人、行政書士、または所属機関の職員が代行することも可能です。
- 出入国在留管理庁が、提出書類の内容に基づいて審査を行います。
- 通常、2週間〜2か月程度かかることがあります。
- 審査結果が郵送または窓口で通知されます。
- 不許可の場合は理由が添えられます。
- 許可が下りると、在留カードに「資格外活動許可あり」と記載されるか、別紙の許可証が交付されます。
- 一部の申請では当日中に交付されることもあります。
許可内容が申請したアルバイトと一致しているかを最終確認したうえで、活動を開始してください。
資格外活動許可のオンライン申請
出入国在留管理庁のオンライン在留手続システムでは、下記のいずれかの手続きと同時に資格外活動許可を申し込む場合に限り、オンライン申請が可能です。
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
これらの手続きと一緒にオンラインで申請すれば、資格外活動許可も同時に処理されます。
なお、2024年1月1日以降は、オンライン申請を行った場合に限り、資格外活動許可証を郵送で受領できるようになりました。

技人国ビザ外国人材のアルバイト採用について

では逆に、アルバイトとして技人国ビザ所有者を雇い入れる際には、採用担当者としてどんな点に気をつけたら良いのでしょうか?
在留資格と資格外活動許可の確認方法
技人国ビザに限らず、外国人材を雇用する際には、在留資格や資格外活動許可の状況を正確に確認することが不可欠です。在留カードに記載された在留資格・在留期間を把握し、就労制限の有無をチェックしましょう。そのうえで、資格外活動許可の有無と許可内容(包括か個別か、活動範囲や時間制限)を詳細に確認します。
たとえば「留学」や「家族滞在」の場合は、週28時間以内の包括許可が必要です。一方、技人国ビザ保有者が副業を行うには個別許可が必須であり、許可の活動内容が本業の専門性と関連しているかを必ず押さえてください。
参考:「在留カード」及び 「特別永住者証明書」の見方|法務省
雇用契約締結時の注意点と業務内容の明確化
多言語対応の雇用契約書を作成し、労働条件を双方に理解させましょう。特に技人国ビザ保有者には、業務内容が在留資格の範囲内であるか厳密に確認する必要があります。専門性を伴わない単純労働を依頼すると、不許可となるだけでなく不法就労助長のリスクを招くおそれがあります。
また、配置転換や業務内容の変更がある場合は、在留資格変更の要否を速やかに確認し、必要な手続きを行ってください。採用担当者は法令遵守を徹底し、外国人材の就労環境を適正に管理しましょう。
不法就労助長リスクと対応策
不法就労助長罪は、外国人を不法に就労させた場合に適用されます。入管法第73条の2により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科され得ます。過失であっても免責されない点に注意が必要です。
過去の判例では、在留資格の確認ミスだけで退去強制や罰則が課されたケースがあります。そのため、在留カードのコピー取得に留まらず、有効期限や許可内容、業務適合性を具体的に照合する確認体制を整備してください。
定期的な現場モニタリングや、専門家(行政書士・弁護士)への相談体制を構築することが、リスク低減につながります。
成功事例に学ぶ外国人材活用のポイント

外国人材としてアルバイト採用した企業の成功例と、活用ポイントについて、実際の現場の声や事例から学んでみましょう。
株式会社メンテックワールドの事例
導入背景
自社製品の研究開発を加速させるため、国内外の優秀な留学生を短期アルバイトとして採用。研究プロジェクトごとに必要な専門知識を持つ人材を柔軟に配置しました。
活用ポイント
- プロジェクト単位の採用
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特定のテーマ(材料解析、実験検証など)ごとに留学生をアルバイト契約で募集し、必要期間のみ就労を依頼。
- 成果報酬型の業務委託
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労働時間ではなく、成果物(サンプルデータの提出など)で報酬を設定し、短期集中型の業務を実現。
- 社内ノウハウ共有
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アルバイト期間中に得られた知見を社内Wikiや技術報告会で共有し、本格的な人材採用や事業展開への橋渡しとしています。
学べる点
短期間・専門業務に限定した「タスク型アルバイト」が有効。専門性を活かしたアウトプット中心の業務設計により、負担の少ない雇用形態で戦力化が可能です。さらに、知見を社内に還元することで、スポット雇用が中長期的な技術資産につながります。
大川自動車株式会社の事例
導入背景
繁忙期の週末や夜間に顧客対応が追いつかず、メンテナンス品質の低下が課題となっていました。英語が堪能なフィリピン人などをアルバイトとして採用し、対応力を強化しました。
活用ポイント
- シフト制アルバイト
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土日祝日のサービスデスクや受付に外国人技術者を配置し、多言語対応の緊急問合せに即時対応。
- マニュアル作成と教育
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日本語での業務手順書に加え、英語・タガログ語版を作成。アルバイト初日のオンボーディング研修を実施することで、品質を一定水準以上に保っています。
- 顧客満足度の可視化
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アルバイト対応後に顧客アンケートを実施し、外国人対応時間の短縮や満足度向上を数値化。次期採用計画の打ち手として活用しています。
学べる点
外国人材を「多言語対応の即戦力」として、接客・サービス領域に部分的に配置することで、ピークタイムの顧客満足度を確保しています。業務マニュアルの多言語化や研修制度の整備も、アルバイトでも高品質な対応を実現するための鍵となります。
これらの事例から、所有するビザに応じて、外国人材の必要な期間・時間帯に限定した適切なアルバイト採用が企業にとって有益であることが分かります。
中長期的な戦力として技人国ビザの外国人材を採用する一方で、必要に応じたアルバイト採用も視野に入れた採用計画を立てることをおすすめします。
契約と、多言語・専門知識を活かす業務設計が鍵となることがわかります。技人国ビザ保有者の専門性を短期・パートタイムで取り込み、社内体制を柔軟に強化する手法を、自社のアルバイト採用戦略に取り入れてみてください。
専門家によるビザ申請代行

外国人材の雇用に関する在留資格や資格外活動許可の申請は、提出書類が多岐にわたり、その内容も複雑です。特に技人国ビザ保有者の個別許可は、個々のケースに応じて必要書類が変わり、専門的な知識が求められることが少なくありません。
そのため外国人材を採用する企業は、その申請を行政書士をはじめとした専門業者に代行してもらうのが一般的です。
専門家に依頼することによって企業が得られるメリットは、次の通りです。
- 許可の可能性が高まる
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専門家は最新の審査傾向や、個別のケースにおける許可のポイントを熟知しています。学歴と職務内容の関連性など、審査官が重視する点を的確にアピールする書類を作成することで、不許可のリスクを最小限に抑えます。
- 時間と労力の削減
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煩雑な書類作成や入管とのやり取りから解放され、本来の採用業務や受け入れ準備に集中できます。費用はかかったとしても、トータルとしてはコストダウンが図れるでしょう。
- コンプライアンスの遵守
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在留資格に関する法的なルールを遵守し、不法就労などのリスクを回避できます。
- 総合的なサポート
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申請だけでなく、配偶者・子どもなどの家族の呼び寄せや将来的な永住申請まで、長期的な視点でサポートを受けることが可能です。
ビザにまつわる申請は単なる事務手続きではなく、企業の重要な経営戦略の一環です。いずれにしても専門家の知識と経験を活用することが、確実かつ迅速に優秀な人材を確保するための賢明な投資と言えるでしょう。
MWO申請|技人国ビザでフィリピン人を受け入れるために

技人国やビザで新たにフィリピン人を採用するには日本国内の手続きとは別に、MWOへの申請も必須となります。
以前はPOLOという名称で知られていたMWOは、フィリピンのDMW(移住労働者省)の海外出先機関であり、日本では東京と大阪にMWOが設置されています(駐日フィリピン共和国大使館・総領事館内)。
DMWとMWOはフィリピン人労働者の権利保護、福祉の向上、海外雇用の促進と管理を一元的に行うことを目的としています。そのため、特定技能・技人国ビザでフィリピン人を採用する際にも、MWOへの申請が義務付けられています。
MWOへの申請手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
まず必要な申請書類や資料を準備し、MWO(東京または大阪の事務所)に送付(郵送)します。
次に、MWOによって提出された書類に基づいて審査が行われ、雇用契約の内容などが適切であると判断されれば、フィリピン政府から正式な承認の印とも言える認証が得られます。この承認によって、フィリピン人人材の募集活動が行えるようになります。
フィリピン人人材の募集を行い、採用・雇用契約を結びます。現地の送り出し機関を通じた人材の紹介も行われています。
フィリピン本国のDMWへのOEC申請などは、契約した現地の送り出し機関を介して行いますが、日本のMWO事務所への申請や申し込みは受入れ先が行わなければなりません。
このMWOへの申請は非常に複雑であり、書類に不備がある場合には差し戻しなどのトラブルも散見します。そのため時間と手間を省きながら採用を確実なものにするためにも、専門の代行業者を利用することが一般的です。
参考:フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ|法務省

まとめ

外国人材の雇用は、日本の労働力不足を解消する上で不可欠な要素であり、そのメリットは多大です。しかし、その活用には在留資格制度への深い理解と法令遵守が大前提となります。
特にフィリピン人人材を受け入れる際には、国内への手続き以外に、MWOへの申請手続きが必要です。MWO申請サポートではフィリピン人採用を検討している企業向けに、様々なサポートプログラムを提供しています。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
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